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【国内】在日韓国・朝鮮人

2025/12/19

【戦後の密航者】(2)『無窮花と桜 韓日関係の諸問題』(1968)より

1967年5月19日~21日にかけて日本で開催された「韓日キリスト者平和セミナー」の記録です。日韓基本条約が1965年に締結された2年後で、韓国からも10名(ほとんどは牧師)を招いて日韓間の諸問題について意見交換をする趣旨の集まりのようです。

ここでご紹介するのは、「入国者の問題について」と題された市村彰氏の講演で、この方は1951年頃から密入国者の問題に関与し、1961年からは入国審査官(特別審理官)として現在(=講演当時)まで働いていらっしゃるそうで、以下、入管業務を中心にポイントとなる部分のみ要約・引用してご紹介します。

結論から言うと、終戦以前に日本に住んでいた人は勿論、家族が引き続き住んでいて生活の基盤がある様な人達は、犯罪歴が無い限り、その情状を酌量されて在留許可を得た方が多い様です。

例えば、金正恩の母親(高容姫)は大阪鶴橋で生まれた在日朝鮮人2世で、父の高京澤の様な家族が日本にいる人は通常ならば在留許可が下りそうですが、密貿易を繰り返して拘束された為、入管法違反で強制国外退去処分を受けました。

 

* * * *

p.49(28コマ目~) ※青字部分が引用

◆所謂「協定永住」とは

韓国と日本の協定によって日本に永住の申請ができる人は、昭和二〇年(一九四五年)八月十五日以前から引続いて在留している者、及びその子され、この時の登録を第一回として、その後現在までにであることが第一の条件となっている。〔外国人には昭和二十二年(一九四七年)五月二日外国人登録令が施行八回の切替交付が行なわれている〕

 

◆当時の入国管理事務所とは

法務省入国管理局に属する地方機関で、札幌、仙台、東京、羽田、横浜、名古屋、大阪、神戸、広島、高松、下関、福岡及び鹿児島にあり、そのほか退去強制令書を出された外国人を送還のため収容する入国者収容所が、大村(韓国・中国人)と横浜(その他の外国人)にあり、この収容所からそれぞれの国へ送還することになるわけである。各入国管理事務所には、さらに全国にある七七〇の出入国港に出張所が設けられている。これが入管の現状である。

 

◆朝鮮半島からの密航者の推計

戦前二〇〇万人に達していた朝鮮・韓国人は、戦争終結の一九四五年八月末より同年十二月末までに、約一五〇万人が引揚げ帰国し、日本に残留した者の数は概ね五〇万人と言われておるのである。本年一月の登録上の韓国・朝鮮人は五十八万六千人で、一口に六〇万と言われている。その間、昭和三十四年(一九五九年)以降、新潟港から北朝鮮へ引揚げた者の数が、約九万人に達している。現数五十八万人のなかには、密入国して入管の手続きを経て在留を許可された者が、相当数含まれている。それに出生等の自然増などを考えても、約十万人以上の密航者があったと推測されている。

と、市村氏は1967年時点で10万人以上の密航者がいると推測されているが、前回のエントリーでご紹介した『朝鮮日報』の記事〔1947(昭和22年)~51年(昭和26年)の5年間で46,489名の逮捕者〕... 元ネタは『読売新聞』の様だが... と比較すると、朝鮮日報の挙げた数字は日本全国の検挙者数の様である。 

 

日本の警察や海上保安庁、それに入管等による検挙又は自首等の数字は、到底一〇万人に達しない。なぜならば、終戦直後の日本の警察力は微弱で、海上保安庁も昭和二十三年に設立されたものであり、それらの検挙数は、

昭和二十一年 一万八千人
昭和二十二年 六千人
昭和二十三年から二十五年までが毎年八千人、これらの計は約四万八千人で、これは密航全体の一部にすぎないからである。昭和二十六年以後の検挙数は、概ね毎年三千人以下である... 

... 密航者の最も多かったのは、先にも言いましたが、 昭和二十年代、遅くも昭和三十五年頃までの間のことであって(勿論現在でもあるが)、それまでに密航者の大部分が渡航しているからである。一九六〇年には、韓国にも密航者を取締まる法律が出来て、不法に国外に渡航する者の監視を厳しくしており、その結果、その後の密航者検挙数はずっと減少し、年間一五〇〇人位に止まっている。

※1963年3月5日「外国人の入国·出国と登録に関する法律」を廃止し「出入国管理法」を制定行政安全部 国家記録院サイトより〕

しかしながら、これで密航者の問題が解決されたというわけではない。先程申した多くの潜在密航者は、一体どうしているか。ある者は戦前から引続き在留しているように装うている者もかなりおる。また自分の本名でない他人名儀の外人登録を持ったり、外人登録を持たぬままで陰の生活をしている者など、多様に想像されるわけで、私個人としても、数人について心にかけているが全く分らぬのである。

 

◆密航者はどういった人達なのか

別の資料を読むと、学生の徴兵忌避もあった様だが、やはり、生活のため、祖国の生活が期待外れだったからの様である。

特に目立つものに、こういう人達がある。終戦になって、特に帰国を急いだのは、老人や婦女子のようであった。それで、一家の主人は家財整理等のためにそのまま残留し、これらの男性はその後殆んど帰国しなかった者が多くあった。その理由は、家財整理がむずかしかった事も一つの原因であろうが、一面本国の状況が予想を超えてよくない。これでは帰国しても生活できない。こういうことで、日本に居残ってしまったのが実情である。その結果、先に帰国した妻子が生活に困り、夫や父を頼らざるを得なくなって、当時として密航以外に日本への渡航方法は一般には閉ざされていたため、危険を冒し、また多くの密航料を負担し、苦難を越えてこの手段によった。こういう事情の婦女子の密航者は、決してすくない数ではなかったのである。

 

◆強制退去か残留許可か

入国警備官によって不法入国が間違いないと判断されても、もう一度、入国審査官に委ねられるが、被疑者は法務大臣に対して異議を申し立てる事も出来る。しかし、最終的には法理の問題では無く、情状調査により、8割が在留を許可された模様。

ところで、検挙された密航者に対して行なわれる出入国管理令による退去強制手続きについて、簡単に説明をすると、警察などの関係機関から通報を受けたり、入管に自首して来た密航容疑者に対して、先ず違反事実の調査が行なわれる。つまり、正規入国許可の手続きを経由しない不法入国者であることを明確にしなければならないのである。これは入国警備官によって行なわれる。その結果、不法入国の事実が間違いないと認められると、収容令書によって収容され、事件は入国審査官に引渡される。丁度裁判所の手続きと似ており、そこで第一審に該当する違反審査が行なわれ、不法入国事実が誤りがない場合、判決と等しい処分である認定が行なわれる。これは退去を意味するもので、これに従った場合退去強制令書が出される。即ち送還されるのである。
しかし容疑者には、特別審理官に対して口頭審理の請求をすることができ、もう一度詳しく審理を受けることが出来る(第二審に等しい)。口頭審理は、違反審査の認定に誤審があるか否かについて、審理をするのが目的で、その結果、判定という処分がなされる。これに従うと審査時と同じ退去になる。以上が地方入管事務所で行なわれる手続きであるが、さらにもし判定に不服であれば、法務大臣に対して異議の申出をする方法が残されている。... 

... 異議の申出は、出入国管理令第四十九条によって行なわれ、異議の申出に理由があるかどうかを決定するもので、裁決という。... 法務大臣の裁決には、出入国管理令第五〇条に「特別に在留すべき事情があると認めた場合」というのがある。... 韓国人(登録上は国籍朝鮮となっているままの者が多い)の異議の申出であるが、法律適用に誤りがあるというような法理論的なものはごくまれで、家族事情等から送還されては困るから、特に人道的に在留を許して下さい、という嘆願の申出がその殆んど全てを占めているのが実情である。この事実からしても、密航者処理は最早法理論ではない。... 

現行犯で捕えられた者に対する入管の処理は、比較的厳格なものがあったと思われるが、一方潜在密航者で自首したような場合には、情状調査も徹底して行なわれ、 かなり人道的に取扱われたと言えると思う。
統計的にも、取扱総数の八〇%以上が在留を許可されている。それぞれの経歴、家族事情、職業、資産関係などの情状にもとづいて、人道的な裁決が行なわれたからである。

 

◆異議を申し立てて在留を許可されるケース

担当の入国審査官の「意見」が物を言った様である。

これら許可された者は、どういう人かと言うと、第一に日本に夫(父)のおる老幼婦女子で、次いで昭和二十七年(一九五二年)以前に密航した者、特に戦前日本におって、戦争末期疎開などで帰った者、あるいは、正しい職業に従事し、犯罪経歴がなく(あっても軽微)父母兄弟等近親者が日本に住んでおり、その者の生活本拠が日本に強いと思われる者、それに離散家族と思われる者などが、多く在留を許されておるのである。

... 私は昭和二十六年(一九五一年)頃から、密航者問題に関与して来ているが、特に昭和三十六年以降は、入国審査官(特別審理官)として、毎年百件以上の事件の処理に当って来ている。審査、口頭審理がすんで異議申出を行なった者については、事件の記録を整備し、別に事件概要書というものを作成して、事件を法務大臣に進達するのであるが、その際に、事件についての各段階の調査担当官が、在留を許可するか退去させるべきかの意見を記載する。私は私の意見を記載するのであるが、これにはキリスト者としての考えが打出されていたことは言うまでもない。言うなれば、密航者の立場と私自身の立場とを、入れ替えて考えさせられたことである。... 私の処理したものにあっては、特別なものを除いて、不許可という意見は出なかった。それで再三、私の意見は甘すぎると言う注意をうけたのである... 

 

* * * *

ここで整理すると、在日コリアンとは、①終戦以前から日本(内地)に住んでいた者、②戦後に密航して来たが、検挙されても在留を許された者、③潜在的密入国者の3種類の在日朝鮮人がいて、①②は良いとしても、③が問題となる。

しかし、その後も日本で生活をするためには、どこかで ”自首” して外国人登録をしたはず... 即ち、自然増ではない在日コリアンの人口増加があったはずで、その動機となるのは1980年代に国民年金に加入できる様になった辺りではないかと想像するが、『民団』が公表している「年度別人口推移」表では、国籍離脱者(帰化者)もいるせいか、傾向はつかめない。〔人口推移表

 

cf. 朴斗鎮(パク・トゥジン)著『朝鮮総連』

在日朝鮮人の権利獲得運動は、日本が一九七九年に「国際人権規約」を批准し、八一年一月三日に「難民条約」に加入したこともあって、八〇年代には大きく前進した。八〇年からは公営、公社、公団住宅へ入居する権利が得られ、八二年には「国民年金」や「児童手当」なども適用されるようになった。もともと在日朝鮮人が目指していた運動は、こうした諸権利の獲得をめざす運動であったといえる。

 

【戦後の密航者】(1)『朝鮮日報』(1952/10/16)「5年間で20万人の対馬経由の密航者」

韓国人ジャーナリストの崔碩栄氏がポストされていた記事(1952年10月16日付け『朝鮮日報』によると、1947~51年の5年間で約20万人と推計される密航者が対馬経由で日本に渡った様です。

  • 右端: 密航 5年間で20万/対馬島を経由した者
  • 左隣:韓日間の ”飛び石” /共産党員対馬島で暗躍

 

 

以下は左側の記事の機械翻訳(ハングル訳をキャプチャして機械翻訳したもの)

朝鮮日報 | 1952.10.16 記事 (ニュース)
韓日間の飛び石
共産党員対馬島で暗躍

対馬島の警察当局の推計によると、対馬島を根拠地とする韓国 日本間の密航者数は一九四七年から一九五一年までの五年間で合計二十万人に達すると言われる。そして不法入国者として四万六千四百八十九名が逮捕され、未発覚者はその数の四倍に達すると言われる。ところが対馬島には現在二千五百名の登録韓国人が居住しており、日本共産党と緊密に協力して韓国と日本間の人間交通を図っていると言われる。これらの事実は当地の読売新聞 に掲載された。密航者は警察の暗号を入手しているため、警察当局は二週間以内に暗号を変更せざるを得ず、全ての通信機関と警察署及び税関出張所は彼らを追跡している。また、対馬島に居住する韓国人は約八十 余隻の漁船を所有しているが、韓日両国の船籍を持ち両国港に出入りしているという。そして韓国人の密航発覚に比べ、北朝鮮系韓国人の密航発覚がない理由は、彼らの組織的な密航が予想されるためだという。

 

共産党員と書かれていますが、朝鮮総連が日本共産党から独立して結成されるのは1955年なので、手引きをしていたのはおそらくは朝鮮人でしょう。

右の記事の「密航者20万人」というのは、46,489名の逮捕者の約4倍... 18万~20万人... という事だと思います。また、これは対馬経由の密航者なので、実際には更に多くの朝鮮人(韓国人)密航者がいたと思われます。

 

次回、当時入管職員をしていた方の講演記録をご紹介したいと思います。

 

 

  


 

 

 

2025/11/15

韓国における中国人、日本における韓国人

韓国の左派メディア『ハンギョレ』が興味深い記事(ルポ)を書いていました。

「光復80年、韓日国交正常化60年」のシリーズ記事らしく、「(1)オールドカマーとニューカマー」と題した記事です。

日本に於ける在日コリアンは大きく分けて、日本統治時代に渡日して戦後も日本に住み続けることを選んだ「オールドカマー(old comer)」と、戦後、大韓民国が成立してから来日した「ニューカマー(new comer)」に分かれます。

大抵のニューカマーは、比較的最近、留学や就職などで来日された方で、堂々と朝鮮語名を名乗っていらっしゃいますが、このニューカマーとオールドカマーの中間に属するニューカマーもいます。

解放(1945年8月)直後、南朝鮮/大韓民国では食べていけずに、或いは徴兵逃れをしようと日本に密航してきた韓国人や、大韓民国がある程度復興しても、日韓の経済格差の為、日本に住む親戚などを頼って来日(観光ビザで来日してそのまま不法滞在)した、オールドカマーとニューカマーの中間的な存在で、なし崩し的〔〕に合法的な在日韓国人になった人達です。

※日本政府は、国内に家族がいるような密航者は比較的寛大に在留を認めた。

 

まずはその記事の一部をご紹介します。

https://www.hani.co.kr/arti/international/international_general/1200799.html
일본 불법체류 한국인 고단한 노동…2000년대 이후 다양한 정착
機械翻訳: 日本における不法滞在韓国人の過酷な労働…2000年代以降の多様な定着

https://japan.hani.co.kr/arti/international/53410.html
光復80年、韓日国交正常化60年 
(1)オールドカマーとニューカマー
2025-06-07

〔前略〕寿〔※横浜市〕1丁目から2丁目に位置する「ドヤ街」は、1965年の韓日国交正常化以降に日本に来た韓国人を称する「ニューカマー」が一番最初に集団居住地を形成した地域とされる。韓日国交樹立後も、韓国政府が海外旅行を自由化するまでの約20年間、日本に行ける韓国人はごく少数だった。ほとんどが日本人との結婚を通じてビザを取得したか、大きな危険を冒して密航船に乗った人たちだった。

1989年に海外旅行の自由化措置が行われ、事実上この時から「韓国人ニューカマー」の歴史が始まった。一般の人に合法的な日本入国の道が開かれると、「短期観光ビザ」を取得し、不法滞在(オーバーステイ)を覚悟して日本に出稼ぎに来た労働者がその先頭に立った。特に寿町にはオーバーステイを問わない日雇い労働市場があったうえに、まずこの地域に位置した済州出身の「オールドカマー」がニューカマーに架け橋の役割を果たしたものとみられる。日本在住の女性学者の高鮮徽(コ・ソンフィ)さんは著書『日本に出稼ぎに行った済州島人』(北済州文化院刊、韓国語原書)で「寿町への韓国人の流入は済州島人から始まり、中華食堂街の在日済州島人コミュニティと関係が深いと言える」と説明した。〔... 〕

韓日国交正常化によって、平凡な韓国人が日本に合法的に入国する道が開かれてから60年。ニューカマーが日本に本格的に定着して35年が過ぎたが、依然として課題は残っている。特にニューカマーは歴史問題から相対的に自由だが、韓日政府の間で対立の溝が深まる度に、新大久保の通りなどに集まった韓国人社会は影響を受けている。2012年当時、李明博(イ・ミョンバク)大統領が独島(トクト)を訪問した直後、日本の右翼勢力が新大久保に集まって反韓デモを行ったのが代表的な事例だ。日本国内の一部極右主義者が元日本軍慰安婦の象徴である「平和の少女像」などを問題視して行うヘイトスピーチは今も続いている。

* * * *

 

観光ビザで来日して、そのまま不法滞在~定住化したのですが、最後は何故かお得意の「被害者ムーブ」... (苦笑

 

ところで、現在、韓国では「反中デモ」が盛んに行われています。

中国という国に反発するのみならず、観光ビザ(あるいはビザ無し渡航)で来韓し、そのまま逃げてしまうような中国人や、韓国で犯罪行為を行う中国人を批判するデモです。

日本でも中国は嫌われているし、法の網の目をくぐって日本の社会保障などを食い物にする一部の中国人は批判されているので、韓国人の反中感情は理解できるし、デモに対してもシンパシーを持ちます。

 

しかし、日本で所謂「嫌韓デモ」が「ヘイトスピーチ禁止法」が作られたきっかけの1つになってしまった事から、韓国での反中デモは危ういな... と思っていました。

特に五星紅旗(中国国旗)を引き裂いたりする行為は、いくら中国が嫌いでも、ブログ主は批判します。こういう感情が日本に向けば、彼らは容赦なく日章旗や旭日旗を引き裂くでしょう。

 

20251115_hate03
▲韓国国旗と共に星条旗を掲げているので韓国保守のデモ

 

案の定、今、韓国版「ヘイトスピーチ禁止法」の様なものが制定されようとしています。

 

韓国人は、「主張が正しければ、行為が正当化される」と思っている節があります。

以前、『赤い水曜日』という本で慰安婦問題を書いた著者が、その本の中で保坂祐二氏という反日の元日本人を揶揄する様な事を書いたらしく、名誉棄損で訴えられました。著者はそれが不満で、自分の主張が正しいという事を、保坂祐二の勤務する大学前で訴えていましたが、主張が正しいと言う事と、本の中で書いた事(表現)が名誉棄損に当たるかどうかはまた別の話です。

その事を言っても、本の著者を支持する方達にはブログ主の意図は通じませんでした。

 

反中デモに関しては、韓国語が分からないので、プラカードに書かれている文言までは分かりませんが、以前、「中国人留学生はスパイ」と書かれた横断幕を見て、日本ならこれは一発アウト(レッドカード)だなw と思った事もあります。

韓国は「嫌悪表現」には日本とは比べものにならないくらい寛容だというのは、日本人は良く知っています。自治体が堂々と「No Jaoan」の旗を掲げたりするくらいですから... 。

 

20251115_hate01
▲「中国人留学生は100%潜在的スパイ」と書かれた横断幕

 

20251115_hate02
▲イスラム寺院建設に対する嫌がらせ

 

まぁ、面白いけど、日本なら、一発アウトですw

 

日本に不法滞在目的で韓国人が来た時代と現代とは時代が違うと言えば違うのですが、現代の韓国における中国人は、数十年前の日本における韓国人の姿です。

日本人が言えば「ヘイトスピーチ」、自分達が言えば「正当な抗議」みたいなのは、まさしく「ネロナンブル」です。

※「ネロナンブル(내로남불)」は、韓国語の造語で、「自分がやればロマンスだが、他人がやれば不倫」という言葉を略したもの。「自分に甘く他人に厳しい」ダブルスタンダードを揶揄する表現。

 

もう一度繰り返しますが、中国人が韓国で行っている事は批判されてもしかたがありません。その批判にはブログ主も同調します。

但し、中国人は、嘗ての自分達を映し出す ”鏡” だという事も思い出してください。

 

 

  


 

 

 

 

2025/06/11

【在日韓国人】在日韓国人が韓国に帰っても教師になれないのに、日本ではなれる

天羽絢子(あもう じゅんこ)氏... は、元モデルで日本保守党の小坂英二氏の奥様ですが、この方の「X」ポストで知ったのが、「在日韓国人は日本で教師になれる」ということです。

しかし、韓国国内に於ける在日韓国人に対する差別や偏見を取り扱った『朝鮮日報』の記事によると、

在日韓国人は在外国民参政権排除(2007)、保育料支援排除(2018)について違憲訴訟を提起し、どちらも勝訴したが、差別感を振り払うことはできていない。彼らが教師になるのを、「法」は阻まないが、現実では教育学部に入学する時点で道をふさがれる。韓国社会に隠然とまん延する「マイクロアグレッション(無自覚の差別行為)」だ。
〔2024/11/10 「金持ち」と「アカ」の間…透明人間の在日韓国人【コラム】〕/韓国語版

 

一方、文科省の説明には以下の様にあります。


トップ > 白書・統計・出版物 > 白書 > 学制百二十年史 > 四 教員採用の改善
四 教員採用の改善
 : : :
日本国籍を有しない者の教員採用

 公立学校の教諭については、従来から、校長の行う校務の運営に参画することにより公の意思形成への参画に携わることを職務としていると認められることから「公務員に関する当然の法理」の適用があり、日本国籍を有しない者は教諭としては任用することができないとされている。

 平成三年三月、文部省は、「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」(昭和四十一年一月発効)に基づく、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する協議(いわゆる日韓三世協議)の決着を受け、「在日韓国人など日本国籍を有しない者の公立学校の教員への任用について」の通知を発出した。この通知は、「公務員に関する当然の法理」を前提として、1)日本国籍を有しない者にも公立学校教員採用選考試験の受験を認め、2)選考に合格した者については任用の期限を附さない常勤講師として任用するための措置を講ずるよう各教育委員会を指導したものであり、この結果、すべての都道府県・指定都市において、平成四年度教員採用選考試験から日本国籍を有しない者にも受験・採用の道が開かれた。

 

日本在住の韓国人よりも韓国に帰国した在日韓国人の方が差別されているという話題については、下記のエントリーで取り上げました。

 

 

  


 

 

 

2025/05/25

【在日コリアン】在留資格を示す証明証の提示でホテルの宿泊を断られた?ー事実関係を明確にしないメディア

まずは『朝日新聞』の記事をご紹介します。

https://www.asahi.com/articles/AST5Q31PTT5QPIHB00DM.html
宿泊時に「通名記入求められ苦痛」主張 在日韓国人がホテル側を提訴
2025年5月22日 18時35分

東京都内のホテルに宿泊する際にパスポートの提示を求められたり、通名である日本人名であれば宿泊可能であると伝えられたりしたのは不法行為にあたるとして、神戸市内に住む在日韓国人の40代女性が22日、ホテルを経営する会社(東京)に対し、220万円の損害賠償を求めて神戸地裁に提訴した。

訴状などによると、女性は在日韓国人3世の大学教員で、特別永住資格を持つ。昨年9月、ネット予約した「東京ビジネスホテル」(東京都新宿区)を訪れると、従業員から「外国人には宿泊時にパスポートか在留カードの提示を求めている」と説明されたという。

女性は保険証などで日本の住所を示したうえで、パスポートを提示する義務はないことなどを説明すると、通名である日本人名を記載すれば宿泊可能、と伝えられ、女性は苦痛を感じて宿泊を断念したという。

訴状では、女性の名前が外国人名であることを理由とした許されない差別で、通名の使用を求めることは人格権の侵害にあたると主張している。

女性は取材に「在日外国人に対する差別は、私だけの問題じゃない。通名への理解も不足している。裁判を通じて差別を無くしたい」と話した。

会社側は取材に「訴状が届いておらずコメントできない」とした。

旅館業法と同法施行規則は宿泊事業者に対し、日本に住所がない外国人宿泊者の国籍と旅券番号を、宿泊者名簿に記載することを義務づけている。

 

* * * *

この記事から、事象として判明しているのは以下の2点です。

  • 女性はチェックインの際に『保険証』(など?)を提示。(それ以外の証明証の類いの提示は拒否)
  • ホテルは宿泊カードに「日本人名(通名)」を記載する様求めた。(→この事から、本名である朝鮮名を書いたと分かる)

 

ここからは、上記から逆算した、あくまでも想像ですが、

①通名(日本人名)で予約→②宿泊カードに本名(朝鮮名)を書いた→③ホテル側は通名と本名が同一人物と分かる、1つないしは複数の証明証の提示を求めたが、保険証以外のもの(ex, パスポート)の提示を拒んだので、ホテルは、それなら、「宿泊カードに通名を書いて」と要求→④拒否

という流れでは無いかと。

 

他社の記事もそうですが、朝日新聞の記事は上記のような事実を書いていません。

海外で、日本人が個人で予約してチェックインする際、予約と宿泊カードが一致しているかの確認はもちろんのこと、本人確認の為にパスポートの提示を求められます。(日本人なら、海外で通用する本人確認の証明証はパスポートくらいしかないので、それ以外の提示は求められません。)

 

この女性は、本名と通名の両方が記載されている証明証の類い(ex. マイナンバーカード)か、その朝鮮名が彼女だと証明する別の書類(ex. パスポート)を提示すれば済んだだけのことを、拒否していざこざを起こしているだけだと思います。

 

これに関係する法律は『旅行業法 第6条』です。

第六条 営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない。

2 宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない

 

意図的に分かりづらい書き方をしているのは、女性に非があることが分かっているからでしょうね。

ブログ主は、こういう ”確信犯的” トラブルメーカーの在日コリアンの話題を聞く度に、静かに暮らしている在日コリアンが気の毒になります。

 

そろそろ、3世以降の特別永住資格(←特別永住権ではない)を付与されている3世以降の在日外国人の資格を停止する時期にきているのではないかと思います。

ブログ主は、通名(日本風の名前)は、「日本統治時代の朝鮮人に許可したのだから、それを剥奪すべきでは無い」と考えていましたが、こういう、通名と本名を使い分けて ”愉快犯的” / ”確信犯的” な事をする在日コリアンがいるなら、通名は禁止しても良いのでは無いかと思うようになりました。

はっきり言って、在日コリアンが本名を隠したがる... 差別されると主張する... のは、日本統治時代に渡日した1世世代の行いの悪さが原因です。ニューカマー(new comerと呼ばれる戦後に仕事や留学などで来日した人達)は本名〔〕で活動しているのを見ても、単純に朝鮮系だという理由だけで差別される事が無いのは明らかです。

※ 本名と通名: 「崔○○」さんが日本で住民登録をする場合、日本語での読み方を決める必要があります。「チェ」でも「さい」でも可能で、広義では「チェ/さい ○○」も通名とは言える。ジャーナリストの崔碩栄さんは「チェ」で登録したそうだが、そのXポストは今は見当たらず。

『差別の当たり屋』を撲滅することが必要です。在日コリアン社会も自身の地位向上を求めるなら、こういう ”輩” を批判して欲しいです。(個人には求めませんが、民団とか韓国大使館に。)

 

 

  


 

 

 

 

2024/11/15

【在日コリアン】在日朝鮮人が国に帰らない理由

在日韓国人に関する興味深い記事が『朝鮮日報』と『集英社オンライン』に掲載されていました。

この2つの記事をご紹介するつもりですが、本国(韓国)で言う「在日”韓国人”」という言葉には注釈が必要です。北朝鮮も韓国も互いに「国」として認めていないので、韓国政府は北朝鮮の ”人民” も韓国国民という扱いであり、日本に住んでいらっしゃる ”コリアン” は、韓国籍を選択した方はもちろん、朝鮮籍のまま(日本国籍を失った後も韓国籍を取らない人達)でも韓国人で、範囲は日本語の「在日コリアン」の ”コリアン” と同じです。

さて、表題の「在日朝鮮人が国に帰らない理由」を先に書くと、それは「日本が居心地がいい」からです。

生まれついての日本人だって、進学や就職など、様々な挫折があったり不満があったりしても、おいそれと日本を脱出しないのは、何だかんだ言って「日本が住みやすい」からでしょう。それと同じなのです。

一部の在日コリアンは、参政権をよこせだの、朝鮮学校に補助金を出せだのと、「差別ガー」と言いますが、本当は日本が好き( ≒ 居心地がいい)というのはプライドが許さなくて言えないので、それを隠すためやプライドを保つために言っている のだと思います。

 

こう考える根拠は、韓国籍のある在日コリアンが韓国に移住しても、本国人とは完全に平等で無く、差別されている事を『朝鮮日報』の記事が教えてくれたからです。 その差別の実態は在日韓国人3世の豊璋(ほうしょう)氏の『それでも韓国に住みますか』にも詳しく書かれています。

 

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◆韓国に住む在日韓国人は出産・養育費の支援は無し、健康保険料などは本国人よりも高い

https://www.chosun.com/opinion/column/2024/10/25/3GKTFMZMGNG3FPOXM3TTQ2CGBA/
[광화문·뷰] 부자와 빨갱이 사이 '투명인간' 재일 교포
2024.10.25.
https://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2024/11/05/2024110580170.html
「金持ち」と「アカ」の間…透明人間の在日韓国人【コラム】
2024/11/10

このタイトルが意味するのは、嘗て日本との経済格差がかなりあった時代は、在日韓国人と言えばまず「金持ち」、また、朝鮮総連に代表される親北の人達は「アカ」で、この2つのイメージの間の普通の韓国人がいる、という事で、彼らを「透明人間」と呼んでいます。

ブログ主が驚いたのは、本国に於ける在日韓国人が、例えば ”半チョッパリ” などと馬鹿にされるようなヘイトスピーチ的な差別ではなく、社会保障の分野などで、外国人と同様な扱いをされるという事です。

韓国籍の在日韓国人(26万人)が韓国で暮らそうと思ったら「在外国民用」住民番号をもらわなければならない。韓国語ができなくても兵役に服するが、出産・養育費の現金支援、住宅および融資面での恩恵からは排除され、医療保険料も高い。「不完全韓国人」だ。在外国民に適用される包括規定が、特殊地位にある彼らにもそのまま適用されてしまうからだ。

在日韓国人は在外国民参政権排除(2007)、保育料支援排除(2018)について違憲訴訟を提起し、どちらも勝訴したが、差別感を振り払うことはできていない。彼らが教師になるのを、「法」は阻まないが、現実では教育学部に入学する時点で道をふさがれる。

 

保育料支援排除というのは、韓国に住む在日韓国人が本国人並みの学費支援を受けられない事は差別だとして裁判で違憲判決を勝ち得たものです。

https://www.mindan.org/old/front/newsDetail66c8.html
韓国居住の在日3世の子…学費支援「除外」は違憲
平等権侵害と憲法裁が判決
(2018.1.31 民団新聞)
 憲法裁判所は25日、韓国内に居住し、保育園や幼稚園に通う在外国民の子どもに保育料と幼児学費の支援が行われないのは、憲法が保障する平等権の侵害に当たると提訴していた在日3世女性の訴えを、裁判官の全員一致で認めた。... この訴えは、海外の永住権を持つ在外国民ということを理由に保育料と幼児学費の支給を国に拒否されたことに対し、2015年に起こされた。...

ちなみに、在日コリアンの社会保障が日本人並みになったのは1980年代です。(国際人権規約や難民条約批准によるものなので、恐らく特別永住者だけでなく、日本在住外国人にも適用されていると思います。)

朴斗鎮(パク・トゥジン)著 『朝鮮総連:その虚像と実像』より。

在日朝鮮人の権利獲得運動は、日本が一九七九年に「国際人権規約」を批准し、八一年一〇月三日に「難民条約」に加入したこともあって、八〇年代には大きく前進した。八〇年からは公営、公社、公団住宅へ入居する権利が得られ、八二年には「国民年金」や「児童手当」なども適用されるようになった。もともと在日朝鮮人が目指していた運動は、こ 諸権利の獲得をめざす運動であったといえる。

 

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◆韓国に行けば指紋の押捺は義務

もう一つの記事は毎日新聞の記者でもあった在日3世の2023年3月から約1年間、韓国で留学生活を送った韓光勲(はん かんふん)氏。1992年大阪市生まれだそうで、韓国での経験が短いからか、ヘイトスピーチレベルの差別話が多い様に思われます。

https://shueisha.online/articles/-/251863
在日コリアンは日本でも韓国でも差別される? 日本では選挙権もなく国家公務員にはなれない、母語は日本語で
2024/11/13

ブログ主が気になったのは、指紋押捺。

僕の母(1961年生まれ)は韓国籍であることが理由で、日本の企業には就職できなかったし、「外国人登録」のために指紋を押さなければならなかった世代だ。

 

在日外国人の指紋押捺制度は、2012年に廃止されました。外国人登録法に基づく制度なので、在日コリアンに限定した制度ではありませんが、現在では特別永住者のみが非対象になっているそうです。〔Wikipedia:指紋押捺拒否運動

従って、ジャーナリストの崔碩栄さんの様な所謂 ”ニューカマー” の韓国人は指紋の登録が必要です。

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崔さんは「指紋捺印と身分証携帯義務は韓国では当たり前」と書かれています。

当然、在日韓国人が韓国へ移住した場合も指紋の登録をさせられます。恐らく、韓光勲氏もも住民登録の際にでも強制されたはずです。

ここで、韓国で何年もの間ビジネスをしていらした豊璋氏の『それでも韓国に住みますか』から、引用します。

「住民登録証」であろうとかつての「居所申告証」であろうと、カードを作る際には全部の指の指紋登録が必須となるのにも驚いた(住民登録書は10本の指2回、印鑑証明にも人差し指の押捺が必要だった)。在日はかつてあれだけ日本で「指紋押捺は差別だ!」とデモしていたのだが、韓国では全国民が18才の時に指紋押捺を「強制」されているわけだ。「人権だ、何だ」と言ったあの在日の反対運動はいったい何だったのか……。

 

この書き方を見ると、日本で印鑑の押印求められる様に、何か申請する都度指紋を採られるようです。

 

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更に言えば、在日コリアンの活動家的な人達は一見「愛国主義」に見えますが、実は「大韓民国」を嫌っており、日本で韓国や韓国人の評判を落とす工作活動をしているのです。

 

 

  


 

 

 

2024/11/07

【「フジ住宅裁判」スピンオフ裁判】「日の丸バッジを着用しての裁判傍聴不可」裁判の背景

裁判の傍聴人に対して「日章旗(日の丸)バッジを外せ」と言われた事に不服を申し立てる裁判... これだけ聞いたら誰でも裁判所を批判するでしょう。

しかし、この裁判には背景があり、日の丸バッジ不可という指示が普遍的なものではない事を知っておく必要があります。

 

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この背景を説明するのに、ブログ主の感情は除外して説明しまずが、発端となったのは「フジ住宅」裁判です。

この企業は非常に愛国的で、日韓の問題などを社員研修の中で論じていました。

この企業には在日韓国人の従業員も複数いて、中には管理職になっている方もおり、決して ”嫌韓” ではないのですが、在日韓国人の従業員の一人がこの研修で受けた精神的苦痛を理由にフジ住宅を訴えました。

つまり、俗っぽい言い方をすると、”嫌韓 vs. 在日” の裁判が始まったのです。

この時、原告側の傍聴人が「ヘイト反対」を主張する缶バッジを付けていた事から、被告側からそれを外せという申し立てがあり、それならブルーリボンバッジも外せ、日の丸バッジも外せと原告側も応酬し、その裁判では「政治的主張のあるバッジは不可」という事になりました。謂わば ”喧嘩両成敗” という形です。

ここでお分かりの様に、裁判所はやみくもに「日章旗バッジ不可」と言っている訳ではないのです。あくまでも、この裁判の特性によるものです。

そして、フジ住宅(支援者)側は、「日章旗バッジ不可」を切り出して裁判を起こしました。

ここまでの話を知った上で、裁判傍聴に於ける日の丸バッジの可否を論じるなら分かるのですが、「日の丸バッジを不可とした裁判所は不当だ!」と、背景も説明せずに「X」で扇動するのはフェアでは無いと思います。

 

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ブログ主個人的には、「フジ住宅の社員研修が在日コリアンヘイトか否か?」という裁判に対して、ブルーリボンバッジはあくまでも「拉致被害者の奪還」の祈りを込めたものであり、裁判の趣旨とは関係ないと考えます。従って、「ヘイト反対」を主張する缶バッジと同列に扱うべきではないと思います。日章旗バッジも同様。

裁判所の判断は根本から間違っているという理由から「日章旗バッジ着用」を支持する立場ですが、裁判所の、「(裁判の本質ではない)バッジの件で裁判の進行を妨げるものを排除する」という判断も理解できます。

 

いずれにしても、こうした背景があっての「日の丸バッジ不可」だということを説明せずに「裁判所は反日だ」みたいな扇動を批判する為にこのエントリーを描きました。

 

 

  


 

 

 

2024/08/04

また反日映画? ドキュメンタリー『朝鮮人女工の歌』(조선인 여공의 노래)

まずは『朝鮮日報』の記事をご紹介します。

 

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https://www.chosun.com/culture-life/culture_general/2024/08/01/SWO6PRBLHZD2RCDUJTIBFOGT74/
"또 하루를 살아가네"… 모진 삶 이겨낸 '조선 여공'의 노래
2024.08.01.
https://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2024/08/01/2024080180160.html
魚拓:https://archive.md/5K0oohttps://archive.is/QtSW9

「それでもわれらはまた一日を生きていく」 厳しい暮らしに耐えた朝鮮人女工たちの歌
2024/08/04

日帝強占期の「女工」たちに光を当てたドキュメンタリー『朝鮮人女工の歌』、8月7日封切り

今年98歳のキム・サンナムさんは若いころ、小さな体で家族全員の生計を背負い、「飯櫃(めしびつ)」と呼ばれた。年齢をごまかし、11歳のころから大阪の紡績工場で働いた。認知症によりほとんどの記憶が消えたが、工場でのことは生々しく覚えている。「日本の人が私にちょっと突っかかってくるのが見える。私は黙ってるものか、絶対に負けなかったよ」

日帝強占期に大阪の紡績工場で働いていた朝鮮の女工たちに光を当てたドキュメンタリー『朝鮮人女工の歌』が、8月7日に封切りされる。1910年代、朝鮮の経済は日帝に編入され、10代の少女たちはお金を稼ぐため日本へ渡った。朝鮮人女工が最も多かった岸和田の紡績工場では、1919年から41年まで、およそ3万人が働いた。7月30日に開かれた試写会で、イ・ウォンシク監督は「強制労役や慰安婦に関する映画は多いが、女工たちの物語は関連研究すら見つけるのが難しかった」と語った。

誰も注目しなかった若い女工たちの厳しい暮らしを、温かい視線でよみがえらせた。10代で朝鮮を離れ、今はおばあさん(ハルモニ)になった女工たち22人の生々しい証言が収められた。女工たちは毎日12時間、昼夜2交代で働き、居眠りして糸が切れでもしたら罵声やむち打ちが飛んできた。故郷にお金を送ったら、食べていくのも困難だった。食べるものがなく、日本人が捨てた牛・豚の内臓(ホルモン)を焼いて食べていた女工たちは、「朝鮮のブタ」と呼ばれ、蔑視された。

※一旦、引用ここまで。

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大阪に住んでいる在日コリアンの元 ”女工” を取材したドキュメンタリー映画だそうです。

映画のタイトルは在日韓国人の作家・金賛汀(キム・チャンジョン)が書いた同タイトルの本から取った、とあるので、恐らく、『朝鮮人女工のうた―1930年・岸和田紡績争議 』(岩波新書– 1982/8/1 )かと思います。

この本は1970年代に取材して書いたそうですが、果たして、映画監督が取材した今96歳の認知症の老婆の思い出がどれほど正確なのでしょうか?

ちなみに原作(?)を書いた金賛汀氏( 1937年2月26日~2018年4月2日)は、Wikipediaによると、元朝鮮総連にいたそうですが、その後離れ、北朝鮮に批判的な本も書いているノンフィクション作家だそうです。

映画自体は、反日では無く、前向きにたくましく生きてきたハルモニ(おばあさん)達を描いたものらしいのですが、記事には気になる点がいくつかありました。

例えば、

朝鮮人かつ女性、移住労働者として三重の差別に直面した女工たちの生きざまを多層的に見つめている。ややもすると反日感情に訴えることになりやすい素材であるにもかかわらず、抑制された言葉で、あるがままの事実を淡々と伝える。手数料名目で女工たちのお金を横取りし、性的搾取や暴力をためらわない朝鮮人団体「相愛会」や、解雇された日本人同僚のためにストに乗り出す朝鮮人女工たちの物語も共に取り上げた。

 

ここでいう「相愛会」とは朝鮮人として国会議員になった朴春琴が設立した団体だと思います。

相愛会の全体像は分かりませんが、関東大震災の時に瓦礫除去のボランティアをやった朝鮮人の団体で、内線融和を目指した親日団体です。

 

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▲瓦礫除去をする相愛会(詳細は過去のエントリーに)

  

他にも記事にはこのような記述があり、労働争議だけでなく、”女工哀話” みたいな話も描くようです。

イ・ウォンシク監督は映画『四月の雪』『ハピネス』などのシナリオを書き、脱北者のシングルマザーが主人公の映画『北から来た旅行者』や、キリスト教映画『最愛の君~世界でたった一人の味方~』などの演出を手掛けた。大阪出張で偶然、赤い塀に打ち込まれた古い十字架を見たことがこの映画の始まりになった。調べてみるとそこは寺田紡績の工場で、十字架は、朝鮮人女工たちが逃げられないように金網を張っていた支持台だった。

 

ちなみに、朝鮮日報韓国語版のコメント欄では、「いつまで反日扇動するんだよ... 」みたいな批判的なコメントがありました。

 

 

  


 

 

 

2024/06/13

【韓国】韓国社会に於ける1960年代の外国人(在韓華僑)差別

まずは、日本在住の韓国人ジャーナリスト、崔碩栄(チェ・ソギュン)氏のポストから。

 

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崔碩栄
@Che_SYoung

韓国にいた台湾国籍の人たちが1960ー70年代に韓国政府の迫害のせいで涙ながら台湾、日本、カナダ、米国などへ移住した歴史をご存知だろうか?🙄

その迫害は在日韓国人がいう日本の差別とか冷遇とかのレベルではない。人口が2/3に減ったくらい。

在韓華僑が在日韓国人の有名人に「あなたたちは日本で差別、差別いうが、本国の差別には触れないのか?」と質問した時、何も言い返せなかったというエピソードもある🧐そんな韓国を選ぶだろうか?

午後10:13 · 2024年6月12日

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これは在日韓国人らしき人の以下のポストに対する崔さんのコメントです。

発展するのは韓国です。台湾難民は経済的な理由なら給料の高い、生活の質なら文化レベルの高い、教育なら教育レベルの高い、未亡人女性なら男らしい男性の多い、戦争から離れたければ防衛力の高い、日本ではなく韓国を選ぶはずです。

 

ある種の裏面史と言ってもいいかもしれませんが、「韓国に何故『中華街』がないのか?」という命題で以前知ったのですが、1960年代に在韓外国人に対する差別的な政策があり、韓国から出て行ったのです。(当時は在韓外国人と言えば、ほとんどが在韓中国人=在韓華僑だった。)

例えば、以下の様な論文に見て取れます。

 

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https://fukuchiyama.repo.nii.ac.jp/records/127
韓国社会の韓国華僑に対する差別に関する歴史学的考察
李正熙・金桂淵・崔孝先 著

V. 1960年代~1980年代における差別問題

1. 華僑農民

朴正熙政権は1961年9月外国人の土地取得を制限するため「外国人土地法」を制定し、国防、産業、そのほか公共目的に必要な地区に対しては閣令により土地の取得を制限した。1962年4月には 「外国人土地法施行令」が発布され、外国人の土地の権利取得を禁止し制限を加える地域が定められ た。指定された地域において外国人が土地を取得するには、国防長官の許可を受ける必要があった。 1968年7月には改定された「外国人土地法」が公布され、華僑は居住を目的とする200坪以下の土地、商業目的の土地50坪以下は、事前申告で所有できるようになった。このような制限は1998年 解除されるまで続いた。

このような「外国人土地法」は韓国華僑にどのような影響を及ぼしただろうか。孫文武氏(49)は 1972年台湾に移住してから今年6月から煙台で韓国料理店を経営している。孫氏は仁川の朱安の叔 父の家に居住しながら学校に通っていたという。朱安というところには19世紀末頃から華僑が野菜を栽培した地域で1950年代までも華僑農民が多かった。孫氏の叔父は華僑労働者を雇うほど相当な 規模の野菜農業を営んでいたが、1960年代次第にその規模を縮小していったという。清州華僑協会 長の李同石氏は「外国人土地法」で農地を韓国人の名義に移転したが、名義を貸してくれた韓国人が不法であることを怖がり、結局その農地をその韓国人に売却したという。一方、農地は1961「外国人土地法」が公布される前すでに制限され、外国人の農地所有権は認められず、使用権のみ認められたと言うが、それを確認することは出来なかった。

朝鮮半島における華僑の農業の歴史は1887年まで遡ることが出来る。植民地期には華僑農民の人口は商業、労働者と肩を並べるほど多かった。主にソウル、仁川、元山などの都会の郊外に位置して野菜を栽培し、都会に野菜を販売した。華僑農民は1954年933戸、1962年458戸であったが、「外国人土地法」の制定によって、1972年には82戸、1983年にはさらに46戸まで落ち込んだ。華僑農 民は「外国人土地法」で農地所有が制限されて1960年代と1970年代農地を売却して台湾、アメリカなどへ大量に移住した。...

2. 華僑経営の中華料理店

「外国人土地法」は華僑経営の中華料理店の営業にも影響を及ぼした。中華料理店に従事する華僑人口は華僑全体人口のうち、1958年は58.2%、1964年は66.8%にのぼり、華僑の約6割~7割が中 華料理店で生計を立てていたからである。

華僑は、前述したように、居住土地200坪以下、商業用土地50坪以下、居住と商業両方の場合は 200坪以下に土地所有が制限された。大邱で「龍岡漢医院」を経営している張春禄氏(36)は営業用建 物が55坪であったため、役場の地籍課の公務員が何回も来て不法所有の5坪を他人に売却するよう に指示され、当時帰化しようと真剣に考えたことさえあったという。

このような営業用地制限は華僑経営の中華料理店が営業拡大をする際、支障をもたらしたことは間違いないだろう。制限用地を超過する華僑経営の中華料理店は韓国人の名義を借りて商売を続けるしかなかっただろう。...

1970年代華僑経営の中華料理店は急速に減少する。1971年2,500ヵ所あった中華料理店は 1979年1,800ヵ所になり、700ヵ所が減少した30。華僑はこのような華僑経営の中華料理店の減少の原因 について、以上のような政府の制限・差別的な措置を取り上げる人が多いが、韓国人経営の中華料理 店の数が多くなって競争が激化したことを理由に上げる華僑も多かった。実際、1960年代までは華 僑経営の中華料理店が圧倒的に多かったが、1974年頃ソウルの中華料理店 1,204ヵ所のうち約45% は韓国人経営の中華料理店になっていた韓国人の中華料理店の経営者はもともと華僑の中華料理店で働いて技術を学んで独立した人である。韓国人経営の中華料理店が増加するに連れて中華料理店 において1960年代まで圧倒的なシェアを占めていた華僑は1970年代に独占的な地位が崩れてしま ったのである。韓国人が中華料理店市場に大量に参入することによって競争が激しくなり、華僑経営の中華料理店の収益が下がったという。...

 

おそらく、韓国人の国民食「ジャージャー麺」は華僑から奪ったものでしょう。

別の論文。

https://iminseisaku.org/top/pdf/journal/005/005_065.pdf
韓国の多文化政策と在韓華僑 ──仁川チャイナタウン構想を事例に
川本 綾

1950年に勃発した朝鮮戦争とその後の反共政策、厳しい華僑排除政策の中で、「中国人」 である華僑は社会・経済・政治的に韓国社会より排除されていく。...

また、1961年の外国人土地所有禁止法では土地の所有が禁止されたため、土地を所有する場合 は韓国人妻や韓国人の友人、知り合い等に名義を借りなければならず、だまし取られたりして土地 を失うケースもあったという。1970年に公布された 「外国人の土地取得及び管理に関する法」では、1世帯あたり1住宅、1店舗のみの所有が認められたが、住宅面積は200坪以下、店舗は50坪以 下に制限された。また、取得した土地の賃貸は認められず、田畑や林野の取得も認められなかった。 それらの規制により、商業活動は小規模とならざるを得なかった。現在仁川チャイナタウンで中国 菓子店を夫婦で営むY氏は、鮮明に記憶している幼少期の思い出について次のように述べている。

(小さいころの記憶に、華僑は土地の登記ができなくなるということで) 父親が土地の登記のために 印鑑を押してくれる韓国人を探してあちこち回っていたのを覚えています。私もお父さんに ついて行きました。水原、仁川と回りながら知り合いの韓国人に印鑑を押してくださいと頼 んだのですが、してくれるところも、してくれないところもあり、そんなこんなで山、田んぼ、 畑を沢山失いました。(Y氏)

1970年代には独裁政権による再開発事業の影響を受け、ソウルを始めとして各地に形成されて いたチャイナタウンがことごとく解体される。現在、在韓華僑はソウルに最も多く居住しているが、 韓国内で「チャイナタウン」という形で集住が認められるのは仁川と釜山のみである。...


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在日韓国人は自国の外国人差別を棚に上げているのです。

 

 

  


 

 

 

2024/06/03

【在日コリアン】「日本政府は一方的に在日朝鮮人の日本国籍を奪った」←権利要求の為に在日コリアンが言い出したこと

最近、「X」で「日本政府は一方的に在日朝鮮人の日本国籍を奪った」だの「国籍選択をさせてくれなかった」などと批判するツィート(ポスト)を見かけたので、以前のエントリーにも書きましたが、あらためて。

日韓会談(日韓国交正常化交渉)は1951(昭和26年)年10月20日から開始された予備会談から始まり、1965年6月22日に日韓基本条約調印するまでの長期に渡りましたが、在日朝鮮人の国籍問題は1951年12月22日の会談で意見の一致を見て、「終戦前から日本に引き続き在留する朝鮮人は対日講和条約〔※サンフランシスコ講和条約/1952年発効〕発効と同時に日本国籍を失う。」と発表されました。

 

 

以前のエントリー(前述)でご紹介した様な前田日明さんのご家族のように不本意な在日朝鮮人もいたかもしれませんが、李承晩政権は1949年10月7日付けでGHQ宛てに在日朝鮮人の日本国籍を否定する書簡〔※後述〕も送っており、両政府の合意事項なので、一方的に日本政府に非があるように言うのは不公平でしょう。

この後ご紹介しますが、「日本政府は一方的に在日朝鮮人の日本国籍を奪った」という批判は90年頃から言い出した事の様です。

 

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 国立国会図書館デジタルコレクション:現代コリア (316)、1991-11 ※閲覧にはログイン要

特集★韓国に訴える 「よき日本人になれ」とはいえぬか ー 在日韓国人問題(田中明)

この文は既に上で述べた様なことですが、こちらの言いたいことを言語化してくれているので、部分的に引用してご紹介します。

在日韓国・朝鮮人の処遇 ー といった問題を考えるとき、何を基準にして考えればよいだろうか。私はごく単純に「在日僑胞がどうすれば幸せに生きられるか」ということを尺度にして考えればいいと思っている。...

彼らの真の幸福が第三者にわかるものではない。だが、それを探る一つの手立てとして、解放後の在日僑胞が主張してきたことの変化の跡をたどる道があるように思われる。... 〔中略。以下同〕 そうした変化は彼らが何を幸福と考えているかを、無意識のうちに指し示しているからである。

変化の軌跡

◆国籍の選択 このごろ在日韓国・朝鮮人の処遇改善を叫ぶ運動家たちの日本非難の一つに、解放後、日本は在日僑胞に国籍選択の自由を与えなかった、という項目がある。すなわち、日本はサンフランシスコ講和条約の発効(1952年4月28日)を機に、一片の法務省民事局長通達でもって、当事者の意思を問うことなく「旧植民地出身者は日本国籍を喪失した」と決めた。これはヨーロッパの例に徴しても不当だ、というのである。... こういう主張には、もし国籍選択の自由が与えられたら、日本国籍を選ぶ在日僑胞が少なからず出たはず、ということが予想されている。

だが、それは解放後の実情を無視した議論である。... 日本国籍を選ぶなどということは、日帝に屈従することに等しいと思われていたのである。

そうした意識は、その後もずっと続いた。... その典型的な文書が1949年10月7日付けで出された「駐日韓国代表部大使が、マッカーサー連合軍司令官に伝えた在日韓国人地位に関する見解」である。〔※後述〕...

このようにウェノム〔※왜놈(倭奴):日本人に対する別称〕の国籍などとれるか、と言っていた態度がいまや国籍の選択を認めなかったことがけしからぬ、という非難に変わったのである。これは在日韓国・朝鮮人の側に日本国籍をとることに対する抵抗感が薄れたこと、さらにいえば、日本国籍をとる方が都合がいい(幸せである)と考える人が増えた、という事であろう。

※1949年10月7日付け「駐日韓国代表部大使が、マッカーサー連合軍司令官に伝えた在日韓国人地位に関する見解」

 

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◆帰国と永住 日本は仮の住居か永住の地か、についての意識も変わった。かつては、在日韓国・朝鮮人にとっての日本とは「敵区」であって、やがて帰国するまでの一時的の仮の居住地であった。

このことは北朝鮮系(総連系)の人びとには、とくにはっきり意識されていた。彼らは自力で民族学校を日本各地に作り、帰国に備えて母国語の習熟を子弟に課した。... だが、日本生まれの二世、三世が増えてくるにつれ(85年には一世は1割に過ぎなくなった)、叙上のことはだんだんタテマエに過ぎなくなってきた。...

在日僑胞の動向に明るい日本の行政当局の方が、事態を先取りした。... 82年1月1日から国民年金の経過措置を除き、制度的差別は全廃された。今や、在日韓国・朝鮮人問題は「永住」ということを前提にして論じられている。

◆就職差別 〔省略

◆純な国籍感覚 ー 特権要求論 ... もし本当に彼らの生活が辛苦の連続なら、彼らはとうの昔に日本に見切りをつけて移住しているであろう。... にもかかわらず、差別問題としての在日韓国・朝鮮人論議が、いまなお(正確に言えば、いまになって一層)盛んなのはなぜだろうか。それは前節で述べたような在日韓国・朝鮮人側の変化を正当化するには、多くの言葉が必要だからである。

かつての在日韓国・朝鮮人問題とは、日本の支配から脱した民族が、日本を拒否し日本から独立しようとする要求の表現であった。... だが、いま語られているのは、①もはや日本人とほとんど変わらぬ人びとが、②自分たちは外国人であると強調しながら、一方、③われわれは特殊な外国人だから日本人と同等な処遇をせよ ー という要求である。

これはかなり強引な論理で、多くの言葉を費やしても、他者には納得しにくい。... 日本人と異なるところがなくなっていく僑胞の「実情」と、民族意識を堅持しなければならないという「当為」〔※あるべきこと〕とが、どんどん乖離していく現状を直視せず、言葉で乖離を埋めようとするご都合主義に思える。... 外国人が外国人でありながら内国人と同等の処遇をせよ、と要求することは、自分たちを居住国の特権グループにせよ、というに等しい。...

現在、南北朝鮮はいずれも国民に徴兵の義務を課しているが、在日僑胞の子弟は免除されている。もし日本に徴兵制がしかれた場合も、外国人であるという理由で、彼らは免除されるであろう(そのときは「日本人と同じ処遇を」とは誰もいうまい)。... ただ、そうした自由は、重大犯罪を犯したときなどは国外退去を命じられるといった制限とセットになっている。これは差別ではなく、外国人との違いを示す区別である。だから、その区別措置を廃止すれば、彼らは「義務不要、他は内国人なみ」という特権者になるわけだ。

◆「強制連行」論の非主体性 

この文が書かれた当時(91年)には、まだ「強制連行」が通用していました。未だに本国では「強制動員」や「強制徴用」という言い方をしていますが、これは韓国人が「動員」や「徴用」〔←既にこの言葉に ”強制性” のニュアンスはある〕では ”日帝の悪辣さ” を表現するのに物足りないからのようです。しかし、さすがに ”腕を掴んで無理矢理連れて行く” 様なイメージの「強制連行」とは言えず、やや ”マイルド” な言い方をしているのでしょう。

終戦時点で200万人ほどいた在日朝鮮人は韓国の建国(1948年)までに140万人ほどが帰国し、約60万人が日本に残りました。以下、引用を続けます。

では、そんな「地獄」に、自由を回復した後も居残った60万の人びとは、どう考えたらいいのであろうか。... 警察力が麻痺した敗戦国日本では、戦勝国民のように威勢を振った人も少なくなかった。

だから、そうした人びとが(正確に言えば、そうした人たちの子供や孫たちであろうが)自分の選択した行為をないことにして「いまわれわれが日本にいるのは強制連行の結果」というのはご都合主義といわねばなるまい。... 自分たちは、「戦前、日本にやられたまま、戦後の45年をも送ってきた哀れな存在」だとみずからを貶めているのである。... 自分たちをひたすら、「責任負担能力のない被害者」に仕立て上げている。そうした作風は「なんでも他人(ひと)のせいにする韓国人」という不名誉な通念を補強することになっており、まことに残念である。〔以下略

* * * *

 

この当時から「なんでも他人のせいにする韓国人」と言われてたんですね。

 

 

  


 

 

 

 

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