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【国内】在日韓国・朝鮮人

2024/11/15

【在日コリアン】在日朝鮮人が国に帰らない理由

在日韓国人に関する興味深い記事が『朝鮮日報』と『集英社オンライン』に掲載されていました。

この2つの記事をご紹介するつもりですが、本国(韓国)で言う「在日”韓国人”」という言葉には注釈が必要です。北朝鮮も韓国も互いに「国」として認めていないので、韓国政府は北朝鮮の ”人民” も韓国国民という扱いであり、日本に住んでいらっしゃる ”コリアン” は、韓国籍を選択した方はもちろん、朝鮮籍のまま(日本国籍を失った後も韓国籍を取らない人達)でも韓国人で、範囲は日本語の「在日コリアン」の ”コリアン” と同じです。

さて、表題の「在日朝鮮人が国に帰らない理由」を先に書くと、それは「日本が居心地がいい」からです。

生まれついての日本人だって、進学や就職など、様々な挫折があったり不満があったりしても、おいそれと日本を脱出しないのは、何だかんだ言って「日本が住みやすい」からでしょう。それと同じなのです。

一部の在日コリアンは、参政権をよこせだの、朝鮮学校に補助金を出せだのと、「差別ガー」と言いますが、本当は日本が好き( ≒ 居心地がいい)というのはプライドが許さなくて言えないので、それを隠すためやプライドを保つために言っている のだと思います。

 

こう考える根拠は、韓国籍のある在日コリアンが韓国に移住しても、本国人とは完全に平等で無く、差別されている事を『朝鮮日報』の記事が教えてくれたからです。 その差別の実態は在日韓国人3世の豊璋(ほうしょう)氏の『それでも韓国に住みますか』にも詳しく書かれています。

 

* * * *

◆韓国に住む在日韓国人は出産・養育費の支援は無し、健康保険料などは本国人よりも高い

https://www.chosun.com/opinion/column/2024/10/25/3GKTFMZMGNG3FPOXM3TTQ2CGBA/
[광화문·뷰] 부자와 빨갱이 사이 '투명인간' 재일 교포
2024.10.25.
https://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2024/11/05/2024110580170.html
「金持ち」と「アカ」の間…透明人間の在日韓国人【コラム】
2024/11/10

このタイトルが意味するのは、嘗て日本との経済格差がかなりあった時代は、在日韓国人と言えばまず「金持ち」、また、朝鮮総連に代表される親北の人達は「アカ」で、この2つのイメージの間の普通の韓国人がいる、という事で、彼らを「透明人間」と呼んでいます。

ブログ主が驚いたのは、本国に於ける在日韓国人が、例えば ”半チョッパリ” などと馬鹿にされるようなヘイトスピーチ的な差別ではなく、社会保障の分野などで、外国人と同様な扱いをされるという事です。

韓国籍の在日韓国人(26万人)が韓国で暮らそうと思ったら「在外国民用」住民番号をもらわなければならない。韓国語ができなくても兵役に服するが、出産・養育費の現金支援、住宅および融資面での恩恵からは排除され、医療保険料も高い。「不完全韓国人」だ。在外国民に適用される包括規定が、特殊地位にある彼らにもそのまま適用されてしまうからだ。

在日韓国人は在外国民参政権排除(2007)、保育料支援排除(2018)について違憲訴訟を提起し、どちらも勝訴したが、差別感を振り払うことはできていない。彼らが教師になるのを、「法」は阻まないが、現実では教育学部に入学する時点で道をふさがれる。

 

保育料支援排除というのは、韓国に住む在日韓国人が本国人並みの学費支援を受けられない事は差別だとして裁判で違憲判決を勝ち得たものです。

https://www.mindan.org/old/front/newsDetail66c8.html
韓国居住の在日3世の子…学費支援「除外」は違憲
平等権侵害と憲法裁が判決
(2018.1.31 民団新聞)
 憲法裁判所は25日、韓国内に居住し、保育園や幼稚園に通う在外国民の子どもに保育料と幼児学費の支援が行われないのは、憲法が保障する平等権の侵害に当たると提訴していた在日3世女性の訴えを、裁判官の全員一致で認めた。... この訴えは、海外の永住権を持つ在外国民ということを理由に保育料と幼児学費の支給を国に拒否されたことに対し、2015年に起こされた。...

ちなみに、在日コリアンの社会保障が日本人並みになったのは1980年代です。(国際人権規約や難民条約批准によるものなので、恐らく特別永住者だけでなく、日本在住外国人にも適用されていると思います。)

朴斗鎮(パク・トゥジン)著 『朝鮮総連:その虚像と実像』より。

在日朝鮮人の権利獲得運動は、日本が一九七九年に「国際人権規約」を批准し、八一年一〇月三日に「難民条約」に加入したこともあって、八〇年代には大きく前進した。八〇年からは公営、公社、公団住宅へ入居する権利が得られ、八二年には「国民年金」や「児童手当」なども適用されるようになった。もともと在日朝鮮人が目指していた運動は、こ 諸権利の獲得をめざす運動であったといえる。

 

* * * *

◆韓国に行けば指紋の押捺は義務

もう一つの記事は毎日新聞の記者でもあった在日3世の2023年3月から約1年間、韓国で留学生活を送った韓光勲(はん かんふん)氏。1992年大阪市生まれだそうで、韓国での経験が短いからか、ヘイトスピーチレベルの差別話が多い様に思われます。

https://shueisha.online/articles/-/251863
在日コリアンは日本でも韓国でも差別される? 日本では選挙権もなく国家公務員にはなれない、母語は日本語で
2024/11/13

ブログ主が気になったのは、指紋押捺。

僕の母(1961年生まれ)は韓国籍であることが理由で、日本の企業には就職できなかったし、「外国人登録」のために指紋を押さなければならなかった世代だ。

 

在日外国人の指紋押捺制度は、2012年に廃止されました。外国人登録法に基づく制度なので、在日コリアンに限定した制度ではありませんが、現在では特別永住者のみが非対象になっているそうです。〔Wikipedia:指紋押捺拒否運動

従って、ジャーナリストの崔碩栄さんの様な所謂 ”ニューカマー” の韓国人は指紋の登録が必要です。

20241114_zainichi02

崔さんは「指紋捺印と身分証携帯義務は韓国では当たり前」と書かれています。

当然、在日韓国人が韓国へ移住した場合も指紋の登録をさせられます。恐らく、韓光勲氏もも住民登録の際にでも強制されたはずです。

ここで、韓国で何年もの間ビジネスをしていらした豊璋氏の『それでも韓国に住みますか』から、引用します。

「住民登録証」であろうとかつての「居所申告証」であろうと、カードを作る際には全部の指の指紋登録が必須となるのにも驚いた(住民登録書は10本の指2回、印鑑証明にも人差し指の押捺が必要だった)。在日はかつてあれだけ日本で「指紋押捺は差別だ!」とデモしていたのだが、韓国では全国民が18才の時に指紋押捺を「強制」されているわけだ。「人権だ、何だ」と言ったあの在日の反対運動はいったい何だったのか……。

 

この書き方を見ると、日本で印鑑の押印求められる様に、何か申請する都度指紋を採られるようです。

 

* * * *

更に言えば、在日コリアンの活動家的な人達は一見「愛国主義」に見えますが、実は「大韓民国」を嫌っており、日本で韓国や韓国人の評判を落とす工作活動をしているのです。

 

 

  


 

 

 

2024/11/07

【「フジ住宅裁判」スピンオフ裁判】「日の丸バッジを着用しての裁判傍聴不可」裁判の背景

裁判の傍聴人に対して「日章旗(日の丸)バッジを外せ」と言われた事に不服を申し立てる裁判... これだけ聞いたら誰でも裁判所を批判するでしょう。

しかし、この裁判には背景があり、日の丸バッジ不可という指示が普遍的なものではない事を知っておく必要があります。

 

20241107_fujjyuutaku01

 

この背景を説明するのに、ブログ主の感情は除外して説明しまずが、発端となったのは「フジ住宅」裁判です。

この企業は非常に愛国的で、日韓の問題などを社員研修の中で論じていました。

この企業には在日韓国人の従業員も複数いて、中には管理職になっている方もおり、決して ”嫌韓” ではないのですが、在日韓国人の従業員の一人がこの研修で受けた精神的苦痛を理由にフジ住宅を訴えました。

つまり、俗っぽい言い方をすると、”嫌韓 vs. 在日” の裁判が始まったのです。

この時、原告側の傍聴人が「ヘイト反対」を主張する缶バッジを付けていた事から、被告側からそれを外せという申し立てがあり、それならブルーリボンバッジも外せ、日の丸バッジも外せと原告側も応酬し、その裁判では「政治的主張のあるバッジは不可」という事になりました。謂わば ”喧嘩両成敗” という形です。

ここでお分かりの様に、裁判所はやみくもに「日章旗バッジ不可」と言っている訳ではないのです。あくまでも、この裁判の特性によるものです。

そして、フジ住宅(支援者)側は、「日章旗バッジ不可」を切り出して裁判を起こしました。

ここまでの話を知った上で、裁判傍聴に於ける日の丸バッジの可否を論じるなら分かるのですが、「日の丸バッジを不可とした裁判所は不当だ!」と、背景も説明せずに「X」で扇動するのはフェアでは無いと思います。

 

* * * *

ブログ主個人的には、「フジ住宅の社員研修が在日コリアンヘイトか否か?」という裁判に対して、ブルーリボンバッジはあくまでも「拉致被害者の奪還」の祈りを込めたものであり、裁判の趣旨とは関係ないと考えます。従って、「ヘイト反対」を主張する缶バッジと同列に扱うべきではないと思います。日章旗バッジも同様。

裁判所の判断は根本から間違っているという理由から「日章旗バッジ着用」を支持する立場ですが、裁判所の、「(裁判の本質ではない)バッジの件で裁判の進行を妨げるものを排除する」という判断も理解できます。

 

いずれにしても、こうした背景があっての「日の丸バッジ不可」だということを説明せずに「裁判所は反日だ」みたいな扇動を批判する為にこのエントリーを描きました。

 

 

  


 

 

 

2024/08/04

また反日映画? ドキュメンタリー『朝鮮人女工の歌』(조선인 여공의 노래)

まずは『朝鮮日報』の記事をご紹介します。

 

* * * *

https://www.chosun.com/culture-life/culture_general/2024/08/01/SWO6PRBLHZD2RCDUJTIBFOGT74/
"또 하루를 살아가네"… 모진 삶 이겨낸 '조선 여공'의 노래
2024.08.01.
https://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2024/08/01/2024080180160.html
魚拓:https://archive.md/5K0oohttps://archive.is/QtSW9

「それでもわれらはまた一日を生きていく」 厳しい暮らしに耐えた朝鮮人女工たちの歌
2024/08/04

日帝強占期の「女工」たちに光を当てたドキュメンタリー『朝鮮人女工の歌』、8月7日封切り

今年98歳のキム・サンナムさんは若いころ、小さな体で家族全員の生計を背負い、「飯櫃(めしびつ)」と呼ばれた。年齢をごまかし、11歳のころから大阪の紡績工場で働いた。認知症によりほとんどの記憶が消えたが、工場でのことは生々しく覚えている。「日本の人が私にちょっと突っかかってくるのが見える。私は黙ってるものか、絶対に負けなかったよ」

日帝強占期に大阪の紡績工場で働いていた朝鮮の女工たちに光を当てたドキュメンタリー『朝鮮人女工の歌』が、8月7日に封切りされる。1910年代、朝鮮の経済は日帝に編入され、10代の少女たちはお金を稼ぐため日本へ渡った。朝鮮人女工が最も多かった岸和田の紡績工場では、1919年から41年まで、およそ3万人が働いた。7月30日に開かれた試写会で、イ・ウォンシク監督は「強制労役や慰安婦に関する映画は多いが、女工たちの物語は関連研究すら見つけるのが難しかった」と語った。

誰も注目しなかった若い女工たちの厳しい暮らしを、温かい視線でよみがえらせた。10代で朝鮮を離れ、今はおばあさん(ハルモニ)になった女工たち22人の生々しい証言が収められた。女工たちは毎日12時間、昼夜2交代で働き、居眠りして糸が切れでもしたら罵声やむち打ちが飛んできた。故郷にお金を送ったら、食べていくのも困難だった。食べるものがなく、日本人が捨てた牛・豚の内臓(ホルモン)を焼いて食べていた女工たちは、「朝鮮のブタ」と呼ばれ、蔑視された。

※一旦、引用ここまで。

* * * *

 

大阪に住んでいる在日コリアンの元 ”女工” を取材したドキュメンタリー映画だそうです。

映画のタイトルは在日韓国人の作家・金賛汀(キム・チャンジョン)が書いた同タイトルの本から取った、とあるので、恐らく、『朝鮮人女工のうた―1930年・岸和田紡績争議 』(岩波新書– 1982/8/1 )かと思います。

この本は1970年代に取材して書いたそうですが、果たして、映画監督が取材した今96歳の認知症の老婆の思い出がどれほど正確なのでしょうか?

ちなみに原作(?)を書いた金賛汀氏( 1937年2月26日~2018年4月2日)は、Wikipediaによると、元朝鮮総連にいたそうですが、その後離れ、北朝鮮に批判的な本も書いているノンフィクション作家だそうです。

映画自体は、反日では無く、前向きにたくましく生きてきたハルモニ(おばあさん)達を描いたものらしいのですが、記事には気になる点がいくつかありました。

例えば、

朝鮮人かつ女性、移住労働者として三重の差別に直面した女工たちの生きざまを多層的に見つめている。ややもすると反日感情に訴えることになりやすい素材であるにもかかわらず、抑制された言葉で、あるがままの事実を淡々と伝える。手数料名目で女工たちのお金を横取りし、性的搾取や暴力をためらわない朝鮮人団体「相愛会」や、解雇された日本人同僚のためにストに乗り出す朝鮮人女工たちの物語も共に取り上げた。

 

ここでいう「相愛会」とは朝鮮人として国会議員になった朴春琴が設立した団体だと思います。

相愛会の全体像は分かりませんが、関東大震災の時に瓦礫除去のボランティアをやった朝鮮人の団体で、内線融和を目指した親日団体です。

 

20240804_earthquake
▲瓦礫除去をする相愛会(詳細は過去のエントリーに)

  

他にも記事にはこのような記述があり、労働争議だけでなく、”女工哀話” みたいな話も描くようです。

イ・ウォンシク監督は映画『四月の雪』『ハピネス』などのシナリオを書き、脱北者のシングルマザーが主人公の映画『北から来た旅行者』や、キリスト教映画『最愛の君~世界でたった一人の味方~』などの演出を手掛けた。大阪出張で偶然、赤い塀に打ち込まれた古い十字架を見たことがこの映画の始まりになった。調べてみるとそこは寺田紡績の工場で、十字架は、朝鮮人女工たちが逃げられないように金網を張っていた支持台だった。

 

ちなみに、朝鮮日報韓国語版のコメント欄では、「いつまで反日扇動するんだよ... 」みたいな批判的なコメントがありました。

 

 

  


 

 

 

2024/06/13

【韓国】韓国社会に於ける1960年代の外国人(在韓華僑)差別

まずは、日本在住の韓国人ジャーナリスト、崔碩栄(チェ・ソギュン)氏のポストから。

 

* * * *

崔碩栄
@Che_SYoung

韓国にいた台湾国籍の人たちが1960ー70年代に韓国政府の迫害のせいで涙ながら台湾、日本、カナダ、米国などへ移住した歴史をご存知だろうか?🙄

その迫害は在日韓国人がいう日本の差別とか冷遇とかのレベルではない。人口が2/3に減ったくらい。

在韓華僑が在日韓国人の有名人に「あなたたちは日本で差別、差別いうが、本国の差別には触れないのか?」と質問した時、何も言い返せなかったというエピソードもある🧐そんな韓国を選ぶだろうか?

午後10:13 · 2024年6月12日

* * * *

 

これは在日韓国人らしき人の以下のポストに対する崔さんのコメントです。

発展するのは韓国です。台湾難民は経済的な理由なら給料の高い、生活の質なら文化レベルの高い、教育なら教育レベルの高い、未亡人女性なら男らしい男性の多い、戦争から離れたければ防衛力の高い、日本ではなく韓国を選ぶはずです。

 

ある種の裏面史と言ってもいいかもしれませんが、「韓国に何故『中華街』がないのか?」という命題で以前知ったのですが、1960年代に在韓外国人に対する差別的な政策があり、韓国から出て行ったのです。(当時は在韓外国人と言えば、ほとんどが在韓中国人=在韓華僑だった。)

例えば、以下の様な論文に見て取れます。

 

* * * *

https://fukuchiyama.repo.nii.ac.jp/records/127
韓国社会の韓国華僑に対する差別に関する歴史学的考察
李正熙・金桂淵・崔孝先 著

V. 1960年代~1980年代における差別問題

1. 華僑農民

朴正熙政権は1961年9月外国人の土地取得を制限するため「外国人土地法」を制定し、国防、産業、そのほか公共目的に必要な地区に対しては閣令により土地の取得を制限した。1962年4月には 「外国人土地法施行令」が発布され、外国人の土地の権利取得を禁止し制限を加える地域が定められ た。指定された地域において外国人が土地を取得するには、国防長官の許可を受ける必要があった。 1968年7月には改定された「外国人土地法」が公布され、華僑は居住を目的とする200坪以下の土地、商業目的の土地50坪以下は、事前申告で所有できるようになった。このような制限は1998年 解除されるまで続いた。

このような「外国人土地法」は韓国華僑にどのような影響を及ぼしただろうか。孫文武氏(49)は 1972年台湾に移住してから今年6月から煙台で韓国料理店を経営している。孫氏は仁川の朱安の叔 父の家に居住しながら学校に通っていたという。朱安というところには19世紀末頃から華僑が野菜を栽培した地域で1950年代までも華僑農民が多かった。孫氏の叔父は華僑労働者を雇うほど相当な 規模の野菜農業を営んでいたが、1960年代次第にその規模を縮小していったという。清州華僑協会 長の李同石氏は「外国人土地法」で農地を韓国人の名義に移転したが、名義を貸してくれた韓国人が不法であることを怖がり、結局その農地をその韓国人に売却したという。一方、農地は1961「外国人土地法」が公布される前すでに制限され、外国人の農地所有権は認められず、使用権のみ認められたと言うが、それを確認することは出来なかった。

朝鮮半島における華僑の農業の歴史は1887年まで遡ることが出来る。植民地期には華僑農民の人口は商業、労働者と肩を並べるほど多かった。主にソウル、仁川、元山などの都会の郊外に位置して野菜を栽培し、都会に野菜を販売した。華僑農民は1954年933戸、1962年458戸であったが、「外国人土地法」の制定によって、1972年には82戸、1983年にはさらに46戸まで落ち込んだ。華僑農 民は「外国人土地法」で農地所有が制限されて1960年代と1970年代農地を売却して台湾、アメリカなどへ大量に移住した。...

2. 華僑経営の中華料理店

「外国人土地法」は華僑経営の中華料理店の営業にも影響を及ぼした。中華料理店に従事する華僑人口は華僑全体人口のうち、1958年は58.2%、1964年は66.8%にのぼり、華僑の約6割~7割が中 華料理店で生計を立てていたからである。

華僑は、前述したように、居住土地200坪以下、商業用土地50坪以下、居住と商業両方の場合は 200坪以下に土地所有が制限された。大邱で「龍岡漢医院」を経営している張春禄氏(36)は営業用建 物が55坪であったため、役場の地籍課の公務員が何回も来て不法所有の5坪を他人に売却するよう に指示され、当時帰化しようと真剣に考えたことさえあったという。

このような営業用地制限は華僑経営の中華料理店が営業拡大をする際、支障をもたらしたことは間違いないだろう。制限用地を超過する華僑経営の中華料理店は韓国人の名義を借りて商売を続けるしかなかっただろう。...

1970年代華僑経営の中華料理店は急速に減少する。1971年2,500ヵ所あった中華料理店は 1979年1,800ヵ所になり、700ヵ所が減少した30。華僑はこのような華僑経営の中華料理店の減少の原因 について、以上のような政府の制限・差別的な措置を取り上げる人が多いが、韓国人経営の中華料理 店の数が多くなって競争が激化したことを理由に上げる華僑も多かった。実際、1960年代までは華 僑経営の中華料理店が圧倒的に多かったが、1974年頃ソウルの中華料理店 1,204ヵ所のうち約45% は韓国人経営の中華料理店になっていた韓国人の中華料理店の経営者はもともと華僑の中華料理店で働いて技術を学んで独立した人である。韓国人経営の中華料理店が増加するに連れて中華料理店 において1960年代まで圧倒的なシェアを占めていた華僑は1970年代に独占的な地位が崩れてしま ったのである。韓国人が中華料理店市場に大量に参入することによって競争が激しくなり、華僑経営の中華料理店の収益が下がったという。...

 

おそらく、韓国人の国民食「ジャージャー麺」は華僑から奪ったものでしょう。

別の論文。

https://iminseisaku.org/top/pdf/journal/005/005_065.pdf
韓国の多文化政策と在韓華僑 ──仁川チャイナタウン構想を事例に
川本 綾

1950年に勃発した朝鮮戦争とその後の反共政策、厳しい華僑排除政策の中で、「中国人」 である華僑は社会・経済・政治的に韓国社会より排除されていく。...

また、1961年の外国人土地所有禁止法では土地の所有が禁止されたため、土地を所有する場合 は韓国人妻や韓国人の友人、知り合い等に名義を借りなければならず、だまし取られたりして土地 を失うケースもあったという。1970年に公布された 「外国人の土地取得及び管理に関する法」では、1世帯あたり1住宅、1店舗のみの所有が認められたが、住宅面積は200坪以下、店舗は50坪以 下に制限された。また、取得した土地の賃貸は認められず、田畑や林野の取得も認められなかった。 それらの規制により、商業活動は小規模とならざるを得なかった。現在仁川チャイナタウンで中国 菓子店を夫婦で営むY氏は、鮮明に記憶している幼少期の思い出について次のように述べている。

(小さいころの記憶に、華僑は土地の登記ができなくなるということで) 父親が土地の登記のために 印鑑を押してくれる韓国人を探してあちこち回っていたのを覚えています。私もお父さんに ついて行きました。水原、仁川と回りながら知り合いの韓国人に印鑑を押してくださいと頼 んだのですが、してくれるところも、してくれないところもあり、そんなこんなで山、田んぼ、 畑を沢山失いました。(Y氏)

1970年代には独裁政権による再開発事業の影響を受け、ソウルを始めとして各地に形成されて いたチャイナタウンがことごとく解体される。現在、在韓華僑はソウルに最も多く居住しているが、 韓国内で「チャイナタウン」という形で集住が認められるのは仁川と釜山のみである。...


* * * *

 

在日韓国人は自国の外国人差別を棚に上げているのです。

 

 

  


 

 

 

2024/06/03

【在日コリアン】「日本政府は一方的に在日朝鮮人の日本国籍を奪った」←権利要求の為に在日コリアンが言い出したこと

最近、「X」で「日本政府は一方的に在日朝鮮人の日本国籍を奪った」だの「国籍選択をさせてくれなかった」などと批判するツィート(ポスト)を見かけたので、以前のエントリーにも書きましたが、あらためて。

日韓会談(日韓国交正常化交渉)は1951(昭和26年)年10月20日から開始された予備会談から始まり、1965年6月22日に日韓基本条約調印するまでの長期に渡りましたが、在日朝鮮人の国籍問題は1951年12月22日の会談で意見の一致を見て、「終戦前から日本に引き続き在留する朝鮮人は対日講和条約〔※サンフランシスコ講和条約/1952年発効〕発効と同時に日本国籍を失う。」と発表されました。

 

 

以前のエントリー(前述)でご紹介した様な前田日明さんのご家族のように不本意な在日朝鮮人もいたかもしれませんが、李承晩政権は1949年10月7日付けでGHQ宛てに在日朝鮮人の日本国籍を否定する書簡〔※後述〕も送っており、両政府の合意事項なので、一方的に日本政府に非があるように言うのは不公平でしょう。

この後ご紹介しますが、「日本政府は一方的に在日朝鮮人の日本国籍を奪った」という批判は90年頃から言い出した事の様です。

 

* * * *

 国立国会図書館デジタルコレクション:現代コリア (316)、1991-11 ※閲覧にはログイン要

特集★韓国に訴える 「よき日本人になれ」とはいえぬか ー 在日韓国人問題(田中明)

この文は既に上で述べた様なことですが、こちらの言いたいことを言語化してくれているので、部分的に引用してご紹介します。

在日韓国・朝鮮人の処遇 ー といった問題を考えるとき、何を基準にして考えればよいだろうか。私はごく単純に「在日僑胞がどうすれば幸せに生きられるか」ということを尺度にして考えればいいと思っている。...

彼らの真の幸福が第三者にわかるものではない。だが、それを探る一つの手立てとして、解放後の在日僑胞が主張してきたことの変化の跡をたどる道があるように思われる。... 〔中略。以下同〕 そうした変化は彼らが何を幸福と考えているかを、無意識のうちに指し示しているからである。

変化の軌跡

◆国籍の選択 このごろ在日韓国・朝鮮人の処遇改善を叫ぶ運動家たちの日本非難の一つに、解放後、日本は在日僑胞に国籍選択の自由を与えなかった、という項目がある。すなわち、日本はサンフランシスコ講和条約の発効(1952年4月28日)を機に、一片の法務省民事局長通達でもって、当事者の意思を問うことなく「旧植民地出身者は日本国籍を喪失した」と決めた。これはヨーロッパの例に徴しても不当だ、というのである。... こういう主張には、もし国籍選択の自由が与えられたら、日本国籍を選ぶ在日僑胞が少なからず出たはず、ということが予想されている。

だが、それは解放後の実情を無視した議論である。... 日本国籍を選ぶなどということは、日帝に屈従することに等しいと思われていたのである。

そうした意識は、その後もずっと続いた。... その典型的な文書が1949年10月7日付けで出された「駐日韓国代表部大使が、マッカーサー連合軍司令官に伝えた在日韓国人地位に関する見解」である。〔※後述〕...

このようにウェノム〔※왜놈(倭奴):日本人に対する別称〕の国籍などとれるか、と言っていた態度がいまや国籍の選択を認めなかったことがけしからぬ、という非難に変わったのである。これは在日韓国・朝鮮人の側に日本国籍をとることに対する抵抗感が薄れたこと、さらにいえば、日本国籍をとる方が都合がいい(幸せである)と考える人が増えた、という事であろう。

※1949年10月7日付け「駐日韓国代表部大使が、マッカーサー連合軍司令官に伝えた在日韓国人地位に関する見解」

 

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◆帰国と永住 日本は仮の住居か永住の地か、についての意識も変わった。かつては、在日韓国・朝鮮人にとっての日本とは「敵区」であって、やがて帰国するまでの一時的の仮の居住地であった。

このことは北朝鮮系(総連系)の人びとには、とくにはっきり意識されていた。彼らは自力で民族学校を日本各地に作り、帰国に備えて母国語の習熟を子弟に課した。... だが、日本生まれの二世、三世が増えてくるにつれ(85年には一世は1割に過ぎなくなった)、叙上のことはだんだんタテマエに過ぎなくなってきた。...

在日僑胞の動向に明るい日本の行政当局の方が、事態を先取りした。... 82年1月1日から国民年金の経過措置を除き、制度的差別は全廃された。今や、在日韓国・朝鮮人問題は「永住」ということを前提にして論じられている。

◆就職差別 〔省略

◆純な国籍感覚 ー 特権要求論 ... もし本当に彼らの生活が辛苦の連続なら、彼らはとうの昔に日本に見切りをつけて移住しているであろう。... にもかかわらず、差別問題としての在日韓国・朝鮮人論議が、いまなお(正確に言えば、いまになって一層)盛んなのはなぜだろうか。それは前節で述べたような在日韓国・朝鮮人側の変化を正当化するには、多くの言葉が必要だからである。

かつての在日韓国・朝鮮人問題とは、日本の支配から脱した民族が、日本を拒否し日本から独立しようとする要求の表現であった。... だが、いま語られているのは、①もはや日本人とほとんど変わらぬ人びとが、②自分たちは外国人であると強調しながら、一方、③われわれは特殊な外国人だから日本人と同等な処遇をせよ ー という要求である。

これはかなり強引な論理で、多くの言葉を費やしても、他者には納得しにくい。... 日本人と異なるところがなくなっていく僑胞の「実情」と、民族意識を堅持しなければならないという「当為」〔※あるべきこと〕とが、どんどん乖離していく現状を直視せず、言葉で乖離を埋めようとするご都合主義に思える。... 外国人が外国人でありながら内国人と同等の処遇をせよ、と要求することは、自分たちを居住国の特権グループにせよ、というに等しい。...

現在、南北朝鮮はいずれも国民に徴兵の義務を課しているが、在日僑胞の子弟は免除されている。もし日本に徴兵制がしかれた場合も、外国人であるという理由で、彼らは免除されるであろう(そのときは「日本人と同じ処遇を」とは誰もいうまい)。... ただ、そうした自由は、重大犯罪を犯したときなどは国外退去を命じられるといった制限とセットになっている。これは差別ではなく、外国人との違いを示す区別である。だから、その区別措置を廃止すれば、彼らは「義務不要、他は内国人なみ」という特権者になるわけだ。

◆「強制連行」論の非主体性 

この文が書かれた当時(91年)には、まだ「強制連行」が通用していました。未だに本国では「強制動員」や「強制徴用」という言い方をしていますが、これは韓国人が「動員」や「徴用」〔←既にこの言葉に ”強制性” のニュアンスはある〕では ”日帝の悪辣さ” を表現するのに物足りないからのようです。しかし、さすがに ”腕を掴んで無理矢理連れて行く” 様なイメージの「強制連行」とは言えず、やや ”マイルド” な言い方をしているのでしょう。

終戦時点で200万人ほどいた在日朝鮮人は韓国の建国(1948年)までに140万人ほどが帰国し、約60万人が日本に残りました。以下、引用を続けます。

では、そんな「地獄」に、自由を回復した後も居残った60万の人びとは、どう考えたらいいのであろうか。... 警察力が麻痺した敗戦国日本では、戦勝国民のように威勢を振った人も少なくなかった。

だから、そうした人びとが(正確に言えば、そうした人たちの子供や孫たちであろうが)自分の選択した行為をないことにして「いまわれわれが日本にいるのは強制連行の結果」というのはご都合主義といわねばなるまい。... 自分たちは、「戦前、日本にやられたまま、戦後の45年をも送ってきた哀れな存在」だとみずからを貶めているのである。... 自分たちをひたすら、「責任負担能力のない被害者」に仕立て上げている。そうした作風は「なんでも他人(ひと)のせいにする韓国人」という不名誉な通念を補強することになっており、まことに残念である。〔以下略

* * * *

 

この当時から「なんでも他人のせいにする韓国人」と言われてたんですね。

 

 

  


 

 

 

 

2024/05/25

裁判の傍聴席の「日の丸バッジ」禁止!?... このケースは特殊な背景がある

まずは、産経の記事の冒頭を。

 

* * * *

https://www.sankei.com/article/20240524-KVXKKY7IJ5NO5HZ7JUDBS3Q63Y/
日の丸バッジは民族差別訴えへの「批判的な意思表明」 相次ぐ法廷着用禁止「違法性なし」
2024/5/24

法廷で裁判官が「日の丸バッジ」の着用を禁じたのは権限の乱用だとして、男性3人が国に損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は22日、男性側の請求を棄却。バッジを「単に国籍や民族的出自を表明するにとどまらない」として、メッセージ性を有するものと扱った裁判官の判断を適法とした。同様の訴訟は北朝鮮による拉致被害者の救出を願う「ブルーリボンバッジ」でも提起されたが、違法性を認めない司法判断が続いている。一連の訴訟の背景に何があったのか。

* * * *

これだけでは、なぜ傍聴席でのバッジが問題になったかが分かりませんが、この裁判は別の裁判から派生したものです。

別の裁判とは、フジ住宅という会社が行っている社員教育が民族差別的だとして、社員の在日コリアンのパート女性が精神的苦痛などを訴えたものです。但し、この企業は在日コリアンの方が管理職としていらっしゃる様な職場だそうです。

その社員教育とは、韓国や在日コリアンに批判的な資料を配付するもので、配布した資料の中にはYouTubeのコメント欄をプリントしたものもあり、その中に「死ねよ」などという誹謗するコメントもそのまま記載されていたりしました。

民族差別が争点になる裁判だったのです。

この訴訟自体は2022年に最高裁による被告らによる上告棄却・不受理決定によって、原告勝訴で確定しました。

しかし、この裁判で、原告側/被告側双方の支援者が着けていたバッジが問題となり、審理の妨げになりました。いわば、”場外乱闘” の様なものです。

以下、産経の記事の続きです。

 

* * * *

「正当な法廷警察権の行使」

日の丸が〝否定〟されたのは令和3年4月、男性らが大阪高裁で民事訴訟の控訴審を傍聴しようとしたときだった。書記官から「メッセージ性がある」との理由で胸元の日の丸バッジを外すよう指示された。その後の期日でも禁止令は続いた。

傍聴しようとしたのは、在日韓国人女性が、職場で民族差別的な文書を配布されたとして不動産会社に損害賠償を求めた訴訟。この訴訟では1審が審理された大阪地裁堺支部でバッジを巡るトラブルが起きていた。

審理の途中から、女性側の支援者が「STOP!HATE HARASSMENT」と書かれた缶バッジを着けるようになり、これに対抗する形で不動産会社側の支援者が富士山などが描かれた缶バッジを着用。堺支部は双方に対し、メッセージ性があるバッジを外すよう要請した。

この要請後、女性側の支援者が不動産会社側にブルーリボンバッジも外すよう求めて、いさかいが発生した。堺支部はブルーリボンも「メッセージ性があるバッジ」に含まれると判断。法廷の秩序を守る目的で裁判官に与えられた「法廷警察権」に基づいて着用を認めなかった。

不動産会社の会長らは2年11月、この対応の違法性を訴えて国を提訴。拉致被害が日韓で起きたことを踏まえ、「ブルーリボンは(不動産会社訴訟の)争点と全く関係ない」と主張したが、昨年5月の大阪地裁に続き、今年1月の大阪高裁も実際に起きたいさかいを重視し、正当な法廷警察権の行使と結論付けていた。

「国旗否定は国家否定」

日の丸バッジの着用禁止令はこうした経緯の余波を受けた形だが、男性側によると、ブルーリボンとは異なり、堺支部で日の丸バッジを外すよう指示されたことはなく、男性らは着用したまま傍聴。そのことでトラブルは起きなかったという。

男性らはブルーリボンバッジ訴訟とは別に、日の丸バッジの着用を禁じた違法性を訴えて大阪地裁に提訴。公共施設で日の丸を掲げるのは一般的で、米国や韓国では法廷内でも国旗が掲揚されていることを指摘し、「禁止命令は思想信条の自由への侵害」と訴えた。

原告の1人は意見陳述で「もし私が韓国人や中国人で母国の国旗のバッジを着けていたら、同じように外せと命じたのか」と疑問を呈し、「そのようなことをすれば国際問題になる。国旗の否定は国家や国民の否定と同じ」と強調した。

* * * *

 

心情的には、「日の丸バッジまで?」とは思います。

元々バッジにはメッセージ性があるものですが、そのメッセージ性が問題になったのは、途中にご紹介した裁判という背景がある特殊なケースだからです。

 

 

  


 

 

 

2024/02/26

【虎ノ門ニュース特番】在日特権SP (3)生活保護、朝鮮学校無償化【2024/02/22】

前回のエントリーの続きです。

 

◆生活保護

坂東:在日外国人の中でも韓国・朝鮮人の生活保護受給率は高い。

 

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大高:生活保護に関して警察が調査にに乗りだした全国初のケースがウトロ〔〕。

※1940年代、京都飛行場建設のため集まった朝鮮半島出身労働者が飯場に住み続け、形成されたエリアの通称。

ウトロ 強制立ち退きとの戦い』(斎藤正樹 著〔※〕)という活動家の書いた本に、

「1955年2月にウトロは警察の治安弾圧を受けた。養豚業・闇米買出し・どぶろく密造・土建業などで収入を上げながら生活保護や失業保険を不正に 受給したという理由で5人が逮捕された。この事件は警察が生活保護の不正受給を理由に捜査に乗り出した全国の初のケースであった。」

と書いてある。ウトロの生活保護受給率は高かったとも書いてある。

※全共闘、部落解放運動、京都府宇治市の職員を経て、「ウトロを守る会」副代表

西岡:当時は外国人登録証を複数枚持っている人がたくさんいて、米穀通帳〔※ 米の統制時代に用いた通帳〕も複数持ってた人がいたので米がいっぱいあり、当時、共産党の地下活動をやっていた人が言ってたが、そこでどぶろく〔〕を造っていた。

※ cf. 神奈川税務署員殉職事件:1947年(昭和22年)6月23日に神奈川県川崎市桜本町(現川崎市川崎区桜本)で発生した密造酒製造の取締りを発端とする在日朝鮮人による暴動と税務職員への襲撃、それによる職員の殉職事件。一斉摘発をするため川崎駅に着いた職員を待ち構えていた朝鮮人が暴行を加え、殉死者を出した。南税務署(川崎区)駐車場に慰霊碑が建っている。

外国人登録に指紋押捺を義務としたのは、帰国したのに外国人登録証を返さないケースが多かったため。

外国人にも関わらず生活保護の対象としたのは、当時、朝鮮人は大手企業には就職できず、健康保険も対象では無かったので、朝鮮人は本当に貧乏だった。社会政策上の問題であった。1965年の韓国政府との交渉でそれ以降も継続するという合意が在った。

1982年に日本が「難民条約」に入り、難民に対しては内国人と同じ福祉をするという事を認めた。この時に福祉制度に国籍条項を外す。この頃、奨学金や融資、都営住宅などの福祉制度も増えた為、外国人に対する福祉は権利では無いが、恩恵として認めている。だからこそ、一般永住者を増やすのは問題。

時の法令(別冊) 日韓条約と国内法の解説』〔(1)参照〕に掲載されている日本政府の出した資料の中で、協定永住者に 対する国内処理ということで生活保護については「行政上の取り扱いとして生活保護法に準ずる保護措置が当分の間従来通り続けられる」というのを韓国と対して合意してるおり、そして91年にそれを続けると言ったので、これは一片の局長通知だけでなく、外交的な約束。憲法違反には当たらない。

 

◆朝鮮学校

西岡:「高校無償化」は民主党政権の時に打ち出し、朝鮮学校も対象の方針だった。我々も無償化反対で働きかけたが、民団も、朝鮮学校は各種学校であり、普通の教育ではない(個人独裁崇拝)と言って反対だった。第一次安倍政権で対象にしないことにした。これに対して朝鮮学校は裁判も起こしたが、敗訴〔※〕。彼等は国連に行って「差別だ」とアピールしているが、日本の国内法では差別では無い。民団系の学校には補助金を出しているが、朝鮮学校は教育内容が違う。

※2021年7月27日、「朝鮮学校無償化 不指定処分取消等 請求」最高裁で敗訴確定。

【地方自治体の朝鮮学校補助金】民主党政権が高校無償化を言い出した時に既に地方公共団体は補助金を出していた。確か8億円くらい。東京都や大阪府は朝鮮学校の教育内容の調査をしたが、教科書は非公開だった。教科書を入手して翻訳したところ、(小泉訪朝後でも)「拉致はでっち上げ」と書いていた。それで我々は地方公共団体に働きかけて徐々に減り、現在は2億円くらい〔〕。

 

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※西岡教授の「以前は約8億円」というのは『救う会』調べ(2009年度 766,666千円 )、直近の数字は産経の記事(2021年度)からと思われる。

<独自>朝鮮学校補助金、初の2億円割れ 減少幅は鈍化 11道府県と89市区町が支出 2023/3/17

 

一番多いのは兵庫県。兵庫県と神戸市で1億円を越えていると思う。しかし、「補助金を出す事は行政権の乱用」だとして我々が起こした裁判は負けた。それは、選挙で選ばれた知事が出すと決めているという事についてそれが法令違反だとするはなかなか難しいという理由。

※ cf. ブログエントリー:【朝鮮学校】朝鮮学校無償化を求める訴訟で朝鮮学校側はなぜ敗訴したのか【教育基本法16条】

 

このシリーズ「了」。

 

  


 

 

 

【虎ノ門ニュース特番】在日特権SP (2)脱税や税の優遇【2024/02/22】

前回のエントリーの続きです。

 

◆税制上の優遇や住民税の優遇(脱税)

大高:2017年に産経が報じたが、朝鮮商工連と国税庁が5項目の合意をしていた。

 

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産経:朝鮮商工連-国税庁の「税金特権」合意あったのか 北の核・ミサイル開発資金どこから?
2017/6/4

核実験やミサイル発射を繰り返す北朝鮮の開発資金には、バブル期などに行われた在日朝鮮人からの巨額の送金も含まれていると指摘されてきた。パチンコ、不動産、金融、飲食業など在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)傘下の商工業者でつくる在日本朝鮮商工連合会(旧・在日本朝鮮人商工連合会)は、昭和51年に国税庁との間で合意を行い団体交渉権が成立した-と主張している。納税に関する在日特権は存在するのか。「合意」関係者の多くは既に故人となっているが、平成10年当時の取材を基に検証した。(地方部編集委員 渡辺浩=元社会部国税庁担当)

上図の5項目説明

これは、平成3年に朝鮮総連が発行した便覧「朝鮮総連」に掲載されている朝鮮商工連と国税庁の「5項目の『合意事項』」とされるものだ。

朝鮮総連や朝鮮商工連は在日朝鮮人の納税について「課税権は本来、共和国(北朝鮮)にあるが、日本の法律に従って日本当局に納税しているだけ」とした上で、「植民地支配という歴史的事情を無視して日本の税法を機械的に適用すべきではない」と主張してきた。

朝鮮商工連は「合意」を根拠に、一般納税者には認められていない団体交渉権が成立したととらえ、確定申告や税務調査への対応は原則として個人で行わず、朝鮮商工連傘下の商工会を窓口にするよう呼びかけてきた。〔以下略

***

西岡:実は産経に情報提供したのは私。『現代コリア研究所』にいた時、90年代の初めから5項目合意を批判した。1994年に第一次核危機の時、アメリカは北朝鮮に爆撃を準備していたので、「爆撃する必要は無い。北朝鮮から金を取ればいい」とアピールしたら、CIAが日本政府に圧力を掛けて内閣調査室が調査した。内閣調査室の人から聞いたが、90年代の初め、朝鮮総連が北朝鮮に送っている物と金を合わせて年間1800~2000億円だった。それの原資は脱税だった。それと朝銀信用組合の不正融資もあった。その証拠は1990年に初版が出た『総連』という冊子に5項目合意がちゃんと書いてあった。

確か1976年に高沢寅男という社会党の国会議員が商工会の幹部を連れて国税庁に行き、日を改めて、高沢寅男の部屋で陳情を受けた、という所までは国税庁も認めている〔※〕。

※Wikipediaより:関東国税局による同和信用組合(後の朝銀信用組合)への強制捜査の執行は朝鮮総連が「不当弾圧」と称し、数年間に渡り税務署の業務に支障をきたす程の抗議活動と扇動を全国の在日朝鮮人多住地域に対して続けた。朝鮮総連は人脈を通じ、国税当局にアプローチを続け、高沢寅男の議員会館の部屋で、朝鮮商工会と国税当局との間で税金問題解決に関する五項目の合意事項が成立したとされる[2]。

 

手元の1994年の商工会の新聞に「我々は何よりも商工会を通じた税金問題の団体交渉権を持ってる」と堂々と書かれている。実際に、税務署に商工会が税務申告に行くと、経費が青天井で認められた。そうしないと「(日帝)36年間、おまえらは何をしたんだ!」と怒鳴る。兵庫県でその役目をしていた張龍雲という男は田中実さんの拉致にも関係している。『コリアタブーを解く』〔亜紀書房/1997/1/1〕という本を書いたが、朝鮮総連もタブーで、2002年の小泉訪朝前までは朝鮮総連の事で発言するとテロに遭うという恐怖は確かにあった。

★☆救う会全国協議会ニュース★☆(2010.05.31)  
それをやっていたのが拉致にも関係した張龍雲です。田中実さん拉致についても証言しました。北朝鮮の地下組織の洛東江というのがあり、1996年12月に『文芸春秋』で様々な活動を暴露しました。その人が洛東江で何をしていたかというと、税務署に乗り込んで机を叩いて大喧嘩をして税金を負けさせる担当だったのです。負けさせた分を洛東江に寄付させて、韓国の地下運動に送っていたのです。

 

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ただ、2006年の安倍総理の誕生で「拉致問題解決に向けた方針」というのを作り、「現行法制度の下での厳格な法執行を推進する。」とし、商工会が逮捕される様になったので、今は無くなった。

 

◆税制上の優遇や住民税の優遇(固定資産税)

西岡:【総連施設の固定資産税減免】朝鮮総連の施設は固定資産税の減免がされていた。外交施設などと嘯(うそぶ)いて。しかし、まず、石原慎太郎東京都知事が東京都の減免を止めさせた。小泉政権の時、菅義偉総務副大臣の時に通達を出して、他の自治体も続いた。総連側は裁判を起こしたが負けた〔〕。2005年頃の話。

***

徳永信一弁護士の「X」ポストより

事件番号:平成17(行コ)12
事件名:固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件(原審・ 熊本地方裁判所平成16年(行ウ)第1号)
裁判年月日:平成18年2月2日
裁判所名:福岡高等裁判所

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***

 

大高:【一般の住民税の減免】2007年に在日韓国・朝鮮人の住民税を半額程度に減免していた事が地元紙で報じられた。

 

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西岡:これも机を叩いて「36年ガー」とやった。そういう事に負けてはいけない。

大高:私が90年代に国際情報誌の仕事をしていた時に編集部などによく総連が押しかけたりしていた。

西岡:『SAPIO』とか『文春』は屈しなかったが、一番酷いのは朝日。1995年に『週刊朝日』が北朝鮮帰国者の特集を組んだが、総連からの抗議を受けて、3回の連載の所、2回目から止めてしまった。しかし、(そういったタブー)も2002年の小泉訪朝で拉致を認めた後は変わった。

 

一旦ここまで。

  

  


 

 

 

【虎ノ門ニュース特番】在日特権SP (1)竹島、岸田首相の反日発言、三国人、通名、特別永住者と一般永住者の違い【2024/02/22】

このエントリーは下記の動画の覚え書き&キャプチャの保管として。

 

以下、敬称略。重要な発言をピックアップして要約したものを記します。

◆竹島問題

西岡:『時の法令(別冊) 日韓条約と国内法の解説』〔※1〕に「紛争の解決に関する交換公文〔※2〕」が掲載されている。1965年の日韓基本条約を結ぶ為の交渉では、ぎりぎりまで佐藤栄作首相と朴正煕大統領とで揉めた。その後米国在住韓国の研究者によって明らかになったが、日韓で交換公文を交わし、共産勢力と戦う為に「日本の領有権主張を批判しない/竹島に(建造物を造るなど)手を触れない」という『竹島密約』があった。

しかし、国内支持率が低下した金泳三政権が約束を破った。日本の領有権主張を批判し、竹島で軍事演習などの示威行動をとった。その時に日本は強く抗議すべきだった。「(尹錫悦政権が日本との関係を重視するなら)少なくとも密約の状態に戻せ」と韓国に言うべき。「竹島の日」式典に政務官とかではなく、大臣を送れ。

※1 国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧可能(ログイン要)

編集:
谷田正躬(外務省外務次官)
辰巳信夫(外務省入国管理局参事官)
武智敏夫(農林省農林事務官)

※2 交換公文:広義で条約の一種であり、公文書書簡の交換実施によって国家間の合意成立を表す状態を指し、条約に準じる効力を持つ。

 

◆岸田文雄首相の『共生社会と人権に関するシンポジウム』のビデオメッセージ

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大高:この手の原稿の裏には霞ヶ関の役人がいるが、こんな文章を出された時に、「こんな馬鹿な文章俺が読めるか!」と何で突き返さなかったのか。一国の首相が「日本は差別国家」だと公言するのは酷い。

 

◆在日特権(本日のテーマ、項目)

①通名
②特別永住権(×)→特別永住許可() ※フリップの文言に対する西岡先生の指摘
③税制上の優遇や住民税の優遇
④ 生活保護
⑤朝鮮学校関係の優遇

 

西岡:「特別永住権」は誤り。「特別永住許可」。

 

◆在日特権(通名)

ゆんばん:(私は通名を使っていないが、)在日が通名を使いたがるのは商売上などの「信用」の為。なぜ韓国人と知られたら信用が低下するのかというと、過去に在日朝鮮人が如何に悪い事をやって来たかを日本の方が知っているから。「差別」ではない。日本の方に「好かれない」だけ。

 

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▲過去に在日朝鮮人が起こした事件(主な物)
 
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▲阪神教育事件:1948年(昭和23年)4月14日~4月26日

 

中でも酷いのは「阪神教育事件」〔※〕で、日本国憲法下で非常事態宣言が告された 唯一の事例。

※1948年度は朝鮮学校のピークで、606校、児童生徒数56,300人〔朴斗鎮 著『朝鮮総連』〕。米ソ冷戦を背景にして共産主義への締め付けが強化され、GHQの命により朝鮮学校閉鎖令が出された事に反発。

西岡:GHQにまで暴行を加えた。当時日本には主権が無かった。朝鮮人は「三国人」〔〕と呼ばれたが、「俺たちは戦勝国民だ」とやりたい放題で、山口組が戦った。但し、(これらの騒擾事件は)共産党系の人達が主として行った。

※三国人:日本人(敗戦国民)との区別。つまり、蔑称ではない。

1955年に金日成が「お前達は日本革命ではなく、朝鮮革命の為に戦わなくてはならない。」〔〕と言って朝鮮総連を作らせた。共産主義ではその国の共産党に入らなくてはならないので、在日朝鮮人は日本共産党に所属し、日本共産党の実働部隊だった。朝鮮戦争の時に日本で後方攪乱の騒擾事件を起こしたのも、日本共産党員としてやった。しかし、金日成はこの勢力を自分の革命に使いたかった。

※「私は中国にいる日本共産党書記長 徳田球一へ手紙を送った。私はその手紙で日本にいる朝鮮人は日本革命のために戦うのではなく、朝鮮革命のために戦わなくてはならない、... 朝鮮人は自らの祖国、朝鮮民主主義人民共和国を擁護し、祖国の統一独立のために戦わなくてはならない。...」〔朴斗鎮 著『朝鮮総連』〕

 

◆「通名」の歴史的経緯

西岡:【創氏改名】朝鮮には日本で言う「苗字」はない。一族を表す「姓」のみ。韓国人の姓は約300で、その内「金」22%、「李」が15%、「朴」が9%で、「チェ(崔?)」5%、「チョン(鄭?)」4%。この5姓だけで約半分。近代的な社会を作る為に、一族の称号の他に家族の称号「氏」を造らせた。これを『創氏』〔〕と言い、戸籍に「姓」は残った。『改名』の方は義務ではない。但し、届出したのは約8割。

※自発的に創氏をしなかった場合、戸主の姓が自動的に氏となった。これを法定創氏という。つまり『創氏』は100%義務。
『改名』は希望者のみ。
なお、台湾では「日本語常用家庭」が条件など、許可制な事もあり、日本名に改姓(改名)する割合はわずか数%と低かった。

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戦後、140万人の朝鮮人が日本から引き揚げ、60万人くらい残り、これが後に特永(特別永住者)になったが、彼等は元日本人で、創氏改名した名前を持っているので、それを日本国内で公的に使わせたのが「通名」の始まり

坂東:【通名の悪用と法改正】2000年9月に在日韓国人が名前の異なる保険証を30枚取得し、携帯電話を購入・転売した事件。2013年11月には多数の通名を利用して160台のスマホを詐取し売りさばいた事件があった。問題となるのは、登録者名と使用者が繋がらない。その結果、2015年に法律が改正され、一度決めた通名は変更不可に。

 

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◆一般永住と特別永住の違い

西岡:一般永住者は、パスポートを持って日本に来た人が条件によってなれる。特別永住者とは、1965年に韓国と結んだ協定で、韓国籍の1世と2世を対象に、まず「協定永住」というものが作られた。

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しかし、1991年に朝鮮籍〔〕の人を差別するのはおかしいと、朝鮮籍・台湾籍も併せて「特別永住者」として一本化した。

※北朝鮮籍ではない事に注意。戦後残留した朝鮮人は「朝鮮籍」であり、韓国籍に国籍変更しない在日朝鮮人。

 

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【一般永住者と特別永住者の『強制退去』の基準】

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西岡:【一般永住の急増】一般永住の条件は、平成20年(2008年)までは20年の滞在だった。それが突然法務書の内規の変更で、国会で藻議論されずに10年になった。それにより、1998年に9万の一般永住者が今は90万人。特別永住者は30万。

なんでこんなに簡単に永住許可を出すのだ。一般永住者は政治活動もできる。学生などに認める(期間のある)在留資格なら在留資格を取り消す事もできるが、永住者にはそれが無い。さっきの朝鮮総連の話の様に外国籍の永住者で我々は苦労した。

90万人の一般永住者の内一番多いのは中国籍の30万。そういう人をどんどん増やしていいのか?というのが一番問題だと思っている。

坂東:【特別永住者の逆差別】永住者の子孫も永住資格を持つのでどんどん増えており、特別永住者と結婚した外国人も同じ資格を持てる。特別永住資格が「世系」により、凶悪犯罪で無い限り強制退去もさせられないのは他の国籍者に対する逆差別になっている。

 

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西岡日本人名に近い通名は過去の経緯があるので特例では無い。

 

一旦ここまで。次回に続きます。

  

  


 

 

 

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