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沖縄・裁判(孔子廟裁判)

2021/02/26

【孔子廟裁判】違憲判決・原告全面勝訴!那覇市と久米崇聖会は施設を撤去せざるを得なくなった模様

既に全国紙でも報道されているように、24日、那覇市市民により提訴された所謂孔子廟裁判で、原告側全面勝訴の判決が最高裁にて下されました。

本日(26日)夕方、チャンネル桜『沖縄の声』でこの件の報告があるそうなので、追記するかも知れませんが、少し面白い展開になってきたので、取り敢えずをそれをブログにしておきます。

まずは、裁判内容の説明を兼ねて、裁判結果を報じる日経の記事をご紹介します。

 

◇ ◇ ◇ ◇

 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG2349U0T20C21A2000000/
那覇市の土地提供は「違憲」 最高裁大法廷、孔子廟訴訟
2021年2月24日 15:08 (2021年2月24日 21:29更新)

儒教の祖・孔子をまつる「孔子廟(びょう)」のために、那覇市が土地を無償で使わせていることが憲法の「政教分離原則」に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は24日、使用料免除は憲法20条3項が禁じる自治体の「宗教的活動」に当たるとして違憲との判断を示した。

政教分離を巡り最高裁が違憲判断を示したのは「愛媛玉串料訴訟」大法廷判決(1997年)、「空知太神社訴訟」大法廷判決(2010年)に続く3例目。

問題となったのは那覇市の「久米至聖廟(くめしせいびょう)」と呼ばれる孔子廟。約600年前以降に中国から渡来し、琉球王国を支えた「久米三十六姓」の子孫が関係する一般社団法人が2013年、市が管理する公園内に建てた。

一般社団法人の申請に基づき、市は歴史・文化を伝える「体験学習施設」に該当するとして月約48万円の土地の使用料を免除。原告の住民側が免除の違法確認を求める訴えを起こし、一、二審は違憲と判断していた。

大法廷は、空知太神社訴訟の判断枠組みに沿って「施設の性格、免除の経緯や態様、一般人の評価などを考慮し、社会通念に照らして総合的に判断する」との立場で憲法適合性を検討した。

本殿に当たる部分に孔子像があり、多くの人が家族繁栄などを祈る様子は「社寺との類似性がある」と指摘。供物を並べて孔子の霊を迎える年1回の祭礼は「宗教的意義がある儀式だ」とし「施設の宗教性を肯定でき、程度も軽微ではない」と述べた。

第2次世界大戦で焼失した前身施設とは違う場所に再建した経緯などから「観光資源としての意義、歴史的価値で無償提供の必要性、合理性は裏付けられない」とも言及した。儒教自体が宗教といえるかは判断を避けた。

市の裁量を理由に徴収すべき額を示さなかった二審の判断は採用せず、一審と同様に「使用料全額を請求しないことは違法だ」との判断も併せて示した。

裁判官15人中14人の多数意見。2月7日付で退官した林景一裁判官(行政官出身)は反対意見を表明し「参拝者の大半は観光客の可能性が高いなど、施設は宗教性がないか既に希薄化したと考えられる」と指摘。「宗教組織・団体の存在を認定できずに政教分離規定に違反するとの判断は、規定の外縁を曖昧な形で過度に広げている」とした。

那覇市の城間幹子市長は「判決文を読み込んだ上で、市として適切に対応したい」とコメントした。

 

◇ ◇ ◇ ◇

 

判決文は下記栽培所サイトよりDLして読むことができます。(PDFのURLはこちら

 
事件番号: 令和1(行ツ)222

事件名: 固定資産税等課税免除措置取消(住民訴訟)請求事件

裁判年月日: 令和3年2月24日

 

なお、最高裁の15名の裁判官の内、林景一という裁判官が一人、反対意見を述べています。元外交官のようです。調べたら、既に定年退職で退官済みということで、「イタチの最後っ屁」のように下記逃げしたのです。(くっそ、選挙の時に思い切り「×」をつけてやろうと思ったのにw)

面白い展開とは、先に書いてしまいますが、既に、那覇市では撤去の方向で話が進んでいるとのこと。徳永信一弁護士から直接伺いました。

 

(ツイートを埋め込むとページが重たくなるので画像に変えました。徳永信一弁護士のツイートはこちら

 

20210226_koushibyou_tokunaga_tweet01

 

 

判決文のP.4にその記載があり、以下に転記します。

 

ウ 市は,本件公園の用地として,平成18年2月1日付けで,国から,那覇市久米所在の国有地(地積4560.30㎡)を代金7億6600万円で買い受けるとともに,同年6月21日付けで,国との間で,同所在の国有地(地積2280.14㎡)を目的とする国有財産無償貸付契約を締結した。

 

つまり、松山公園全体の土地(約6,800㎡)は全てが市の所有地ではなく、一部、国から無償で借りていたのです。そして、その一角に孔子廟の占有地(1,335㎡)があります。

今回の判決で久米崇聖会に請求すべき賃貸料も明示されました。(今回は明確な金額が示されましたが、高裁ではそれが示されず、原告側全面勝訴とはいかなかったのです。)

購入した部分(市有地)と国から無償貸与されている部分に明確な区分けがあるのか、孔子廟の占有地が貸与地に当たるのか、それは不明ですが、国から無償で借りている土地を、有償で久米崇聖会に貸すこともできないようで、もはや撤去するしか道がないようです。

既に、撤去を求める二次訴訟も提訴されているのですが、もしかしたら、戦わずして勝利することになるかも知れません。

 

  

  


 

 

 

2020/09/11

【孔子廟裁判】最高裁判決(一次訴訟)の見通しと二次訴訟のポイント【翁長雄志全那覇市長】

9月10日放送のチャンネル桜『沖縄の声』に裁判を担当する徳永信一弁護士が出演され、孔子廟裁判について解説されました。

 

【沖縄の声】那覇市の”憲法違反”を問う、孔子廟は宗教施設で正教分離違反! 孔子廟訴訟[桜R2/9/10]

出演:
   又吉 康隆(沖縄支局キャスター)
   金城 テル(沖縄支局キャスター・孔子廟訴訟原告)
ゲスト:
   徳永 信一(孔子廟訴訟 原告弁護士)
   上原 義雄(元中学校教諭/第二次孔子廟訴訟 原告)

※過去の訴状や判決文は『翁長市政を糺す・那覇市住民訴訟-原告サイト』の「一般社団法人久米祟聖会訴訟裁判資料」のページに掲示されている。

 

これを観てのブログ主の理解は以下のようなものです。

  • 本来、一民間団体である久米崇聖会(くめそうせいかい)に公有地を無償貸与することも問題だが、そこに孔子廟という宗教施設を建て、一族・一門の私的な宗教儀式である釋奠祭禮(せきてんさいれい=その日に降りてくる孔子の霊を供応する儀式)を問題視。この部分を集中して攻め、一次訴訟で「政教分離の憲法違反」という判決を出させ、これを元に、撤去を求める(二次訴訟)というのが目的。
  • 二次訴訟のGOサインは、7月29日付の裁判所からの通知(大法廷回付や上告受理申立の受理)でほぼ最高裁での勝訴を確信したため。

 

地裁・高裁では、被告側は釋奠祭禮(「孔子祭り」と呼んでいる)を公共性があると主張していましたが、宗教儀式であると判断されました。

 

20200910_sekitensairei01

釋奠祭禮の様子(番組内で流れた動画をキャプチャ)

 

* * * *

 

以下、番組での発言内容をメモしておきます。(特に断りがない場合は発言者は徳永弁護士/緑色の文字はブログ主の補足や解釈

 

◆7月29日に裁判所から連絡があり我々(原告側)の上告受理申立が受理された。実は、我々は二審で一部敗訴をしている。一審では181万円を那覇市に支払えという判決が出たが、控訴審(二審)では、金額には言及されなかったからだ。そこで、違憲判決が出ているのに裁判所が金額を決めないのはおかしいと申し立てをし、受理された。最高裁ではこれも含めて判断が示されるのだろう。

◆久米崇聖会と那覇市の上告受理申立は却下されている。(上告の提起と上告受理の申立

◆最高裁には第一~第三まで3つの小法廷(5人の裁判官)があり、原則は小法廷で審理される。大法廷でやると言うことは、5人×3=15人の裁判官で開かれる。
大法廷が開かれるのは一般に憲法判断する場合とよく言われるが、合憲判定なら小法廷でも構わないことになっている。大法廷回付の決定がなされたということは、これまで小法廷で何もやってこなかったのでは無く、大法廷が相応しいという判断がなされたと言うこと。我々の上告受理申立が受理されたのは、二審での一部敗訴が逆転勝訴する可能性が出てきたと考えられる。最高裁では一連の経緯から既に判決は決まっていると予想される。恐らく、判決は年度内だろう。

◆大法廷に回付されるのは、もう一つ、判例変更の場合がある。北海道の空知太(そらちぶと)神社の違憲判決が判例となっているが、これを変えると言うこと。

◆釋奠祭禮とは、久米崇聖会という一族・一門の先祖を供養する私的なお祭り。これを公費でやっていいのか?という問題。(被告側は)公共性があると言うが、地域のお祭りではない。そして、これが儒教の儒教たるところだ。
儒教の基本的な考え方は先祖崇拝。本来の(インドの)仏教は法事もないし、四十九日で輪廻転生して終わり。(祖先の霊が生き続けるという発想はない)インドにはお墓はないし、チベット仏教にもお墓がない。日本へは中国で仏教が儒教の要素と融合したものが伝わった。お盆の儀式(先祖の霊を呼ぶ)も儒教化した仏教。

◆元大阪大学の加地先生(恐らく、加地信行名誉教授)によると、日本の葬式で(完全に灰にしないで)骨を拾って埋葬するのは、火葬ではなく、日本的な土葬なのだそうだ。骨を依り代にして霊が降りてくる。これは儒教の発想。儒教と言うのは土葬にして、肉が落ちて骨だけになるのが2年後くらいなので三回忌をやって、それを依り代にして先祖の霊を呼び戻す。

そう言えば、土葬にした骨を掘り出して洗う「洗骨」という風習がある地域がある。調べたら、日本では南西諸島(琉球諸島、奄美群島)において行われていたという。

◆多くの日本人は儒教と言うと学問であり道徳であると思うが、全ての宗教には学問や哲学、美術といった様々な要素がある。

◆〔又吉〕だから、論語などの学問的な部分を排除して釋奠祭禮をターゲットにしたんですね。

◆〔金城テル〕翁長雄志前市長は選挙の票目当てに久米崇聖会に便宜を図ったと思っている。沖縄ではこのようなことが横行していた。

 

日本は最初に儒教が伝わり、その後まもなく仏教が伝来し、それを国家宗教とした。(但し、上記の説明から、すでに儒教と融合していることになる。)土着の信仰(神道)とも「本地垂迹」で折り合いを付け、以来、仏教は様々な文化を作りだしてきた。このことは朝鮮と比較すると分かりやすい。李氏朝鮮は朱子学を国家宗教として以来、一部を残して仏教は捨てられた。仏教と結びついた「茶の文化」も無くなった。日本が統治した頃、多くの仏教施設は見捨てられ、朽ちかけていた。これの価値を見いだして修復したのが日本人。当時は技術の限界で、コンクリートを使って修復したものもあるが、現在、これをもってして「日帝が遺跡を破壊した」と難癖をつけている。当時、朝鮮は日本の一部だったのだから、日本人が「自国の文化遺産」を破壊するはずがないのだが...。

 

* * * *

 

ブログ主には宗教に関する部分が興味深かったので、これを中心に説明を拾ってみました。

※この記事はカテゴリ「沖縄・裁判(孔子廟裁判)」に分類されています。

 

【追記】

http://www.toyo-keizai.co.jp/news/essay/2010/post_3993.php
2010/06/18
<随筆>◇お茶文化◇ 広島大学 崔 吉城 名誉教授

 先日、韓国全羅南道の長興(チャンフン)、康津(カンジン)、海南(ヘナム)などを旅行し、広い茶畑をみた。私にとってその広い茶畑は異国的な風景であった。なぜなら韓国ではお茶文化がないからである。アジアには茶文化が広く存在しているのに朝鮮半島だけにはそれが抜けている。しかし韓国でも古代から仏教が隆盛であった三国時代、高麗時代には茶文化が一般的に普及していたが、朝鮮王朝になると儒教を国教とし、仏教文化の茶文化を禁圧して消滅させた。お茶を奉げる仏教儀礼の「茶礼(チャレ)」を禁じ、酒を奉げる献杯の儒教「祭祀」を奨励した。しかし儒教の祭祀の名前は未だに「茶礼」とよばれ、儒教祭祀の供物の「茶食(チャシク)」も元来お茶文化の茶菓子である。

 長い間のお茶文化が李朝の「崇儒排仏」政策で完全に消えたわけではない。李朝中期の学者の丁若鏞(1762~1836)は茶から酒への変化に抵抗を感じ、別名を「茶山」と称して、「茶を楽しんでいる民は栄えて、酒を楽しんでいる民は滅びる(飲茶興飲酒亡)」と言っている。彼はカソリックの天主教に関心を注いでいたが、尹志忠などが母親の葬儀を儒教式で行なわず天主教儀式で行ったことで処刑された鎮山事件の余波により天主教会への辛酉迫害が起きた。丁若鏞と彼の次兄は死刑から島流しに減刑され、18年間島流しの生活をした。彼は流配地である全羅道の康津の草堂にて研究し《牧民心書》などの名著を出した。

 私が1960年代に文化財管理局から依頼を受けて茶文化を調査した時は、数か所の寺の坊さんたちが若干栽培しているだけであることが分かった。韓国では一般的に飲茶よりはコーヒーの普及が盛んになり、「茶房(タバン)」と言われてもコーヒーショップを指すものである。喫茶店の茶房には高麗人参茶、紅茶、双和茶、ユルム茶などのメニュがあるが圧倒的にコーヒーが飲まれている。

 私は十回ほどこの茶山草堂を訪ねているが、この度の旅は韓国お茶文化の根源を探り、大きいメッセージを得た旅であった。茶山が島流しされながらも学問に集中し充実した人生を歩んだことを覚え、そこを訪ねて何か元気づけられる修道僧のような気持になる。「茶山草堂(チャサンチョダン)」の堂内には小学生たちがいっぱいおり、古い書堂の生徒の服装に着替えて座って漢字を朗読する体験学習をしていた。韓国民族の生活の中で綿々とその命脈を維持してきたはずの茶文化を韓国の伝統文化として意識し、お茶の名産地として観光化、町おこしに成功している。パンソリの名所に行く山道から見下ろす茶畑は広い。お茶文化の復興を望んだ茶山の夢が現実化されたように感じた。

 私は一行の前に立って自分の人生論を語った。われわれはそれぞれある意味では島流しされているような難境を生きているのかもしれないと前提にし、「人(在日)は島流しの如く故郷を離れても与えられたその場(日本)で生きる道がある」と「茶山草堂」のメッセージがあると言った。同行した人たちはそれぞれ頷いていた。

 

  


 

 

 

 

2020/09/10

【那覇市・孔子廟二次訴訟】孔子廟の撤去を求める新たな裁判始まる

まずは、裁判開始を報じる記事をご紹介します。(ZAKZAKより)

孔子廟撤去、那覇市争う 地裁で審理始まる
2020.9.9

 儒教の祖・孔子を祭る施設「孔子廟」のため、那覇市が公園内の土地を無償で提供していることは憲法の政教分離の原則に違反するとして、市民が市を相手取り、撤去しないことが違法だとの確認を求めた訴訟の第1回口頭弁論が9日、那覇地裁であった。市は請求を退けるよう主張した。

 孔子廟をめぐっては、那覇市が使用料を請求しないことの違法性が争われた別訴訟で、那覇地裁と福岡高裁那覇支部判決がいずれも違憲と指摘。上告審の審理は、最高裁大法廷に回付されている。大法廷は憲法判断をする場合などに開かれるため、最高裁も判断を示すとみられる。

 9日の弁論で、原告側は「孔子廟は宗教的施設にほかならない。政教分離原則に違反する便宜供与だ」と訴えた。

金城テルさんの新たな戦いが始まりました。

上記記事には2つの裁判について書かれています。

一つは、那覇市久米崇聖会(くめそうせいかい)という一般社団法人に公有地を無償で提供し、そこに孔子廟という宗教施設を建てていることから、市民が使用料の請求を求めた裁判で、既に結審しており、あとは判決を待つのみとなっています。恐らく「政教分離」に反するとして違憲判決が出ると思われ、二つ目の裁判として、この孔子廟の撤去を求めました。

 

本来は最初から撤去を求めたかったのですが、裁判をシンプルにするという戦術から、まずは土地の使用料徴収を求めたのだそうです。

 

20180413_koushibyou02

孔子廟(久米至聖廟)

  

20180413_koushibyou01

黄色い枠内が孔子廟

 

上の航空写真で、孔子廟の東南に伸びる緑の濃い部分は松山公園(市営)です。南側(下)に駐車場がありますが、この所有者は久米崇聖会です。

つまり、自分達の土地は使わず公有地を無償で借りて、公園に来た客等から駐車場収入を得ていることになります。

これを許可したのは、前沖縄県知事である翁長雄志氏が那覇市長の時です。

この近くには「龍柱」もあり、翁長市長は、この辺り一帯をチャイナタウンにする構想がありました。テルさんはこの龍柱を撤去する運動もしていらっしゃいました。

翁長雄志氏、チャイナタウンと来ると中国の影がちらつきます。

事実、まもなく判決を迎える第一次孔子廟裁判は中国も注視しており、4年ほど前に共産党の機関紙がこの裁判を報じたと、以前、テルさんがキャスターとして出演されているチャンネル桜『沖縄の声』で聞きました。

 

今回の二次訴訟では金城テルさんともうお一方、元中学校教員の上原義雄氏が原告となりました。お二人は「70年安保闘争」の頃からの盟友なのだそうです。

復帰前の沖縄で安保闘争?と思われるかも知れませんが、沖縄の祖国復帰運動は途中から米軍撤退を求める左翼に乗っ取られ、教師の多くは授業もろくにせず、集会に明け暮れていました。テルさんの話によると、集会では北朝鮮の歌など唄っていたそうです。

自分の子供が自習ばかりさせられている金城テルさんは、これはおかしいと立ち上がり、同じく、上原氏も授業を続ける事で左翼教師と戦いました。

日米安全保障条約が延長され、米軍の存続が決定すると、教職員を中心とする復帰運動推進者達は、今度は復帰反対に転じます。

これを許さじと陳情書を携えて国会に向かい、東京で県民の本当の気持ちをアピールした方々の中にテルさんはいらっしゃいました。

 

okinawafukki02

 国会に向かう金城テルさん等陳情団の方達

 

 

沖縄というと「左翼」というイメージですが、ほとんどが県外から来た活動家です。

彼等は、70年安保の時に破れた夢を、亡霊のように未だに沖縄で追い求めているのです。

 

関連記事: 【沖縄】教科書が教えない真実の沖縄祖国復帰の経緯

 

※この記事はカテゴリ「沖縄・裁判(孔子廟裁判)」に追加されています。

 

  


 

 

 

 

2019/04/18

【孔子廟裁判】福岡高裁那覇支部、翁長雄志那覇市長(当時)が無償で土地を提供した孔子廟に違憲判決

公開: 2019-04-18 16:53:12  最終更新: 2019/04/20 16:17  

取り急ぎ、共同通信社の第一報(→詳報に差し替え)を。

 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43905360Y9A410C1CR8000/
公園に孔子廟、無償は違憲 那覇市「特定宗教に便宜」  
2019/4/18 18:47

儒教の祖・孔子を祭る「孔子廟(びょう)」のため、那覇市が公園内の土地を無償で提供していることが憲法の政教分離の原則に違反するかが争われた住民訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部は18日、一審那覇地裁に続いて違憲との判断を示し、市が使用料を請求しないことは違法だとした

大久保正道裁判長は、廟の管理団体について、営んでいる祭礼行事の内容を踏まえ宗教団体だと認定。土地の無償使用は「特定の宗教に便宜を提供し、援助していると評価されてもやむを得ない」と述べた。

そのうえで、原告の市民(91)が監査請求した2014年4~7月の使用料を請求すべきだと指摘。昨年4月の一審判決は使用料を約180万円と算定したが、高裁支部は額を示さなかった。

判決によると、故翁長雄志氏が市長だった11年、市内の松山公園に廟の設置を許可して土地使用料の全額免除を決め、14年に更新した。市側は訴訟で「沖縄独特の歴史や文化を継承するための施設で、宗教性はない」と主張していた。

判決を受け城間幹子市長は「主張が認められず残念だ。判決内容を確認し対応する」とコメントした。市によると、土地は現在も無償で提供されている。〔共同〕

 

チャンネル桜『沖縄の声』でキャスターも勤める金城テルさんが原告となった「孔子廟訴訟」について、詳しくは、以前の記事をお読み下さい。

 

判決の内容は下記の動画を観れば分かりますが、このエントリーでは判決のポイントなどをメモしておこうと思います。

 

【沖縄の声】控訴審判決!那覇市は憲法違反か否か!?孔子廟訴訟高裁判決[桜H31/4/18]

https://youtu.be/KrXJbRVIlUk

平成31年4月18日木曜日の『沖縄の声』。「孔子廟」の管理団体に対して、那覇市が公園内の土地を無償で提供していることが憲法の政教分離の原則に違反するか否かが争われた住民訴訟裁判。本日は特番といたしまして、キャスターの金城テルが原告の「孔子廟訴訟」控訴審判決についての特番をお送りします。

出演: 又吉 康隆(沖縄支局担当キャスター) 、金城 テル(沖縄支局担当キャスター)
ゲスト:  徳永 信一(弁護士)

 

1.宗教性は限定的

「政教分離の原則」に反する」(20条 89条)ことに関し、一審判決をほぼ踏襲するも、儒教一般については宗教と判断することは避け、久米崇聖会(くめそうせいかい=久米三十六姓の子孫の団体)で行われている釋奠祭禮(せきてんさいれい=孔子祭り=その日に降りてくる孔子の霊を供応する儀式)に限定されたそうです。

この儀式をもってこの団体が宗教団体であり、その宗教施設である、との考えです。

また、一部、市側(久米崇聖会側)の主張が認められたのは、松山公園内に移設する際に行った「拝み」の儀式と、啓聖祠(けいせいし)と呼ばれる本殿(大成殿)の後方にある祠は除外されたとのこと。

被告側は「拝み」の祭司者を「ユタではなくカミンチュ(神人?)だ」と主張したそうで、両者の差異は分かりませんが、庶民の習俗化した素朴な信仰という主張のようで、そこは司法も認めたようです。地鎮祭のような通俗的なものと見なされたのかも知れません。

いずれにしても、憲法20条と89条に違反することを、22年の空知太神社を判例として判断されました。

 

なお、久米崇聖会及びこの団体の執り行う釋奠祭禮がいかに宗教性を帯びたものであるかは、原告側が提出した「準備書面7」を読むと分かります。「儒教とは」ということにも触れており、読み物としても興味深い文書です。

 

2.市が請求すべき金額は明示されず

元々、年間720万円と見積もって、市が使用料免除を更新した14年4月1日から住民監査請求を起こした同年7月24日までの使用料181万7063円を徴収しないのは違法と訴えていましたが、判決では金額に言及せず、「市は使用料を徴収する義務を負う」とのみしました

その上で、敷地内にある明倫堂(めいりんどう)の建物とトイレは宗教施設から除外しても良いというほのめかしがあったようです。明倫堂とは論語の講習会などを行っている施設で、また、トイレはその後、上の動画にも登場される篠原章氏が確認に行ったところ、一応、誰でも使えるようになっていたそうです。

 

20180413_koushibyou02

 

 

 

つまり、使用料から減額しても良いとほのめかしているわけですが、さすがに常識的な範囲でないと、結局また「特定の宗教(団体)に便宜を図った」ことになるとは言え、金額は明示すべきと、原告側も納得していません。

原告も上告する権利はあるので、最高裁で決着をつける気は満々のようです。

なお、記事は有料記事で読めませんが、沖縄タイムスなどは、施設の「公共性」について「子どもが受験の合格祈願に来るのに...」などと、むしろ宗教性を肯定するような馬鹿な反論をしているそうです。

以下は、琉球新報の記事ですが、原告側も全面的に納得していないことが書かれています。

 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190419-00000005-ryu-oki
孔子廟 二審も「宗教的」 那覇市の無償提供「違憲」
4/19(金) 5:04配信

 沖縄県那覇市の松山公園内に設置された久米至聖廟(孔子廟)の公園使用料が免除されているのは憲法違反だとして、市内の女性が城間幹子市長を相手に違法確認を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が18日、言い渡された。福岡高裁那覇支部の大久保正道裁判長は市の控訴を棄却し、久米至聖廟が「宗教的性格を有する」とし、市による公園の無償提供は憲法が定める政教分離原則に違反するとした差し戻し審判決を支持した。


 差し戻し審に引き続き、使用料免除は無効とした。琉球王朝の繁栄を支えた久米三十六姓の子孫らで組織する一般社団法人久米崇聖会が施設の管理をしているが、同会については宗教団体に当たると認定した。また、市が久米崇聖会に対し、違法に約181万円を請求しなかったと判断した差し戻し審判決を一部変更。市公園条例などに基づき、城間市長に使用料免除に関する一定の裁量権があると判断し、額を明記しなかった。

 那覇市の城間市長は「市の主張が認められなかったのは残念。判決内容を確認し、顧問弁護士と相談して対応していく」とした。

 女性側代理人の徳永真一弁護士は「判決は大変満足しているが、請求額に市の裁量を認めた点に不満がある。最高裁判所で争うべき争点だと思う」と上告を検討するとした

 

 

 

  


 

 

 

2018/11/03

【孔子廟裁判】琉球新報、うっかり、自爆記事を書いてしまうw

公開: 2018/11/03 18:43  最終更新: 2018/11/04 5:17  

孔子廟裁判(久米至聖廟裁判)の差し戻し控訴審第2回口頭弁論が11月1日に行われ、その報告がチャンネル桜『沖縄の声』で放送されました。

この裁判は翁長県知事が那覇市長時代に那覇市の市民公園内に建てた孔子廟(孔子を中心に、歴代儒者の霊を祀った廟)が、久米崇聖会(くめそうせいかい)という特定の私的な団体の宗教施設であり、このための土地を那覇市が無償で貸与しているのは憲法の定める政教分離の原則に違反しているとして、市と当時の翁長市長を相手取って住民が起こした裁判です。

第一義的には、「市はきちんと賃貸料を請求せよ」ということを求めた裁判で、これは那覇市民なら当然の要求です。

 

今回の番組では、口頭弁論の解説だけでなく、沖縄のみならず日本人の宗教観を考えさせられて非常に興味深かったので、記録としてブログに残しておきます。

 

 

 

 

【沖縄の声】辺野古埋め立て工事再開へ/孔子廟訴訟~第2回口頭弁論のご報告[桜H30/11/2]

出演:
   又吉 康隆(沖縄支局担当キャスター)
   金城 テル(沖縄支局担当キャスター)
ゲスト:
   徳永 信一(弁護士)

 

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下記サイト(「一般社団法人久米祟聖会訴訟裁判資料」)に原告(那覇市)の準備書面と被告(金城テルさん)の答弁書がupされていますが、原告の準備書面も面白くて、つい読みふけってしまいました。

これを読むと久米崇聖会(くめそうせいかい)を作る久米三十六姓という人々は何者か、ということがよく分かります。

※地裁に差し戻されて金城テルさんが勝訴しましたが、それに不服で被告側が控訴したので、控訴審では、原告は那覇市側、被告がテルさん側になります。以降、紛らわしいので「金城テルさん側」、「市側」のように表記します。

 

一般社団法人久米祟聖会訴訟裁判資料

原告(那覇市)の準備書面(ページ数が多いので3分割)

 

那覇市会議録キーワード検索(「孔子廟」などで検索)

  • 平成 30年(2018年) 4月臨時会-04月23日-01号
  • 平成 30年(2018年) 4月臨時会-04月27日-02号

 

また、議事録の直接リンクは上手く貼れませんが、「議案第72号」(訴えの提起について)が議論されたときの議事録は那覇市のサイトで読むことができます。

この議事録は、4月13日に言い渡された判決(那覇市敗訴)を受けて、城間幹子市長によって提出された控訴の議案に関して議論しているものです。

最終的には控訴に反対する自民党など一部の議員が退出したので全会一致で決議されていますが、一部の議員(前泊美紀議員や奥間亮議員)が控訴しても勝てるのかと疑問を呈する質問をしており、なかなか面白いです。

 

* * * *

 

さて、掲題の琉球新報ですが、当然、沖縄二紙は翁長雄志前市長とその後継者の城間幹子市長、そして、裁判の参加人である久米崇聖会の味方ですが、うっかり、金城テルさん側のアシストになるような記事を書いてしまいました。

孔子廟は宗教施設か否か、という争点で、久米崇聖会は「公共性があるから私的な宗教施設ではない」という反論をしているのですが、そもそも、この会には久米三十六姓という明代に沖縄に来たシナ人の末裔しか入会資格がありません。それだけでも公共性などないのに、琉球新報の記事により、「女性も入会できない」という閉鎖性が暴露されてしまったのです。

 

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(ノ∀`)アチャー

 

徳永弁護士は「墓穴報道」と仰っていましたが、オウンゴールというか、逆アシストというか...w

 

* * * *

 

今後のスケジュール

次回は、原告・被告とも1月18日が意見書の提出期限で、結審は1月31日と決まったそうです。

金城テルさん側では、今、儒教の宗教性について大阪大学名誉教授(加地さん?)が意見書を作ってくれているそうで、市側は今頃、憲法学者に意見書を書いて貰っているとのこと。

徳永弁護士の感触では、裁判官は市側の引き延ばしだと言うことを感じてるようで、恐らく、判決はもう決めているとのこと。

もちろん、負けた方は上告をするので、最高裁で争うことになり、その判決は早ければ来年、もしかしたら再来年になるそうです。

 

* * * *

 

以下は動画を観てのブログ主の覚え書き(出演者の発言-断りがない場合、徳永弁護士の発言、敬称略)やら雑感ですので、動画をご覧になればお読みになる必要はありません。

差し戻し審で「孔子廟は宗教施設である」と判断されて負けた市側(+久米崇聖会)としては、当然、「宗教施設ではない」という申し立てを準備書面で述べています。しかし、素人が読んでも、的外れというかピントがずれているのが分かります。

苦し紛れにも程があり、久米崇聖会のwebページに書いてある内容を金城テルさん側が証拠として提出したらしいのですが、それについて、「何者かが改ざんした」などと言い張っています。

 

■年に一度行われる「釋奠祭禮」(せきてんさいれい=孔子祭り=その日に降りてくる孔子の霊を供応する儀式)を市側は宗教儀式ではない、沖縄の伝統文化と言い、儒教は宗教ではなく学問だと言うが、儒教に学問の側面があると言って宗教の側面がないとは言えない。
日本に仏教が入ってきたときも新しい学問としての側面はあった。
儒教は道徳だと言うが、キリスト教やイスラム教など西洋の宗教も道徳の要素はある。

 

Koushi01

 

■那覇市も久米崇聖会も 「○○(ex. 学問、公共性がある、孔子は実在の人物)だから宗教じゃない」と主張するが、宗教っは何かという定義が抜けている。
孔子は実在の人物だから宗教じゃないと言うなら、菅原道真を祀ってる天満宮はどうなんだ?

■憲法でいう宗教とは『超自然的、超人間的本質(すなわち絶対者、造物主、至高の存在等、なかんずく神、仏、等)の存在を確信し、畏敬崇拝する心情と行為』をいう、というのが、「津地鎮祭訴訟」で名古屋高裁が出した見解で、これが定着している。
「釋奠祭禮」はまさしく孔子の霊を呼び寄せる儀式。
→〔又吉〕1年に1回の祭礼のとき大きな門が開くが、これを通っていいのは孔子の霊ということになっている。
→そのような門がある施設は宗教施設以外の何者でもない。

 

151230 Kume-Shiseibyo Naha Okinawa pref Japan05n

 

■公共性というなら不特定多数の人が利用できるものでなければならない。しかし、久米三十六姓の末裔でしかも男性しか入会できない会の施設に公共性などない。

■これは、中国の 宗族(そうぞく/男系の血縁)という考え方。日本と違って、中国や韓国は血縁が強い。日本は血縁から地縁へと移行した。だいたい鎌倉時代には農耕を中心とする地縁社会へ。だから、共同体毎に祭がある。

■孔子廟や「釋奠祭禮」が沖縄の伝統文化として根付いているとは言えない。
→〔又吉〕「釋奠祭禮」なんて沖縄の人はまず知らないし、孔子廟も近所の人くらいしか知らないだろう。

■日本の仏教は儒教を取り込んでいる。インド(の仏教が正しいとは限らないが)では元々、死んだら来世は象になったり虫になったり、と輪廻転生という考え方。(それから解放されるのが「解脱」)だから、基本的に位牌やお墓はない。 しかし、日本の仏教は、「先祖供養」である。これは儒教の「孝」の考え方。
→〔又吉〕沖縄ではお盆などのご先祖を供養する際に紙のお金を供える。(方言で「ウチカビ」というらしい。)これは、先祖があの世でもお金に困らないようにするもの。
→日本(沖縄)で仏教の行事として先祖崇拝とか先祖を金銭的に援助するという行為は本来の仏教とは異なる。これが「孝」。

■先祖に対する「拝み」は儒教の宗教性だ、ということを学んだ。儒教の考え方は、「人は『魂魄』(こんぱく)から成る。
どちらも「たましい(魂)」だが、「魂」は死後、天に上り、「魄」は地にとどまる(地下に潜る)。これが分かれること=死。
これを蘇らせるためには天上に昇っていった「魂」をお香の香りで呼び寄せ、地下に潜っていった「魄」をお酒を撒いて呼び寄せる。「魂魄」は先祖の身体を受け継いだ子孫の身体を「依り代(よりしろ)」として復活する。
この儀式を子孫代々やらないといけないというのが儒教の根本教義である「孝」。単なる「親孝行」ではない。

■この裁判を通じて学んだのは 久米三十六姓が沖縄の中でどういう役割を果たしてきたのかということ。
16世紀の明の時代、冊封体制のもとでシナと貿易をするのに、文書などを書く必要があるので、それを行う技術集団として一族がやってきた。それが久米村に住みついて、久米三十六姓となっていく。

■「久米崇聖会」や「釋奠祭禮」は彼等のアイデンティティ(自分達は文明国からきたという選民意識)を確認するための組織であり宗教儀式。
彼等が文化をもたらしたことは否定しないが、「釋奠祭禮」や孔子廟が果たして沖縄の文化として根付いていたか? 彼等は沖縄の伝統文化になっていると言うが、それは無いと思う。
→〔金城〕彼等はずっと支配階級で琉球の人は下に置かれていた。

〔ブログ主〕廃藩置県=沖縄ではこれを被害者意識を持って「琉球処分」と呼びますが、久米三十六姓はこの時、清に行って兵を出してくれと頼んだそうです。また、彼等は日清戦争の時に清の勝利を祈っていました。

■かつて久米三十六姓と呼ばれる人達の役割があったとしても、それは明治維新で無くなった。
それが、孔子廟で中国との繋がりを強調し始めたあたり、政治的な臭いがする。
「孔子の名前を使って世界を侵略しようとする中国の政治的思惑に利用されているという感じがする。孔子学院は工作機関と海外では認定されている。
→〔金城〕明倫堂ではそういう集会をやっていると見ている。彼等の出している冊子で読んだ。

■今回知ったが、孔子廟を以前あったところから公園に移動するとき「拝み」をやっている。これをやっているのがユタと呼ばれる女性と言ったら、あれはユタじゃなくてカミンチュだと言ってきた。しかし、どっちも宗教の人じゃないのか。「カミンチュ」は「神の人」と書く。
→〔又吉〕ノロというのもある。これは公的な拝み屋(神官)。ユタは民間の拝み屋さん。

〔ブログ主〕ノロのまじないは独特なリズムがあるそうで、これが沖縄音楽のメロディーに使われているという。

 

 

 

 


 

2018/09/07

【沖縄・那覇市】孔子廟裁判の控訴審第1回口頭弁論報告(2018/09/06)【チャンネル桜】

公開: 2018/09/07 10:41  最終更新: 2018/09/08 12:44  

いわゆる孔子廟裁判、久米至聖廟(差し戻し審)の控訴審第1回口頭弁論が9月6日に行われました。

6日(木)放送のチャンネル桜『沖縄の声』では、被告側弁護士のお一人、徳永信一弁護士が出演され、解説がありました。

この裁判は翁長県知事が那覇市長時代に那覇市の市民公園内に建てた孔子廟(孔子を中心に、歴代儒者の霊を祀った廟)が、久米崇聖会(くめそうせいかい)という特定の私的な団体の宗教施設であり、憲法の定める政教分離の原則に違反しているとして市と当時の翁長市長を相手取って住民が起こした裁判です。

 

【沖縄の声】特番!那覇市の違憲性を問う孔子廟訴訟 高裁第1回公判報告[桜H30/9/7]

2018/09/07 に公開

平成30年9月6日木曜日に放送された『沖縄の声』。本日は、金城テルが原告となって那覇市に対して起こした訴訟「孔子廟違憲訴訟」の高裁第一回公判について、徳永信一弁護士より判決およびに裁判の今後ついてご報告させていただきます
※ネット生放送配信:平成30年月9月6日、19:00~
出演:
   又吉 康隆(沖縄支局担当キャスター)
   金城 テル(沖縄支局担当キャスター)
ゲスト:
   徳永 信一(弁護士)

 

 

 

 

この裁判では第一審では4月13日に金城テルさんを代表とする原告側全面勝訴の判決が出ました(ブログエントリー『【沖縄】翁長市政の孔子廟訴訟で原告側全面勝訴!政教分離に反する憲法違反』)が、被告の那覇市と補助参加人の久米崇聖会はそれを不服として控訴していたものです。

この裁判について、『翁長市政を糺す・那覇市住民訴訟-原告サイト-』に詳しい経緯が報告されており、当ブログでも以前のエントリー『【沖縄】中国による文化的侵略-孔子廟訴訟-【翁長雄志沖縄県知事】』でこの問題についてまとめました。

 

一審では、原告側は儒教は宗教だと言ってきましたが、久米崇聖会はその争点には乗ってこず、にもかかわらず、敗訴したらこれに反論してきたそうです。一審では「儒教が宗教かどうかを判決が立ち入った判断をしていないから、それをやるべき」という主張だそうですが、元々、原告団はそれを争点にしていたのですから、悪あがきのような反論でしょう。

 

徳永弁護士によると、裁判官は和解を打診してきたそうです。しかし、お金の問題ではないと断りました。

そもそも、この裁判は那覇市が適切に土地の賃料を請求することを求めてのもので、原告側が賠償金を得るようなものではありません。

前述のように原告は始めから政教分離を問題にしており、また、これを通じて、翁長雄志・前那覇市長と中国との黒い繋がりを明るみに出すことが目的なので、ここは“受けて立つ”のが当然でしょう。そして、そのために徳永弁護士は儒教について詳しく調べて裁判に臨んでいます。

 

被告側はそのために参考人にずらりと学者を並べてきたそうで、原告側は加地信之教授を立てるとのこと。

これは面白い裁判になりそうです。

 

この動画の中で、「地鎮祭」に言及されました。

これは、「津地鎮祭訴訟」のことで、津市体育館建設起工式(1965年1月14日)に於いて執り行われた地鎮祭に、市の職員が式典の進行係となり、大市神社の宮司ら4名の神職主宰のもとに神式に則って地鎮祭を行ったことを共産党の市議会議員が提訴したものです。

この裁判では一審で原告の請求棄却、二審では原告勝訴となりましたが、1977年7月13日の最高裁判決では原告の請求が棄却されました。

 

ポイントは『目的効果基準』

Wikipediaの「津地鎮祭訴訟」の項から以下最高裁判断を引用します。

 

本件起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定しえないが、その目的は建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従つた儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、その効果は神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められないのであるから、憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動にはあたらないと解するのが、相当である。

 

この『目的効果基準』に照らせば、年に一度の釋奠祭禮(せきてんさいれい=孔子祭り=その日に降りてくる孔子の霊を供応する儀式)は下の画像を観て頂くと分かるように、宗教儀式以外の何者でもなく、しかも、この儀式が日本、あるいは沖縄において世俗的、慣習的に定着したものと言えるかどうか疑問です。(儀式の動画は『【沖縄の声】オール沖縄に大打撃!名護市長選挙は新人の渡具知氏が初当選/翁長知事を追い詰める法定闘争[桜H30/2/7] 』にあり。)

 

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久米崇聖会の祖先は、明の時代に貿易のために官僚組織としてきた人達で、彼等は“文明の国からやって来たプライド”を持ち、沖縄の土着の人達と交わろうとしなかったのです。

そして、孔子廟に公費を使うこと、土地の賃料を請求しないことは、久米崇聖会という特定のグループの信仰を「援助、助長、促進」している行為でしょう。

 

儒教が宗教か否か、という点については次回(11月1日)以降争われることになりますが、「儒教の中に学問があるということと宗教かということは別の話」と徳永弁護士は言います。

「四書五経」の中には「易経」、要するに「八卦」も含まれていますが、釋奠祭禮は孔子の教えの中の宗教的部分を取り出した行為かと思います。

 

【追記】チャンネル桜 『沖縄の声』キャスター・江崎孝氏の孔子廟裁判傍聴記『傍聴記、孔子廟訴訟控訴審 第一回口頭弁論

 

 

 

 


 

2018/04/15

【沖縄】中国共産党も注視していた孔子廟(久米至聖廟)裁判の意味するものは

公開: 2018/04/15 13:34  最終更新: 2018/04/15 14:05 

孔子廟裁判の判決は、アメリカのシリア攻撃という大ニュースがあったこともあり、全くと言っていいほど報道されませんが、画期的なものでした。

 

前回のエントリーでは4月13日に出された孔子廟裁判の違憲判決の第一報をお知らせしましたが、あらためてこの裁判の意味するものを考えてみたいと思います。

 

過去の記事はこちら

 

 

 

 

久米至聖廟訴訟の概略・裁判の経緯

沖縄には久米崇聖会(くめそうせいかい)という中国福建省にルーツを持つ方々がつくる一般社団法人、つまり私的なグループがありますが、翁長県知事が那覇市長時代に那覇市の市民公園内に無償で土地を提供して建てた施設が、宗教施設であり、憲法に定める政教分離に反するのではないかという住民訴訟です。

 

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(黄色く囲った孔子廟のある敷地の下に見える駐車場は久米崇聖会の土地。それに隣接する市有地が無償で貸与された。)

 

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以前のエントリーにも書きましたが、ここで年に1度、釋奠祭禮(せきてんさいれい)という孔子の霊を降ろしてもてなすという宗教行事が行われています。言わば、久米崇聖会という特定の団体の菩提寺のようなもので、この敷地を市が無償で提供しているのです。

 

ちなみに横浜中華街などにある関帝廟(かんていびょう)は関羽を神としてまつった廟であり、武廟と呼ばれ、孔子を祀る文廟と対をなすものです。関帝廟は財神でもあります。

 

2014年に住民訴訟を起こしましたが2016年11月に原告敗訴。これは、裁判の要件を満たしていないと言う理由で、政教分離という本質に踏み込む以前に入り口で門前払いを喰らった形でした。

これに納得ができない原告が控訴したところ、2017年6月15日の控訴審で地裁判決は破棄・差し戻しという判決が出ました。那覇市側は上告を断念したので2017年7月7日にこの判決は確定します。

この破棄・差し戻しという意味は、一審でもう一度判決を出し直しなさいということですが、動画で説明して下さっている徳永信一弁護士によると、高裁が地裁の判断を「破棄・自判」(一審判決を破棄した上で高裁が判断)しなかったのは、この問題は憲法問題が絡んでいる大問題なので、これに関しては一審できちんと判断をしてから二審、最高裁が出すという万全の方法をとるべきだという判断だろうと言うことです。

しかし、このあと、裁判は全く進みませんでした。というのは、那覇市側が都合が悪いと逃げ回り後半の予定が立たなかったのです。

これに関しての徳永弁護士の推測は、那覇市は敗訴を覚悟していたが、那覇市長選前に敗訴の判決が出るのを避けたかったのだろうということです。

それでも今年2月8日に結審(審議終了)。そして、4月13日の判決となり、原告側が全面勝訴という結果に終わりました。

但し、訴訟で求めたのはここまでで、直ちに土地の使用料の徴収を求めたり施設の撤去までは求めていません。というのは、例えば撤去となると、裁判官がその判断をする心理的大きさを考慮してのものだそうです。(ようは、裁判官がビビってしまうかもしれないということ)

しかし、判決文でも「無償で貸し出されている」ということが強調されており、この判決により違憲状態で敷地が無償で貸し出されている状態が続くので、当然、市の判断が求められます。

従って、市がこのまま何もしなければ、新たな訴訟を起こすことになります。もちろん、市が控訴することも予想できます。

まだ、住民の戦いは終わったわけではないのです。

 

下は、以前ブログ主が原告団の「住みよい那覇市をつくる会」に少額の寄付をした時の礼状(メールに書かれていたことですが、

会長の金城テルさんは、若い頃から天から突き動かされるようにして、いち主婦の立場から、沖縄の祖国復帰運動や左傾化した教職員組合、自治労などと日本の伝統精神や国柄を守るための戦いをして来られています。

とのことです。

 

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会のサイト(http://nahaaction.web.fc2.com/index.html)にある画像を、ブラウザを縮小してキャプチャして下に貼りました。たった一人で辻立ちをしている金城テルさんの姿があります。なお、テルさんは92歳です。

判決文など、詳しい経緯は上記HPに掲載されています。

 

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前エントリーの動画にも出演されている江崎孝師匠のブログ『狼魔人日記』(2018/04/15付エントリー)によると、記者会見の場で“琉球新報はしつこく「信教の自由」などバカげた質問を繰り返していた。”そうです。

 

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江崎氏のブログに引用されている琉球新報の記事によると、「久米崇聖会の前身である崇聖会は儒教の普及を目的に結成されたとした上で、現在も宗教的な行事を行っているとして憲法の「宗教団体」に該当するとした。」とあるそうです。

 

久米至聖廟訴訟の意義

戦後、政教分離の違憲判決は5~6例あるそうですが、全部神社だそうで、神社以外の宗教施設に対して出されるのは初めてなのだそうです。

この裁判でも争点は孔子廟が宗教施設か否か、ということで、那覇市はこれを「歴史的施設」であると主張していました。(ブログ主はまだ判決文を読み終わっていませんが)極めて宗教色の強い儀式や、建物の外形的にも宗教施設と判断しているそうです。

 

徳永弁護士によると、この裁判は中国共産党も注視していたそうです。

2年程前に中国共産党の機関誌でに記事になっていたそうで、要旨は「右派の那覇市民がこれが宗教施設だと言い、中国が沖縄に侵食しているイメージを振りまこうとしている。久米崇聖会に聞いたところ、孔子廟は歴史的施設であり宗教施設ではないとと言っているので、右派の陰謀は日の目を見ることはないだろう」というものだったとのこと。

 

ところで、上の画像ににも映る「明倫堂」ですが、久米崇聖会のHP(http://kumesouseikai.or.jp/ja/toppage/)によると“公開講座「久米孔子塾」が開設されるなど市民、地域に開かれた施設です。”とあり、論語などを学ぶ場という体裁をとっているのが分かります。

つまり、最近問題視され始めた「孔子学院」と同じ、学問に名を借りた、中国共産党のイデオロギーを伝播させる拠点となりうる危険性も孕んでいます。

 

徳永弁護士は言います。「儒教は仏教と混ざり込み、日本人の生活習慣に入り込んで宗教かどうかあいまいな存在になっている。中国はその日本人のあいまいさという弱点を責めてきている、宗教的なイデオロギーに対する無防備さをつくづく感じる、と。

更に、翁長さん(当時、那覇市長)がやろうとしてたのは沖縄の中国化。この判決は、憲法違反を犯してまでも、翁長さんがこのようなことをやっていたということを浮かび上がらせた判決、だとこの裁判の意義を述べていらっしゃいました。

 

 

 

 


 

2018/04/13

【沖縄】翁長市政の孔子廟訴訟で原告側全面勝訴!政教分離に反する憲法違反

公開: 2018/04/13 22:30  最終更新: 2018/04/14 17:31

本日、判決が出ました。原告側の全面勝訴です。

 

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違憲判断による勝訴などそうそうあるものではありません。明日の新聞の1面に出ないとおかしいくらいです。

孔子廟裁判については、以前のエントリー『【沖縄】中国による文化的侵略-孔子廟訴訟-【翁長雄志沖縄県知事】』を参照して下さい。

後日、追記します。

 

 

http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/237416
政教分離違反と地裁判決

2018年4月14日 13:00 沖縄タイムス

 那覇市管理の松山公園にある儒教施設の久米至聖廟(しせいびょう)(孔子廟)に土地を無償提供しているのは憲法の定める政教分離に違反するとして、任意団体代表で市内に住む女性(90)が那覇市の違法確認を求めた訴訟で、那覇地裁の剱持淳子裁判長は13日、女性の訴えを認めた。市側が主張した「歴史や文化を継承する施設」と価値を一部認めつつも、「宗教的側面は否定できず、市が特定の宗教に特別の便益を提供し、援助していると評価されてもやむを得ない」とし、市が使用料を請求しないのは違法と認定した。

 久米至聖廟は17世紀に琉球王府が建立した儒学の祖・孔子をまつる施設。沖縄戦で焼失したが戦後再建され、2013年に市が松山公園内の土地を無償提供し、施設は沖縄に中国文化を伝えた「久米三十六姓」の子孫でつくる久米崇聖会が建てた。

 訴訟を起こしたのは「住みよい那覇市をつくる会」の代表の女性。市が使用料免除を更新した14年4月1日から、女性が住民監査請求を起こした同年7月24日までの使用料181万7063円を徴収しないのは違法と訴えた。

 市側は、同施設は久米三十六姓の功績などの歴史や文化を継承しており、宗教施設には当たらないと主張。市民が利用する教養施設や観光資源と位置付け、政教分離の原則に反しないと反論した。

 剱持裁判長は施設の一部が久米崇聖会の拝所として使用され、一般公開されていないことや、神格化された孔子をあがめる祭りが毎年開催されていることに言及。「同会は宗教的行事を行うことを主たる目的とする団体」と認定した。

 その上で市が土地を無償提供していることは「同会の宗教的活動を容易にする」と指摘。市は使用料を徴収する義務を負うとし、

請求しないことは違法と認定した。

 原告の女性は「全面勝訴だ。人生の中でこんなにうれしいことはない」とコメント。市公園管理課は「判決文が届いておらず、内容確認後に弁護士と対応を検討したい」と述べた。

 女性は住民監査請求を経て14年5月に提訴。那覇地裁は訴えを却下したが、福岡高裁那覇支部は審議不十分として地裁に差し戻していた。

 [ことば]久米至聖廟 1674年、琉球王府の公費と寄付金で久米村(現那覇商工会議所付近)に建立されたが、1944年の「10・10空襲」で焼失。75年に久米三十六姓の子孫が那覇市若狭に再建し、老朽化で2013年に松山公園内へ移転した。敷地面積は1335平方メートル。

 

【動画】裁判の結果報告会の様子

 

【沖縄の声】孔子廟訴訟判決&勝訴報告会[H30/4/14]

2018/04/13 に公開

平成30年4月13日金曜日に放送された『沖縄の声』。本日は平成30年4月13日に那覇市松山公園内にある孔子廟を巡る訴訟について判決がありました。その判決の結果および報告会についてお送りします。
※ネット生放送配信:平成30年月4月13日、19:00~
出演:
   又吉 康隆(沖縄支局担当キャスター)
   金城 テル(沖縄支局担当キャスター)
   江崎 孝(沖縄支局担当キャスター)

 

 

 

 

 


 

2018/02/18

【沖縄】中国による文化的侵略-孔子廟訴訟-【翁長雄志沖縄県知事】

最終更新: 2018/02/19 8:40

現在、翁長雄志沖縄県知事は沖縄の住民から2つの訴訟(孔子廟訴訟、国連演説における公金不当支出訴訟)を起こされています。そして、間もなく、3つ目、4つ目の住民訴訟も起こされる予定です。

このエントリーの目的はその訴訟の詳細を紹介するというよりも、その背後にいる中国のしたたかな戦略について考えてみたいと思います。

沖縄は中共の侵略が最も尖鋭化している場所であって、ここで起こっていることは決して沖縄だけでなく日本全体に関わることであり、心ある沖縄県民を日本人全体で支える必要があると思っています。

 

 

 

 

【動画】久米至聖廟訴訟(孔子廟訴訟)とは

下の動画(【動画1】)は、名護市長選について書いたエントリーでご紹介はしたのですが、内容にまでは言及しませんでした。孔子廟訴訟(正式には「久米至聖廟訴訟」)については動画の後半で語られています。

 

【動画1】 2018/02/07 に公開

【沖縄の声】オール沖縄に大打撃!名護市長選挙は新人の渡具知氏が初当選/翁長知事を追い詰める法定闘争[桜H30/2/7]

出演:
   江崎 孝(沖縄支局担当キャスター)
   我那覇 真子(沖縄支局担当キャスター)
ゲスト:
   徳永 信一(弁護士)

* * * *

【動画2】 2017/10/06 に公開

【沖縄の声】孔子廟訴訟の行方~翁長知事と中国の黒い癒着を暴く~[桜H29/10/6]

出演:
   又吉 康隆(沖縄支局担当キャスター)
ゲスト:
   金城 テル(沖縄支局担当キャスター)
   徳永 信一(弁護士)

 
 

久米至聖廟訴訟(孔子廟訴訟)の概略とその背景

徳永弁護士の説明は明解で、【動画1】を観れば理解できるとは思いますが、簡単に説明すると、翁長県知事が那覇市長時代に那覇市の市民公園内に建てた孔子廟(孔子を中心に、歴代儒者の霊を祀った廟)が憲法の政教分離の原則に違反しているとして市と当時の翁長市長を相手取って住民が起こした裁判です。

孔子廟は聖堂とも呼ばれ、有名なものに東京都文京区にある湯島聖堂(建立は江戸時代)があります。

 

裁判は2014年に提訴し、2016年11月に原告敗訴、しかし、2017年6月15日に控訴審で地裁判決は破棄、地裁に差し戻しという判決が出ましたが、【動画2】はこの4ヵ月後で、差し戻し時点で原告側がかなり有利と判断できるので、その後、那覇市が逃げ回っているという状態でした。

市側は観光施設の側面もあり公共性のあるものと主張していますが、単なる中国庭園などと異なり、明らかに宗教施設であり、しかもこの施設は久米崇聖会(くめそうせいかい=現在の福建省から渡来した末裔のみよって構成される団体で一般社団法人。公益社団法人の申請は通らなかった。)の所有物であり、年に一度の釋奠祭禮(せきてんさいれい=孔子祭り=その日に降りてくる孔子の霊を供応する儀式)は下の画像を観て頂くと分かるように、宗教儀式以外の何者でもなく、主催者は久米崇聖会。つまり、市が公費を使って公共の場に特定の私的な団体の宗教施設を建てたことになります。

 

Koushi01

 

ちなみに、この動画で言及される清明祭(シーミー)とは、旧暦の清明の節(二十四節気の一。陽暦四月五日ごろの頃に行われる)沖縄風先祖供養の行事で、お盆と異なるのは、お墓の掃除とお墓参りをするだけでなく、親戚や家族が集まり、お墓の前でピクニックのようにご馳走などを食べて皆で楽しむ習慣です。

このシーミーも中国の風習だと主張する(=“沖縄は中国の一部”という主張)人物も沖縄にはいるのだそうです。

 

そもそも日本では宗教は先祖崇拝の面が強いのですが、沖縄は特にこの傾向が強く、話はやや逸れますが、ブログ主が応援している横浜DeNAベイスターズの沖縄出身の嶺井選手(捕手)の一族はオリンピックイヤーに200人以上の親戚が集まり、運動会を行います。この運動会の名称は「嶺井藤八・ウシ記念オリンピック」と先祖の名前を冠しています。

 

沖縄タイムス+プラス ニュース
嶺井さんだらけのオリンピック 沖縄・奥武島 一族270人が熱戦
2016年8月25日 05:00

 沖縄県南城市の奥武島にルーツがある県内外の〝嶺井さん〟約270人が参加した「第6回嶺井藤八・ウシ記念オリンピック」が21日、奥武運動公園で催され、リレーや玉転がしなどを楽しんだ。藤八・ウシ夫妻の子孫が集まり「島の運動会以上に盛大」だと島民も驚く参加者数は、「4年に1度だから日程や旅費も調整できる」「オリンピック年の開催で覚えやすい」ことも理由だ。(後略)

 

話を孔子廟に戻すと、孔子を祖とする儒教は日本では学問という認識が強いのですが、上で見たように宗教施設であり、政教分離の原則に違反していることは明白です。

そして、久米崇聖会の方々の祖先は福建省の出身と書きましたが、中国はこの人達を対象に祖先の村を訪ねるツアーを行って、中国がルーツであると言う認識を強固なものにさせて中国への帰属意識を植え付けています。福建省と言えば習近平総書記の故郷であることから、この戦略の陰に習近平の影もちらつきます。

中国は度々沖縄に対する侵略行為ともとれる軍事的行動でを行いますが、文化的、思想的侵略も着々と進めているのです。

ここでは詳しくは書きませんが、日本の大学に広がりつつある孔子学院も同じ戦略上のものだと思います。(【追記】新たなエントリーとしました。

 

確かに琉球王国は中国(便宜的にこう呼びます)との冊封(さくほう)体制下にあった時期も長く中国文化の影響も多く見られますが、冊封体制とは国同士の主従関係(宗主国-藩属国)で、とむしろ別の国であるから成立するもので、3世紀の卑弥呼(親魏倭王)や5世紀の倭の五王の時代、室町期の日明貿易の時代にも冊封関係があり、朝貢貿易がおこなわれました。

ちなみに朝鮮半島(に興った国)は中国の藩属国であることが常態化していて、今の韓国国旗もその時期のもの(「清国属国旗」で検索してみて下さい。)ですが、北朝鮮は独自の『主体思想』(チュチェ思想)で中国から決別しました。主体思想の考え方の一つに「朝鮮のことは朝鮮労働党が主体的に判断する」ということがあるからです。(これが韓国の一部に北に対する尊敬の念を抱かせる一因です。

 

孔子廟訴訟について更に詳しくは、下記のサイトをご参照下さい。支援の募集もされているので、ブログ主からもご協力をお願い致します。

 

 

孔子廟訴訟は既に結審し、4月13日に判決が言い渡されることが決まりました。

上の動画で徳永弁護士が仰っているように、現職の県知事が憲法違反を行っていたことが明らかになれば、いくら沖縄のことは“報道しない自由”を発動してひた隠しにする在京メディアでも、新聞なら一面に載るような大事件です。

従って、11月の県知事選どころではなくなるのではないかと推測できます。

そして、そのことだけでなく、孔子廟の裏に潜む“チャイナコネクション”が表に出ざるを得ない、はずですが、どこまで大手メディアが報じるかは分かりません。(それ以前に、用済みとなり知りすぎた翁長氏を中国がそのままにしておくのか、という予感もしないではありませんが。

4月13日の判決を待ちたいと思います。

 

その他の訴訟について-(1)公金不当支出訴訟-

現在および近い将来翁長氏が直面する危機として、その他の訴訟についても簡単に書き留めておきます。

 

【沖縄の声】特番!県民有志でつくる「沖縄県政の刷新を求める会」が翁長雄志県知事を提訴![桜H29/11/22]

2017/11/22 に公開

出演:
   江崎 孝(沖縄支局担当キャスター)
ゲスト:
   金城テル(沖縄県政の刷新を求める会)
   濱田弘太(沖縄県政の刷新を求める会)

20171121_onaga01

 

2017年11月に県民有志でつくる「沖縄県政の刷新を求める会」が提訴した、翁長県知事による公金不当支出の返還を求める裁判です。

 

20171121_onaga02

 

これは、以前のエントリーでも『自己決定権回復運動』という話題で書きましたが、2015年9月21日に翁長氏がスイス・ジュネーブの国連人権理事会で、参加資格がない「県知事」の立場で演説を行った上、公務として本人及び同行職員と通訳の費用を公費から支出したことに対して返還を求める訴訟です。

合計金額は約277万円ですが、訴訟準備の関係で、取り敢えずは翁長氏一人分の費用約95万の返還を求め、残額は原告団を募集してから二次訴訟を起こす予定とのことです。(と思ったら、チャンネル桜の“師匠”こと江崎孝氏のブログ『狼魔人日記』の2月17日付エントリーによると、一つにまとめるそうです。)

公人としては国連で演説する資格は翁長県知事にはなく、演説の“枠”を持っているNGOの枠を譲り受けたのが島ぐるみ会議(代表:島袋純氏)で、ここからアプローチがあって演説することになった翁長氏は個人の立場で参加したと考えるのが論理的だからです。(→後述の産経記事参照)

 

20171121_onaga03

 

上の画像は『米軍基地めぐり「国連攻防」』という八重山日報の記事が掲載された紙面で、八重山日報は中立、両論併記を心がけている新聞です。(そのため、沖縄2紙によって新聞販売店に「扱うな」という圧力がかけられています。→圧力チラシ

上の画像では小さくて文字が読めませんが、ブログ主が以前見つけてコピペをしておいた、翁長氏のスピーチに対して我那覇真子氏が行ったカウンタースピーチの内容(和訳)と、この時の動画は既に以前のエントリーでご紹介しています。

 


公金不当支出は産経新聞沖縄支局長のスクープ

ここで話が少し逸れるように思えるかも知れませんが、最近、産経新聞沖縄支局が出した誤報について触れたいと思います。

“米兵が交通事故に遭った日本人を助けようと車を降りて自ら事故に遭い、一時、生死の境をさまよった”というのが、実際は救出活動はしていなかったというものですが、当初、この方の奥様がFacebookにそのように書いていたのと、自衛隊もそれを受けて公式にお見舞いの文を掲載したこと、また、交通事故現場で車を降りたことから、少なくともなにか対応しようとしていたことが考えられるので、捏造というわけではなく、裏付けを十分取らずに記事にしてしまったというミスです。

ここまでなら、読者への謝罪と訂正で済んだ話ですが、やや筆が先走って、この事故を報じない沖縄2紙(琉球新報と沖縄タイムス)を批判するようなことまで書いてしまったのです。

この件についても2紙に謝罪はしたのですが、2紙はまるで鬼の首を取ったように捏造だと紙面で非難しました。

 

実はこの記事を書いた沖縄支局長が、翁長氏が公費でジュネーブに行ったことをスクープしたのです。

2015年9月のジュネーブの人権委員会への公費での参加を提訴するには、時効のようなものがあるらしく、本来は時間が経ちすぎていたのですが、当時の報道では読者は県知事として出席する資格がなかったことは分からず、出張扱いで公費で参加するのは不適切だという事実を知ったのは産経新聞の記事のお陰でした。

 

支局長と言っても実はたった一人しか支局にいないそうで、日頃の活動も大変熱心な方だそうで、今回の誤報問題による処分(編集局付に異動)は、江崎孝氏を始め、我那覇ファミリーなど、多くの方が心を痛めています。

しかし、何事にも前向きな江崎氏は「ピンチはチャンス」と、これをある意味ポジティブにも捉えています。

それは、誤報や偏向報道を繰り返す沖縄2紙や朝日新聞に対し、産経は誤報を出した記者をきちんと処分するという姿勢を知らしめたからです。

 

【産経記事】

国連演説の翁長知事を提訴へ 沖縄の有志 資格外で「公費返還を」

2017.11.19 07:42更新  産経ニュース

 翁長雄志(おながたけし)沖縄県知事が平成27年9月21日にスイス・ジュネーブの国連人権理事会で、参加資格がない「県知事」の立場で演説を行いながら公務としたのは不当だとして、県民有志でつくる「沖縄県政の刷新を求める会」(江崎孝代表)のメンバー5人が21日、公費から支出された約96万円(渡航・宿泊費、日当など)の県への返還を求めて翁長氏を那覇地裁に提訴することが分かった。

 5人は10月13日、地方自治法に基づき、県監査委員に住民監査請求を行った。しかし同27日に「1年以内の請求期限を経過した不適当な請求」などとして却下されたため、住民訴訟に踏み切ることにした。

 国連人権理演説で翁長氏は、沖縄に米軍基地が集中する現状を強調し「(沖縄の)人々は自己決定権や人権をないがしろにされている。あらゆる手段で新基地建設を止める覚悟だ」などと述べ、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設阻止への決意を示した。

 「辺野古移設阻止」を掲げる翁長氏には国際世論に直接訴えかけ、移設をめぐり対立する日本政府を牽制する狙いがあったようだ。

 外務省によると日本の首長が国連人権理で演説するのは初めてだが、翁長氏には県知事として演説する資格がなかった。規定で演説が認められるのは(1)非理事国政府代表者(2)国際機関代表者(3)国連経済社会理事会に認められた協議資格を有するNGO-の3者に限定されているためだという。
(以下略)

 

 

その他の訴訟について-(2)県警の取り締まりに対する訴訟に関する職務怠慢-

以下に琉球新報の記事を引用しますが、この判決に対し、県警を管轄する沖縄県、即ち翁長県知事は控訴をしませんでした。これを職務怠慢として訴えようという動きです。

まったく、沖縄の心ある方々の行動力には感服します。

 

県警の違法性を認定 那覇地裁 高江ヘリパッド建設現場の取り締まり

2018年1月16日 12:21 琉球新報

 東村高江の米軍北部訓練場ヘリコプター発着場(ヘリパッド)建設を巡り、抗議活動の現場に自動車で向かっていた三宅俊司弁護士が検問していた県警に不当に2時間以上道路に留め置かれたとして、県を相手に慰謝料として50万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日午前、那覇地裁(森鍵一裁判長)であった。森鍵裁判長は県警の留め置き行為などは「原告の自由を制約するもので違法と評価される」と判断した。

 現場にいた警察官の過失を認め、精神的苦痛を与えた慰謝料として30万円の支払いを命じた。

 三宅弁護士は「全面勝訴。県警の違法行為は政府の政策を実現するためであることは明らか。判決は政府の不当性を表している。裁判所は市民の自由を前提とした職務を要求している」と指摘した。

 

これに対する訴訟は、専門的には「怠る違法の確認を求める(訴訟)」というそうで、要するに、本来すべきことをしなかったことの違法性を問うものです。

 

 

 

 

 


 

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