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【国際】慰安婦問題(挺対協・正義連)

2025/07/09

【日韓歴史問題】慰安婦問題は終了しない/韓国「反日銅像(慰安婦像・徴用工像)撤去活動」の変遷

このエントリーは、ブログ主の考えを整理するためのものです。

 

◆「反日銅像撤去」活動の背景

韓国で「反日銅像(慰安婦像・徴用工像)撤去活動」が始まったのは2018年の所謂 ”徴用工裁判” で韓国の大法院が ”強制徴用被害者” に対して日本企業に賠償責任があると判決を下し、『反日種族主義』という本が出版された2019年の頃からです。

当時は文在寅(ムン・ジェイン)政権(2017年5月~2022年5月)で、彼の様々な反日行動・発言により、両国の関係が悪化し、韓国経済にも影響〔※1〕が出たからで、2019年12月2日に、現在では分裂してしまいましたが、「反日銅像真実糾明共同対策委員会」が記者会見を行った頃から本格化しました。

韓国で『反日種族主義』が出版されたのもこの頃で、2019年7月10日です。

そして、反日種族主義の執筆者の一人である李宇衍(イ・ウヨン)博士が、日本大使館前の慰安婦像の前で ”一人デモ” 〔※2〕を始めました。

※1 フッ化水素などの半導体製造に必要な素材の韓国への輸出規制を日本政府が発動したのは2019年7月。韓国政府はこれに対抗して「GSOMIA破棄」(2019年8月)を宣言。GSOMIAとは「軍事情報包括保護協定」で、米国を間に置いて、日・韓が軍事情報の共用をするシステム。後に「破棄を破棄」という宣言。

※2 実際には仲間とのデモ。韓国では、当初は日本大使館前の集会は慰安婦集会に限られるとされていたが、「一人ずつの記者会見」という建前をとれば集会許可は必要ない。

 

ブログ主が批判していると誤解して欲しくは無いのですが、彼らは韓国人なので、あくまでも韓国の利益を重視しての事なのは当然です。

この動きを知った日本人の ”韓国ウォッチャー” は、当然、日本人の思惑とも一致したので歓迎しました。

 

◆日本人の希望は「海外に嘘を広めるな」

韓国の勇気ある方々が行動を起こした頃には既に韓国国内で100体以上の慰安婦像が建っていました。

2015年、朴槿恵大統領と安倍晋三総理の間で「慰安婦合意」がなされて、韓国側が ”慰安婦像撤去に努力する” と約束しても、いっこうに約束は実行されずにいてイライラしていた頃です。

しかし、この当時の日本人は、韓国国内... 特に日本大使館前や釜山領事館前の慰安婦像撤去は当然として、望むことは ”海外に慰安婦像を建てるな/嘘を広めるな” という事でした。

その前段階として、韓国国内の慰安婦像(や徴用工像)の撤去活動を歓迎しました。しかし、むしろ、在外反日韓国人は、海外での慰安婦像の設立に力を注ぐ様になります。

 

◆反日しつつも日本の文化を楽しめると気づいた韓国人

日韓関係が悪化しつつも、日本の文化が好き(旅行などで日本の文化を享受したい)韓国人はいました。

「わさびテロ」(日本旅行で嫌がらせにわさびを盛られた)を報告する韓国人もいましたが、日本人は基本的には韓国からの旅行者を普通に受け入れ、分け隔て無くサービスしていました。経済界も自社の利益を求めて活動していました。

そして、韓国人は気づいたのです。

いくら国同士が仲違いしてようが、表立って反日活動をしなければ問題無いと。

旅行者レベルでは、日本では国内の観光スポットにありがちな ”ぼったくり” もほぼ無く、安心して観光旅行を楽しめることを。

彼ら、例えば旅行者にとって、「過去を反省しない日本人は許せないという感情」と「リーズナブルで安心な旅行先としての日本」という評価は矛盾しないのです。

 

◆存在価値が薄れた「反日銅像撤去活動」

ごく一部ですが、『反日種族主義』等を通じて慰安婦問題が虚構であると知った韓国人に取っては ”慰安婦問題は終わったこと” になりました。

これは、日本国内を考えれば分かりますが、未だに慰安婦問題を提起する左派はいますが、もはや日本国内では無視できる存在というのと同じで、上記の様な韓国人は自分の中で ”終わったこと” になれば、韓国国内の慰安婦像撤去活動などどうでも良いのです。積極的に慰安婦像撤去に同調しなくても不利益は無いと言うことです。

 

日本国内で喩えれば、例えば「同和問題」や「(自治体による)朝鮮学校補助金問題」、「ヘイトスピーチ法」を考えてみてください。

よほど問題意識がある人は別ですが、それを撲滅しようとまで関心がある人は少ないのと一緒です。

つまり、韓国人にとって、日本との歴史問題を抱えていようと、慰安婦像が国内に無数建っていようと、自分に不利益は被らない問題なのと一緒です。

特に尹錫悦政権で、表面上の確執が低減されると、日本旅行に行っても大っぴらに批判されず、益々、歴史問題は解決する必要がないと知ってしまいました。

この様な状態で、相変わらず、日本大使館前や釜山領事館前の慰安婦像撤去を叫ぶ方達に誰が積極的に賛同しようと思うのか... ?

 

◆「反日」は消えない

韓国人にとって、 ”日帝は強制的にウリナラ(我が国)を植民地にした”、”日帝時代、日本はウリナラに酷いことをした” ... この認識は基本的にはあまり改善していません。

韓国人は、たとえ事実を知ろうが、自らの落ち度を認めたら ”日本人より序列が下” になるので、自らの非は認めないのです。

 

もちろん、一部の韓国人は、”慰安婦問題は嘘”、”日本統治時代は差別もあったけど/我々の自尊心を踏みにじったけど、日本によって近代化がなされたのは事実” くらいの理解をする韓国人は以前よりは増えています。

しかし、ここまで述べてきた様に、多くの韓国人にとっては、自らの非を認めなくてもいいし、反日感情と日本のコンテンツを消費したい欲望は併存できるのです。

 

話を元に戻すと、韓国で反日銅像撤去を叫ぶ人達は、お気の毒にも韓国社会ではほぼ無視されています。

韓国人は ”反日扇動を政治的に利用する事” に対しては怒りますが、それは後から扇動だったと気づいたときだけです。おかしいと感じている人がいても声には出さないし、少数意見としてすら世論にはなりません。別に声に出さなくとも不利益は被らないし、依然として声を上げれば社会的に抹殺されるからです。

 

日本の経済界もそうです。

別に慰安婦像が韓国国内に無数建っていようが、「金儲け」という一致点さえあれば韓国企業と取引したり、韓国人観光客も受け入れます。

 

◆「慰安婦像撤去活動」の人達の今の関心は... 

「そもそもが、自分達(韓国)の不利益を解消するため」という目的/存在価値が無くなった彼らは、既に、中国大使館を批判したり、右派(大韓民国への愛国者)の復権を目指して、李承晩の再評価などの活動に移行しています。

 

元々がそうだとも言えますが、既に韓国内の ”党派争い” になっていたり、自国の対中国政策の問題になっています。

日本人に対して「中国は共通の敵」だと同調を求め、日本人の関心を繋ぎ止めようとしていますが、中国は共通の敵... それ自体は共感しますが、既にそれは日本も韓国も自国の政権に向けて言う事であり、情報の共有くらいはできますが、戦うべき相手はそれぞれ自国の政府であり、共同戦線は難しいものがあります。

 

表面的な ”日韓関係改善” が達せられた今は、旧日本大使館前や釜山領事館前の慰安婦像を撤去する事、あるいは集会許可を求める事自体が目的となっている様です。

正直なところ、海外の慰安婦像撤去に貢献してくれるかと思った日本人にとっては期待外れ。(←日本政府の問題でもあり、彼らを批判するものではありません。

彼らも、国内の共感が広がらない事への失望は否めないでしょうが、このまま活動のための活動をせざるを得ない状況かと思います。

  

  


 

 

 

2025/05/23

【慰安婦問題】「慰安婦強制動員の証拠ない」と発言した韓国の大学教授が懲戒解雇(2025年4月22日)

2024年9月のエントリーでご紹介した、『韓神大学教授「慰安婦は強制ではなかった」』... 。

結局、この教授は懲戒解雇になりました。今年の4月の出来事です。

まずは、韓国の記事を紹介する『Record Korea』の記事を紹介します。

 

* * * *

https://www.recordchina.co.jp/b952084-s39-c30-d0191.html
「慰安婦強制動員の証拠ない」と発言した韓国の大学教授が懲戒解雇=韓国ネット「大学の名誉守った」
Record Korea 2025年4月23日

22日、韓国・YTNは「韓神大学社会学科の教授が、旧日本軍慰安婦被害者に対する侮辱的な発言や、済州島4・3事件、5・18光州民主化運動に関する歪曲発言で、懲戒解雇された」と伝えた。写真は韓神大学。

2025年4月22日、韓国・YTNは「韓神(ハンシン)大学社会学科の教授が、旧日本軍慰安婦被害者に対する侮辱的な発言や、済州島4・3事件(韓国・済州島で1948~54年に島民数万人が軍警に虐殺された事件)、5・18光州民主化運動(1980年5月18日から27日にかけて韓国・光州市を中心に起きた民衆の蜂起)に関する歪曲(わいきょく)発言で、懲戒解雇された」と伝えた。

記事によると、韓神大学は21日に開かれた懲戒委員会で、同教授について「教授としての品位を保つ義務に違反した」との理由で懲戒解雇処分を下したと明かした。〔以下略〕

 

* * * *

この教授が ”問題発言” をしたのは2024年9月です。

受講していた学生が、これを問題視して、学内の掲示板にこの教授を告発する張り紙を貼った事で明るみに出ました。

その日のうちに報道された位なので、マスコミに対してもリークしたのでしょう。

 

韓国では同様のケースとして、柳錫春(リュ・ソクチュン)元延世大学教授が授業中に「慰安婦は売春の一種」と発言した事に対する名誉毀損裁判(2020年起訴)があり、今年2月にようやく無罪判決が確定しました。

柳錫春元教授側は「慰安婦の強制連行事実はない」という事も裁判の過程で提起し、検察側がそれに反論する十分な証拠がない為に司法が忖度して公判を延期したくらいでしたが、結局その部分はうやむやにしての「学問の自由」という理由での無罪判決となりました。

また、定年間近だった柳教授を停職処分にした大学側に対する不服申し立て裁判では敗訴しました。

 

以上から分かるように、慰安婦問題に関する真実を発言する場合、名誉毀損裁判なら勝てるが、大学の懲戒処分などの「社会的身分を抹殺されること」に関しては勝てないのが韓国社会(司法)です。

 

 

  


 

 

 

2025/04/19

【Ohmynews】韓国軍慰安婦「特殊慰安隊」の実態

以前ご紹介した『李承晩TV』の動画内容と重複するのですが、2002年2月22日付『オーマイニュース』の『【創刊2周年発掘スクープ①】 日本軍従軍経験の遺産』〔韓国語記事〕を機械翻訳してご紹介します。

筆者(記者)の意見や論評部分はともかく、当時の軍人の証言などから ”事実” を拾うと興味深いものがあります。

 

* * * *

https://www.ohmynews.com/nws_web/view/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0000067241
한국군도 '위안부' 운용했다
[창간 2주년 발굴특종 ①] 일본군 종군 경험의 유산
韓国軍も「慰安婦」運用した。
[創刊2周年発掘スクープ①] 日本軍従軍経験の遺産
02.02.22 15:16ㅣ更新 02.02.26 21:51

韓国戦争期間[1951~1954年]3~4個中隊規模運営...年間最低20万人規模の「慰安婦」

一般的に戦争が起こると、女性は男性に比べてもう一つ苦痛を受けることが多い。それは他でもない「性的虐待」であり、彼我兵士を問わず行われるのが普通である。このような女性の被害事例は、古今東西の戦争史のあちこちに記録されている。

一般的に「慰安婦」というと、日本統治下の旧日本軍が朝鮮(韓国)女性を強制的に連行し、中国、南洋群島などで性的な遊び相手として使ったと思われがちだが、韓国戦争当時、韓国軍も兵士の士気鼓舞のために「慰安婦」を運用したという主張が提起され、衝撃を与えている。

当時、ソウル、江陵などの軍隊では中隊単位で「慰安婦部隊」を編成、運用していたが、兵士たちは「慰安代」としてチケットや現金を使用したことが明らかになった。

<オーマイニュース>は、韓国現代史に埋もれた歴史の真実を明らかにするという次元で、専門学者の研究成果とキム・ダン編集委員の取材を基に4回程度の関連企画を掲載する予定だ。<編集部注>

▲〔画像省略〕慰安所の前に並んだ日本軍の兵士たち。 予備役将校の回顧録によると、韓国戦争当時、国軍兵士たちも24人用の野戦幕屋や分隊のテントの前でこのように並んで慰安所を利用した。

 

韓国戦争当時、国軍が軍慰安所を設け、慰安婦制度を運営したという主張が学界で初めて公式に提起された。6・25戦争当時、国軍が慰安所を設け、兵士たちが利用させたという主張は、これまで何人かの予備役将軍の回顧録や参戦者の証言によっても裏付けられた。

しかし、軍当局が編纂した公式記録(戦史)などを根拠に、韓国軍が慰安所を設置・運営したという主張が提起されたのは今回が初めてだ。また、これをきっかけに当時の慰安婦被害者の証言と真相究明運動が展開される場合、過去90年代に日本軍従軍慰安婦問題が初めて提起された時と同様の波紋も予想される。

金貴玉(キム・ギュオク)博士(慶南大学北朝鮮専門大学院客員教授・社会学)は2月23日、京都立命館大学で開かれる第5回「東アジア平和と人権国際シンポジウム」で、このような内容を盛り込んだ「韓国戦争と女性ː軍慰安婦と軍慰安所を中心に」というタイトルの論文を発表する(関連インタビュー記事掲載予定)。

キム博士の論文は、韓国軍(朝鮮戦争)慰安婦問題という事案の特性上、日本メディアと在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総聯)系メディアの大きな関心を集めるとみられ、今後の動向が注目される。


"士気高揚と戦闘力喪失防止のための必要悪"

現在まで発掘された韓国戦争当時の軍慰安婦制度の実体を示す唯一の公式資料は陸軍本部が1956年に編纂した『後方戦史(人事編)に載せられた軍慰安隊関連記録だ。

金博士は、「後方戦史」の記録と予備役将軍たちの回顧録、そして関係者の証言などをもとに、当時の国軍は直接設置した固定式慰安所と移動式慰安所、そして私娼の職業女性たちを利用する3つの方式で、慰安婦制度を運営したと主張する。 まず、『後方戦史(人事編)』の「第3章 1節 3項 特殊慰安活動事項」の記録を見ると、軍慰安隊設置の目的は次の通りである。

表面化した事理のみをもって簡単に国家施策に逆行する矛盾した活動だと単眼すれば別問題ではあるが、実質的に士気高揚はもちろん、戦争事実に伴う避けられない弊害を未然に防止できるだけでなく、長期間交代のない戦闘によって後方来往がないため、理性への憧れから生じる生理作用による性格の変化などによりうつ病その他の支障をきたすことを予防するために本特殊慰安台を設置することとなった

当時、軍は慰安婦を「特殊慰安婦」という部隊形式で編制して運営していたことが分かる。 『後方戦史』第3章の「特殊慰安活動事項」には、よく「タンタラ」と呼ばれる軍芸隊の活動も含まれる。

したがって「特殊慰安婦」は軍芸隊を指すのではないかという理論もありうる。 しかし『後方戦史』は軍芸隊の活動を「慰問公演(慰問 公演)」と表現する反面、特殊慰安隊の活動は「慰安」と用語を区分して使用している。 結局、ここで「特殊慰安」は女性の性的サービスを意味することが容易に分かる。

興味深い事実は戦史で慰安隊運営が「国家施策に逆行する矛盾した活動」であることを認めた部分だ。 これは日帝時代に設置された公娼が1948年2月、米軍政庁の公娼廃止令発効で閉鎖されたにもかかわらず、国家を守護する軍が自主的に事実上の公娼(軍慰安隊)を運営する矛盾した活動、すなわち犯法行為を行ったことを意味する。

したがって『後方戦史』は軍が韓国戦争当時、慰安婦制度を戦争の長期化にともなう戦闘力損失防止と士気高揚のために避けられない一種の「必要悪」と見なしたことを示している。

結局、韓国軍慰安婦隊はその動員方式や運営期間および規模の面で日本軍従軍慰安婦制度と根本的な違いがあるにもかかわらず、その設置目的や運営方式の面では似ていることを示している。 これはまた、当時の韓国軍首脳部の相当数が日本軍出身だったことを考慮すると、示唆するところが大きい。 日本軍で「慰安婦」制度を経験した軍首脳部が、韓国戦争期間中に「慰安婦」制度を主導的に導入したのは、自然な経験の産物であるからだ。

ところが、『後方戦史』によると、慰安隊を設置した時期は不明である。 ただし、「動乱中の(慰安婦)活動状況を年度別に見ると、大きな差はなく、戦争行為とともに不可分の関係を持ったものと言わざるを得ない」とされており、戦争後に設置されたものであることを推察させる。

金貴玉博士は、関連資料と関係者の証言をもとに、設置時期を1951年と推定する。 反面、『後方戦史』は「休戦によりこのような施設の設置目的が解消されるに至り、公娼廃止の潮流〔〕に順命し、檀紀4287(西暦1954)年3月にこれを一斉に閉鎖した」とその閉鎖時期を明確にしている。

※米軍の命令により、1947年11月14日 公娼制度廃止


ソウル、江陵、春川、原州、束草など7ヶ所設置運営

一方、『後方戦史』の記録によると、慰安台が設置された場所は△ソウル地区の3小隊△江陵地区の1小隊△その他春川、原州、束草などで計7ヶ所に達する。 しかし、慰安台規模については「後方戦史」内でも前後の記録が異なり、正確なその規模を算定することは難しい。

例えば、『後方戦史』の一部記録(148ページ)には、慰安隊の規模が△ソウル地区第1小隊19人△江陵第2小隊31人△第8小隊8人△江陵第1小隊21人の計79人となっている。

しかし、同書の「特殊慰安婦隊実績統計表」(150ページ)には、慰安婦、報酬△ソウル第1小隊19人△ソウル第2小隊27人△ソウル第3小隊13人△江陵第1小隊30人の計89人となっている。

したがって、前後の脈絡から見ると、前者の記録は誤記であり、後者の「実績統計表」が正確なものと推定される。 むろん、この統計も、その他(春川、原州、束草など)地域の慰安婦は含まれていない。 とにかく記録を基に当時の慰安所の所在地と規模を<表>にまとめると次のようになる。

画像省略〕<表1>韓国軍慰安台の設置場所と規模

 

軍に慰安隊を設置した主体が誰なのかは『後方戦史』では見られない。 しかし、軍が慰安隊設置および運営を主導した事実は『後方戦史』の次のような部分や予備役将軍の回顧録から推察することができる。

最前線部隊の要請により出動慰安を行い、所在地でも出入りする将兵に対して慰安行為を行った。(……) 一方、慰安婦は週に2回軍務官の協力により軍医官の厳しい検診を受け、性病に対しては徹底した対策を講じた」(『後方戦史』)。

これは当時、軍が軍人が慰安所を訪れて利用する固定式慰安所だけでなく、慰安隊が慰安のために部隊を訪れる移動式慰安所も運営していたことを立証する部分だ。 また、軍医が直接、慰安婦を相手に週1回性病検診を実施した点や、将校を相手にする女性と兵士を相手にする女性が別にいた点などは、韓国軍の慰安婦制度が過去の日本軍従軍慰安婦の運営方式をそのまま踏襲したことを意味する。

駐越韓国軍司令官を務めた蔡命新(채명신/チェ・ミョンシン)将軍(予備役陸軍中将)は、自身の回顧録『死線を越えて〔사선을 넘고넘어〕』(1994年)で『後方戦史』の記録とは異なり、小隊規模ではなく中隊規模で慰安隊を運用したと書いている。 これは、蔡命新将軍がソウル地区の3小隊「慰安婦」の人員を1中隊規模で計算した結果である可能性がある。 とにかく蔡将軍によると、当時の慰安婦規模は180~240人と推定される。

 

20250419_korea01

 

「当時、韓国陸軍は士気高揚のために60人余りを1個中隊とする慰安部隊を3、4個運用していた。 そのため、予備部隊に入るだけで、師団の要請によってすべての部隊は慰安部隊を利用することができた。 だから第5連隊も例外ではなく、予備隊に入る前から将兵たちの話題はすべて慰安部隊の件だった」(以下、下線は筆者が強調)

▲ 〔画像省略〕『後方戦史』に掲載されている檀紀4285年(西暦1952年)の「特殊慰安婦実績統計表」。 89人の慰安婦が年間約20万人の軍人を「慰安」したことを示している。

 

では、韓国戦争期間に軍が設置したこの「特殊慰安婦」の「慰安婦」活動実績はどれくらいだろうか。 それを推し量ることができる唯一の根拠資料は、『後方戦史』(150ページ)に掲載された「特殊慰安婦実績統計表」である。 短期4285年度だから、1952年度の1年間の「元」の実績だ。 他の年の実績もこれと似ていると記録されている。

とにかくこの統計表によると、1952年当時「特殊慰安婦隊」に編成された慰安婦は89人で、彼らから「慰安婦」を受けた軍人は年間20万人を超えると集計された。 ただ、この実績が実績統計表に記載した4カ所(ソウル第1、2、3小隊·江陵第1小隊)に出入りした軍人の統計なのか、慰安隊が現地部隊に「出動慰安」した軍人の統計まで含めたのかは不明だ。

▲ 〔画像省略〕<表2>金貴玉博士が修正した1952年特殊慰安婦実績統計表

 

「慰安隊」は予備隊兵力の「第5種補給品」

戦線で戦闘を終えて後方に交代した予備部隊の兵力が、慰安婦を利用できたという事実は、他の将軍の回顧録でも一致する。 車圭憲(차규헌/チャ・ギュホン)将軍(予備役陸軍大将)もまた、自身の回顧録「戦闘」(1985年)で予備隊時代に経験した移動式軍慰安所制度をこのように回想している。

「(1952年)3月中旬の気候は春を羨むように肌寒かった。(···)残敵を完全に掃討した後、予備隊になって部隊整備を実施している時、師団の恤兵部から将兵を慰問するために女子慰安隊が部隊の宿営地付近に到着したという通知があった。 中隊人事係の報告によると、彼らは24人用の野戦天幕に合板と友誼で仕切りをした野戦寝室に収容されたとし、他の中隊兵士たちは列を作ってまで多く利用したと言った。」

※恤兵:慰安品の事

▲ 〔画像省略キム・ヒオ〔김희오〕将軍(予備役少将)の回顧録『人間の香り〔인간의 향기〕』。 34年間の軍生活で韓国戦争当時初めて見た公開的軍慰安所運営事例について「永遠に気まずい記憶」として記録している。

 

一方、キム・ヒオ将軍(予備役陸軍少将)もまた「移動式」ではあるが、これとは少し異なる角度で慰安婦制度を記憶している。

金将軍は軍で直接慰安所を設置·運営したというよりは、連隊幹部が当時売春宿だった「鍾3」(鍾路3街)から大金を払って慰安婦に連れてきたと記憶している。 金将軍は自叙伝『人間の香り』(2000年)で、その部分をこのように回顧している

「中部戦線の)首都高地戦闘も忘れられ、逃亡兵の発生も落ち着いてきた。いよいよFTX(野戦訓練)に本格的に突入するため、消火器や装備の点検、補給品の整備などが行われていたある日の朝だった。連隊1課から中隊別第5種補給品(軍の補給品は1~4種しかなかった)の受け取り指示があり、行ってみると、私たちの中隊にも週8時間制限で6人の慰安婦が割り当てられていた。(......)しかし、私は白昼に多くの人が行き交う中、列を作って分隊のテントを利用することとか、道徳的にも良心上も微妙で、あまり気が進まなかった。まず小隊に2人が割り当てられ、そのうちの1人が先に小隊長テントに配属されてきた。私は出身環境など数言の会話を交わしただけで、あまり手伝うことができなかったので、今まで集めていたビスケットを一袋詰めて、先輩下士官に引き渡した。」

▲ 〔画像省略〕キム·ヒオ将軍

 

両将軍の証言によると、軍部隊にいわゆる「第5種補給品」という名前で慰安婦が割り当てられ、24人用の野戦天幕が慰安所として仮設(チャ・ギュホン将軍)されたり、分隊幕舎を慰安所として代用(キム・ヒオ将軍)した

慰安隊が「第5種普及品」扱いを受けたのは、日本軍従軍慰安婦が「天皇の下賜品」や「軍需品」として扱われた点と一脈相通じる。 また、兵士たちが列を作ってまで多く利用したことや、小隊長のテントに先に割り当てられた後に兵士たちに割り当てられた点なども、日本軍従軍慰安婦の被害者たちが証言する慰安所の風景と似ている。

運営方式は証言によって少し異なる。 チェ・ミョンシン将軍によると、戦線での慰安部隊の出入りは「チケット制」で運用するようにした。 ところが、誰にでもチケットが与えられるわけではなかった。 戦場で勇敢に戦い、功績を立てた順に配った。 また、手柄の程度によってチケットの数が変わったという。 これは軍人が軍票や現金を渡して利用した日本軍慰安所とは違いがある。

むしろこれは北海道やサハリン地域に強制連行した朝鮮人労働者と日本人労働者を相手に会社で用意した慰安施設で仕事をした「産業慰安婦」制度と似た形だ。 日本が犯した代表的な戦争犯罪である従軍慰安婦問題に隠れて産業慰安婦問題はよく明らかにされなかった。

しかし、日本の軍需企業は労働者に一種の「成果給」として慰安所を利用できるチケットを提供するなど、労働者を統制するのに慰安所制度を利用したことが明らかになっている。 結局、このような事実を総合すれば、韓国戦争期間の軍慰安婦制度は「日本軍従軍慰安婦制度の残滓」という結論に達することになる。

 

「恥ずかしい日本軍慰安婦制度の残滓」

そのためか、回顧録に軍の「慰安婦」制度を記録した将軍たちは、一様に慰安所運営の妥当性に対する疑問とともに、戦争の痛み、そして絶対貧困の惨状を指摘する。

▲ 〔画像省略〕韓国戦争当時、連隊長として服務したチェ·ミョンシン将軍(駐越韓国軍司令官)は「軍慰安婦制度は将兵の士気高揚と性病予防のために導入した『軍部の恥部』だが、当時社会に蔓延した私娼を軍に吸収し人権を保護した側面もある」と主張した。

 

チェ·ミョンシン将軍は自身が回顧録に記録した韓国戦争当時に体験した軍慰安婦制度について「明らかにしたくない軍部の恥部だが動けない事実を記録したもの」と話した。 その一方で、蔡将軍は当時の暗鬱な現実と時代状況を例に挙げ、不可避性を力説した。

当時は戦争が長期化するにつれ、多くの若い女性たちが生計のために米軍部隊で体を売って戦線近くにまで押し寄せる時代だった。 当然、私娼には性病が蔓延し、私娼を放置する場合、性病による戦闘力損失も憂慮された。 このため、軍で将兵たちの士気高揚と戦闘力損失予防のために慰安隊を編成し、軍医官の性病検診を経て将兵たちが利用するようにしたのだ。 しかし、ある意味では(売春婦を軍の慰安婦に吸収することで)当時の社会の必要悪として人権の死角地帯に放置された多くの売春婦女性の人権を保護した側面もある」

しかし当時、連隊長だったチェ将軍は軍慰安婦制度を企画した軍首脳部の主体が誰なのかについては「よく分からない」と答えた。 また、蔡将軍は慰安婦の規模についても「名称上は部隊(特殊慰安婦隊)だが、部隊編制表によって編成されたものではないため、慰安婦や社倉の事情(需要供給)によって慰安婦の規模がその都度異なり、正確な人員を算出することが難しかっただろう」と指摘した。

 

「小隊長、チケットをもう一枚もらえませんか?"」

.... 私たちの第5連隊では「慰安部隊」を利用するためにいくつかの規則を作った。慰安部隊の出入りはチケット制で運用するようにした。しかし、誰でもチケットがもらえるわけではありません。戦場で勇敢に戦って功績を立てた順に配る。もちろん勲章を受けた人は当然優先権があり、羨望の的だ。

"5連隊は無条件に階級に関係なく、勲章をたくさんもらった人から順番に慰安婦を相手にすることができる。"

私がこのようなルールを作ると、部隊内ではひとしきり言い争った。

"今、君たちはみんな私の弟だ。わかったか?”

"ちょっと待ってくれ、もうすぐ私が君たちに登頂時期を発表するから.... お楽しみに。”

すべての口と耳が慰安所に集中していた。勇敢な朴・パンド中佐も規定通り2枚のチケットをもらい、最初に慰安所に行くことになった。

私は当時、連隊長だったので、この話は後日、大隊長を通じて聞いた。 ところが、朴中佐は独身で、慰安婦、相手することを頑なに拒否したという。 そしてチケットも他の戦友に与えようとすることを規則だからだめだとし、分隊員が無理やりに担いだ慰安部隊のテントの中に入れたという。

すべての分隊員はテントの中を覗き込みながら歴史的事態(?)を見守ったが、無邪気なパク・パンド独身は、女性がズボンを脱がそうとすると「嫌だ」と逃げたり、無理矢理脱がそうとすると断固として避けたりと、外で見守る分隊員に笑いを誘うばかりだった。

しかし、あまりにも狭いところなので結局は女に捕まったが、相手が独身男性だということを知った女がいたずらで彼の物を触りながら「あの子、こんなものを持ってきたの?」とからかうと、ついに彼は銃(?)一発も撃てずに顔だけ赤くなって逃げたということだった。

分隊員たちは、自分の分隊長に恥辱の夏を残したくないと、その夜、徹底的な講義と実例を示し、最終的に朴판道軍曹を説得する。翌日の再挑戦の結果、パク・パンド軍曹は最終的に成功する。

ところが問題は次からだ。一度慰安部隊を経験した朴中尉が完全に味をしめたのだ。

「あの...、小隊長さん。あの...、チケットをもう一枚もらえませんか?"

このような状況まで報告されたので、私は爆笑を禁じ得なかった。

「へえ、あの野郎。そうだ、大隊長が勝手に2、3枚取ってくれよ....。ハハハハ...."

そのときから私はなぜか気になった。素朴な奴が戦闘しか知らないのに、ある日突然、人生のある新しい側面を知ったなら....。

<チェ・ミョンシン回顧録「死線を越えて」>(267~269ページから引用)

 

陸軍本部の公式記録である「後方戦史」の「特殊慰安婦実績統計表」(1952年)によると、当時の慰安婦を利用した将兵は少なく見積もっても年間20万人を超える。 また「慰安婦隊を利用できる予備隊になる前から将兵たちの話題は全て慰安婦隊の件だった」というチェ将軍の証言から見るように、当時韓国戦争に参戦したすべての軍人は軍が設置·運用した「特殊慰安婦隊」の存在を知っていた。

まさにその「公然の秘密」が50年ぶりに一歩遅れて浮上したのは、この明らかにしたくない軍部の恥部が日本軍慰安婦制度の残滓であるためかもしれない。

もちろん、韓国軍慰安婦隊は動員方式や期間、そして規模などで日本軍従軍慰安婦制度と本質的な違いがある。 しかし、かなりの部分が日本軍従軍慰安婦制度と類似した方式で運用されたことも事実である(下記<表3>参照)。

画像省略〕<表3> 日本軍·韓国軍慰安婦制度の類似点と相違点

 

まず、士気高揚と戦闘力損失予防を掲げた設置目的からが似ている。 また、兵士が軍隊のテントの前で並んで利用し、軍医が性病検診をする利用·管理風景も似ている。 また、日本軍の軍票〔〕の代わりにチケットのような代価が支払われた取引形式で運用されたりもした。

※軍票は現金と同じなので、兵士達は身銭を切って慰安婦を買い、韓国軍は隊長などの判断で所謂インセンティブとしてチケットが支給されたので、上の説明は間違い。

日本軍慰安婦が設置された当時は公娼は合法。解放後の南朝鮮では公証制度は廃止されていた。

また、日本軍慰安所は民間人の運営であり、韓国軍は軍が運営した。

 

これは目撃者の証言からも裏付けられる。 韓国戦争当時、この珍しい制度を初めて体験したキム・ヒオ将軍は初めて慰安隊を目撃した瞬間に直感的に「これは過去の日本軍内従軍経験のある一部幹部が部下の士気高揚のための発想から始まったものなんだな」という気がしたという。 それで金将軍は、34年間の軍生活で初めて見た公開的な軍慰安所運営事例について、その当為性を離れ永遠に気まずい記憶として刻印されていると記憶している。

この「気まずい記憶」はまさに8·15解放と48年政府樹立以後、初期国家および軍部形成に深い影響を与えた親日派清算問題と接しているのだ。 例えば、合同参謀議長は、1代目のイ・ヒョングン議長から14代目のノ・ジェヒョン議長まで、陸軍参謀総長は、1代目のイ・ウンジュン総長から21代目のイ・セホ総長に至るまで、日本軍の経歴者が独占していたという点を考えると、韓国戦争当時の慰安婦問題は未清算された親日派問題と直結していることが直感できる。

キム·グィオク博士は「韓国戦争軍慰安婦問題は日本軍慰安婦制度の不幸な子供と言える」とし「この問題も(日本軍慰安婦問題のように)被害女性と社会団体そして学界が連帯して解決しなければならない私たちの過去清算問題の一つ」であることを強調した。

 

  


 

 

 

2025/03/08

【韓国】「正義であればルールを守らなくても良い」ー韓非子(かんぴし)『法家思想』

3月5日、旧日本大使館前の慰安婦像撤去を求める団体によってソウルの日本大使館前で、慰安婦問題を捏造した朝日新聞を糾弾するデモが行われました。

 

 

この方達の朝日新聞に対する批判には同意します。しかし、慰安婦像を日本大使館前に設置するというウィーン条約違反の解消を求めているはずの人達が、日本大使館の前でデモをするというのは矛盾があります。

【ウィーン条約】第二十二条 1 使節団の公館は、不可侵とする。接受国の官吏は、使節団の長が同意した場合を除くほか、公館に立ち入ることができない。
2 接受国は、侵入又は損壊に対し使節団の公館を保護するため及び公館の安寧の妨害又は公館の威厳の侵害を防止するため適当なすべての措置を執る特別の責務を有する。
3 使節団の公館、公館内にある用具類その他の財産及び使節団の輸送手段は、捜索、徴発、差押え又は強制執行を免除される。

 

簡単に言えば、日本大使館前で騒ぐな、という話です。(主張は理解するが、手法は間違っている)

 

これは、歴史的に中国や朝鮮には「法を遵守する」という精神が根付かなかったからかと思います。

「『正義』は法を超越する」という考え方です。

 

20250305_prostitute04

 

別の例を挙げると、この団体は、慰安婦団体の「水曜集会」をヤジで妨害していました。

慰安婦団体とこの方達の主張では、この方達の主張の方が正しいのは理解できます。心情的には同じ気持ちです。

しかし、「一応、ルールに則って集会場所を確保した水曜集会をヤジで妨害するのはルール違反では無いか?」と指摘しても、この方達は「自分達の主張が正しい」として理解して貰えませんでした。

「道徳的に正しい=正義」という論理でルール違反を正当化する国民と、(悪法でも)ルール(=条約)をまず守るという国民とでは相容れないのかと。

 

結局、「日本の統治は不法だ(=正義)から日韓基本条約を無視しても良いのだ」という論理(情治主義)と何ら変わらないのです。

「正義」なんて、意図的に変わる物なのですから。

 

 

  


 

 

 

2025/03/05

【情治主義】ソウルの慰安婦像に「竹島は日本の領土」と書かれた杭をくくりつける→「慰安婦に対する名誉毀損だ-」→日本人「えっ?」

まずは、韓国の保守系ネットメディア『ペン&マイク』(펜앤드마이크)の記事を機械翻訳でご紹介しますが、2012年にソウルにある慰安婦像(少女像)に「竹島は日本の領土」と書かれた杭をくくりつけて、何故か元慰安婦に対する名誉毀損罪で起訴された鈴木信行・元葛飾区議の公判が(恐らく)被告人不在のまま開かれる、という記事です。

予め書いておきますが、『ペン&マイク』はこれに関して呆れているという論調です。

 

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'소녀상 말뚝테러' 스즈키 노부유키 사건, 올해 3월12일·4월20일 공판 재개...피고인 출석은 없을 듯
「少女像杭テロ」鈴木信行事件、今年3月12日·4月20日公判再開···被告人の出席は無さそう
ペンアンドマイク編集局

入力 2025.03.04 14:03 修正 2025.03.04 14:18

「名誉毀損罪ないしは死者名誉毀損罪で構成されない点が明白なのに裁判強行」批判も

いわゆる「少女像杭テロ」事件の主人公である鈴木信行氏の公判が今月末に再び開かれる。

鈴木氏が起訴されて以来27回目に開かれる公判だが、先の26回すべて鈴木氏の欠席で裁判が行われなかった

ソウル中央地方裁判所刑事1単独のイ・チュングン部長判事(研修院32期)は、昨年4月に予定されていた26回目の公判が鈴木被告の欠席で終わった直後、日本東京に所在する日本国民党中央党事務室に被告人召喚状を送った。

イ・チュングン部長判事は、今年の公判期日を今月12日午前11時(第1次)と来月30日午前11時(第2次)に決めた。

鈴木氏は2012年、ソウル鍾路区(チョンノグ)にある駐韓日本大使館前の「日本軍慰安婦」銅像(いわゆる「平和の少女像」)を訪れ、「竹島は日本の地」と書かれた杭を紐を使って銅像に縛った。

 

20250305_prostitute01

 

起訴罪名は「虚偽事実の摘示による名誉毀損」。 鈴木氏の行為が「日本軍慰安婦」強制連行被害者の名誉を傷つけたということだ。

続いて鈴木氏は2015年5月、京畿道·光州市に所在した「日本軍慰安婦」被害者療養事業遂行者「ナヌムの家(分かち合いの家)」(曹渓宗)宛に壊した「平和の少女像」模型を送った。 彼はその上に「第5種補給品」という文句を加えた。

 

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検察はこれも問題視し、「日本軍慰安婦」生存被害者らと(名誉毀損)亡くなった被害者らの名誉を毀損(死者名誉毀損)した疑いを加え、鈴木氏を追加起訴した。

しかし、鈴木氏は今年の公判期日にも韓国裁判所に出席しない予定だ。 ペン&マイクの取材要請に鈴木氏は「韓国政府が私に韓国に行って裁判を受けろと言うなら行くが、そうでない限り私が韓国に行って裁判を受ける理由がない」と答えた。

昨年は、鈴木氏の裁判の構造上の問題を指摘する声が法廷から出た。 鈴木氏の行為が客観的に死者名誉毀損罪ないし名誉毀損罪を構成しないことが明白なため、公訴を棄却するか、検察が自ら公訴を取り消すべきだという主張だ。

実際、検察が指摘した鈴木容疑者の2012年の犯行で、鈴木容疑者は「日本軍慰安婦」に独島を日本領土と主張する趣旨の文句が書かれた杭を縛っただけで、いわゆる「日本軍慰安婦」に対する虚偽事実などを口にした事実はない

2015年の犯行というのも、鈴木容疑者が「第5種普及品」という趣旨の文句を書いて「ナヌムの家」の前に壊した「平和の少女像」の模型を送った行為に公然性があると見ることは難しいだけでなく、表現内容自体も「日本軍慰安婦」一般に対するもので、特定人の名誉を傷つけるとは言えないという指摘だ。 2015年犯行と関連して公訴事実を「侮辱罪」に変更するとしても同じように公然性が認められず犯罪が成立しない。

これと関連して「日本軍慰安婦」強制連行の主張に反論を繰り広げてきた市民団体慰安婦法廃止国民行動〔※金柄憲(キム・ビョンホン)氏らの事〕は、ソウル中央地裁に鈴木氏事件に対して公訴を棄却することをもう一度嘆願すると明らかにした。

* * * *

 

鈴木信行氏の2度に亘る行為... まぁ、一般人の感覚としては、慰安婦や慰安婦像を ”おちょくった” (からかった)行為であるとは言えます。

しかし、法的に「元慰安婦に対する『名誉毀損罪』」を構成する要件を満たす行為なのか?と問われれば、この記事が論じているように、「特定人の名誉を傷つけるとは言えない 」ものです。

まず、慰安婦と竹島は全く関係ない。

しかし、韓国司法は頑なに鈴木氏を裁こうとする。

韓国と日本の間では所謂『犯人引渡条約』が2002年に締結されており、鈴木信行氏の ”犯行” は明らかなので、この条約を盾に、日本の警察や政府に鈴木氏の身柄拘束→引渡を要請しても良いはずなのに、あくまでも鈴木氏への出廷要請に留まっているのは、本気で裁こうとする意思がないのではないかとも思われます。

しかし、起訴されてしまった以上、うやむやにはできない... といったところなのでしょうが、今更、棄却もできない、というジレンマ... 。

これで伺い知れますが、韓国では『国民情緒』がかなり司法に影響を及ぼすのです。

 

別途論じたいとは思っていますが、現在、尹錫悦大統領が憲法裁判所で弾劾(罷免)されるかどうかの瀬戸際で、賛成・反対の両陣営がどれだけ支持者を招集できるかを競っています。

本来は、どちらの集会に人が多かろうが、憲法裁判所が憲法に沿った適切な判断をすべきだろうというのが日本人の感覚だとは思います。

しかし、韓国では、熱気が司法の判断に影響を及ぼすので、”ワンチャン”(one chance)を信じて人が集まる... 。

このような社会は「法治主義」と言えるのでしょうか?

***

ブログ主は、このまま被告人(鈴木信行氏)不在のままで裁判を行ってほしいと思っています。

韓国という国が、司法一つをとっても ”未成熟な国” だと日本人が知る良い機会だと思うからです。

ブログ主は個々の韓国人を馬鹿にするつもりはないのですが、韓国社会という集団で見れば、本当の意味での民主主義が根付かなかったと思っています。

 

 

  


 

 

 

2025/02/17

【慰安婦問題】柳錫春元教授の裁判では「強制連行は無かった」事は結論が出なかった

これも前回のエントリーに続いて柳錫春(リュ・ソクチュン)元教授の裁判の話題です。

柳錫春元教授は勝訴判決の後、声明を発表しました。

 

この動画の中で、”「日本軍慰安婦」が強制連行されたという世間の認識が間違っているという結論になりました。” と仰っていますが、これは正確にはです。判決文にはそんな事は書いていません。 〔動画主さんに質問したら「言論対応」という返事で、恐らく「アナウンス効果」みたいな狙いでしょう。〕

これが争点の一つにはなりましたが、検察は強制連行の証拠は出せず、裁判所は検察に忖度して審議の延期まで行いましたが、結局それはうやむやなまま、「学問の自由」というのが主な理由で柳錫春元教授が勝訴しました。

 

もちろん、柳錫春氏の勝訴は喜ばしく、朴裕河教授の裁判に引き続いて、慰安婦問題に関して、少なくとも「学問の自由」(意見の表明の自由)が認められた事は良いのですが、慰安婦問題の議論は未だそのレベルだと認識すべきです。

 

既に、慰安婦問題に関しては韓国でも決定的な本が出版されていますが、世間の話題にはなりません。

恐らく今後も「若い女性が強制連行されて慰安婦にさせられた」という定説は崩せないでしょう。しかし、韓国の学者や活動家にこれ以上求めるのは酷です。

 

柳錫春元教授や裁判を支えた方には「お疲れ様でした」という言葉をかけるだけです。

 

 

  


 

 

 

2025/02/14

【慰安婦問題】挺対協に対する名誉毀損が認められた原因は?

前回のエントリーに引き続き、柳錫春元教授の名誉毀損裁判判決の問題点についてです。

元慰安婦に対する名誉毀損では無罪となりましたが、挺対協(現 正義連)に対する発言に関しては名誉毀損が認められました。赤字の部分です。

 

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https://jp.yna.co.kr/view/AJP20250213002000882
元大学教授の「慰安婦は売春」発言 無罪確定=韓国
2025.02.13 14:49

韓国の大法院(最高裁)は13日、大学での講義中に旧日本軍の慰安婦は売春の一種などと発言して名誉毀損(きそん)などの罪に問われた柳錫春(リュ・ソクチュン)元延世大教授(69)について検察側の上告を棄却し、慰安婦被害者に対する名誉棄損を無罪とした一、二審判決が確定した。

 一方、慰安婦被害者を支援する市民団体「韓国挺身隊問題対策協議会」(挺対協)が強制動員されたと証言するよう被害者を教育したと発言したことについては有罪とし、二審と同じ罰金200万ウォン(約21万円)を言い渡した。このほか、挺対協の役員らの名誉を毀損した罪については無罪と判断した。

 柳氏は延世大教授だった2019月9月、講義中に慰安婦は売春の一種などと述べ、慰安婦被害者らの名誉を傷つけたとして在宅起訴された。

 一審は、柳氏の発言は憲法で保護される学問の自由と教授の自由にあたり、討論の過程で明らかにした個人的見解であると判断。挺対協に関する部分のみを有罪と認定した。 

 二審はこれに加え、柳氏が発言の根拠としてイ・ヨンフン元ソウル大教授の見解に沿ったものだと明らかにした点や、「売春ではなく国が主導した就職詐欺であり、性犯罪だと考える」という学生の発言を肯定する趣旨の返答をした点などを踏まえて一審の判断を支持した。

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これに関しては裁判でどの様に弁護したのかが分からない事もあり、ブログ主自身は判決に異を唱えることはできませんが、この裁判を傍聴した金柄憲氏によると、「教育」を狭義に捉えすぎている様です。

以下は『百年歴史』さんからのメールの一部です。

問題は、そのような学生の質問とそれに対する反応などはこの裁判の争点ではなく、結局罰金200万ウォンを受けることになったのは、
慰安婦 を教育させたということに関して、最高裁が"教育"とは、一定のカリキュラムをもって行われる··· のように、教育の定義に基づいてみると、慰安婦のおばあさんたちがその証言について教育を受けたとは言えないという意味で柳錫春教授側が虚偽事実を流布したと判決が下されたのです。 (実はこの部分が争点だったので、学生の質問に対する反応のようなものは問題になるものではなかったとも付け加えました。)

教育ははっきりしていましたが、明確な立証ができなかったのが問題です。 以前、李容洙は挺対協が言うとおりに全部したのに.. と発言したので、教育はすでに間接的には立証されているのです。

 

既に1審、2審とも元慰安婦に対する名誉毀損では勝訴していたので、ブログ主が拘った「学生とのやりとり」は争点では無い、という意味だと思います。

元慰安婦達の証言に挺対協の助言があった事は想像に難くないのですが、百年歴史さんが仰る様に(と言うか、この部分は金柄憲氏の意見でしょう)、弁護側が挺対協の影響を十分に立証できなかったのが敗因でしょう。

 

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【追記】上記まででこのエントリーを公開した後で2審の判決文を入手しました。〔(パク・スンジョン)さんのブログより〕

以下、挺対協に対する名誉毀損が認められた部分の判決を引用します。

※判決文は紙に印刷されたものをスキャンしてPDFにしたものなので、画像としてGoogleレンズを使ってテキスト化→機械翻訳したもの。従って正確性に欠くことをご了承下さい。最初に日本語訳、次に原文を提示します。

 

【日本語訳】※機械翻訳なので誤訳の可能性有り。

(B) 挺対協に対する統合進歩党関連の名誉毀損の点について

原審が適法に採択して調査した証拠によると、被告人の「挺対協の核心役員が統合進歩党幹部であり、挺対協が北朝鮮と連携しているため、利敵行為ないし反国家活動をしている」という趣旨の発言も具体的な事実の適時に該当し、財団法人日本軍省奴隷制問題解決のための正義記憶連帯(2018.7.24.変更前の名称「財団法人日本軍省奴隷制問題解決のための正義記憶財団」、以下「正義記憶財団」または「正義記憶連帯」という)という。挺対協が別であるという点で虚偽事実に該当するため。
それでもこの部分の公訴事実を無罪と判断した原審判決には事実誤認または法理誤解の違法がある。

(2) 量刑の不当性

原審が宣告した刑(罰金200万ウォン)は軽すぎて不当である。
2.被告人の事実誤認及び法律誤認の主張に関する判断

イ.原審の判断

(1) 被告人が具体的な事実を摘示したか否かについて

被告人は、原審においても「事実の摘示」ではないという趣旨の主張をした。これに対し、原審は、適法に採用し調査した証拠により、①被告人が講義中に、慰安婦は強制連行されたものではないという趣旨の発言をし、その後行われた討論の時間に学生からそれに関する質問を受け、「慰安婦は日本政府による強制連行ではなく、現代の売春に類似している」という趣旨の回答をした事実、②その後、他の学生が、強制連行に関する上記の複数の学生の発言が一致していることを指摘して質問したこと、 それに対する回答として、この部分公訴事実記載のような発言2)をした事実等を認めた上で、このような被告人の発言の経緯及び被告人が使用した表現の通常の意味と用法等を考慮すると、被告人の発言は、「挺対協が強制動員について虚偽の陳述をするように慰安婦を教育し、慰安婦が事実と異なる陳述をしている」というものであり、時間的・空間的に具体的な過去の事実関係に関する報告又は陳述といえるので、名誉毀損罪における「事実の適時性」3)に該当すると判断した。

(2) 被告人の発言が虚偽であるか否かについて

被告人は、原審でも「虚偽の事実」ではないという趣旨の主張をした。これに対し、原審は、適法に採択して調査した証拠によって認められる以下の事実及び事情、すなわち、① 被告人は、捜査機関や原審法廷で「挺対協の活動によって慰安婦たちの記憶が歪曲されたり、挺対協側の期待に合わせて再構成された」という趣旨で主張しただけで、挺対協が強制動員か否かについて虚偽の陳述をするように慰安婦たちを教育したと見られる客観的な資料を提出しなかった点、 ②被告人が上記講義で教材として使用した書籍や被告人側が提出した論文資料等にも、「慰安婦運動が展開されるにつれて強制連行されたというインタビューの割合が高くなったのは、慰安婦たちが質問者である挺対協側の研究者が期待する方向に回答した結果である可能性がある」、「挺対協や社会的な期待に合うように強制連行されたという慰安婦たちの記憶が再構成された」という趣旨で記載されているだけで、挺対協が強制連行か否かに関して慰安婦たちを教育・従属させたとは記載されていない点、 被告人が根拠として主張する挺対協の証言集会などの事業も、虚偽の陳述をするように教育したかどうかとは関連性がないと思われる点などを総合して、被告人が適時した事実が虚偽であることも認められると判断した。

***

【原文】※Googleレンズの認識によるテキスト化なので誤字の可能性あり。

(나) 정대협에 대한 통합진보당 관련 명예훼손의 점에 관하여

원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거들에 의하면, 피고인의 '정대협 핵심 임원들이 통합진보당 간부들이고 정대협이 북한과 연계되어 있어 이적행위 내지 반국가활동을 하고 있다'는 취지의 발언 역시 구체적인 사실의 적시에 해당하고, 재단법인 일본군성 노예제문제해결을 위한정의 기억연대(2018. 7. 24. 변경 전 명칭 '재단법인 일본군성노예 제문제해결을위한정의기억재단', 이하 '정의기억재단' 또는 '정의기억연대'라고 한다)와 정대협이 별개의 법인이라는 점에서 허위의 사실에 해당하므로 정대협에 대한 '허위사 실 적시 명예훼손'에 해당한다. 그럼에도 이 부분 공소사실을 무죄로 판단한 원심판결 에는 사실오인 또는 법리오해의 위법이 있다. 

(2) 양형부당
원심이 선고한 형(벌금 200만 원)은 너무 가벼워서 부당하다.
2. 피고인의 사실오인 및 법리오해 주장에 관한 판단 

가. 원심의 판단
(1) 피고인이 구체적인 사실을 적시하였는지 여부에 관하여 피고인은 원심에서도 '사실의 적시'가 아니라는 취지의 주장을 하였다. 이에 대하여 원심은, 적법하게 채택하여 조사한 증거들에 의하여, ① 피고인이 강의 중 위안부가 강 제연행된 것이 아니라는 취지의 발언을 하였고, 그 후 이어진 토론 시간에 학생으로부 터 그에 관한 질문을 받자 '위안부는 일본 정부에 의한 강제연행이 아니고, 현대의 매 춘과 유사하다'는 취지로 답변한 사실, ② 이어 다른 학생이 강제연행에 관한 다수 위 안부들의 진술이 일치한다는 것을 지적하면서 질문하자, 그에 대한 답변으로 이 부분 공소사실 기재와 같이 발언2)한 사실 등을 인정한 다음, 이러한 피고인의 발언 경위 및 피고인이 사용한 표현의 통상적인 의미와 용법 등을 고려하면, 피고인이 한 발언은 '정 대협이 강제동원에 관하여 허위진술을 하도록 위안부들을 교육하여 위안부들이 사실 다르게 진술하고 있다'는 것으로서 시간과 공간적으로 구체적인 과거의 사실관계에 관 한 보고나 진술이라고 할 것이므로3) 명예훼손죄에서의 '사실 적시'에 해당한다고 판단 하였다. 

(2) 피고인의 발언이 허위인지 여부에 관하여
피고인은 원심에서도 '허위사실'이 아니라는 취지의 주장을 하였다. 이에 대하여 원 심은, 적법하게 채택하여 조사한 증거들에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정, 즉 ① 피고인은 수사기관이나 원심 법정에서 '정대협의 활동으로 위안부들의 기억이 왜곡되거나 정대협 측의 기대에 맞게 재구성되었다'는 취지로 주장하였을 뿐 정대협이 강제동원 여부에 관하여 허위진술을 하도록 위안부들을 교육하였다고 볼만한 객관적인 자료를 제출하지 못한 점, ② 피고인이 위 강의에서 교재로 사용한 책이나 피고인 측 이 제출한 논문 자료 등에도 '위안부 운동이 전개될수록 강제연행되었다는 인터뷰 비 율이 높아진 것은 위안부들이 질문자인 정대협 측 연구자가 기대하는 방향으로 답변한 결과일 수 있다'라거나 '정대협이나 사회적인 기대에 맞도록 강제연행된 것으로 위안부 들의 기억이 재구성되었다'는 취지로 기재되어 있을 뿐 정대협이 강제연행 여부에 관 하여 위안부들을 교육·종용하였다고 기재되어 있지 않은 점, ③ 피고인이 근거로 주 장하는 정대협의 증언 집회 등 사업도 허위 진술을 하도록 교육하였는지와는 관련성이 없어 보이는 점 등을 종합하여, 피고인이 적시한 사실이 허위인 것도 인정된다고 판단 하였다.

 

  

  


 

 

 

2025/02/13

【慰安婦問題】柳錫春元教授が勝訴、しかし、慰安婦を性犯罪だと認めた?【聯合ニュースの捏造記事?】

まずは、『聯合ニュース』(日本語版)の記事をご紹介します。

 

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https://jp.yna.co.kr/view/AJP20250213002000882
元大学教授の「慰安婦は売春」発言 無罪確定=韓国
2025.02.13 14:49

韓国の大法院(最高裁)は13日、大学での講義中に旧日本軍の慰安婦は売春の一種などと発言して名誉毀損(きそん)などの罪に問われた柳錫春(リュ・ソクチュン)元延世大教授(69)について検察側の上告を棄却し、慰安婦被害者に対する名誉棄損を無罪とした一、二審判決が確定した。

 一方、慰安婦被害者を支援する市民団体「韓国挺身隊問題対策協議会」(挺対協)が強制動員されたと証言するよう被害者を教育したと発言したことについては有罪とし、二審と同じ罰金200万ウォン(約21万円)を言い渡した。このほか、挺対協の役員らの名誉を毀損した罪については無罪と判断した。

 柳氏は延世大教授だった2019月9月、講義中に慰安婦は売春の一種などと述べ、慰安婦被害者らの名誉を傷つけたとして在宅起訴された。

 一審は、柳氏の発言は憲法で保護される学問の自由と教授の自由にあたり、討論の過程で明らかにした個人的見解であると判断。挺対協に関する部分のみを有罪と認定した。 

 二審はこれに加え、柳氏が発言の根拠としてイ・ヨンフン元ソウル大教授の見解に沿ったものだと明らかにした点や、「売春ではなく国が主導した就職詐欺であり、性犯罪だと考える」という学生の発言を肯定する趣旨の返答をした点などを踏まえて一審の判断を支持した。

* * * *

 

問題は、赤字にした部分です。

これでは、柳錫春元教授が「慰安婦は日本の国家犯罪」だと認めたことになります。

そして、この問題に関心を持っている日本人ほどがっかりするでしょう。

しかし、実は、この記事の韓国語版では最後の段落はこのようになっています。

2심은 이에 더해 류 전 교수가 해당 발언을 하며 그 근거로 이영훈 전 서울대 교수의 견해에 따른 것이라고 밝힌 점과 '매춘이 아니라 국가가 주도한 취업사기이자 성범죄라 생각한다'는 학생의 질문에 "그렇게 나오면 할 말이 없는 거지"라고 답하기도 한 점 등을 고려해 1심의 판단을 유지했다.

機械翻訳:2審はこれに加え、劉前教授が当該発言をし、その根拠としてイ・ヨンフン元大学教授の見解に従ったものであると明らかにした点と、「売春ではなく、国家が主導した就職詐欺であり、性犯罪だと思う」という学生の質問に「そうであれば、言うことはないだろう」と答えた点などを考慮し、1審の判断を維持した。

 

これに関して、韓国人ブロガーの『百年歴史』さんにこの部分はどう解釈したら良いのか、質問しました。

返信メールの、ブログ主への回答部分だけを引用します。やはり日本語とは乖離があるようです。

* * * *

聯合ニュースのその部分は議論の余地があります。
韓国語版で言及された学生の質問に対するそのように出てくると、言うことがないのだという部分は、それに対する肯定の意味とは見なせないと思います。
これは、今まで講義を通して説明をしてきたにもかかわらず、まだそう考えて話すならば、それについて私がこれ以上してあげられることはないと理解されます。

これを確認するために先ほどキム·ビョンホン先生と通話をしました。... キム·ビョンホン先生も、生徒の該当質問に対して「そんなとんでもない話には答える価値を感じない。」という意味だったのだろうということで、その発言が連合ニュース日本語版に書かれているように、学生の発言を肯定する意味ではないだろうということです。

* * * *

 

ただ、百年歴史さんは、韓国人はそんな手の込んだ工作などできないから、単純なミス(翻訳上のミス?)だろうという意見でした。

確かに、元の韓国語も、韓国人ですら曖昧だと感じる様なので、日本語に訳した人が適当に訳したのかも知れません。

 

  


 

 

 

2024/10/30

【慰安婦問題】「慰安婦は売春の一種」発言の柳錫春元延世大教授、控訴審でも無罪... 但し判決は論点ずらし

10月24日、「慰安婦は売春の一種」などと発言した柳錫春(リュ・ソクチュン)元延世大教授に対し、二審でも無罪(一部有罪)の判決が出ました。一審の判決を維持した形になり、柳元教授は不服として控訴する予定との事。

先に記事をご紹介して補足します。

* * * *

https://jp.yna.co.kr/view/AJP20241024001800882
元大学教授の「慰安婦は売春」発言 控訴審でも無罪=韓国
2024.10.24 14:32

【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル西部地裁は24日、大学での講義中に旧日本軍の慰安婦は売春の一種などと発言して名誉毀損(きそん)の罪に問われた柳錫春(リュ・ソクチュン)元延世大教授(69)の控訴審で、一審と同じく無罪を言い渡した。

 同地裁は、被告人の発言は社会通念から外れたもので、比喩として不適切な点があるが、大学での講義中に学生との質疑応答の中で起こったことであり、特定の被害者について発言したというよりは一般的、抽象的な対象に向けたものであるとした一審の判断は正当だと説明した。

 一方、慰安婦被害者を支援する市民団体「韓国挺身隊問題対策協議会」(挺対協、「日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯」の前身)が被害者に対し強制動員されたと証言するよう教育したと発言したことについては有罪とし、一審と同じ罰金200万ウォン(約22万円)を言い渡した。

 このほか、挺対協の役員らの名誉を毀損した罪については一審と同じく無罪とした。

※「挺対協の幹部は統合進歩党の幹部」だという発言。

 柳氏は判決を受け、「社会通念とは異なるが歴史的真実に符合する発言をして刑事事件で起訴されること自体が、韓国がまだ中世のような後進的な社会に生きている(ということ)と考える」と述べ、有罪とされた部分については大法院(最高裁)に上告する意向を示した。

 正義記憶連帯の関係者は、反人権的かつ反歴史的な発言を裁判所が制止しないのは、このような発言に同調するものだと批判した。

 柳氏は延世大教授だった2019月9月に大学の社会学の講義で慰安婦は売春の一種などと述べ、慰安婦被害者らの名誉を傷つけたとして在宅起訴された。

 ソウル西部地裁は今年1月、柳氏の講義中の発言は憲法で保護される学問の自由と教授の自由に該当し、討論の過程で明らかにした個人的見解だと判断し無罪を言い渡した

* * * *

 

柳氏が拘っているのは、「慰安婦は強制動員か否か」という論点です。

今回の二審の判決報道では、韓国では「『慰安婦は自発的』発言の元教授... 」という見出しが多かったのですが、正確には、学生が録音した抗議では「自意半、他意半」という表現をしていて、その意味は「貧困故に就職詐欺などの甘言に騙されて慰安婦となった者もおり、100%自発的という意味では無い」という事で、それなのに「強制的に動員された」と証言するようになったのは挺対協の指導によるもの、というのが柳氏の主張です。

その証拠として、聞き取り調査での証言を集めた証言集では、初期の頃は教授が言う「自意半、他意半」で慰安婦になる過程が述べられているのに対し、新しいものになると「強制動員」が多くなっている事を挙げています。 〔月刊『HANADA』2021年01月08日:ソウル西部地方検察庁の起訴状を受けて|柳錫春(元延世大学教授)

従って、「慰安婦は売春の一種」・「自意半、他意半」と「元慰安婦達の証言は挺対協の教育によるもの」とはある種セットになっています。

 

一審判決は今年の1月に出されましたが、本来は昨年3月の予定でした。この時の公判で、次回の日程を示さずに裁判の「空転」を宣言しました。その理由の一つは、「検察が『慰安婦強制連行の証拠』をまだ提出していない」というものでした。〔下図参照〕

そして、一審では今回と同じ判決が出ました。

従って、一審、二審とも、その核心を避けて、「学問の自由と教授の自由」という理由で無罪にしたので、柳氏はとことん戦うつもりなのです。

 

しかし、個人的には、最高裁(大法院)で「強制動員は無かった」事が判決文に盛り込まれるかどうかは疑問です。

一審の公判が空転した理由はもう一つあり、その時点では朴祐河教授の『帝国の慰安婦』名誉毀損訴訟の判決が出ていなかったからです。この裁判は今年4月に差戻し審で無罪の判決が出されましたが、これもまた「学問の自由」が理由とされました。

大法院が「強制動員か否か」について見解を述べられるとは思えません。社会通念上、許されないからです。恐らく、その論点は避けて、二審と同じ判決が出るものと推測します。

 

20241030_prostitute

 

 

  


 

 

 

2024/10/15

【ベルリン慰安婦問題】像は未だに撤去せず、但し当局は妥協せず

前回のエントリーの続報になります。

9月28日までの撤去命令が出ていたにも関わらず、未だにあの像は撤去されていません。

その後、4週間の猶予を与えましたが、撤去に応じず、それどころか、代替地を求めるなど常識では考えられない要求をしています。

『ハンギョレ』(2024-09-30
>コリア協議会は26日、ミッテ区役所に、日本軍「慰安婦」博物館の半径500メートル以内にある管内の公有地の中から、(像の移転の)候補地として5カ所を提示するよう要請した。

 

まぁ、ブログ主は、最終的に撤去されるのであれば、『コリア協議会』がどんな団体か、韓国人とはどういうものか、ドイツ人が痛い程知る機会を得る事はそれ程悪くないと思っています。

問題はその「撤去される」かどうかですが、31日までに撤去しなければ、3000ユーロ(約50万円)の過料を科すと通告されており、下にご紹介する記事には書いてありませんが、10月12日付け『ハンギョレ』によると、

>少女像を設置した在独市民団体コリア協議会は、ミッテ区役所が先月30日に送ってきた撤去命令通知文を同日公開した。... △31日までに少女像を残らず完全に撤去することと△期間内に撤去しない場合、3000ユーロ(約440万ウォン)の過料を賦課することを通知した。 コリア協議会がこれに応じなければ、今後も過料を繰り返し賦課できるという点も撤去通知文に明示された。

と、罰金をとり続けるつもりのようです。

 

以下の記事(10月14日付け)もほぼ同様の内容ではありますが、注目すべき点があります。

  • 日韓歴史問題を関係ないドイツに持ち込むな。
  • ドイツ政府2015年日韓合意で慰安婦問題は解決されたという認識だ。

 

という事を区当局が言っているらしいのです。

 

* * * *

https://japan.hani.co.kr/arti/international/51345.html
ハンギョレ:「未履行の場合3千ユーロの過料」ベルリンの少女像についに撤去命令…争点は
2024-10-14

ドイツ・ベルリンのミッテ区に設置された「平和の少女像(以下少女像)」に、ついに撤去命令が下された。

 11日、少女像を設置した在独市民団体「コリア協議会」が公開したミッテ区の撤去命令通知は、少女像を31日までに撤去しなければ、3000ユーロ(約440万ウォン)の過料を科すと通告している。コリア協議会は裁判所に撤去命令中止の仮処分を申し立て、司法の判断を受ける計画だ。2020年9月に設置されて以来、4年間にわたって日本政府の圧力を受け続けてきた少女像の存続が危うくなっている。

 ミッテ区は先月30日にコリア協議会に宛てた撤去命令通知で、少女像の設置期限の延長および永久存置が不可能な理由として、これまでの「慣行」をあげている。ミッテ区は「(区の)慣行上、都市内に一時的に設置された芸術作品の展示期間は最大2年」とし、記念碑などを永久設置するには公募手続きを経て特別使用許可を受ける必要があると述べている。「(少女像の)永久設置は不当な特恵」になるとの主張だ。

 ミッテ区は当初、少女像設置の期限を2021年9月までの1年間としていた。その後、2022年9月までの延長を決めている。それ以降は、最終決定が下されるまで少女像の存置を臨時に「容認(Duldung)」している状態だったとミッテ区は主張する。

 ミッテ区は「設置は慣行上2年」を主張しているが、絶対的な基準ではない。ドイツの公共放送「ベルリン・ブランデンブルク放送(RBB)」の先月19日の報道によると、戦争で破壊されたベツレヘム教会を記念する芸術作品はミッテ区が10年間の設置を許可しており、さらには公共基金の補助まで受けている。

 同区のシュテファニー・レムリンガー区長と同じ緑の党に所属する区長が選出された近隣のフリードリヒスハイン・クロイツベルク区は、「ミッテ区と対照的に、臨時の芸術品を永久化することは法的に問題とならない」との決定を下しているとRBBは伝えている。RBBは実際に臨時設置されたオブジェが永久存置された例を調べるために、地域に設置された芸術作品と許可期間の目録を要請したが、ミッテ区は保管していないと主張したと報じている。

 ベルリン州政府とミッテ区は、日本との外交的対立が懸念されることも撤去命令の背景として掲げており、日本政府の主張をそのまま受け入れているとの批判も浴びている。同区は「2015年の日本と韓国の合意で日本軍『慰安婦』問題は解決されたと考えているドイツ連邦政府の立場に従っている」とし、「これによりドイツと日本のさらなる外交対立と協力の悪化のリスクを避けたいと考えている」と述べている。また「韓日の対立をテーマとする少女像はドイツと直接的な関係がなく、ドイツの首都の記憶と追悼の文化に直接的に合わない」とも主張する。2015年の合意とは、朴槿恵(パク・クネ)政権時代に交わされた日本軍「慰安婦」合意(以下、韓日合意)のこと。

 しかしベルリンとは異なりイタリアのスティンティーノ市は ...〔以下略〕

 

 

  


 

 

 

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