イタリア、「外国の美術品の差し押さえ不可」法成立
たまたま『TAIWAN TODAY』の投稿が「X」に流れて来たので覚え書きとして。
https://jp.taiwantoday.tw/149/285275
TAIWAN TODAY: イタリア上院が海外から一時貸与された美術品等を強制執行の対象外とする法案を可決、故宮展の実現にはずみ
2026/07/17
イタリア元老院(上院)は14日、海外から一時的に借り受けた美術品等が、イタリア国内での展示期間中に第三者によって差し押さえの強制執行や仮処分などの保全処分を受けることを防ぐための法案「Insequestrabilità delle opere d’arte straniere in prestito temporaneo」〔※機械翻訳:一時貸与されている外国の美術品の差し押さえ不可〕を可決し、国会での立法手続きを完了した。これにより、台湾の国立故宮博物院等が所蔵する重要な文化財をイタリアで展示する際の明確かつ安定した法制上の保障が整備され、台湾とイタリアの文化交流に新たな1ページが開かれることとなった。〔後略〕
記事の文面からも分かる様に、台湾の故宮博物院から美術品・文化財を借りたい場合、台湾はこのような法整備を求めてきます。
そもそも『文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約』という1970年のユネスコの条約があり、我が国も〔※韓国も〕批准していますが、更に国内法の整備も要求するのは、例えば海外で展示中に中国(中華人民共和国)大使館が差し押さえする危険性があるからでしょう。
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