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2026/01/18

【竹島】「日本固有の領土」とはどういう意味か

note「『竹島は日本固有の領土』とはどういう意味か 」に書きましたが、ある韓国人の方の問いかけの一部とブログ主の返信のみ転記します。

※この後、意見のやり取りがあれば追記します。

 

* * * *

Q: 竹島領土問題に関しての韓国政府の主張がめちゃくちゃであることを前提に、日本側の主張の非論理性を指摘しよう。外務省の公式ウェブサイトの記述によると、竹島は、①日本の固有の領土で、②島根県布告により無主地である竹島を先占した、という論理になっている。これで納得しろというのは可笑しい。

 

A: >竹島は無主地であり固有の領土
1.『固有の領土』とは、日本人が政府(=江戸幕府)公認の下で漁業活動を行っていた、という歴史的事実です。その上で、過去にどこの国の領土になった事が無い事=無主地である事を確認して領土に編入=「無主地先占」したのです。

****

鬱陵島と比較してみましょう。

2.朝鮮王朝は15~19世紀の間、”空島”政策、即ち、無人島にしていました。そこで、日本の商人達が江戸幕府の許可を取って鬱陵島で漁業活動をしていました。しかし、1692年と1693年に鬱陵島で朝鮮人漁師と遭遇します。1693年の時は安龍福と朴於屯を鳥取藩に連れて帰り、取り調べをします。その後、幕府は対馬藩に、朝鮮政府と出漁に関する協議を命じます。その結果、「鬱陵島は本来朝鮮の支配下ある」として、幕府は渡海を禁止します。

3.19世紀に再び日本国内で鬱陵島が問題となります。既に明治時代になっており、島根県が鬱陵島(←当時は「竹島」と呼んでいた)を地籍編成に加えて良いか否か、政府に尋ねました。しかし、明治政府は「本邦に含まれない」と回答します。これがしばしば「竹島外一島」が問題となる「太政官指令」(1877年)です。
※太政官指令は複雑なので、必要なら追加説明をします。

4.一方、韓国側は「独島/竹島」が歴史的に朝鮮国の支配下にあった証拠は出せていません。『于山島』や「勅令第41号」(1900年)に言及される『石島』が現在の「独島/竹島」を指すという具体的な証拠はありません。

****

参考資料「わが国固有の領土とは、どういうことか」(①②)

 

Takeshima100mon_01
Takeshima100mon_02

 

* * * *

とは言え、「固有の領土」と「無主地先占」は矛盾するのではないか? という疑問はこの方以前に韓国の「東北アジア歴史財団」からなされており、分かりにくいとは思います。

そこで、「国際法に基づいた日本の領土 とは」という質問、及び、英語での「Inherent Territory Definition」(固有の領土 定義)に対するGoogle AIの回答を追記しておきます。

※ AIの回答はweb上の情報に左右されるものであり、これが正しいとは限らない。

 

国際法に基づいた日本の領土とは、日本が歴史的・国際法的に正当な手段で取得・維持していると主張する領域を指し、領土(陸地)だけでなく 領海(基線から12海里)や排他的経済水域(EEZ)も含まれ、北方領土や竹島、尖閣諸島などがその具体例で、国際法(国連海洋法条約など)に基づき領有権を主張・主張しています。

基本的な考え方

  • 歴史的経緯と国際法: 日本政府は、領土が歴史的経緯(例:尖閣諸島の明治28年の編入)と国際法(例:サンフランシスコ平和条約、国連海洋法条約)に合致する形で取得・維持されていると主張しています。
  • 「固有の領土」: 一度も他国の領土となったことがなく、平和的な手続きで領有権が確立された領土を「固有の領土」と表現し、北方領土や竹島、尖閣諸島などが該当します。

具体的な領域

  • 領土(陸地): 北海道、本州、四国、九州、およびその他多数の島々(例:沖ノ鳥島、南鳥島など)。
  • 領海: 基線(低潮線など)から12海里(約22.2km)までの海域で、日本の主権が及ぶ。
  • 排他的経済水域(EEZ): 領海基線から200海里(約370km)までの海域で、日本は海洋資源の探査・開発権などを有する(国連海洋法条約に基づく)。

領土問題と国際法

  • 北方領土: ロシアによる占拠は不法であり、米国も日本の立場を支持しているとし、平和的解決を目指す。
  • 竹島(韓国名:独島): 韓国による占拠は不法であり、国際法にのっとった解決を求めている。
  • 尖閣諸島:固有の領土であり、実効支配しており、領有権問題は存在しないとの立場。

国際法に基づいた日本の領土とは、これらの歴史的事実と国際法を根拠に、日本が領有権を主張し、主権を行使する領域全般を指し、未解決の領土問題に関しても国際秩序の維持という観点から対応しています。

 

***

"Inherent Territory" (固有の領土,koyū no ryōdo) refers to territory a nation considers historically and rightfully its own, often used in East Asia (Japan, China, Korea) for disputed islands like the Senkaku/Diaoyu or Dokdo/Takeshima, though it's less a formal legal term in English and more a political claim asserting ancestral, natural, or historical ownership rather than just acquired possession, making it distinct from "territory" itself.

Core Meaning

Historical Right: It implies a deep, intrinsic connection and historical claim, suggesting the land was never truly relinquished.
Natural Ownership: The idea that the territory belongs naturally to the claimant nation.
Political Assertion: A powerful phrase used to assert sovereignty in territorial disputes, particularly in Japanese, Chinese, and Korean contexts.

Usage & Context

  • Disputed Territories: Key in disputes over the Senkaku/Diaoyu Islands (Japan/China), Takeshima/Dokdo (Japan/South Korea), and Northern Territories/Kuril Islands (Japan/Russia).
  • Linguistic Challenge: The phrase isn't a direct legal concept in English, making its translation and international recognition complex, highlighting linguistic differences in territorial claims.
  • Political Assertion: A powerful phrase used to assert sovereignty in territorial disputes, particularly in Japanese, Chinese, and Korean contexts.

Usage & Context

  • Disputed Territories: Key in disputes over the Senkaku/Diaoyu Islands (Japan/China), Takeshima/Dokdo (Japan/South Korea), and Northern Territories/Kuril Islands (Japan/Russia).
  • Linguistic Challenge: The phrase isn't a direct legal concept in English, making its translation and international recognition complex, highlighting linguistic differences in territorial claims.

 

【機械翻訳】

「固有の領土」とは、国家が歴史的に正当に自国の領土であると考える領土を指し、東アジア(日本、中国、韓国)では尖閣諸島や独島などの領有権が争われている島々を指すことが多いが、英語では正式な法律用語というよりは、単に取得した所有権ではなく、先祖伝来、自然、または歴史的な所有権を主張する政治的主張であり、「領土」自体とは異なる

核心的な意味

  • 歴史的権利:深い本質的結びつきと歴史的主張を暗示し、その土地が真に放棄されたことはないと示唆する。
  • 自然的帰属:当該領土が主張国に自然的に帰属するという考え方。
  • 政治的主張:領土紛争における主権を主張するために用いられる強力な表現。特に日本、中国、韓国の文脈で顕著。

使用例と文脈

  • 係争地域:尖閣諸島/釣魚島(日本/中国)、竹島/独島(日本/韓国)、北方領土/千島列島(日本/ロシア)の紛争において核心的な概念。
  • 言語的課題:英語では直接的な法的概念が存在せず、翻訳と国際的認知が複雑化。領有権主張における言語的差異を浮き彫りにする。

 

* * * *

なお、韓国人は「実効支配している我々の方が有利だ」といいますが、韓国人はこれについて大いなる勘違いしています。長くなるので、これは別のエントリーとします。

 

 

  


 

 

 

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