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2025/12/09

【国旗毀損罪】国旗の尊厳を守る法律がない日本で毀損罪だけ作っても...

最初に書いておきますが、「『国旗毀損罪』の様な刑法は必要無い/作るな」と言いたいのでは無く、作っても、期待するような効果は無いだろうというのがブログ主の見解です。

 

* * * *

「国旗毀損罪」(仮称)が話題になっています。既に参政党が法案を提出しましたが、神谷代表はまずは叩き台として... というような事を仰っており、現在の外国国旗損壊罪を改正する形での法案です。〔後述

 

ブログ主は「国旗毀損罪」的な法律を制定する事には賛成ですが、韓国の法律を調べていて気づいたのは、日本で単に国旗を毀損・損壊した場合の刑法を作っても、「仏作って魂入れず」の様になるだろうなぁと思いました。

 

下は『れいわ新選組』の集会らしいのですが、恐らく、この様な行為を罰することはできなさそうです。

 

20251209_reiwa

 

 

◆韓国では「国旗を国の象徴として尊厳を守る」ことを規定する法律がある。この前提の無い日本で刑法だけ作っても... 

まず、韓国では「大韓民国国旗法」(施行 2014年1月28日、法律第12342号、2014年1月28日、一部改正)というのがあり、第1条が下記のようになっています。

第1条(目的)この法律は、大韓民国を象徴する国旗の製作・掲揚及び管理等に関する基本的事項を規定することにより、国旗に対する認識の向上及び尊厳性の守護を通じて愛国精神を高揚することを目的とする

この法律は12条まであり、国旗の取り扱いについて様々な規定が書かれています。

例えば第10条では、集会で国旗(手旗)を使う場合、主催者は国旗が軽率に扱われないよう管理する必要があるとか、損傷されたら(ゴミとして捨てるのでは無く、)焼却しなければならないとかいったことが書かれています。

こうした理念がまずあって、その上で、韓国には「国旗・国章冒涜罪」という刑法があります。

 

方や日本の1999年に制定された「国旗及び国歌に関する法律」はあっさりしたもので、以下の様になっています。

平成十一年法律第百二十七号
国旗及び国歌に関する法律
(国旗)
第一条 国旗は、日章旗とする
2 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。 ※寸法とかが書いてあるのみ
(国歌)
第二条 国歌は、君が代とする。
2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。
〔※以下、「附則」等は省略〕

 

 

つまり、韓国では「国旗を大切にすることは愛国心」だという大前提の法律があり、その上で、国旗冒涜罪(刑法第105条)と国旗誹謗罪(刑法第106条)があるのです。

上記刑法をGoogle AIの説明から機械翻訳してみます。

国旗冒涜罪〔국기모독죄〕(刑法第105条):大韓民国を侮辱する目的で国旗や国章を損傷、除去、汚損する行為。
処罰:5年以下の懲役または禁錮、10年以下の資格停止、または700万ウォン以下の罰金。

国旗誹謗罪〔국기비방죄〕(刑法第106条):上記と同様の目的で国旗または国章を誹謗する行為。
処罰:1年以下の懲役または禁錮。

目的犯:大韓民国を侮辱しようとする「故意」がなければ成立しない犯罪です(目的犯)。
保護法益:国旗は国家の象徴物であり国家意識の統合手段であるため、国家の存立基礎を保護するために別途規定されています。
適用対象:外国人であってもこの犯罪を犯せば処罰を受ける可能性があります。

 

そして、感情が法律よりも優先する韓国に於いても、『大韓民国を侮辱しようとする「故意」』を立証することは、そう簡単では無い様です。

 

以下、調べた事を覚え書きとしておきます。

 

* * * *

◆参政党の法改正案

現行法律

(外国国章損壊等)
第九十二条

外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

 

【改正案】

刑法の一部を改正する法律(案)

刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 国交に関する罪(第九十条——第九十四条)」を
「第四章 国交に関する罪(第九十条―第四章の二 日本国国章損壊の罪(第九十四条)九十四条の二)」
に改める。
第二編第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 日本国国章損壊の罪
第九十四条の二 日本国に対して侮辱を加える目的で、日本国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑
又は二十万円以下の罰金に処する。
附則
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
理由
日本国に対して侮辱を加える目的で、日本国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損する行為についての処罰規定を整備する必要が
ある。これが、この法律案を提出する理由である。

 

◆高市早苗ブログ: 自国の国旗を保護する為の諸外国の法制度

2011年03月09日

高市さんが参考に、国会図書館の調査及び立法考査局に調べさせた他国の国旗毀損罪の内容をまとめたコラム。

 

◆Wikipedia: 外国国章損壊罪(日本)

親告罪であり、基本的には掲揚されている国旗を損壊したときに適用されるようです。(ex. 大使館の国旗)

従って、自分で手作りしたり買ってきた国旗を損壊する様子を動画などで公開しても、対象にはならなさそうです。

 

◆『レコードチャイナ』記事

https://www.recordchina.co.jp/b961701-s39-c30-d0195.html
「独島は日本の領土」と落書きし有罪に、韓国の国旗毀損罪とは=韓国ネット「国外追放でいい」
Record Korea 2025年10月8日 11:00

7日、韓国・ソウル新聞は「国旗毀損罪を知っていますか?」と題した記事を掲載した。

2025年10月7日、韓国・ソウル新聞は「国旗毀損(きそん)罪を知っていますか?」と題した記事を掲載した。

2022年8月29日、30代の男が仁川市内の中学校敷地内に侵入し、掲揚されていた国旗を降ろし、準備してきた油性ペンで「独島(日本名:竹島)は日本の領土」などと書いた上、ライターで一部を燃やすという事件が発生した。8月29日は、1910年に韓国併合に関する条約が発効された日で、韓国では「日本帝国主義により国権を奪われた庚戌国恥日」とされる。

国旗冒とくおよび建造物侵入の罪で起訴された男に、仁川地裁は懲役10月、執行猶予3年の判決を言い渡した。地裁は「開放されていない時間に中学校に侵入し、掲揚されていた国旗を損傷させた罪質は軽くはない」としたが、男がアスペルガー症候群であることを考慮した判決だった。

司法年鑑などによると、過去10年間、国旗・国章冒とく罪を含む「国旗に関する罪」の裁判は、この他に1件もないという。刑法105条(国旗・国章冒とく罪)は「大韓民国を冒とくする目的で国旗または国章を破損、除去または汚辱した者は5年以下の懲役か禁錮、10年以下の資格停止または700万ウォン以下の罰金とする」と規定している。

国旗毀損罪は、太極旗を破損する行為が故意であったことを立証しなければならないという。今年の顕忠日(6月6日。国を守るために犠牲となった殉国者を追悼する日)、忠清北道・清州の路上でごみ袋に入った複数枚の太極旗が捨てられているのが見つかり警察が捜査したが、後に行事代行業者が官公署の依頼を受け、汚れるなどした太極旗を集めて焼却するため一時的に袋に集めていたものだと判明した。警察は故意ではなかったと判断し、捜査を終結した。

2016年には国旗毀損罪の違憲性を問う審判が請求される出来事があった。15年、ソウル・光化門(クァンファムン)広場で開かれたセウォル号沈没事故被害者の追悼集会で太極旗を燃やしたとして罪に問われ、後に無罪が確定した20代の男性が憲法訴願審判を起こした。憲法裁判所は22年に「表現の自由を強調して国旗毀損行為を禁止・処罰しなければ、国旗が象徴する国家の権威と体面が毀損され、国民の国旗を尊重する感情が損失される」として、国旗毀損罪は合法だとの決定を下した。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「執行猶予3年?判事はどうかしてる」「こんな国民は要らない。日本に強制出国させればいい」「国籍剥奪、国外追放にすべき」「障害があるから、反省しているから、病気だから、初犯だからなんて理由で刑を甘くするべきではない」といった声が寄せられている。

一方で、「太極旗に自分の主張を書いただけなら言論の自由だ」「なぜ今わざわざこんな記事を出した?」といったコメントも見られた。(翻訳・編集/麻江)

 

 

 

  


 

 

 

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