【兵庫県文書問題】立花孝志氏、竹内元県議への名誉毀損で逮捕【刑法230条】
※兵庫県庁問題の時系列はこちらのブログエントリーにまとめています。
◆ここまでの経緯
11月9日(午前3時40分頃)、竹内英明元兵庫県議(故人)に対する名誉棄損罪の容疑で立花孝志氏が逮捕されました。これは既に遺族から告訴状が提出されており、6月13日と30日に受理 〔2通という事〕 をされていた事は8月に記者会見もされて公表されているので、その捜査の一環として身柄を拘束された、という事になります。
なお、「立花孝志氏が逮捕されるなら、斎藤知事を誹謗中傷した奴ら全員を逮捕してほしい」の様なコメントがSNSで散見されますが、そもそも名誉棄損罪は「親告罪」であり、被害者本人(または遺族)が告訴する必要があります。従って、名誉を傷つけられた被害者... 例えば斎藤元彦兵庫県知事や片山安孝元副知事が自ら告訴しない限り、逮捕や起訴などは起こりません。
10日朝(9時40分過ぎ)には検察に書類送致(所謂「送検」)。ここから弁解の機会が与えられ〔勾留質問〕、検察官が24時間以内に「勾留」を裁判所に請求するかどうかを決定... となるのですが、立花氏の場合は、即、「勾留」も決定されました。〔と言う事は、既に裁判所にも話が付いていたという事になります。〕 ここから10日間勾留され、延長が認められると更に10日間勾留が続きます。 〔この項、石丸幸人弁護士の2025/11/10付け動画より〕
その後、11日には石丸幸人氏が弁護人の就任を発表しました。〔石丸幸人弁護士の2025/11/11付け動画〕
この日午後には、徳永信一弁護士も立花氏に接見し、ABCニュースがインタビュー動画付きで報じていました。この時点では弁護を希望していらした様です。
◆何故逮捕されたのか
多くの弁護士... その中には立花氏に対して批判的な方もいますが、名誉棄損罪容疑で逮捕されるのは珍しいとの事です。
「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」という微罪 〔次項参照〕 であり、証拠は全て動画やSNSなどで残っており、隠滅(罪証隠滅)のおそれも無い、伊東市長選への立候補を予定しており逃亡のおそれも無いからだそうですが、石丸幸人弁護士の11月10日の動画によると、証拠隠滅のおそれがあるとしたら、情報提供者との口裏合わせや証人威迫か?と言う事で、これが当たっていた様です。
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202511/0019691460.shtml
神戸新聞: 立花孝志容疑者の口裏合わせや証拠隠滅警戒、逮捕を決断 兵庫県警
2025/11/11 05:30
>兵庫県の告発文書問題に絡み、1月に死去した竹内英明元県議=当時(50)=をデマで中傷したとして、兵庫県警捜査2課は9日、名誉毀損(きそん)の疑いで、政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者(58)=東京都港区=を逮捕した。同課は立花容疑者が「情報源」とした人物らの捜査を重ねた結果、情報そのものに真実と信じるだけの根拠がなかったと判断。関係者と口裏を合わせ、証拠隠滅を図る恐れがあるとみて逮捕に踏み切った。
以前から立花氏は複数の情報源で真実かどうかを判断しているという事をよく言っていたので、複数の情報源がある事は疑問を感じませんが、既にその ”人物ら” も兵庫県警は捜査していた事もこれで分かります。
実は昨日の時点で、情報源の1人の名前も囁かれていました。
立花氏が「竹内元県議は警察の事情聴取を受けている」という話をし始めたのは、昨年11月18日(斎藤知事再選の翌日)に竹内英明氏が議員辞職をした後です。「X」で検索してみたところ、ある方のポストに切り抜き動画が上がっていて、
③の11月24日(2024年)の項ですが、この時、「『竹内県議が警察に引っ張られているという情報を得たんですけど、立花さん、何か知りませんか?』とある人物からLINEが届いた」、④では「SNSで『(竹内氏は?)毎日3時間ほど任意の事情聴取をされているようです』という情報がきています」と話しています。④はDM(ダイレクトメール)での情報提供でしょうか。
それ以前の11月1日にはホテルオークラで受け取ったメモに、「黒幕(主犯格)は竹内、... 〔その他複数名の名前〕」と書かれており、これを黒塗り無しで動画で公開したのは11月7日の事でした。
こうした情報が積み重なって、「竹内元県議は警察の取り調べを受けている」から「逮捕間近だった」という想像(妄想)を確信してしまったのではないかと、ブログ主は個人的には思います。
一方、『取り調べ』という表現は適切では無いのでしょうが、警察が竹内氏から話を聞いている情報はありました。
これが、今年の1月20日の「竹内氏の容疑者としての取り調べは事実無根」という兵庫県警の発表に繋がるのだと思います。
◆刑法 第230条 第2項 『死者の名誉毀損』
(名誉毀損)
第二百三十条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
* * * *
2項の「虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない」と言うのは、裏返せば、生存者の場合は真実を述べて名誉毀損した時は名誉棄損罪は成立するという事になります。隠していた過去の犯罪歴を暴露した場合とかが考えられてるでしょう。
話は逸れますが、1980年初頭に『ロス疑惑』と呼ばれる、ロサンゼルス旅行中に夫が妻を保険金目当てで殺害したのでは無いか?という疑惑で一大騒動となりました。容疑者の夫はやたらにテレビの取材に応じる ”劇場型” の人で、世間は完全に犯人扱いをし、週刊誌は事件とは関係無い過去の行状を暴き立て、それが真実ではあっても容疑者は名誉棄損訴え、勝訴していたのを覚えています。
今回の場合は ”被害者” は既にお亡くなりになっているので、死者にとって不名誉な事を暴露しても真実なら罪に問われませんが、「逮捕される予定だった」という事は県警によって否定されているので、後は、立花氏が ”そう信じてもしかたが無い” 事(=真実相当性)が認められるか否かにかかっています。
◆未必の故意
ここで、高野あつし氏の「X」ポストをご紹介します。
高野あつし(元警視庁捜査1課刑事·元外交官)
@takano_nara
著名政治家の逮捕である以上、最高検まで法解釈イケるとの判断を持って立件しているはず。
「死者であれば、テキトーな噂話を容易に真実だと信じて、拡散しても無罪」の法理はおかしいので、未必の故意で十分、との検察判断は、私は妥当だと思う。
重要な参として考、名誉毀損の故意は、純粋な主観のみではなく、「しっかりした資料や証人に基づいて、真実と信じたか?」(真実相当性)という信じてもやむを得ない資料等の有無(真実相当性)が、認定の判断基準となる、という特殊性が、最高裁の判例で認められていること。
テキトーな噂を心から真実だと信じても、主観は故意ないはずだが、「資料が無いのに信じるのはうかつ」、なので故意がある、との過失犯的な、解釈がされるのが特徴。
そんなの故意ではない!との学説からの批判もあるが、言論の自由とテキトーな誹謗からの保護のバランスを取る為には、ちゃんと根拠があるかどうかを問題にするのは、効果的なやり方ではある。
ここで『未必の故意』が出てきました。
現時点まで立花氏は、「竹内元県議が逮捕間近だと自分が思ったのは『真実相当性』がある」と主張してきましたが、TBSが、「 “情報”そのものを虚偽と認識していた疑い」と報じました。
【広辞苑 第7版】〔法〕行為者が、罪となる事実の発生を積極的に意図・希望したわけではないが、自己の行為から、発生するかもしれないと思い、発生しても仕方がないと認めて、行為する心理状態。故意の一種。
高野あつし氏はその事について見解を述べていらっしゃいます。
ニュース動画:【NHK党・立花孝志容疑者】“情報”そのものを虚偽と認識していた疑い 立花容疑者は発言自体については争わない姿勢|TBS NEWS DIG
2025/11/11
>元兵庫県議の名誉を毀損した疑いで逮捕された「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者が発言の根拠とした情報を虚偽だと認識していた疑いがあることが捜査関係者への取材でわかりました。
この他、読売テレビニュースが『「NHK党」立花容疑者への告訴6件、全て“名誉毀損”で立件』と報じていて、この6件が何を指すのかに関心がありますが、長くなるので、別のエントリーとします。
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