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2025/11/12

【兵庫県文書問題】6件の名誉棄損とは?

※兵庫県庁問題の時系列はこちらのブログエントリーにまとめています。

 

まずは『読売テレビニュース』の記事です。

ニュース動画&Yahoo!ニュース(日テレニュースも同様の記事

元県議の妻からの告訴6件すべてについて名誉毀損の疑いで立件 NHK党党首・立花孝志容疑者
2025/11/10

NHK党の党首・立花孝志容疑者(58)が元兵庫県議の名誉を毀損(きそん)したとして逮捕された事件で、警察は告訴されたすべての内容について名誉毀損の疑いで立件していたことがわかりました。

 NHK党の党首・立花孝志容疑者は、去年12月、立候補していた選挙の街頭演説で百条委員会の委員を務めていた竹内英明元県議について、「警察の取り調べを受けているのはたぶん間違いない」などとウソの発言を繰り返すなどし、名誉を毀損した疑いが持たれています。

 警察は竹内元県議の妻から6件の刑事告訴を受けていましたが、その後の捜査関係者への取材で、「竹内県議はかなりでっち上げをしていたことは多くの人がわかっている」や「心を病んで自ら命を絶つ。気の毒だが自業自得」など、告訴されたすべての内容について名誉毀損の疑いで立件していたことがわかりました。

 警察は立花容疑者の認否を明らかにしていませんが、発言が繰り返された経緯などを調べています。

 

* * * *

立件とは、「【広辞苑 第7版】要件が備わっているとして、裁判所や検察庁などに事件が受理されること」なので、これから捜査・審議される事になる訳で、別段、「名誉棄損で立件」だけでも良いのですが、わざわざ「6件」と書いたからには、告訴人が6件の発言を問題視したという事なのでしょう。

上記のニュース原稿から拾えるのは以下の2つです。

①「竹内県議はかなりでっち上げをしていたことは多くの人がわかっている」

②「心を病んで自ら命を絶つ。気の毒だが自業自得」

 

残りの4つは何だろう?と思い、調べると、産経新聞が表にしていました。

 

異例の「死者への名誉毀損罪」で立花容疑者逮捕を決断した兵庫県警 焦点は〝虚偽の認識〟
2025/11/11

告訴の対象となった立花容疑者の発信は、昨年12月と今年1月の2つ。近畿大の辻本典央教授(刑事訴訟法)は、このうち竹内氏の死後になされた1月の発信について、「亡くなった直後に死者にむち打つような発言で、より悪質に思える」として立件の意義が大きいとみる。

 

「昨年12月と今年1月の2つ」というのは、告訴状が2通に分かれている事と関係があるのでしょうか? 12月の分は生前(辞職後)、1月の分は死後(1月18日~)の分かも知れません。

 

産経は発言を表にしていますがテキスト化しました。 ※便宜的に丸数字を振ります。

立花孝志容疑者の発言

③何も言わずに去っていった竹内議員はめっちゃやばいね。警察の取り調べを受けているのはたぶん間違いない

④(元県民局長が)亡くなる前、45分、しゃべった人、いま警察に呼ばれていますよね。竹内元県議会議員です
(令和6年12月、大阪府泉大津市長選の街頭演説で)
※12月8日~12月15日(立花孝志氏本人が出馬)

⑤竹内元県議は、昨年9月ごろから兵庫県警からの継続的な任意の取り調べを受けていました

⑥任意の事情聴取が繰り返されていて、明日逮捕する予定であったところ、本人は逮捕される前にも自ら命を絶ったのではないかと
(7年1月、自身のSNSや埼玉県川越市の街頭演説で) 
※川越市議会議員補欠選挙が1月19~26日にあった(N国党から立候補者)

※告訴状や兵庫県警への取材から

 

①~⑥を大別すると、「でっち上げ」、「取り調べ/逮捕予定(だから死を選んだ)」の2つです。

後者の内、「逮捕予定だった」発言は兵庫県警の否定により、取り消し・謝罪をしています。

 

上記の発言は、竹内英明元県議の名誉を毀損している事は間違いありませんが、あとは罪に問われるか否か。

「でっち上げ」はどの様な文脈で出たのかは分かりませんが、これは真実あるいは真実相当性はあるのでは無いかと... 。

ゆかた祭り、高級ガニのおねだり、ゴルフクラブ... 。むしろ、立花氏が具体的な事を言っていた記憶は無く、これらの事を言っていたのは他のYouTberや一般のSNSアカウントが多かったかと思います。

 

「取り調べ/逮捕予定」に関しては、前回のエントリーで引用した『神戸新聞』の記事によると、

同課は立花容疑者が「情報源」とした人物らの捜査を重ねた結果、情報そのものに真実と信じるだけの根拠がなかったと判断。

 

との事なので、前回のエントリーでご紹介した高野あつし氏の見解「テキトーな噂を心から真実だと信じても、主観は故意ないはずだが、「資料が無いのに信じるのはうかつ」、なので故意がある 」という『未必の故意』が、(罪に問われるとしたら)適用されるのでは無いかと思います。

 

 

  


 

 

 

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