【立花氏名誉棄損問題】示談は告訴人(遺族側)が拒否/あらためて「真実相当性」とは
立花孝志氏の代理人である石丸幸人弁護士は告訴人に対する示談の申し入れをする予定だと以前のエントリーに書きましたが、拒否された様です。
https://www.sankei.com/article/20251114-X5OJ6YXD6VO3HDKLX4HKR4VBCQ/?861747
産経: 立花孝志容疑者が一転し容疑認める方針、遺族に謝罪意向 弁護士がユーチューブで明かす
2025/11/14 19:45
〔前略〕一方、遺族側の代理人弁護士は、既に示談の申し込みがあり、拒否すると伝えたとしている。
立花容疑者は発言には「真実相当性があった」と主張していたが、一転させた。弁護士は動画で「立花氏の一番メリットになる弁護方針を取るべきだろうということで、当初から自白を勧めていた」とし、「罪を認めて謝罪するべきところは謝罪する」と述べた。
真実相当性は、真実だと信じる十分な根拠のことを指す。元県議の生前に立花容疑者が発信した「(元県議が)警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」とする内容について主張を変え、根拠不十分だったことを認める考えとみられる。〔後略〕
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ところで、「逮捕間近」云々はともかく、「竹内はデマを言っていた」は、「真実相当性」を認めさせる可能性はあるとは思いますが、これも厳密には結構難しい気がします。
例えば、竹内元県議が百条委員会で「松葉ガニの話、出てますよね? これ、少なくとも3杯受け取っておられるらしいんですけど、これ10万円超えてるんですよ!」と言った事があります。
実際には松葉ガニではなく、もう少し安いカニだったそうで、竹内氏が言っている事は明らかに「間違い」です。しかし、伝聞らしい事も分かり、「竹内がデマを言っていた... 」となると、「事実では無いだと知っていて、デマを言った」事を証明、あるいはそう信じるに足る証拠を提示する必要があります。
慰安婦問題で櫻井よしこ氏や西岡力教授が訴えられた裁判がまさにそれでした。
「金学順さんは挺身隊の名の下に連行され、慰安婦にさせられた」と当時の朝日新聞記者が記事にしました。
それを「デマ記者」と呼んだ事に対する名誉毀損裁判です。
金学順さんは妓生学校の検番に40円で売られた事は本人のインタビュー記事から分かっていましたが、この記事を書いた植村隆 元記者が「事実では無いと知っていながら【意図的に】そう書いた」という事は、弁論を通じて弁護人が元記者追い詰め、更に、植村氏の義母が遺族会の幹部であり、利害関係がある事などから、総合的に「真実相当性」があると認められたもので、裁判には何年もかかりました。
- ブログエントリー(2020-11-21): 元朝日新聞記者植村隆氏、最高裁で敗訴。櫻井よしこ氏完勝
これを竹内県議に当てはめると、竹内氏の上記の百条委員会での発言だけでは、「事実誤認」とは言えても、「意図してデマを言った」と断定するのは難しいと思います。
「浴衣祭り」〔「浴衣祭りの現場で斉藤知事がわがままを言った」という疑惑〕の件は、アエラの記事などから、意図してデマを流した様にも推測できますが、何しろ本人が亡くなっているので、もはや裁判で問い詰める事もできません。
「事実誤認」と「デマ(嘘)」の間には結構高いハードルがある事、理解してもらえたでしょうか?
ブログ主も心証的には、竹内元県議は斉藤知事を貶めようとしていたとは思います。しかし、故人となった今ではそれを追求するのは難しいので、せいぜい、彼の生前の動画の切り抜きをポストされているのをリポストしたり「イイネ」で風化させないようにお手伝いしようと思っています。
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