【慰安婦問題】慰安婦の「契約書」は ”あった”【『貸座敷娼妓取締規則』(1916年3月31日)】
資料の保管庫を兼ねてエントリーします。
掲題の『貸座敷娼妓取締規則』とは1916年(大正5年)3月31日付けの朝鮮総督府「官報」で公布されたもので、娼妓... 即ち公娼に関する規則です。
右の頁の3段目に
● 貸座敷娼妓取締規則
大正五年三月
警令第四号
という文字があります。そこから条文が左の頁へと続き、上から3段目に、
「第十六條 娼妓稼ヲ爲サムトスル者ハ... 」と、警察署に届け出る必要書類などを明記しており、
「四 娼妓稼及前借金ニ関スル契約書寫」と、契約書の「寫」(写し)が含まれています。
日本軍慰安婦も民間業者と契約する娼妓なので、当然これが適用される わけです。
参考までに、以下は『貸座敷娼妓取締規則』が公布された時の官報です。
朝鮮総督府 警務総監部令 第四号(1916年3月31日)
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