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2025/08/12

【竹内英明元県議名誉毀損訴訟】起訴の見込みは? 立花孝志氏の執行猶予取り消しの可能性は?

竹内英明元県議の夫人が立花孝志氏を名誉毀損で告訴した件に関する情報を纏める目的でこのエントリーを描きます。

まずは産経の記事をお借りします。

 

https://www.sankei.com/article/20250808-XNKXBKCNMFK33GT3LIYUNV6CNU/
<速報>兵庫県問題 死亡した竹内英明元県議の妻が名誉毀損罪でNHK党立花氏を刑事告訴
2025/8/8 16:35

斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題を調べた県議会調査特別委員会(百条委員会)の元委員で、1月に亡くなった竹内英明元県議=当時(50)=の妻(50)が8日、神戸市内で記者会見し、名誉毀損(めいよきそん)罪で政治団体「NHK党」党首の立花孝志氏(57)を県警に刑事告訴したと明らかにした。立花氏のSNSでの発信や街頭演説での発言で竹内氏の名誉が傷つけられたとし、「いわれのない誹謗(ひぼう)中傷を受けたことが自殺の主たる原因となった」と訴えている。

竹内氏は、斎藤氏が再選された昨年11月の知事選投開票翌日にSNS上の誹謗中傷を理由に県議を辞職。今年1月18日に自宅で亡くなった。自殺とみられる。

告訴状によると、立花氏は昨年12月13~14日、自身が立候補していた大阪府泉大津市長選の街頭演説で、「竹内県議は警察の取り調べを受けているのは間違いない」などと発言。演説の様子を動画投稿サイト「ユーチューブ」で配信し、不特定多数に閲覧させ、名誉を毀損したとしている。

また、竹内氏が亡くなった翌日の今年1月19日には、ユーチューブの配信で「明日逮捕される予定であったところ、逮捕される前に命を絶ったのではないか。逮捕状が出ていて明日執行されると」などと発言。死者の名誉を傷つけたとしている。

「逮捕が間近だった」などとする情報がSNS上で拡散されたが、県警の村井紀之本部長(当時)が翌20日の県議会警察常任委員会で「全くの事実無根」と否定。その後、立花氏は「間違いでした」と認め、謝罪していた。

名誉毀損罪は、虚偽の事実を示して死者の名誉を傷つけた場合も罰せられる。起訴するには告訴が必要な親告罪だが、被害者が死亡している場合は配偶者らが告訴することができる。

 

* * * *

この件に関して、弁護士の資格を持つ方などが様々に解説していらっしゃり、ブログ主も幾つか見たのですが、ポイントは、

  1. あくまでもご遺族が訴えたのは「立花孝志氏の発言による竹内氏への名誉毀損」であり、自殺の原因かどうかは関係無い
  2. 【虚偽の事実摘示】 死者(故人)への名誉毀損は「虚偽の事実を虚偽だと知っていて故意に摘示した」場合のみ。〔検察側が立証〕

 

◆事実の摘示

今更ですが、ここで言う「事実」とは、日常生活で使う「事実(=真実)」という言葉とは意味が異なります。例えば、立花氏は兵庫県知事選挙期間中(2024年10月31日~)、「(斎藤おろしの)黒幕は竹内氏」の様な事を言っていましたが、こうした人の社会的評価を低下させるような具体的な事実... それが真実かどうかは関係なく、不特定または多数の人に知らせることです。

そして、それが真実ではないと判明しても、真実と信じる十分な理由があれば、「真実相当性」を認められて無罪となります。

別の例で、元慰安婦の告白記事(朝日新聞/植村隆記者)に対して批判記事を書いた櫻井よしこ氏や西岡力教授が名誉毀損で訴えられましたが、名誉毀損だと訴えた記述... 例えば、「記者は、女性(金学順)が貧困のため妓生に売られた事実を知っていたが、強制連行という前提には都合が悪いので ”敢えて” それを隠した」(西岡力氏)という「事実の摘示」には真実相当性があると認められ、無罪になりました。

 

恐らく、立花氏のケースでは、「黒幕」、「逮捕間近」辺りの発言が争点になるかと思います。

この内、「黒幕」発言の真実相当性の証拠はいくらでも出てくるでしょう。1つだけ例示します。

下記は『AERA』で兵庫県文書問題の記事を多数書いていた今西憲之氏の雑誌『創』2025年3月号の記事の抜粋です。

私は竹内さんのアドバイスもあって、斎藤知事の一連の問題では、何度も独自の記事を出すことができた。
ある時、兵庫県庁近くで竹内さんが
「俺の好きなB級グルメがあるんや」
と誘ってくれた。竹内さんの趣味はB級グルメ巡りだそうで、地元の姫路市だけに限らず、あちこちで食べ歩いているという。
一緒に行ったカレーも絶品だった。その食事中のことだった。
「あれ、書けないんですか。あれしかないねん、斎藤知事のクビをとるには。そうでないと、W氏も浮かばれへん」
陽気な竹内さんが険しい表情でそう話した。

 

竹内氏は今西氏の「ゆかたまつり」記事にも協力して、その記事の中で記者にデマを吹き込んでいました。他にも、上記でW氏となっている、渡瀬県民局長がマスコミ等に配布した例の告発文を受け取った1人なので、”斎藤おろし” 運動の中心人物であると見るのが妥当でしょう。

 

◆「立花孝志氏が自殺の原因」かの様な情緒に訴える印象操作

前述のように、仮に、”竹内氏が、立花氏の発言に触発された不特定多数の人からSNS等で誹謗中傷(批判)された事がきっかけとなり、精神を病んで自殺した” のが真実だとしても、これは論点ではありません。

しかし、8月9日放送のTBS『報道特集』などはそうした印象を与える番組作りをしていました。「立花=悪」という印象を視聴者に植え付ける情緒的な番組でした。

これに関しては、映画監督のおぎのきんしろう氏(元テレ朝報道ディレクター)が、番組の演出に着目した解説をしていらっしゃるのが興味深いのでご紹介します。

 

 

ところで、死者への名誉毀損は「虚偽の事実を虚偽だと知っていて故意に摘示した」場合のみ成立するというのは知りませんでした。あまりこの事を書いている記事はないと思います。

これを知ったのは、『SAKISIRU』の新田哲史氏の動画ですが、他に、『毎日』がちらっと書いていました。

 

https://mainichi.jp/articles/20250808/k00/00m/040/354000c
毎日:元兵庫県議死後の立花氏の発言 名誉毀損、成立する? 識者の見方
配信 2025年8月8日 20:10更新 2025年8月8日 20:11

〔前略〕竹内英明元兵庫県議の妻は、竹内氏の生前だけでなく、死後も立花孝志氏が誹謗(ひぼう)中傷を繰り返したと主張している。亡くなった人への名誉毀損(きそん)は、どのような場合に成立するのか。

 甲南大の園田寿・名誉教授(刑法)によると、生きている人に対しては、発言内容などが真実か虚偽かに関わらず、社会的評価を低下させたと判断されれば罪に問われる。ただ死者に対しては、その内容が虚偽だった場合に限られるという。

 竹内氏の死後、立花氏は竹内氏が逮捕される予定だったとする内容を交流サイト(SNS)で発信。兵庫県警が否定した後、これらは削除された。

 園田名誉教授は「立花氏は発信した『捜査情報』について、虚偽と分かっていながら事実のように言いふらしたと判断されれば、罪に問われる可能性がある。真実だと考えた理由(真実相当性)を証明できるかが鍵だ」と指摘する。

 そのうえで「過去の判例でも、真実相当性の証明には高いハードルが求められている。何を根拠に竹内氏に対する発信をしたのか、立花氏はきちんとした説明が求められる」と語った。

 

「虚偽と分かっていながら事実のように言いふらしたと判断されれば... 」という部分です。

ブログ主の記憶では、立花孝志氏が自身の事情聴取か何かで警察に行っていた頃に、「竹内氏も事情聴取されている」と言うような事を刑事さんから聞いたとかなんとか言ってた様な... 。記憶違いならすみません。

ただ、兵庫県警の村井紀之本部長は、当時「X」で話題になっていたのですが、「被疑者として任意の取り調べをしたこともありません」と発言していました。

この点は、立花氏がどれだけ真実相当性を証明できるか、という話でしょう。

 

なお、郷原信郎弁護士は「未必的故意」の可能性を指摘しています。なんと、1月27日に!

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/9bffc8fade1c5596d32ebb427d221cdb86718f38
Yahoo!ニュース:立花氏の竹内元県議に対する「死者の名誉毀損罪」の成否を考える

「誤って虚偽の事実を摘示して名誉を侵害しても本罪は成立しないが、虚偽性の認識は確定的なものである必要はなく、一般の故意犯におけると同様に未必的な認識でも足りると解される」

 

◆時効(告訴期間6ヶ月)

竹内元県議夫人が記者会見を開いたのは前掲の記事の通り8月8日ですが、告訴は6月に行われたそうで、「刑事告訴の場合、犯人を知った日から6ヶ月」だそうです。

「明日逮捕される予定」云々は、自殺の報があった日かその翌日くらいなので、1月18日か19日。

下記の福永克也弁護士の動画によると、立花氏の名誉毀損発言が動画でいつまでも残っていた場合、その間、時効はストップするそうで、立花氏自身は村井紀之本部長の発言で謝罪して削除している様ですが、これを他者が切り抜いてupした動画がどう扱われるか?とも話しています。

 

死者の名誉毀損罪の刑事罰は、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金です。(罰金の金額は動画では50万だか100万だか... と、うろ覚えで発言している。)

なお、現在執行猶予期間中の立花氏の執行猶予が取り消される可能性は、この裁判で最終的に有罪になるとしても、刑が確定する迄に猶予期間は終わるだろうとの福永弁護士の見解です。残り2年弱の様です。

https://www.asahi.com/articles/ASR3R66B8R3RUTIL01Z.html
朝日:旧NHK党・立花氏の有罪確定へ 脅迫やNHK契約情報の不正取得で
2023年3月23日 19時03分
>... 22日付の決定で、上告理由にあたる憲法違反などがないと判断した。懲役2年6カ月執行猶予4年とした一審・東京地裁判決が確定する。

 

◆死者の名誉毀損判例

実際に、死者の名誉毀損罪の判例はほとんど無いそうで、「新田哲史氏がロス疑惑の件くらい... 」と発言していたので、調べたところ、「手錠写真事件」の様です。

妻を保険金目当てで殺害したという容疑をかけられた三浦和義氏は最終的に無罪になりますが、逮捕時の手錠姿の写真がいつまでも掲載されていた事により、精神的苦痛を受けたと、再婚した夫人が訴えたものです。

これが名誉毀損裁判なのかどうかはイマイチ分かりませんが、興味のある方はこちらのnote『ロス疑惑三浦和義手錠事件』をお読みください。

個人的には、死者の名誉毀損訴訟が無いというのには驚きました。韓国なんて、しょっちゅうやってますが... w

 

【2025/08/14 追記】 死者の名誉毀損訴訟では、『落日燃ゆ』の著者である城山三郎が訴えられた事件がある事をコメント欄で教えて頂きました。 最終的には原告敗訴ですが、一審で、「遺族の死者に対する敬愛追慕の情等の人格的利益を社会的に妥当な受忍限度をこえて侵害する場合に、遺族は救済を求めうる」とし、その上で、本件についてはその受忍限度を超えないとして原告敗訴の判決を下した。 そうです。詳細は本のタイトルに貼ったリンク先Wikipediaをご参照ください。

* * * *

以下、このエントリーを書くのに参考にしたサイトなどを貼っておきます。

▼石丸幸人弁護士の動画

8月10日の動画は、起訴される可能性は極めて低いと踏んで、それに不服申し立てをする者によって検察審査会が開かれるのでは?という内容。11日の動画は、10日の動画に反論した西脇弁護士(バンダナおじさん)に再反論する内容。

また、石丸氏は、この告訴人の弁護士が郷原弁護士と石森弁護士という、斎藤知事やPR会社の女性を訴えたり、別件で立花氏を訴えている弁護士で、更に石丸幸人弁護士と立花孝志氏は逆に郷原弁護士を虚偽告訴罪で訴えており、非常に ”政治的” という認識です。

▼元警視庁で外交官の高野あつし氏(日本維新の会)のXポスト

 

 

 

他にもあったら追記します。

 

  


 

 

 

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コメント

ポッペリアンさん

コメント、そして貴重な情報をありがとうございます。
ご指摘の件は本文中に追記しておきました。
死者(故人)の名誉回復と遺族の精神的苦痛... これは切り離すのは難しいですね。
そう言えば、「百人斬り競争」の裁判も似たようなものかも。

民事訴訟で死者の名誉毀損が争われた裁判例としては「落日燃ゆ事件」があります。
東京高裁は観念的には死者への名誉毀損は考えられるが実定法がないので無理、それでも死者を敬愛追慕する遺族の心情を毀損したという観点から検討を加えましたが、当該事件については事実認定のレベルで原告の請求を棄却しました。
この枠組みが件の「ロス疑惑関連事件」にも反映されているようで、既に鬼籍にある三浦和義氏の名誉を毀損したということではなく、あくまでも彼の後妻に精神的苦痛を与えたという観点での損害賠償ですね。
私も、SAKISIRUを観たあと「落日燃ゆ事件」の枠組みは変わってたのかと不安になり調べてみたんですが、新田さんの理解が不適切との結論に至りました。
でもwebが発展していくなかで今後も様々な裁判例が出てくるでしょうし、特に「落日燃ゆ事件」が高裁判決であって最高裁ではないので要注意のテーマだと思います。

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