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2025/05/25

【在日コリアン】在留資格を示す証明証の提示でホテルの宿泊を断られた?ー事実関係を明確にしないメディア

まずは『朝日新聞』の記事をご紹介します。

https://www.asahi.com/articles/AST5Q31PTT5QPIHB00DM.html
宿泊時に「通名記入求められ苦痛」主張 在日韓国人がホテル側を提訴
2025年5月22日 18時35分

東京都内のホテルに宿泊する際にパスポートの提示を求められたり、通名である日本人名であれば宿泊可能であると伝えられたりしたのは不法行為にあたるとして、神戸市内に住む在日韓国人の40代女性が22日、ホテルを経営する会社(東京)に対し、220万円の損害賠償を求めて神戸地裁に提訴した。

訴状などによると、女性は在日韓国人3世の大学教員で、特別永住資格を持つ。昨年9月、ネット予約した「東京ビジネスホテル」(東京都新宿区)を訪れると、従業員から「外国人には宿泊時にパスポートか在留カードの提示を求めている」と説明されたという。

女性は保険証などで日本の住所を示したうえで、パスポートを提示する義務はないことなどを説明すると、通名である日本人名を記載すれば宿泊可能、と伝えられ、女性は苦痛を感じて宿泊を断念したという。

訴状では、女性の名前が外国人名であることを理由とした許されない差別で、通名の使用を求めることは人格権の侵害にあたると主張している。

女性は取材に「在日外国人に対する差別は、私だけの問題じゃない。通名への理解も不足している。裁判を通じて差別を無くしたい」と話した。

会社側は取材に「訴状が届いておらずコメントできない」とした。

旅館業法と同法施行規則は宿泊事業者に対し、日本に住所がない外国人宿泊者の国籍と旅券番号を、宿泊者名簿に記載することを義務づけている。

 

* * * *

この記事から、事象として判明しているのは以下の2点です。

  • 女性はチェックインの際に『保険証』(など?)を提示。(それ以外の証明証の類いの提示は拒否)
  • ホテルは宿泊カードに「日本人名(通名)」を記載する様求めた。(→この事から、本名である朝鮮名を書いたと分かる)

 

ここからは、上記から逆算した、あくまでも想像ですが、

①通名(日本人名)で予約→②宿泊カードに本名(朝鮮名)を書いた→③ホテル側は通名と本名が同一人物と分かる、1つないしは複数の証明証の提示を求めたが、保険証以外のもの(ex, パスポート)の提示を拒んだので、ホテルは、それなら、「宿泊カードに通名を書いて」と要求→④拒否

という流れでは無いかと。

 

他社の記事もそうですが、朝日新聞の記事は上記のような事実を書いていません。

海外で、日本人が個人で予約してチェックインする際、予約と宿泊カードが一致しているかの確認はもちろんのこと、本人確認の為にパスポートの提示を求められます。(日本人なら、海外で通用する本人確認の証明証はパスポートくらいしかないので、それ以外の提示は求められません。)

 

この女性は、本名と通名の両方が記載されている証明証の類い(ex. マイナンバーカード)か、その朝鮮名が彼女だと証明する別の書類(ex. パスポート)を提示すれば済んだだけのことを、拒否していざこざを起こしているだけだと思います。

 

これに関係する法律は『旅行業法 第6条』です。

第六条 営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない。

2 宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない

 

意図的に分かりづらい書き方をしているのは、女性に非があることが分かっているからでしょうね。

ブログ主は、こういう ”確信犯的” トラブルメーカーの在日コリアンの話題を聞く度に、静かに暮らしている在日コリアンが気の毒になります。

 

そろそろ、3世以降の特別永住資格(←特別永住権ではない)を付与されている3世以降の在日外国人の資格を停止する時期にきているのではないかと思います。

ブログ主は、通名(日本風の名前)は、「日本統治時代の朝鮮人に許可したのだから、それを剥奪すべきでは無い」と考えていましたが、こういう、通名と本名を使い分けて ”愉快犯的” / ”確信犯的” な事をする在日コリアンがいるなら、通名は禁止しても良いのでは無いかと思うようになりました。

はっきり言って、在日コリアンが本名を隠したがる... 差別されると主張する... のは、日本統治時代に渡日した1世世代の行いの悪さが原因です。ニューカマー(new comerと呼ばれる戦後に仕事や留学などで来日した人達)は本名〔〕で活動しているのを見ても、単純に朝鮮系だという理由だけで差別される事が無いのは明らかです。

※ 本名と通名: 「崔○○」さんが日本で住民登録をする場合、日本語での読み方を決める必要があります。「チェ」でも「さい」でも可能で、広義では「チェ/さい ○○」も通名とは言える。ジャーナリストの崔碩栄さんは「チェ」で登録したそうだが、そのXポストは今は見当たらず。

『差別の当たり屋』を撲滅することが必要です。在日コリアン社会も自身の地位向上を求めるなら、こういう ”輩” を批判して欲しいです。(個人には求めませんが、民団とか韓国大使館に。)

 

 

  


 

 

 

 

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