【兵庫県文書問題】中野真弁護士「片山元副知事の『解説 改正公益通報者保護法 第2版』の解釈は間違っている!」
まずは『神戸新聞NEXT』の記事をYahooニュースより引用します。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/c7f8e844f960776ece794dbcd8c6a54ca65b7af0
公益通報めぐる片山氏の証言訂正求める 引用した解説書の著者「誤って解釈」 兵庫県会百条委
1/9(木) 22:30配信
昨年12月25日にあった兵庫県議会調査特別委員会(百条委員会)の証人尋問で、片山安孝元副知事が公益通報者保護法の解釈を巡って引用した解説書の執筆者が、「片山氏は誤って解釈している」として議会事務局に証言の訂正を求めたことが分かった。片山氏は、元西播磨県民局長が報道機関などに送付した告発文書に対する県の対応が適切だったと主張し、その根拠の一つとして解説書を引用していた。
議会事務局によると「解説 改正公益通報者保護法 第2版」の執筆者の一人の中野真弁護士。片山氏の証言が動画配信され、誤って解釈されていることを知った中野氏から7日午後に事務局にメールが届いた。
百条委には、同法に詳しい別の弁護士が参考人として出頭。元県民局長が報道機関などに送った告発文書は公益通報に当たり、県の対応が同法違反である可能性を示唆した。その中で、通報者の不利益な取り扱いを防ぐ同法の規定は「内部通報だけでなく外部通報にも適用される」とした。これに対し、片山氏は「この解説書には(規定は)外部通報には適用されないと書いてある。どちらが妥当なのか検討してほしい」と主張していた。
中野氏はメールで、解説書には「内部通報に限らず3号(外部)通報者に対しても不利益な取り扱い防止等の措置を取る必要がある」と脚注があるとし、訂正を求めた。訂正は証人本人しかできないため、議会事務局は執筆者から指摘があったことを片山氏に連絡しているという。
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百条委員会では兵庫県が3月12日の告発文の ”犯人捜し” をした事を、 ”公益通報者保護法違反” であるという認識でおり、参考人として呼ぶ弁護士や専門家も、その意見を支える様な意見を言う人達ばかりです。
それに対して、12月25日の百条委員会で、片山元副知事が記事中にある「解説 改正公益通報者保護法 第2版」という解説書から説明を引用して反論したのですが、その著者の一人が、片山元副知事は誤読しているという批判し、訂正を求めたのです。
これは、福永活也弁護士が自身のYouTubeチャンネルで説明してますが、簡単に言うと、上述図書の本文(P. 224)には「公益通報者の保護をする体制を整える義務は1号通報〔=内部通報〕に限定」と書いてあるにも関わらず、別の頁(P.258)の脚注165には、
165)内部公益通報をした者に限られず、2号通報および3号通報〔※警察等、マスコミ等=外部通報〕をした者に対する不利益な取扱も防止等の措置をとる必要がある。
と矛盾したことが書いてあるのです。
中野真弁護士はこの事を以てして片山元副知事の解釈が間違っていると言っているのですが、中野弁護士が脚注の様な解釈をしているとしても、本文を素直に読んだ片山元副知事の解釈は間違っておらず、責められるべきは、この様な矛盾したことを書いているこの本では無いか?というのが福永弁護士の指摘です。
- 2025/01/10 片山副知事の公益通報者保護法に関する書籍の引用が正しいことについて
【参考画像】動画からのキャプチャ
P.224
この「必要な体制の整備その他の必要な措置」は、... 法11条1項と同様に、公益通報のうち内部公益通報に対応するための体制整備に限定している。
P.258
事業者は、事業者の労働者および役員等が公益通報者(165)に対して不利益な取扱いを行うことを防ぐための措置をとるとともに、...
P.258の脚注
165)内部公益通報をした者に限られず、2号通報および3号通報をした者に対する不利益な取扱も防止等の措置をとる必要がある。
動画でも福永弁護士が仰っていますが、この公益通報者保護法には消費者庁の指針が作成されており、それがあたかも2号通報3号通報の公益通報者も保護する様な体制を作れと読める事が混乱の原因なのですが、これに関しては次回のエントリーで、消費者庁に問い合わせた維新の増山誠県議の説明をご紹介します。
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