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2023/12/22

【所謂”徴用工”】二次訴訟でも原告勝訴 (1)原告が訴えた”被害”とは?

https://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2023/12/22/2023122280008.html
韓国大法院、徴用被害者に対する日本企業の賠償責任を再び認定
2023/12/22
韓国大法院(最高裁判所に相当)第2部(主審=李東遠〈イ・ドンウォン〉大法院判事)は21日、日本による植民地支配下の強制動員被害者と遺族が三菱重工業と日本製鉄を相手取り起こした損害賠償請求訴訟で、日本企業側が原告1人当たりに1億-1億5000万ウォン(約1100-1600万円)を支払うよう命じた二審を確定した。
第2次訴訟は2013年に日本製鉄を、2014年に三菱重工業を相手取ってそれぞれ起こされたもので...

 

既に2018年の大法院判決が判例としてあるので、同じ判決が出るのは当たり前なのですが、韓国の司法は ”基本的には” 政府の顔色を見るので、もしかしたらという一抹の望みのようなものはありました。

”基本的には” と書いたのは、文在寅政権時代に左派の大法院長を任命(今年9月迄任期)した為に、判事も多くが左派になっており、現政権の任期とのズレが生じているためです。また、政府の顔色を見ると言っても、現政権がレームダック化して次期大統領が左派政権になる見込みがあると、そちらに忖度します。

なお、既に、2018年の大法院判決では、”日帝の朝鮮半島支配は不法な統治” と決めつけ、この環境下で ”非人道的な扱いを受けた” という理由で原告が勝訴しているので、原告が徴用か応募か、などということは最早問題にはされていない事に注意して下さい。

  

ところで、報道では、日本製鉄(旧新日鐵住金)の原告7人、三菱重工(名古屋航空機製作所)の原告4人となっていますが、判決文を読むと、正確には前者の原告の内訳は、訴外人〔소외인:故人の遺族4人と当時存命の元労働者3名、つまり、自称 ”被害者” は4名で、後者の原告は1名の遺族と3人の元挺身隊員。つまり、自称 ”被害者” はこちらも4名のようです。

恐らく、盧武鉉政権時代に特別法で補償の対象者にもなっていると思われますが、こちらは、未払い賃金の精算(恐らく、日本企業の供託金とその記録を基礎とするもの)が主で、それを証明できない者へは医療補助などの補償が行われたので、正確には今回の賠償請求とは意味合いが異なります。

 

◆彼等が受けた被害とは?

訴訟番号:2013다61381
https://casenote.kr/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/2013%EB%8B%A461381

より、日本製鉄の原告4名(内1名は訴外人)が受けた被害というのを機械翻訳で引用します。

亡 訴外人と原告2は、大阪製鐵所で1日8時間の3交替制で働き、月に1、2回程度の外出を許され、月に2、3円程度の小遣いしか支給されず、旧日本製鐵は、賃金全額を支給すると浪費するおそれがあるという理由から、亡 訴外人、原告2の同意を得ることなく、これら名義の口座に賃金の大部分を一方的に入金し、その貯金通帳と印鑑を寮の寮監に保管させた。訴外人、原告2は、火鉢に石炭を入れて割って混ぜたり、鉄パイプの中に入って石炭くずを取り除くなど、火傷の危険があり、技術習得とは無関係な非常に過酷な労務に従事していたが、提供される食事の量は非常に少なかった。また、警察が頻繁に立ち寄り、彼らに「逃げてもすぐに捕まえられる」と言われ、寮でも監視する人がいたため、逃げることを考えられなかったが、原告2は、逃げたいと言ったことが発覚し、寮長から殴られ、体罰を受けたこともあった。

そんな中、日本は1944年2月頃から訓練工を強制徴用し、以降、訴外人と原告2に何の対価も支払わなかった。大阪製鉄所の工場は1945年3月頃、米軍による空襲で破壊され、この時、訓練工の一部は死亡し、訴外人、原告2を含む残りの訓練工は1945年6月頃、咸鏡道清津に建設中の製鉄所に配属され、清津に移動した。訴外人、原告2は、寮の寮長に日本で働いた賃金が入金されていた貯金通帳と印鑑を要求したが、寮長は清津に到着した後も通帳と印鑑を返してくれず、清津で一日12時間、工場建設のために土木工事をしながらも賃金を全くもらえなかった。訴外人である原告2は、1945年8月頃、清津工場がソ連軍の攻撃で破壊されると、ソ連軍を避けてソウルに逃げ、初めて日本から解放されたことを知った。

(4) 原告3は、1941年、大田市長の推薦を受けて報国隊に動員され、旧日本製鉄の募集担当官の引率で日本に渡り、旧日本製鉄の釜石製鉄所で、コークスを炉に入れ、炉から鉄が出たら再び窯に入れるなどの労働に従事した。上記原告は、ひどい粉塵に悩まされ、高炉から出る不純物につまずき、腹を傷つけて3ヶ月間入院したこともあり、賃金を貯めてくれると言われただけで、賃金を全くもらえなかった。労働に従事している間、最初の6ヶ月間は外出が禁止され、日本憲兵が満月に一度ずつ来て人員を点検し、仕事に出ない人に奸計を働くと言って蹴りを入れることもあった。上記原告は1944年になると徴兵され、軍事訓練を終えた後、日本の神戸にある部隊に配属され、米軍捕虜監視員として働いた後、解放されて帰国した。

(5)原告4は、1943年1月頃、群山部(現在の群山市)の指示を受けて徴用され、旧日本製鉄の引率者に従って日本に渡り、旧日本製鉄の八幡製鉄所で各種原料と生産品を輸送する線路の信号所に配属され、線路を転換するポイント操作と列車の脱線防止のためのポイントの汚染物除去等の労務に従事したが、逃走中に発覚し、約7日間、激しい殴打を受け、食事を提供されないこともあった。上記原告は、労務に従事している間、賃金を全く支払われず、一切の休暇や個人行動を許されず、日本が敗戦後、帰国するよう旧日本製鉄の指示を受けて故郷に戻ることになった。

* * * *

 

まず、朝鮮人を対象に徴用が行われたのは1944年9月からなので、彼等は応募工か官斡旋での就職です。但し、徴用が開始されると「徴用」扱いに切り替えられたので、「徴用工」と呼ぶことは良しとします。〔徴用工扱いになると、家族帯同の際にその旅費も支給されるなど、手厚くなった。〕

あとは、2018年の大法院裁判の原告と同様に、「食事が少ない」、「暴力を振るわれた」などと言った裏付けの無い証言だらけです。

咸鏡道清津に配置転換された訴外人と原告2は「寮長が通帳と印鑑を返してくれなかった」と言っていますが、この寮長は果たして日本人だったのでしょうか?

色々疑問が残る証言です。

いずれにせよ、韓国という国は法治主義ではないと、つくづく考えさせられます。

 

次回に続きます

 

 

  


 

 

 

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