【百年歴史】「日帝は我が民族の尚武精神を抹殺する為に『石合戦』を禁止した!」
これも韓国社会に於ける、日本統治時代にまつわる ”怪談” の類いですが、「日帝は我が民族の尚武精神を抹殺する為に『石合戦』や『テッキョン』、『綱引き』を禁止した!」と言われているそうです。
百年歴史さんのブログ〔※後述〕によると、テッキョン(高句麗時代の壁画に描かれている古武道だそうですw)や綱引きはともかく、確かに石合戦〔석전:石戦〕は、「朝鮮総督府法令第40号(조선총독부법령 제40호)」で公布された「警察犯処罰規則(경찰범처벌규칙)〔1912.3.25.制定、施行 1912.4.1.〕に書かれた80項目以上の禁止事項に含まれていました。
50. 석전 기타 위험한 놀이를 하거나 하게한 자 또는 가로에서 공기총, 취시(吹矢 입으로 불어서 쏘는 침)류를 가지고 놀거나 놀게 한 자
(石戦その他危険な遊びをしたり、又は路上で空気銃、吹き矢をもって遊んだり遊ばせた者)
ブログによると、独立運動家で臨時政府にも参加した朴殷植(パク・ウンシク)が『韓国独立運動之血史』(1919-1920/全編中国語)でこの警察犯処罰規則について、「実際、私たちの人々を虐待するための陰険でずるい悪策であって、(犯罪の)未然防止のために制定したものではない」と書いたそうです。
しかし、そこに書いてあることは、至極常識的な事ばかりで、日本統治以前の朝鮮半島が如何に無法地帯だったかが分かります。
- 理由なく人の住居又は看守のいない邸宅、建造物及び船舶内に潜伏した者。
- 一定の住居又は生業を持たずに徘徊する者。
- 売春(密売)をしたり、その媒合または隠匿した者。
- 理由なく面会を強要したり、強談、脅迫の行為をした者。
- 合力・寄付を強要して強制的に物品の購入を要求したり、芸能の公演または労働力を供給して報酬を要求した者。
- 収利を目的として強制的に物品、入場券等を配付した者。
- 物乞いをしたり、させた者
- 団体加入を強要した者
- 勝手に市場その他類似の場所に当業者の出品または入場を強要したり、物品売買の委託を強要(=強要)した者。
- 入札を妨害した者、共同入札を強要した者、落札者にその事業、利益の分配または金品を強要したり、落札者から理由なくこれを受け取った者。
以下略
そして、この警察犯罪処罰規則は解放後に大韓民国の軽犯罪処罰法などに継承されたそうです。
ここまでは、百年歴史さんのブログを参考にしました。
- 조선인들을 꼼짝도 못하게 구속했던 조선총독부(경찰범 처벌규칙)〔朝鮮人を身動きもできないように拘束した朝鮮総督府(警察犯処罰規則)〕
- 경찰범 처벌규칙에 덧붙여 - 돌싸움 한판 하실래예? 〔警察犯処罰規則に加えて ー 石合戦一回やってみませんか?〕
2つめの記事は、「日帝が~」と言うなら、再開させたらいいじゃない、というブログ主さんの皮肉です。
* * * *
ところで、冒頭にご紹介した ”怪談” ですが、「日帝が綱引きを禁止した」とあります。
2015年に韓国の綱引きはユネスコの無形文化遺産に登録されましたが、一旦途絶えていたのを復活させたのでしょうか。どのくらいの間途絶えていたのか気になるところです。
実は、韓国の綱引きは、沖縄の伝統行事「大綱引き」とそっくりなのです。〔沖縄の綱引きを参考にして復元した、とは言いませんが...〕
太い綱から無数の細い綱が伸びていて、引き手はその細い綱を掴んで引っ張ります。
沖縄の綱引きは、古いものでは西暦1450年頃に遡るそうで、古文書にも書かれているそうですが、1450年頃なら、明朝(1368~1644)と重なります。幾つかのサイトを見ても、中国から伝わったという説明は見当たらなかったのですが、もしかしたら、沖縄と韓国の綱引きはルーツが同じかも知れませんね。
« 【所謂”徴用工”】二次訴訟でも原告勝訴 (2)代位弁済の財源は底を突きつつある【※正しくは「併存的債務引受」】 | トップページ | 【書籍レビュー】『 慰安婦性奴隷説をラムザイヤー教授が完全論破 』 »
« 【所謂”徴用工”】二次訴訟でも原告勝訴 (2)代位弁済の財源は底を突きつつある【※正しくは「併存的債務引受」】 | トップページ | 【書籍レビュー】『 慰安婦性奴隷説をラムザイヤー教授が完全論破 』 »
コメント