【慰安婦二次訴訟】李容洙(イ・ヨンス)等、控訴審で逆転勝訴【補足・時系列まとめ】
前回のエントリーの補足や関連記事の覚え書きです。
まず、2つの慰安婦裁判の時系列をまとめておきます。
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◆【一次訴訟】2013年08月13日 慰安婦訴訟(ペ・チュンヒさん他12人)の流れ
2021年01月08日 日本の主権免除尊重せずで原告勝訴
(※2021年01月18日 文在寅大統領、新年の記者会見で「正直、困惑してる」、「慰安婦合意は両国間の国際合意と認めている」と発言)
2021年01月23日 日本控訴せず、判決確定
2021年04月13日 原告…日本政府の財産開示請求
2021年04月20日 日本政府の訴訟費用の資産差し押さえ認めず
2021年06月14日 原告、4月20日の決定に対し抗告
2021年06月15日 ソウル中央地裁、日本政府の資産開示命じる
2021年06月16日 加藤官房長官「断じて受ける事はできない」
2021年06月18日 ソウル中央地裁、6月14日の原告の抗告却下
◆【二次訴訟】2016年12月28日 もう一つの訴訟(イ・ヨンスさん等20人)の流れ
2021年01月11日 ソウル中央地裁、1月13日予定の判決日程を取り消し、3月24日に弁論再開と決定・・・延期の理由は不明だが、既に「主権免除」の判決文は書いていて、一次訴訟の結果で「ヤバい」と思ったというのが西岡力教授の見立て。
(※2021年01月18日 文在寅大統領の発言)
2021年03月24日 ソウル中央地裁、弁論再開 「判決は04月21日に言い渡す」
2021年04月21日 ソウル中央地裁、原告敗訴の決定 「主権免除を適用する必要がある」〔※〕
2021年05月05日 原告、控訴
2023年11月23日 原告逆転勝訴
2023年11月23日 上川外務大臣、「韓国は国際法違反の是正を」
※過去記事(2021-04-21):【慰安婦訴訟】ソウル中央地裁が「主権免除」の原則により李容洙氏らの訴えを却下。しかし、1月8日の判決と齟齬
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上記で分かる様に、本来は他国である日本は「主権免除」が適用されなくてはならないのですが、地裁は2021年1月8日に原告勝訴の判決を出してしまいました。
これで慌てた(?)のが、二次訴訟を担当しているソウル中央地裁です。恐らく原告敗訴の判決文を用意していたのだろう、と西岡力教授が想像されていました。審理を一時ストップし、3月24日に弁論再開と決めました。
更に、文在寅大統領の、一次訴訟の結果に対する「困惑している」発言です。
これで、安心して二次訴訟の判決(原告敗訴)が出せることになりました。
なお、一次訴訟の原告は韓国国内の日本政府資産の差押えもできず、いまだに賠償金はおろか、裁判費用すら得ることができていません。
以下は特に翻訳しませんが、『朝鮮日報』等の記事の覚え書きです。
https://www.chosun.com/national/court_law/2023/11/23/QMZO52SLMNBKPBDCHF3ISUCDA4/
2심은 이용수 할머니 손 들어줬다…“日에 청구한 금액 인정”
二審は李容洙ハルモニの手をあげた…「日本に請求した金額認定」
2023年11月23日 16:39
https://www.fnn.jp/articles/-/620047
FNNプライムオンライン:上川外相「韓国は国際法違反の是正を」 元慰安婦2審判決で駐日大使に抗議も
2023年11月23日 木曜 午後7:51
>韓国人元慰安婦の訴えを認め、日本政府に賠償を命じたソウル高裁判決を受け、上川外相は23日、「韓国に対し、直ちに国際法違反の状態の是正を強く求める」などとする談話を発表した。
>韓国人元慰安婦が、日本政府に1人当たり約2300万円〔※2億ウォン〕の損害賠償を求めた裁判で、ソウル高裁は23日、1審判決を取り消し、元慰安婦の訴えを認める判決を言い渡した。
ところで、何故韓国は国際法を守らなかったり、国家間で結んだ協定などを簡単に破るのでしょうか?
それは、法とかルール、現代人が持ち合わせている人権感覚(学問の自由とか言論の自由)の上に『道徳』(道理)があるからです。
上は、所謂”徴用工”裁判で、2012年に高裁で出された原告敗訴の判決を最高裁が差し戻した時の理由です。
「日本の判決をそのまま承認するのは、韓国の善良な風俗やその他の社会秩序に違反する」
”日本は悪” というのが彼等の道理で、自分達は ”道徳的に高みにいる” という認識です。
これが「国民情緒法」と言われる所以でもあるのですが、もう一つ例をあげると、ソウルの旧日本大使館付近で正義連が水曜集会を行っていますが、これを野次で妨害する保守団体に、それは止めた方がいいのではないかと言ったことがあります。
「決して彼等の味方をするわけでは無いが、彼等もルールに従って場所を予約したのだから、集会を開く権利がある」と言ったら、返ってきた答えは、「彼等の言っている事は間違っているので、集会を妨害されても当然」というものでした。
こういった道徳に基づく判断は儒教(朱子学)の論理です。
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