【慰安婦問題】李容洙(イ・ヨンス)等、控訴審で逆転勝訴。但し、賠償金は取れない模様。
23日(2023/11/23)、一審で却下された元慰安婦やその遺族等20名を原告とする裁判で、逆転勝訴、日本政府に賠償を求める判決が出ました。
被告である日本政府は裁判に参加していないので、これで判決は確定です。
しかし、結論を先に言うと、どうせ原告は賠償金など取れないので、放っておけばいい です。
記事は後述しますが、韓国の司法のレベルでは、一審で却下されたのがおかしかったのです。
2021年1月8日、もう一つの慰安婦裁判で原告が勝訴し、日本政府に対し、一人当たり1億ウォン(約1千万円)の賠償を命じる判決が確定しました。
本来は「主権免除」で却下されるべきですが、「反人権行為なので主権免除に該当しない」という理由です。
被告である日本政府は裁判に参加していなかったので、これで判決が確定しました。
そして、その約3ヵ月後の4月21日、今回の裁判の一審判決があり、「却下」されました。
何故、異なった判決が出たのかと言うと、1月8日の判決後、当時の文在寅大統領が「とまどっている」という ”お気持ち” を述べたのです。〔1月18日、新年の記者会見〕
これで、2つ目の裁判は原告敗訴となりました。
韓国という国を舐めたら行けません。
「舐めたらいけない」というのは、「近代国家だと想って甘く見てはいけない」 という意味です。
韓国の司法は、基本的には政権に阿(おもね)ります。政権が変わると、任期の関係で時期はずれますが、大法院長(最高裁長官)が現政権により任命され、地裁・高裁の判事も入れ替わるからです。
しかし、今の司法は、文在寅政権時代の判事達が残っていて、”ねじれ” 現象がおきているのです。
先に勝訴した慰安婦訴訟(2021年1月8日)は、日本政府の資産差し押さえの為に資産目録の開示を要求するも、日本側が許否した為、結局、現在まで賠償金を得る事ができずにいます。今回の裁判も放っておけばいいというのは、そういう事です。
以下、産経の記事です。
* * * *
https://www.sankei.com/article/20231123-LL6ZOTBLBVOX7AIJUZQLVNVWOU/
慰安婦訴訟で日本逆転敗訴 原告「勝訴するとは思わず…」 日韓関係影響は限定的
2023/11/23 20:40
時吉 達也
慰安婦問題で日本政府の賠償責任を認定した23日のソウル高裁判決は、日本政府が従来通り訴訟参加に応じなければこのまま確定する。今後の焦点は資産差し押さえの可否に移るが、強制的に差し押さえる手段はなく、過去の同種訴訟でも執行手続きは停止した。改善に向かう日韓関係への影響は限定的とみられる。
判決後に開かれた会見で、今後の手続きを問われると、原告側代理人の李相姫(イ・サンヒ)弁護士は検討が進んでいないことを明らかにし、こう漏らした。「勝訴するとは思っていなかったので…」。
国家同士が互いの主権を尊重し、他国の裁判には服さないとする「主権免除」は国際法上の原則とされる。国際司法裁判所(ICJ)は、武力紛争下の違法行為に対しても主権免除が認められるとの判断を示している。
これに対し、今回の高裁判決はロシアの侵略で殺害されたウクライナ国民の遺族が提訴し、ウクライナ最高裁がロシアの国家賠償責任を認めたケースなどを挙げ、主権免除の例外は「多数確認される」と指摘。原告団も「主流ではない」と認める論理構成で、原告逆転勝訴の結論を導いた。
日本政府資産の差し押さえや現金化手続きは、ハードルが極めて高い。別の元慰安婦らが勝訴した同種訴訟では、資産目録の開示を命じた書類の受領を日本側が拒否。裁判所は「書類送達の方法がない」として原告の請求を却下し、手続きが事実上ストップした。
原告団は「日本政府が自発的に責任を認めて謝罪するよう、今回の判決を活用する」と強調する一方、具体的な手段は「今後検討する」との説明にとどまった。
* * * *
原告側弁護士の「勝訴するとは思わず...」というのは、どうせ友好ムードを演出している尹錫悦政権下では原告敗訴の判決が出るだろうと思っていた、と言うことです。しかし、それに反して勝ってしまった...というとまどいです。
ブログ主は韓国メディアから一報が入った時に、『朝鮮日報』のコメント欄を読んで見たのですが、面白いコメントが共感を集めていました。
「もう、北朝鮮でも鬼畜米英でも韓国司法で裁判しろ!」
みたいな内容です。もちろん皮肉。
比較的レベルの高い読者がコメントする朝鮮日報のコメント欄では、司法批判が大半を占めていました。
まともな韓国人には気の毒ですが、この国は一回壊れた方がいいと思います。
関連する過去記事や、韓国語の記事等は次回のエントリーにリンクを貼ります。
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