【朝鮮学校】朝鮮学校無償化を求める訴訟で朝鮮学校側はなぜ敗訴したのか【教育基本法16条】
まずは、徳永信一弁護士のツイートです。
弁護士 徳永信一
@tokushinchannel
朝鮮学校の運営は、①教育内容、②人事、③財政の面で、朝鮮総連による強い影響を受けている。よって朝鮮総連による「不当な支配」を受けているおそれがある、というのが大阪高裁判決の内容、東京高裁も、名古屋高裁も、福岡高裁もほぼほぼ同じ。
午前9:53 · 2023年4月27日
このツイートだけではなく、一連のツイートを読んだり、直接質問をして理解できたのですが、結論は、朝鮮学校で行われている教育が、教育基本法16条が禁止する「不当な支配」に該当する(おそれがある)からです。
教育基本法 第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。〔2項以下省略〕
* * * *
これをわざわざエントリーしたのは、この教育基本法は、旧10条を、安倍政権が改正したと徳永弁護士から伺ったからです。
以下も徳永弁護士のツイートです。
この改正は日教組の牙を抜く役割を果たしたんだ。旭川学テ事件の最高裁を読めばわかる。これは難しい判例だけど。
午前10:39 · 2023年4月27日
で、調べた所、『教育における「不当な支配」 ─ 朝鮮学校「高校無償化」裁判から考える』〔著者:佐野通夫〕という論文に分かりやすく書いてありました。後述の引用で「労働組合員」と書かれているのは要するに「教師」です。つまり、「日教組」が全国中学校一斉学力テスト導入を暴力で阻止しようとしたのです。そして、改正前の「教育基本法10条」とは、教育に国家権力、即ち日本政府の介入する事を阻止する ”錦の御旗” でした。
下記は、文科省の「昭和22年教育基本法制定時の条文」からの引用です。
教育基本法第十条(教育行政): 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。
以下、上記論文より引用します。
周知のように、「不当な支配」が大きく問題とされたのは、学テ事件であった。1961年に実施された学テ(学力テスト、「全国中学校一せい学力調査」)に対して、その実施を阻止しようとした労働組合員が、建造物侵入罪、公務執行妨害罪そして暴行罪として起訴されたことに対して、第一審、第二審は外形的事実の存在を認めたが、前記学力テストは違法であるとして、公務執行妨害罪の成立を否定し、共同暴行罪の成立のみを認めた。
検察官、被告人の上告に対して、最高裁1976年5月21日判決(2)は「教基法が(略)戦前における教育に対する過度の国家的介入、統制に対する反省から生まれたものであることに照らせば、同法一〇条が教育に対する権力的介入、特に行政権力によるそれを警戒し、これに対して抑制的態度を表明したものと解することは、それなりの合理性を有する」としながらも、「このことから、教育内容に対する行政の権力的介入が一切排除されているものであるとの結論を導き出すことは、早計である」(17ページ)とし、結論的には「本件学力調査には、教育そのものに対する「不当な支配」として教基法一〇条に違反する違法があるとすることはできない」(24ページ)として、原判決を破棄し、公務執行妨害罪の成立を認めたものである。
このような経緯があったため、旧教基法第10条は「教職員組合が教育への国家介入を排除しようとする際の根拠として用いられてきたと批判され」(3)、2006年の教育基本法改正に際して、「政府は」に始まる(教育振興基本計画)という見出しの付された第17条を加え、第16条に後半部を加え、および旧第2項を第2項から第4項へと変える改正となった。
あらためて旧10条と改正後16条を比べると、前者は「(国による)不当な支配から国民を守る」事が目的であるのに対し、後者は「教育は~」として対象を限定しない事で、朝鮮学校が彼らの主張するように「教育機関」である以上、対象になるのです。
徳永弁護士は、よく朝鮮学校無償化反対に使われる「一条校〔※〕ではないから」という論理では足元をすくわれるよという事も仰っていましたが、安倍さんが残してくれた16条で攻めるのが ”筋(すじ)” なのでしょう。
※「一条校」とは、学校教育法第1条に定められた学校の種類のことである。 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園の10校を指し、いわゆる一般的に「学校」と称されるものが該当する。
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