【日本大使館前デモ】金柄憲所長の主張
以前のエントリーで、正義連の集会の真横で行う「慰安婦法廃止国民行動」の集会が警察によって妨害されている事について報告し、その理由が、「ウィーン条約 第二十二条2項」を想定して「大使館から100m以内で騒がしくしてはいけない」という警察側ルールが根拠である事、そして、その場所は100m以内には該当しないのだから金柄憲所長のデモを規制するのはおかしいという趣旨の事を書きました。
しかし、金柄憲(キム・ビョンホン)所長から、それは違うという指摘がありました。
実際には当方のブログを読まれた訳ではなく、ブログ主が上記のような趣旨をツイートした事に対するクレームです。
もう少し正確に見てみましょう。
警察のマニュアル〔集示法第11条-5項〕はこうです。
〔機械翻訳ママ〕
第11条(屋外集会及びデモの禁止場所)誰でも、次の各号のいずれかに該当する庁舎又は邸宅の境界地点から100メートル以内の場所では、屋外集会又はデモをしてはならない。
5. 国内駐在外国の外交機関や外交使節の宿舎。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で外交機関又は外交使節宿舎の機能若しくは安寧を侵害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。
イ. 当該外交機関又は外交使節の宿舎を対象としない場合
ロ. 大規模集会又はデモに拡散するおそれがない場合
ハ. 外交機関の業務のない休日に開催する場合
そして、警察署が「慰安婦法廃止国民行動」の集会を却下した理由はこうです。
ㅇ貴団体が申告した集会場所は集示法時法第11条第5号に規定している「国内駐在外国の外交機関や外交使節の宿舎<駐韓日本大使館>警戒地点」から100m以内の場所に該当し、集会による関連施設の機能侵害などが懸念されます。
- 駐韓日本大使館では大使館周辺の集会·デモで公館の業務が妨害されているとして、党署に協力要請をしました。 (21.12.7、外交使節担当官-8004)〔※ブログ主註:大使館がツインタワービル内に移転したのは2015年なので、移転後に要請している。〕
金柄憲所長の主張は、「慰安婦法廃止国民行動」の活動は正義連に向けたものであり、日本大使館に向けたものではないので、このルールに該当しない、という事でした。
確かに厳密にルールを読めばそうであるので、訂正します。
但し、日本大使館からの要請、これも、正確にはどのような要請なのかは分かりませんが、日本大使館に向けられたデモか否かは関係なく、「大使館近くで騒ぐな」という意味では無いかと思われます。
もちろん、そもそも論として、そういう要請があったなら、まず正義連の水曜デモを規制すべきであり、下図の位置関係から、「慰安婦法廃止国民行動」の集会場所だけを禁止するのはおかしいと思います。
他の集会場所が許可されて、「慰安婦法廃止国民行動」が予約した場所が却下されるのは、どう考えても、正義記憶連帯の真横で集会をさせない為でしょう。
ブログ主は、保守系団体がカウンターデモをする事自体は、既に水曜集会で騒がしいので、批判はしませんが、やはり少し韓国人との意識の差は感じます。
日本なら、水曜集会が不法であると陳情はしても、それに対抗するデモで二重に騒がしくするような事はないと思います。
韓国には韓国の流儀があるので、カウンターデモを批判はしませんし、警察署が意図的にルールを適用したりしなかったりすることがおかしいとは思いますが、ウイーン条約が意図する事はなんなのか?=「法の精神」という事を韓国人は考えてほしいと思います。
ウィーン条約 第二十二条2項
「外交関係に関するウィーン条約」(昭和39年条約第14号)第22条第2項「接受国は、侵入又は損壊に対し使節団の公館を保護するため及び公館の安寧の妨害又は公館の威厳の侵害を防止するため適当なすべての措置を執る特別の責務を有する。」
再度言いますが、そこは日本では無くて韓国。条例の細部を突いて戦うしか無いことは理解します。
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