【”徴用工”問題】日本年金機構 徴用被害者に「厚生年金脱退手当金」99円支払いで韓国人激怒w
自称徴用被害者が日本の年金機構に「強制徴用の証明をするために」自分の年金加入記録を照会したというニュースがありました。
取り敢えず先に、短い聯合ニュースの日本語記事をご紹介します。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/02408e0ee86944a6bdc4b81a0008c3d9763a127f
日本年金機構 徴用被害者に「厚生年金脱退手当金」99円支払い
8/3(水) 19:54
【光州聯合ニュース】日本による植民地時代に強制徴用された韓国人被害者1人に対し、日本年金機構が厚生年金脱退手当金として99円を支払ったことが3日、分かった。強制徴用被害者の支援団体「日帝強制動員市民の集まり」が明らかにした。厚生年金脱退手当金を巡っては、2009年にも韓国人女性らに99円が支払われ論議を呼んだこともあり、今回も物議を醸しそうだ。〔註:2015年には199円の脱退手当金が支払われたケースあり。〕
貨幣価値の変化は考慮されず、99円に相当する韓国ウォンが送金されたという。
団体側は「あすに予定された記者会見で具体的な内容を明らかにする」と説明した。
三菱重工業で働かされた被害者11人が昨年3月に行った厚生年金の加入記録の調査要請に対し、日本年金機構は記録がないと回答。しかし、被害者の1人が自身の年金番号を控えていたことから、日本の国会議員の協力などにより再調査が行われ、厚生年金に加入していた事実が確認された。
団体側は4日午後に光州市で記者会見を行う予定だ。
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ポイントは、年金が支給されたのでは無く、掛け金の一部99円〔恐らく、計算に基づいて手数料などが引かれて【※】 〕が返金されたと言う事です。
【※追記】その他のケースでも99円という金額ばかりで不思議に思っていたのですが、別の記事で、資料が戦災(?)で焼失したために記録がなく、社会保険加入期間を昭和19年10月1日~昭和20年9月1日と、「みなし」で設定している為だと分かりました。
仮に年金が支払われたのなら物価にスライドするのですが、どのみち加入期間が短いために額は少ないでしょう。〔KBSの記事によると18ヵ月〕
掛け金自体は、積立金や貯金のような債権ではなく、あくまでも社会保険に加入するための組合費とか加入料金のようなものです。
だから、債権債務の清算である日韓請求権協定には含まれていません。
ただし、日本の社会保険に加入していた記録はあるので、それが確認できた為、年金機構が正式な脱退手続きをしてあげたと言う事です。
日本と一部の国〔ドイツなど〕では年金加入期間の通算ができ、応分の年金をそれぞれの国から受給する事ができますが、韓国とはそのような協定がないため、韓国人ブロガーのシンシアリーさんも、韓国の年金は脱退手続きをしたというのを以前どこかに書かれていました。これと同じ事です。
しかし、韓国の報道とその反応を読んでみると、全く理解していません。
例えば、KBSの報道では、
>最近韓日関係を復元するための動きが続いていますが、この渦中に日本が高齢の強制徴用被害者を侮辱することがまた発生しました。 高齢の被害者が強制徴用事実を立証するために当時加入した厚生年金脱退手当てを申請したところ、日本がたったの千ウォンにもならないお金を送ってきたことがKBS取材の結果確認されました。
と、煽っています。
笑うところは、目的が「強制徴用事実を立証するため」という所でしょうか。
社会保険に加入できた強制労働って...w
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追記:参議院議員福島瑞穂君提出「朝鮮人労務者等の未払金供託」に関する質問に対する答弁書
第150回国会 平成十二年十二月二十六日
>第二条3の財産、権利及び利益に該当するものは、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律(昭和四十年法律第百四十四号。以下「措置法」という。)第一項の規定によって、昭和四十年六月二十二日において消滅したものとされた。
>他方、厚生年金保険の脱退手当金は、一定の被保険者期間を有するが老齢年金の受給要件を満たさない者から請求があった場合に支給するものであり、脱退手当金の受給権は、右請求により初めて発生するものである。したがって、昭和四十年六月二十三日以降に発生する脱退手当金の受給権には、措置法第一項の規定の適用はないものと解される。
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