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2022/08/01

【”徴用工”裁判】朴槿恵大統領も正式に「意見書」を出していた

政府(立法府)が司法に「意見書」を出せる規定があり、それに則って尹錫悦政権の外交部が大法院に「意見書」を提出したというのは以前のエントリーに書いた事で、今回取りあげる『中央日報』の記事もほぼ同内容ですが、「意見書」についてもう少し詳しく書いてあるので、該当部分を引用して覚え書きとしておきます。

朴槿恵政権の時に大法院の審理を停止させていたのは、その後、大法院長官等が「司法への介入」で起訴された事から事実だとは分かっているのですが、この記事には朴槿恵大統領が「意見書」を提出していたと書いているので、以下、重要な部分だけを引用します。〔韓国外交部「強制徴用解決策に努力中」…最高裁に意見書提出(2022.08.01 06:28)/외교부 “강제징용 해법 노력 중”…대법에 의견서 제출 (2022.08.01 00:02)

 

今回の意見書提出は民事訴訟規則(第134条の2)に基づいた手続きだ。該当法令は「国家機関と地方自治体は公益に関連した事項に関して大法院に裁判に関する意見書を提出することができる」と規定している。外交部は、現金化措置が強制徴用被害者と日本企業間の民事の領域ではあるものの、韓日外交関係を通じて発生する公益に重大な影響を及ぼしかねないとみて意見書を提出したとみることができる。

外交部はこれまで強制徴用問題と関連司法府との疎通を意図的に回避してきた。さらに、強制徴用問題を巡る被害者の損害賠償請求訴訟件数など現況資料要請まで躊躇(ちゅうちょ)した。

>朴槿恵(パク・クネ)政府当時、外交部は裁判所の要請に従って判決が韓日関係に及ぼす影響に対する意見書〔〕を出したが、文在寅(ムン・ジェイン)政府になって検察は2018年8月に外交部を家宅捜索するなど強力な「司法取り引き」疑惑捜査を行った。これによって長官・次官から局長、審議官など当局者が次々と検察や裁判所に召喚されるという未曾有の事態が発生した。

※この「意見書」は朴槿恵政権で内規を変えて出せるようになったそうです。〔2022/08/11追記→詳細は別エントリーに〕

 

また、韓国語記事のコメント欄に鋭いコメントがあったので、これも引用しておきます。〔前回の引用した方と同じ人かも.〕

uoop*****9時間前

文在寅政権と尹錫烈政権の共通点は、2019年1月9日に日本政府が要請した解決方法(韓日請求権協定第3条)に応じないことだ。 韓国政府が2018年10月および11月最高裁による確定判決が国際法上正当だと判断したとすれば、日本が提示した解決方法により解決しただろう。 最高裁の確定判決により日本企業に勝訴した原告は、2007年、日本の最高裁が上告を棄却し敗訴が確定した。 この裁判で日本の裁判所は請求権協定の法的解釈を確定させた(個人の請求権は消失しないが請求権協定により法的権利を行使できなくなった)。 この判決を受け、盧武鉉政権は2007年12月、「太平洋戦争前後の国外強制動員犠牲者等支援に関する法律」を制定し、2012年までに7万人以上の「自称徴用被害者」が、韓国政府から金を受け取った。 2018年10月と11月、最高裁による確定判決は韓国政府による請求権協定の法的解釈を覆した。

uoop*****9時間前

これが韓日間の国家間紛争が発生した原因だ。 韓国メディアは問題の本質を報道しなければならない。

 

「韓日請求権協定第3条」とは、意見の違いが出たら、まずは外交努力で解決を図り、それでも解決しなければ第三者委員会を間に立てて協議する、という内容です。

2019年1月9日という日付まで書かれているのに驚きました。

たしかにそうです。

外務省のサイトには、

があります。また、令和元年7月19日(2019年)付けで、

が掲載されています。

 

また、”盧武鉉政権は2007年12月、「太平洋戦争前後の国外強制動員犠牲者等支援に関する法律」を制定し、2012年までに7万人以上の「自称徴用被害者」が、韓国政府から金を受け取った。” というのもその通りで、以前のエントリー『【「徴用工裁判」】2005年に盧武鉉や文在寅(当時民情主席秘書官)等が出した結論は「1965年の日韓請求権協定で解決している」』に『朝鮮日報』の記事を全文引用してありますが、ここにも抜粋して転記します。

当時、官民共同委は7カ月の間に数万ページに及ぶ資料を綿密に検討した結果、「韓日協定で日本から受け取った無償資金3億ドルに強制徴用補償金が含まれていると考える」という結論を下した。 ただ、1975年、韓国政府が被害者補償を行う際、強制動員の負傷者を対象から外すなど、道義的レベルでの補償が不十分だったと判断し、07年に特別法を制定し、政府予算で慰労金と支援金を支給する措置へとつながった。

同委は強制徴用について、「政府が日本に再び法的被害補償を要求するのは信義則上困難だ」とも述べた。 個人請求権は生きているが、65年協定によって行使することは難しいという趣旨だった。 代わりに、盧武鉉(ノ・ムヒョン)政府は、被害者補償に主力した。 07年、特別法として追加補償の手続きに着手し、15年までに徴用被害者7万2631人に6184億ウォンが支給された。

 

文在寅が、この判断を覆したのは、意図的なので分かるのですが、現政権はこの盧武鉉政権の判断を踏襲すると軌道修正すればいいだけなのです。しかも、上記の官民共同委員会には文在寅も入っていたのですから。

 

 

  


 

 

 

 

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