【ベルリン慰安婦像】第二次世界大戦下のドイツ軍慰安婦
以前のエントリーでお知らせしたとおり、金柄憲(キム・ビョンホン)所長、李宇衍(イ・ウヨン)博士、オンマ部隊の朱玉順(チュ·オクスン)代表、そして、吉田賢治氏の4名がベルリンに行き、ミッテ区に立てられた慰安婦像の撤去要請をなされます。
この像が建ってから現在に至るまでの経緯を『ペン&マイク』の記事が簡単にまとめていたので、おさらいのために翻訳して記します。〔[단독] 反수요시위 단체, "독일 베를린 방문해 '일본군 위안부' 동상 철거 활동 벌이겠다"/[単独]反水曜デモ団体、「ドイツベルリンを訪問して『日本軍慰安婦』銅像撤去活動を行う」〕
>問題の銅像は2020年9月、ドイツ現地の韓国人団体「コリア協議会」の主管の下に設置された。 しかし、日本政府が公式に銅像設置に問題を提起し、ドイツ政府もその撤去を要請するに至ったことを受け、ミッテ区は▲事前に知らせなかった碑文を設置し、ドイツと日本の両国関係に緊張が造成された点▲銅像に含まれた碑文の内容が韓国の立場から日本を狙っているという点などを挙げ、設置主催側に銅像撤去を命令した。
しかし「コリア協議会」がドイツ裁判所に撤去命令に対する停止仮処分申請を出した後、ミッテ区側が一歩退き銅像撤去がひとまず保留された。 該当銅像は昨年8月17日、ミッテ区議会の決議で銅像設置と関連した特別許可期限が今年9月28日までに延長されている状態だ。
これに関し、李宇衍博士がFacebookに何度かに分けてドイツ軍慰安婦のシステムを日本軍慰安婦と比較して説明されており、分かりやすかったので、メモとして記録しておこうと思います。〔機械翻訳ママ〕
* * * *
以下は1938年上海郊外にあった日本軍慰安所の利用規定です。
1.本慰安所には陸軍軍人·軍属(軍部を除く)以外の立場を許さない。
1。入場者は必ず受付で料金を支払い、入場券とコンドーム1個を受け取る。
1.料金は次の通りである。
下士官,兵,軍属金2円
1.入場券の効力は当日に限る。 もし入室しないときは現金と交換することにする。 ただし、作夫に渡したものは返還しない。
入場券を入手した者は、指定された番号の部屋に入ること。 ただし、時間は30分とする。
1.入室と同時に入場券を作付に引き渡すこと。
1。室内では飲酒を禁じる。
1.用事が終わった後はすぐ退室すること。
1。規定を守らない者や軍紀·風紀を乱す者は退場させる。
(以下は判読できないため省略)
東兵站司令部
ドイツ軍慰安所規定の内容は(1)慰安婦強制登録制、(2)経営者と慰安婦の分は50対50、(3)利用料金統制、(4)コンドーム使用と事後消毒(その際はコンドームは一度使って捨てるものではありません)、(5)酒持参禁止、(6)暴力禁止、(7)憲兵による監視、(😎上記慰安婦外出制限です。
日本と同じ内容です。 日本軍慰安所とドイツ軍慰安所は本質が同じです。 ベルリンに慰安婦銅像を建てて日本を非難する? 日本軍慰安婦の約4割は日本本土人、当時国際的に日本人として扱っていた朝鮮人、台湾人を含めると少なくとも6割でした。 残りは中国人と東南アジア人。 ドイツ軍の慰安婦は敵国、特に東欧の女性でした。
ドイツ人は何も知らずに朝鮮人慰安婦について話しているのです。 ドイツ軍が何をしたのかも分からないのですね。
第2次世界大戦、ドイツ軍慰安所1。
目標:性病対策、秘密漏洩の防止、強姦による混血の防止など。
戦時の売春統制:1939年9月9日、ドイツ内務長官は「国防軍」は1935年から1945年までのドイツ軍隊を称する。 親衛隊(SS)とともに。
軍人の健康を守るために街娼を禁止し、売春宿(Bordell)は全て警察の管理下に置き、衛生上の監督を受けさせる指令を下した。
1940年7月、ブラウヒッツ陸軍総司令官はフランス、オランダなど西側占領地のドイツ占領軍に対し性病予防のためドイツ軍人の利用に適した売春宿を指定し、それ以外の利用を禁止する命令を下したが、ポーランド、独ソ開戦後の東方占領地にも同様の措置が取られた。 海軍も軍港に軍が管理する慰安所を置いた。
国防軍慰安所の設置:ドイツ本国では特に軍専用慰安所は設置されなかった。 国防軍慰安所と親衛隊(SS)用の慰安所は占領地に開設され、地球司令官の監督の下で戦線の中隊長が軍医と協力して運営を担当した。 入場料は2~3マルク、高級慰安所は5マルクで兵士が民間の売春宿に流されないように安値で運営された。 全体占領地における慰安所は500以上(1942年)だった。(当時、日本は約400ヵ所)
第2次世界大戦ドイツ軍慰安所慰安婦2
性病検診:第1次世界大戦で200万人の性病兵士を出したつらい経験を持つドイツは性病予防を重視した。 慰安婦は軍医と現地人医師によって週2回検診を受け、性病にかかったらすぐ入院させた。 効果は満足できるものだったと1943年1月27日付の国防軍総司令部報告は自賛している。
慰安婦の動員:西側占領地では従来あった売春婦を軍の管理下に置くことで十分だったが、東方占領地、特にソ連ではスターリンが売春を禁止していたため新設しなければならず、慰安婦はしばしば強制徴用された。 ドイツ本国のための強制労働を拒否した若い女性は代わりに慰安所で働かせた。 ユダヤ人女性も同じだった。
人種問題:人種法において「劣等人種」との性的交流は禁止されたが、あまり守られなかった。 例えば、1939年10月、ワルシャワのホテルを取り締まった結果、40人のドイツ将校の部屋で34人のユダヤ人女性が発見された。
慰安所運営、管理規定は日本軍とドイツ軍が差がない。 ただし、ドイツ軍には性病の治療を怠った女性を処罰する規定を設けたが、これは日本軍にはなく、むしろ性病にかかった兵士の方が降格処分などを受けた。
日本軍慰安所と異なる違いをあえて挙げると、ドイツ軍の場合は最高位級の命令で規律し、運用と規則が徹底した効率主義で一貫していたのに対し、日本軍は現地部隊のかなり低い級、それも輸送関係を除けば業者との非公式合意に委ねられ、運用もかなり緩いという点である。
もしドイツの補償問題が提起される場合、ドイツは日本と違って国家補償以外に方法がない。
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