【こそ泥国家】「文化財差押え免除法」が市民団体の反対で立法できない国【対馬の仏像窃盗事件】
ブログエントリーとはしませんでしたが、15日、10年前に仏像を盗まれた対馬の観音寺の田中節竜住職が、韓国政府側の「補助参加人」として控訴審に出廷し、あらためて仏像の返却を求めました。次回の裁判は8月17日だそうです。
仏像を盗んだのは窃盗団ですが、浮石寺が仏像の所有権を主張して、韓国司法がそれを認めた事により、国家が窃盗団となりました。
そして、これにより、フランスや台湾等が、韓国への美術品の貸し出しを拒否しました。
実は、このような事態を受けて、「文化財差押え免除法」を議員立法で制定する動きはありました。しかし、郷土史家などの団体が反対のキャンペーンをし、取り下げてしまいました。
以下、2018年の記事を引用して、補足をします。
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https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003126600?sid=103
元記事(東亜日報):https://www.donga.com/news/Culture/article/all/20180206/88526223/1
原題:佛 이어 일본-대만도 “유물 대여 못하겠다”
フランスに続いて日本と台湾も「遺物貸与はできない」
2018.02.06
[東亜日報] 世界最古の金属活字本である直指心体要節(1377年刊行)に続き、日本と台湾にある高麗仏画など他の文化財も「立法不備」で国内展示が失敗に終わる危機に瀕していることが追加で確認された。 最近、国会が世論の顔色だけをうかがって「一時的差し押さえ免除法」発議を放棄したことによる影響が海外文化交流にまで広がる様相だ。
5日、国会教育文化体育観光委員会と国立中央博物館によると、今年高麗建国1100周年を迎え、12月に「大高麗展」を開催するため、日本国内の高麗仏画を持ち込む案を国立中央博物館が日本文化庁と最近協議した。 日本文化庁は「ほとんどの高麗仏画は日本各地の寺院が持っているが、対馬仏像判決以後、韓国への貸与を敬遠している。 韓国が差し押さえ免除法を制定して返還を担保してこそ、彼らを説得することができる」と明らかにした。
昨年1月、大田(テジョン)地裁は2012年、韓国人窃盗団が対馬の寺院から盗んだ金銅観音菩薩坐像に対し、日本の寺院の返還要求を退け、忠清南道瑞山(チュンチョンナムド·ソサン)の浮石寺(プソクサ)に渡すよう判決した。 当時、日本政府は「明白な盗難品を返還しないのは国際法にも反する」と遺憾を示した。 この判決後、日本だけでなく韓国文化財を所蔵する他国の博物館や美術館も韓国への文化財貸与を避けている。
これに伴い、文化体育観光部と国立中央博物館が「博物館および美術館振興法改正案(一時的差し押さえ免除法)」を議員立法で推進したが、共に民主党パク·ギョンミ議員が1日法案発議を放棄した。 6月の地方選挙を控え、各地域で発言権のある一部の在野史学者らが、市民団体を通じて反対世論づくりに乗り出したことを負担に思ったのだ。
高麗仏画は計160点ほどが現存するが、このうち日本だけで約130点、米国と欧州に10点、韓国に約20点が残っている。 高麗仏画の精髄を鑑賞するには、日本側の協力がカギとなるわけだ。
国立中央博物館が大高麗展のために接触した台湾国立古宮博物院は、より強硬な立場を明らかにした。 古宮博物院は「台湾国内法上差し押さえ免除法がない国には遺物貸与が原則的に不可能だ」と知らせてきた。 国立中央博物館は高麗と交易が最も頻繁だった中国宋の遺物を並んで展示する案を推進している。 高麗と宋の交流が及ぼした文化的影響を一目で比較してみようという趣旨だ。
文体部によると、米国や日本、英国など、多くの国々は海外文化交流を促進するレベルで、文化財差し押さえ防止を規定した国際条約に加入したり、別途の国内法を制定した。 例えば、米国、英国、カナダは連邦法または州法で差し押さえ防止規定を設けている。 日本は「海外美術品公開促進法」を別途制定し、差し押さえ防止を保障している。 チェコ、オーストリア、ベルギー、フィンランドは差し押さえ防止国際条約に加入し、同様の内容の国内法も可決した。 韓国のように列強から文化財侵奪の経験を持つギリシャは差し押さえ防止のための国際条約に加入している。
ソギョン大学のソン·ボングン教授は「差し押さえ免除条項は国民の文化享有権保障のために必須」として「世界的傾向とかけ離れて私たちだけが差し押さえ免除法制定を先送りすることは深刻な問題」と指摘した。
国会内でも一部反対があるが、差し押さえ免除法を可決させる必要があるという世論が徐々に頭をもたげている。 国会教文委幹事を受け持っている民主党のユ·ウンヘ議員は「直指心体要節の国内展示は国民的関心事であるだけに差し押さえ免除法立法を積極的に検討する」と話した。
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「多くの国々は海外文化交流を促進するレベルで、文化財差し押さえ防止を規定した国際条約に加入したり」と書いていますが、韓国もこの国際条約に加入(受諾/Acceptance)しているんですよ...。
この条約は『文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約』という1970年のユネスコの条約です。
しかも、2002年9月9日に「受諾」した日本よりも早い1983年2月14日に韓国は「受諾」しているのです。〔一覧表:https://en.unesco.org/sites/default/files/liste_etats_partis_convention_1970_en.pdf〕〔正確には、「受諾書の寄託」(deposit of the instrument)と言う。〕
尤も、台湾は、対馬の仏像窃盗事件とは関係なく、差押えを防止する法律がない国には貸し出さないことになっています。故宮博物院の所蔵物を他国に貸し出して、そこで中国に差押えをされる危険性があるからでしょう。日本が「海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律」を2011年3月25日成立〔9月15日施行〕させたのはこの為です。
それにしても、このような法律の制定に反対するというのが理解できません。
しかし、韓国という国は、元々そのような国なのです。以下、『韓国窃盗ビジネスを追え―狙われる日本の「国宝」』(菅野朋子 著/2012年)の説明文を引用して終わります。
>長崎県壱岐島の安国寺、兵庫県の鶴林寺……日本各地の寺院から次々と盗まれる高麗仏画や経典。それらは韓国で高額で売買され、一部が堂々と国宝に指定されたという疑惑も。「元々は我々のもの、取り返して何が悪い」と開き直る古美術商や、彼らからの注文を受け暗躍する窃盗団たち。竹島だけではない、日韓の“火種”に迫る。
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