【慰安婦問題】李容洙が台湾で”神風部隊”に教えてもらったという歌
本題に入る前に、最近の韓国での動向を報告すると、6日(水)、国史教科書研究所所長であり「慰安婦法廃止国民行動」代表の金柄憲(キム・ビョンホン)博士が自称元慰安婦の李容洙(イ・ヨンス)氏を偽証容疑で刑事告発しました。〔記事後述〕
同様の活動をしていて、李容洙等から名誉教授で訴えられている李宇衍(イ・ウヨン)博士にも声をかけたようですが、加わらなかったようです。理由は、李容洙に対する個人攻撃だと捉えられると、(正義連を批判している)活動内容を誤解される危険性があるとの事です。これは、水曜集会のカウンターデモで述べられていた事です。
李容洙の二転三転する証言の矛盾を突く事が正義連の欺瞞を暴く突破口になる可能性もありますが、韓国国民の一般的な認識は、「正義連は可哀想なハルモニを利用した悪者」なので、李宇衍博士の危惧も理解できます。
本題ですが、李容洙が「台湾で”神風部隊”から教えてもらったと主張する歌を唄っている動画があります。
♪ 敢行離陸よ 新竹〔台湾の地名〕離れ
金波銀波の雲乗り越えて
誰だって見送る人さえ無けりゃ
トシコが一人だ ♪
これを聴くと、発音が不自然では無いので、恐らく、日本人が唄っているのを ”耳コピ” で覚えたものと思われます。
従って、彼女が台湾にいた事は確かでしょうが、新竹には当時海軍の基地があったので、近くの娼館で李容洙が日本軍人を相手にしたり、懇意になった可能性は高くても、台湾は国内なので「慰安所」を設置する必要はありません。〔『帝国の慰安婦』の著者、朴裕河(パク・ユハ)氏も李容洙にインタビューした事があり、台湾にいた事を確信していますが、更に彼女は李容洙を「慰安婦」だと断定しています。〕
彼女は「慰安婦被害者(=定義:日本人に拉致・監禁されて性被害を受けた)」でないだけでなく、「(日本軍)慰安婦」ですらなかった、と言うのが金柄憲所長の主張であり、ブログ主もこれには同意します。
さて、李容洙が唄っている歌は、もしかしたら原曲があるのかも知れませんが、短く、歌詞は替え歌のようで、メロディも当時の流行歌にありがちな単純なものなので、ブログ主は、兵隊の誰かが即興で作り、その周辺で唄われていた曲ではないかと想像します。
恐らく「トシコ」の部分は、唄って聞かせる女性によって替えていたのでしょうから、そのシチュエーションを想像すると、明日をも知れぬ身の兵隊が、当時は国内とは言え、外地まで来てこんな商売をしなくてはならない女性達を相手に、一時、心の安らぎを得ていたのだろうと思われ、もの悲しい気持ちになります。
* * * *
http://www.pennmike.com/news/articleView.html?idxno=53036
市民団体、'日本軍慰安婦被害の訴え'李ヨンスさん'偽証'の疑いで刑事告発
朴 舜鍾(パク·スンジョン)記者
最終修正2022.04.0618:11
[単独]1946年に帰国船を聞いたという李容秀…市民団体、偽証罪の告発に乗り出す
- キムビョンホン慰安婦法廃止国民行動の代表、"李ヨンスは'慰安婦'被害者ではない"
- 6日、ソウル鍾路(チョンノ)警察署に告発状を提出
ソウル鍾路区所在旧日本大使館の向かい側で定義記憶連帯側'水曜集会'について'対抗集会'を進めてきた市民団体が'日本軍慰安婦'被害事実を訴えてきた李用秀(李容洙)氏を偽証容疑で刑事告発した。
(中略)
当時、李氏は、自分が'慰安婦'生活をして、太平洋戦争終戦後の1946年5月帰国船にのり、釜山経由で帰国したが、船の中で歌謡『帰国船』を聞いたと証言した。
しかし、キム·ビョンホン代表は、「『帰国船』は、その初版アルバムが1947年に出たが、興行に失敗し、大衆的に広く知られるようになったのは1949年以降だ」とし、「1946年時点で存在しなかった歌を聞いたというイ·ヨンスの証言内容は、歴史的事実に合致しない」と主張した。
この他にも台湾にある神風特攻隊部隊に連行されて慰安婦生活をしたという李さんの主張と関連しても、金代表は「李氏の主張に従っても、1928年生の李氏が14歳の時に慰安婦に強制連行されたとしたら、強制連行された時点は1942年だが、神風特攻隊が初出撃をした時点は1944年であり、李氏が連れて行かれたと言う神風部隊は1942年の時点で存在しなかった」と説明した。〔好意的に李容洙の証言を解釈すれば、新竹で出会った飛行機乗りは全て「神風特攻隊」だと勘違いしている可能性があります。〕
そして、金代表は「李容洙氏は、初期の証言で『赤いワンピースと皮革の靴を受けて幼い心に良いと思って後に付いていった』、『台湾に到着してみたら私を連れて行ったその男が慰安所のオーナーだった』としたが、そうであれば、李氏を台湾に連れて行った人物は軍人ではなく、慰安所主とするものであり、『日本軍慰安婦被害者に対する保護・支援及び記念事業などに関する法律』で規定されたように『日本によって強制動員されて性的虐待を受け、慰安婦としての生活を強要された被害者』という『日本軍慰安婦被害者』の要件に李氏は該当しない」と主張した。
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