【佐渡金山】『戦後日本における朝鮮人戦時労働研究史』(李宇衍博士)3.朝鮮人動員は『強制連行』だったのか?
公開:2022-04-01 17:22:10 最終更新:2022/04/02 15:06(追記)
3月23日に開催された学術セミナー「佐渡金山における朝鮮人戦時労働の実態」〔→発表者一覧〕より、李宇衍(イ・ウヨン)博士(落星垈経済研究所研究委員)の発表内容を『メディアウォッチ』の記事よりご紹介します。〔[일본 역사인식문제연구회 세미나] 사도금산에서의 조선인 전시노동 실태 (5)/[日本歴史認識問題研究会セミナー] 佐渡金山における朝鮮人戦時労働の実態(5)〕
前回のエントリーの続きです。
この部分では、佐渡金山の例も見ながら、「戦時中の朝鮮人動員は『強制連行』だったのか?」というメインテーマが論じられます。この後、更に個別の用語についての説明がありますが、次回に回します。→【追記】「官斡旋」の実態の説明、労災や賃金、争議、珪肺症の発生、栄養等に関する統計的な分析があり、細かい話になるので、これらが個別に問題になった場合に取りあげる事とし、ここでは割愛します。
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〔補足は緑字で追加。多少日本語として不自然でも理解に影響が無いと思われる翻訳は機械翻訳ママ〕
朝鮮人動員は「強制連行」だったのか? 募集と官斡旋は、時には役場〔「面」の役所〕や駐在所の行政的支援があったが、朝鮮人と日本企業の関係は基本的に契約であった。 契約は朝鮮や日本事業場到着後に締結された。 朝鮮において総督府官憲が威圧を行使し、日本行きを強要した事例が官斡旋でしばしば発見されるが、それを正面から拒否したり、朝鮮内から逃亡したりするなど、朝鮮人が日本行きを受け入れない時、日本企業や総督府がそれを法律的に強制する方法はなかった。 これとは異なり、徴用は法律的制裁を伴い、その概念自体がそうであるように強制的な動員である。 すなわち、徴用の場合「強制動員」と言うことは同語反復で自明な事実だが、募集と官斡旋の場合、威圧を「強制動員」と規定することはできない。
▲〔画像省略〕「強制労働(forced labour)」は、戦時や事変及びその他有事の「徴用」を例外とし、公権力による制裁及び処罰の脅威の下に非自罰的労働行為として定義されている。 写真は関連英文版ウィキペディアの項目。
朝鮮人の動員を「強制労働」と言えるのか。 韓国と日本の左翼勢力は、国際労働機関(ILO)が1932年に公布し、日本も同年に批准した「強制労働に関する条約(Forced Labour Convention)」に基づく際、朝鮮人の戦時動員は強制労働であり、日本はこの条約に違反したと主張している。 しかし、戦時労働は共同体と国家の存続に関わるものなので、強制労働に該当しないという解釈も強く台頭しているだけでなく、韓国がこの協約を批准したのも2021年2月のことであり、それだけ各国の事情によってその解釈と適用が変わってくるという現実を認めなければならない。
「強制労働に関する条約」と関連して、さらに重要な問題としたいのは、法律や条約に規定した概念と歴史的事実との関係の問題である。 これらの概念がいかなるものであれ、それが歴史という客観的現実を変えることはできない。 それにもかかわらず、左派勢力が上記協約の「強制労働」の概念にとらわれ、韓国と日本の国民をその概念で拘束しようとしている。 その理由は客観的な歴史的事実ではなく、「強制労働」という概念がすでに形成されている歴史の主観的・集団的・イデオロギー的な「イメージ」、つまり支配的な過去の歴史像を自由な市民に強要するためである。 したがって、戦時労働動員が「強制労働」なのかどうかという問題については、やはり歴史的事実を明らかにし、従来の歪曲した虚構と戦うことが最も基本的な課題となる。
朝鮮人の戦時労働者の労働を「強制労働」と言うことはできない。 まず、募集と官斡旋はその性格が契約関係であり、したがって契約期間が明記されている。 佐渡鉱山において1940年に朝鮮人を募集する際の契約期間は3年だったが、ほとんどの事業所では2年の契約だった。 日本企業は、労働力不足により契約期間が終了した朝鮮人が契約を更新し、期間を延長するよう、故郷訪問、奨励金の支給、賃上げ、家族招待など、様々なインセンティブを提供した。 一部では契約の延長を強要したと主張するが、それも法律的強制手段を備えておらず、契約期間という面でその約束を頻繁に違反したのは朝鮮人側であった。 企業にいかなる賠償もしないまま任意で事業場を離れる逃亡がおよそ40%に達したからだ。 契約期間終了後、帰還や再契約を決定する権限と自由は朝鮮人にあり、交渉力も朝鮮人の方が大きかった。
日本企業で勤労に怠るだけでなく、「集団行動」に集中した朝鮮人を「不良」するために朝鮮に強制送還したり〔※〕、家事があったり、契約期間を延長した勤労者に「一時帰郷」することを許したが、多くの人は帰社しなかったことも、「強制労働」であるという主張と両立できない。 当時、工場労働者や事務職労働者より高い賃金を支払い、病気などによる欠勤許可など、労働の自由が保障され、佐渡鉱山の朝鮮人を含めて酒色雑技が問題になるほど日常生活は自由だった。 日本政府と企業は、朝鮮人の労働生産性を最優先にしていたため、少なくとも規則·制度というレベルでは、労働、勤労環境、衣食住において、日本人と朝鮮人を差別することはなかった。 労働時間終了後や月3~4回の休日の外出も自由だった。 「鉄条網を張り巡らした塀」や「望楼」、朝鮮人の労働や脱走を監視する「銃を持った軍警」があった例は一つもない。 朝鮮人の「強制労働」は、神話を耳にする。
※421人が様々な理由で佐渡鉱山を離れており、1943年5月末には584人の朝鮮人労働者が残っていた。 離れた理由も整理されている。 死亡10人、逃走148人、公傷送還6人、死傷者30人、不良者25人、一時召喚72人、戦死130人となった。〔西岡力教授の報告書より〕
朝鮮人の戦時労働動員が行われた1939~45年に日本に渡航した朝鮮人は約240万人である。 しかし、日本企業と政府が戦時動員で連れて行ったのは約72万人に過ぎなかった。 約168万人が戦時動員の開始とともに大きく開かれた渡航の門を開いて日本に移住し、その大半は金儲けのための数年の短期労働移民だった。 日本行きの規制が著しく弱まり、日本国内の労働力が極度に不足したため、統計に入らない多数の密航者も存在したが、その数は不明である。 当時、日本ではこのように戦時動員と関係なく、金儲けのために日本に来た労働移民者を「自由労働者」とした。
▲〔画像省略〕北海道の炭鉱で朝鮮人労働者に200~300ウォン〔円〕の大金を前払して募集した、という当時の東亜日報の記事。 同記事には、朝鮮人労働者が2年間の契約期間などの採用契約を破り、都市に脱出して建築雑部などとして働くという内容もある。
同期間、戦時動員で来日した72万人のうち、約25%が募集、40%が管斡旋、35%が徴用方式を経た。 募集は基本的に自由意思によるものであり、官斡旋と徴用でも約4割が逃走して自由労働者となったので、戦時労働者のうち55%(25%+75%*0.6)が自由意思を貫いたのである。 官斡旋や徴用で来日したが、戦時動員を高所得の職に積極的に受け入れた者(契約を延長した者や契約期間終了後に他の事業場に就業した者など)も少なくなかったが、その数はまだ不明である。 結局、保守的〔←控えめ?〕に推論しても戦時労働者の45%、すなわち約32万人が自分の意思と関係なく日本に移動したのだ。
240万人のうちの32万人で、1939~45年の朝鮮人日本移住の性格を規定することはできず、208万人を中心に置くしかない。 さらに、佐渡鉱山の例からも分かるように、1939年9月以前にすでに日本に移住した朝鮮人労働者がいた。 住友鴻之舞金山の例から分かるように、彼らが戦時労働者の指揮·管理において重要な役割を果たし、佐渡鉱山を含めた他の事業場でも同様であったであろう。 これら208万人以上の自由労働者と32万人の戦時労働者が互いに無関係な存在ではなかった。 両者は日本の労働市場で共存し、時には同じ事業場で働いた。 逃亡は、戦時労働者が自由労働者となるルートであり、戦時労働者を雇用する事業場は、地上労働や相対的高賃金のようなより有利な条件の下にある自由労働者の存在を意識しなければならなかった。
全体的に見て、この期間は韓国史上初めて最短期間に自由労働移民が爆発的に展開された時期であり、その主体は広くなった経済活動の領域を開拓した自由海外移民者と規定することができる。 1870年代から第1次世界大戦に至るまでの間、いわゆる「第1次世界化の波」の中で行われた国際移民と解放以後に展開された韓国の国際移民が、まさにこの時期に始まったのである。 たとえその形態が植民地的、戦時的ではあったが、基本性格は海外移民だった。 「植民地的」とは、移民が支配国日本の規制の下に行われ、移民者は「2等国民」の待遇を受けた事実をいう。 1937年以降、朝鮮人の日本渡航政策は急変し、朝鮮人の移住はそれに規定された。 「2等市民」は「2等」である朝鮮人に対する民族差別の可能性を言うが、一方では朝鮮人が外国人や戦争捕虜ではなく日本の「国民」としての権利と義務を持っていたことを意味する。 朝鮮人は「徴用」の対象になったり、「自由な逃亡」を選択することもできたというのが彼をよく表している。
戦時中の朝鮮人移民が「戦時的」であったとは、労働移民が戦争という特殊な状況の中で行われ、就業の自由が制限される場合、すなわち朝鮮人の戦時労働者を相手に炭鉱や鉱山のように朝鮮人が忌避した職種が優遇·強制される状況も存在するようになったという事実を指す。 同時に戦争という状況は移民の可能性を大規模に短期間に急速に拡大する結果をもたらした。 日本人男性の大規模徴集によってもたらされた労働力の不足から、朝鮮人に対する待遇は市場均衡ではなく、日本政府や企業の経済外的政策に決定され、これは逆説的に植民地被支配人民が彼らの人的資本水準を上回る厚遇を受けている状況をもたらした。 戦時移民は、このように一見して矛盾する複雑な様相で展開した。
1939-45年に行われた日本への朝鮮人の移動を「海外移民の植民地的·戦時的形態」ととらえ、戦時労務動員もその一環として理解することを提案する。 佐渡鉱山の世界遺産登録という問題も、日韓両国の国民がそのような観点から共感し、受け入れなければならないだろう。
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