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2021/12/12

【遅すぎる】消費税免税、留学生は除外へ

まずは日経の記事をご紹介します。

 

* * * *

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA0523Q0V01C21A2000000/
消費税免税、留学生は除外へ 短期滞在に限定
2021年12月6日 1:43

政府・与党は訪日外国人向けの消費税の免税販売を観光客などの短期滞在者に限定する方針だ。長期滞在の外国人留学生らを除く。これまでは長期滞在でも入国から半年間は免税購入を認めていた。

対象者かどうか確認するのが煩雑で、事業者から改善を求める声があった。近くまとめる2022年度与党税制改正大綱に盛り込む。

現状では長期滞在の留学生らもアルバイトなどで就労している場合を除いて、入国から半年間は免税購入を認めている。働いていないことを店舗側が販売時に確認するのに手間どり、購入待ちの行列ができる問題が指摘されていた。

改正後は免税対象を原則90日以内の観光客など「短期滞在」の在留資格に限る。原則パスポートだけで確認できるようにして事業者の負担を軽くする。

留学生らによる不自然な大量購入を防ぐ副次的な効果も期待できる。免税品を消費税込みの価格で転売して利ざやを稼いでいると疑われる事例が見つかっていた。

* * * *

 

入国後半年以内の留学生は「非居住者」扱いになっているわけです。

ブログ主は十数年前にEU内で免税対象品を買い、EU域外に出国する際、空港で消費税(付加価値税)の払い戻し手続きをした事があります。もしかしたら、現在は、もう少し簡素な方法が採用されているかもしれませんが、これに比べると、日本は消費税の還付がほぼその場でできたり、滞在中に消費するような商品も対象であったりと、外国人を優遇しすぎです。

日本では、基本的に、“1店舗で同一日に購入した物品の合計金額が5000円(税抜)以上で免税”になり、従って、日用品を扱うドラッグストアでもその場で免税手続きができたり、“「免税手続一括カウンター」を設置しているショッピングモールや商店街などの場合は、複数店舗の合算が5000円以上で免税の対象になる”そうです。〔以上、『Live Japan』サイトの「日本の免税制度」より〕

上記サイトによると、2016年5月の免税制度改正によるものだそうです。

 

ブログ主が20年くらい前に外国人観光客のショッピングに付き合って銀座の三越で買い物をした時は、別の階の「お客様カウンター」の様な場所で手続きができ、それでも便利だなあと思ったのですが、その後、インバウンドと称して外国人にはより便利な方向に進みました。

観光客(短期滞在者)に対するそのようなサービス自体は批判しませんが、日経の記事にあるような現行方式だと、留学生が転売して利鞘を稼ぐだけでなく、新たに来た留学生に頼めば、日用品も免税で購入できる事になります。

 

 

  


 

 

 

 

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