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2021/02/26

【孔子廟裁判】違憲判決・原告全面勝訴!那覇市と久米崇聖会は施設を撤去せざるを得なくなった模様

既に全国紙でも報道されているように、24日、那覇市市民により提訴された所謂孔子廟裁判で、原告側全面勝訴の判決が最高裁にて下されました。

本日(26日)夕方、チャンネル桜『沖縄の声』でこの件の報告があるそうなので、追記するかも知れませんが、少し面白い展開になってきたので、取り敢えずをそれをブログにしておきます。

まずは、裁判内容の説明を兼ねて、裁判結果を報じる日経の記事をご紹介します。

 

◇ ◇ ◇ ◇

 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG2349U0T20C21A2000000/
那覇市の土地提供は「違憲」 最高裁大法廷、孔子廟訴訟
2021年2月24日 15:08 (2021年2月24日 21:29更新)

儒教の祖・孔子をまつる「孔子廟(びょう)」のために、那覇市が土地を無償で使わせていることが憲法の「政教分離原則」に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は24日、使用料免除は憲法20条3項が禁じる自治体の「宗教的活動」に当たるとして違憲との判断を示した。

政教分離を巡り最高裁が違憲判断を示したのは「愛媛玉串料訴訟」大法廷判決(1997年)、「空知太神社訴訟」大法廷判決(2010年)に続く3例目。

問題となったのは那覇市の「久米至聖廟(くめしせいびょう)」と呼ばれる孔子廟。約600年前以降に中国から渡来し、琉球王国を支えた「久米三十六姓」の子孫が関係する一般社団法人が2013年、市が管理する公園内に建てた。

一般社団法人の申請に基づき、市は歴史・文化を伝える「体験学習施設」に該当するとして月約48万円の土地の使用料を免除。原告の住民側が免除の違法確認を求める訴えを起こし、一、二審は違憲と判断していた。

大法廷は、空知太神社訴訟の判断枠組みに沿って「施設の性格、免除の経緯や態様、一般人の評価などを考慮し、社会通念に照らして総合的に判断する」との立場で憲法適合性を検討した。

本殿に当たる部分に孔子像があり、多くの人が家族繁栄などを祈る様子は「社寺との類似性がある」と指摘。供物を並べて孔子の霊を迎える年1回の祭礼は「宗教的意義がある儀式だ」とし「施設の宗教性を肯定でき、程度も軽微ではない」と述べた。

第2次世界大戦で焼失した前身施設とは違う場所に再建した経緯などから「観光資源としての意義、歴史的価値で無償提供の必要性、合理性は裏付けられない」とも言及した。儒教自体が宗教といえるかは判断を避けた。

市の裁量を理由に徴収すべき額を示さなかった二審の判断は採用せず、一審と同様に「使用料全額を請求しないことは違法だ」との判断も併せて示した。

裁判官15人中14人の多数意見。2月7日付で退官した林景一裁判官(行政官出身)は反対意見を表明し「参拝者の大半は観光客の可能性が高いなど、施設は宗教性がないか既に希薄化したと考えられる」と指摘。「宗教組織・団体の存在を認定できずに政教分離規定に違反するとの判断は、規定の外縁を曖昧な形で過度に広げている」とした。

那覇市の城間幹子市長は「判決文を読み込んだ上で、市として適切に対応したい」とコメントした。

 

◇ ◇ ◇ ◇

 

判決文は下記栽培所サイトよりDLして読むことができます。(PDFのURLはこちら

 
事件番号: 令和1(行ツ)222

事件名: 固定資産税等課税免除措置取消(住民訴訟)請求事件

裁判年月日: 令和3年2月24日

 

なお、最高裁の15名の裁判官の内、林景一という裁判官が一人、反対意見を述べています。元外交官のようです。調べたら、既に定年退職で退官済みということで、「イタチの最後っ屁」のように下記逃げしたのです。(くっそ、選挙の時に思い切り「×」をつけてやろうと思ったのにw)

面白い展開とは、先に書いてしまいますが、既に、那覇市では撤去の方向で話が進んでいるとのこと。徳永信一弁護士から直接伺いました。

 

(ツイートを埋め込むとページが重たくなるので画像に変えました。徳永信一弁護士のツイートはこちら

 

20210226_koushibyou_tokunaga_tweet01

 

 

判決文のP.4にその記載があり、以下に転記します。

 

ウ 市は,本件公園の用地として,平成18年2月1日付けで,国から,那覇市久米所在の国有地(地積4560.30㎡)を代金7億6600万円で買い受けるとともに,同年6月21日付けで,国との間で,同所在の国有地(地積2280.14㎡)を目的とする国有財産無償貸付契約を締結した。

 

つまり、松山公園全体の土地(約6,800㎡)は全てが市の所有地ではなく、一部、国から無償で借りていたのです。そして、その一角に孔子廟の占有地(1,335㎡)があります。

今回の判決で久米崇聖会に請求すべき賃貸料も明示されました。(今回は明確な金額が示されましたが、高裁ではそれが示されず、原告側全面勝訴とはいかなかったのです。)

購入した部分(市有地)と国から無償貸与されている部分に明確な区分けがあるのか、孔子廟の占有地が貸与地に当たるのか、それは不明ですが、国から無償で借りている土地を、有償で久米崇聖会に貸すこともできないようで、もはや撤去するしか道がないようです。

既に、撤去を求める二次訴訟も提訴されているのですが、もしかしたら、戦わずして勝利することになるかも知れません。

 

  

  


 

 

 

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