【慰安婦訴訟】原告の元慰安婦12人の内6人は2015年の慰安婦合意で和解金を受け取っていた
JBpressに1月13日付けで「『反日種族主義』の著者、イ・ウヨン氏が慰安婦賠償判決を斬る」というタイトルの論文が寄稿されました。これを読んでいて驚いたのが掲題の事実です。
3ページめにその記述がありますが、その部分を引用します。
日本軍慰安婦問題で“最終的かつ不可逆的な解決”で合意した2015年の「韓日慰安婦問題合意」に対して、韓国裁判所は、訴訟を提起した12人の原告らが合意の適用対象に含まれないとした。12人の原告のうち6人は、2015年の日韓合意に基づいて日本政府が出資し、設立された「和解・癒し財団」から1億ウォンずつをすでに受領しているという。 12人の原告のうち、一部が和解癒し財団から慰労金を受領したことは明らかな事実だろう。このような状況で、これらの原告らが2015年の合意内容の適用対象に含まれないなど、一体何を言っているのか分からない。
【2021/02/07追記】「12人の内6人」というのは西岡力・麗澤大学教授によると、『帝国の慰安婦』の著者、朴裕河(パク・ユハ)教授の情報のようです。(月刊WILLの動画で語っていました。)
一体どういうことかと、調べて見たところ、この裁判の原告は2013年から慰謝料を求めていましたが、合意後の2016年に裁判に至ったことが分かりました。2021年1月12日付けNewsweek『慰安婦訴訟、韓国国内にも判決と文在寅政権を批判する声も』より引用します。
故裵春姫(ぺ・チュンヒ)氏ら12人の原告は、植民地時代に日本に強制連行されて慰安婦にされたとして2013年8月、慰謝料を求める民事調停を申し立てが、日本政府が訴訟関連書類の送達を拒絶し、調停が行われることはなかった。
16年1月、原告の要請を受けて正式裁判に移行したが、日本政府が送達を拒絶したため、ソウル中央地裁は訴訟関連書類を受け取ったと見なす「公示送達」の手続きを取った。
和解金を受け取ったのがどの時点かは分かりませんが、金を受け取った後も裁判を継続していたのです。
一体、どういう思考、論理なのか? 李宇衍博士は以下のように(敢えて)推測しています。
このようなでたらめな主張をする表面的な論理が何なのか、これまでの韓国の裁判所の行動を見れば推測できる。
2011年に出た韓国憲法裁判所の慰安婦問題関連の判断と、2018年における最高裁判所の戦時労働者(徴用工)に対する判決がそれである。これらを統合すると「強制・強要された慰安婦動員と性奴隷生活は不法だが、2015年合意では、その不法性が明示されず、不法行為の損害賠償も行われなかった。したがって、原告らは損害賠償金を請求することができる」という論理だろう。
2018年の判決は記憶に新しいので、「日本の併合を不法なもの」とし、そこで行われた“強制徴用”(韓国側の表現)や労働者の取り扱い(未払い賃金ではなく、「劣悪な環境で働かされた」とか「殴られた」「食事が不十分だった」等という苦痛)を不法なものとして“賠償”を求めた判決というは理解しています。
それでは、2011年の憲法裁判所の判断とは?
調べたら、盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権の時の2005年に日韓請求権協定の交渉過程の文書を公開し、その時に「慰安婦、サハリン残留韓国人、韓国人原爆被害者」は請求権交渉の対象に含まれなかった、と主張し始めたと分かりました。その結果、文書の公開を請求した市民団体が65年の協定締結の際に「慰安婦問題」に対する政府の取り組みが不十分だったとして裁判を起こしたのです。そして、憲法裁は2011年に、「元慰安婦らへの個人補償が協定の例外にあたるのかどうか」を韓国政府が日本政府と交渉しないことを違憲と判断しました。(記事後述)
つまり、①日帝による不法な占拠期間に、②強制連行されたり、性奴隷として扱われた、という所謂「徴用工判決」と同じ論理なのでしょう。それに加え、③請求権協定によって日本が与えた援助金には元慰安婦に対する“賠償金”は含まれていないので、(韓国政府ではなく)日本が支払え、ということなのだと思います。
「訴訟を提起した12人の原告らが合意の適用対象に含まれない」というのは、「歴史認識問題研究会」が要約した判決要旨にはもう少し詳しく書いてあって、“請求権協定と2015年「日韓軍慰安婦被害者問題に関連する合意」もまた被害を受けた個人に対する賠償を包括できなかった”という判断のようで、あれは見舞金みたいなもので苦痛に対する賠償金ではない、という論理でしょうか?
全く理解できないのですが、理解できないブログ主は正常なのでしょう。
李宇衍博士は最後にこのように結んでいます。
ここで我々は、2015年の日韓合意のような外交的約束の効力は、その約束をした政府だけでなく、立法府と司法府にも及ぶという点を想起しなければならない。そうでなければ、どの政府が他国政府と外交協約など約束するのか。 韓国政府は「三権分立」を云々するが、それがたわごとである理由も同じだ。日本政府が再び韓国政府と外交的合意をしないと言ってもおかしくない状況に陥ってしまった。
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https://www.sankeibiz.jp/macro/news/181030/mcb1810301800012-n1.htm
元徴用工の個人請求権、政府見解は「解決済み」 「韓国政府が負う」と韓国外務省も明言
2018.10.30
30日の韓国最高裁判決に困惑しているのは、文在寅(ムン・ジェイン)政権と与党に他ならない。1965年の日韓国交正常化当時の交渉経過を検証し、元徴用工の個人請求権は「解決済み」とする政府見解をまとめたのは、文大統領本人や与党の現代表が中心となった盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権だったためだ。
盧政権は2005年1月と8月に請求権放棄を明記した日韓協定締結当時の外交文書を公開。請求権を持つ個人に対する補償義務は「韓国政府が負う」と韓国外務省が明言していたことも明らかになった。
文書公開に併せて発表した政府見解では、「慰安婦、サハリン残留韓国人、韓国人原爆被害者」は請求権交渉の対象に含まれなかった、と主張。元慰安婦らについては日本側に対応を求める方針を示す一方、元徴用工の賠償請求権については日本が韓国に供与した無償3億ドルに「包括的に勘案された」と明言した。
盧武鉉大統領は同年3月の演説で、「被害者としては、国家が国民個々人の請求権を一方的に処分したことを納得するのは難しいだろう」と交渉当時の韓国政府の対応を問題視した上で、補償問題の解決に韓国政府が努力していく方針を示した。(以下略)
* * * *
https://www.asahi.com/articles/ASG795JCXG79UTIL02B.html
韓国憲法裁決定で再び懸案に
2014年8月6日
(前略)2003年2月に発足した盧武鉉(ノムヒョン)政権も基本的にこの路線(ブログ主註:慰安婦問題を日韓の懸案課題に据えることを避け、外交問題にしなかった)を踏襲する。
ただ、韓国内では、1965年に締結された日韓基本条約の交渉過程を明らかにすることを求める運動が活発化し、関連文書の公開を求める裁判が起きた。
裁判所が公開を命じたため、韓国政府は2005年8月、韓国側文書を全面公開。同時に、サハリン残留韓国人、元慰安婦、在韓被爆者を、韓国側の財産権放棄を定めた日韓請求権協定の例外とすることを確認した。
これを受け、市民団体は慰安婦問題について、韓国政府の取り組み不足を問題とする裁判を起こした。
訴えから5年。11年8月に韓国憲法裁判所が下した決定が、慰安婦問題を再び日韓間の大きな外交懸案に押し上げることになる。
日本政府は協定によって請求権はすべて消滅したとしていたが、憲法裁は、元慰安婦らへの個人補償が協定の例外にあたるのかどうかを、韓国政府が日本政府と交渉しないことを違憲と判断した。
もっとも、決定に対し韓国外交通商省は当初、請求権協定に基づき、解釈の違いを正す交渉を求めるにとどめた。当時の李明博(イミョンバク)大統領も、11年10月に訪韓した野田佳彦首相に対して慰安婦問題を提起しなかった。
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