【韓国・慰安婦訴訟】国際司法裁判所(ICJ)の場に於いて日本が100%勝てるかどうかは分からない
後ほど、資料などのリンクを貼って、加筆修正するつもりですが、今朝(1月12日)の西岡力・麗澤大学教授が出演された『虎ノ門ニュース』を観て、掲題のように思いました。
今回の判決のような、国家は外国の裁判権に服さないとされる国際法上の「主権免除」の原則から逸脱する判決はあってはならないのですが、ホロコーストのような重大な人権侵害はその適用外だからです。
もちろん、ブログ主が慰安婦をホロコーストに匹敵するような犯罪だと思っているわけではありません。
しかし、西岡力氏によると、韓国の裁判官が、原告側に追加の証拠を要求(【資料-1】)し、(←この時点で、判事が中立ではないわけですが)クマラスワミ報告やマクドゥーガル報告を提出したそうです。
そして、ソウル地裁は「反人道的な犯罪行為であるため、主権免除は適用すべきでない」と判断しました。
番組で西岡力氏が仰ったように、クマラスワミ報告に対して日本政府は事実関係に踏み込んだ反論書(【資料-2】)を提出したのに、事を荒立てたくないからと撤回してしまいました。結局、荒唐無稽なクマラスワミ報告だけが残ったわけです。
安倍総理は「河野談話」を継承するという立場を表明しましたが、反論書を入手した西岡氏は、それでもこれだけの反論書が書けるんじゃないかと思われたそうです。
しかし、その反論書は幻の反論書となってしまった...
河野談話より、むしろその後の記者会見の発言が問題で、結局「慰安婦の強制連行」は世界的に見ると全く払拭されていません。ドイツに慰安婦像が次々と建っても、せいぜい説明板を撤去させることしかできないのもそのためです。
実は、その後、2016年1月18日の参院予算委員会で、中山恭子氏が安倍総理から、「性奴隷あるいは20万人といった事実はない」「政府としては、それは事実ではないということはしっかりと示していきたい」「政府が発見した資料の中には軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述は見当たらなかった」という答弁を引き出し、一応、政府の公式見解はこれで上書きされたことにはなっていますが、これを日本政府が世界にアピールしたとは言い難い状態です。
もはや、日本政府は「2015年の慰安婦合意で解決済み」などという態度ではなく、また、外務省のサイトの片隅に書いているだけではなく、事実関係に踏み込んだ主張をする必要があります。
或いは、国際司法裁判所で戦うことを想定して理論武装する必要があります。裁判は正しい方が勝つとは限らないのだから。
韓国で、国史教科書研究所の金柄憲(キム・ビョンヒョン)所長を中心としたグループが、韓国内の慰安婦関連法(=元慰安婦を「被害者」と位置づけている)の撤廃を求めて活動していますが、もう一つ、彼らが目指しているのはクマラスワミ報告の撤回です。これが慰安婦問題を正当化する根拠となってしまっていると考えての事です。
これは韓国人にやらせることではないでしょう。日本政府がやるべき問題です。
◇ ◇ ◇ ◇
【資料-1】
https://www.wowkorea.jp/news/korea/2021/0109/10283639.html
元慰安婦に勝訴の判決下した部長判事…積極的に訴訟を指揮し注目=韓国
2021/01/09
元慰安婦が日本政府を相手に起こした損害賠償請求訴訟1審で初めて「原告勝訴」の判決を下したキム・ジョンゴン部長判事(48・司法研修院28期)は、裁判の過程で訴訟指揮権を積極的に活用し注目を集めた。
今回の裁判は、日本政府側と原告側双方の代理人が参加した中で行われたが、キム部長判事は原告側の主張と提出の証拠に満足せず、日本政府の違法行為を客観的に証明できるより多くの証拠を集めることに集中した。
9日法曹界によると、ソウル中央地裁民事合意34部(部長判事キム・ジョンゴン)は8日、故ペ・チュニさんなど12人が日本政府を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、原告勝訴の判決を下した。
この事件は、2016年1月に裁判所に提出されたが、日本政府が送達を拒否したことで提起されてから4年の間に裁判が開かれなかったが、昨年4月に初公判が開かれ、以降4回弁論が行われた。
日本政府は、「主権免除」を理由に裁判に応じなかった。主権免除とは国内裁判所が外国の訴訟について裁判権を持たない国際慣習法である。
裁判は、主に原告側の証拠提出とその主張を釈明する方式で行われたが、この過程で裁判所は日本の違法行為により被害者の損害を証明しうる証拠を細部にわたり検証した。
1次弁論でキム部長判事は主権免除が適用されないとの被害者側の主張と関連し、「イタリアのフェリーニ事件判決など原告側の主張を裏付ける判例、文献、論文で準備書面を補強してくれ」と要請した。
第二次世界大戦当時、ドイツに連れて行かれ強制労働をした自国民のために、ドイツの賠償責任を認めた2004年のイタリア最高裁の「フェリーニ事件判決文」などは、裁判所が「主権免除」を認めない根拠となった。
また、元慰安婦の共同生活施設「ナヌムの家」に保管している被害者本人と周囲の人間の陳述書、第三者の証言資料、女性家族部に提出された書類等具体的な証拠の詳細を指定して、不備の補完を要求した。データ収集の方法と手順を教えることもした。
キム部長判事は、原告側の一方的な主張を受け入れるよりも提出された書面資料を丁寧に調べて、その不備を補完しながら日本の違法行為の証明と主権免除不認定のための法的論拠を用意していたのだ。
裁判所が裁判の過程で、積極的に要求した証拠は、元慰安婦が日本政府を相手に提起した損害賠償請求訴訟で初の勝訴を引き出すために決定的な役割をした。
裁判所は「証拠と各種資料、弁論の趣旨を総合すると、日本政府の違法行為が認められる」とし「被害者は想像もつかないほど精神的・肉体的に苦しんでおり、慰謝料は被害者が請求した1億ウォン以上が妥当である」と述べた。
【資料-2】
正論 6月号 (発売日2014年05月01日)
歴史編 慰安婦・対国連の日本政府「幻の反論書」全文(上)
正論 7月号 (発売日2014年05月31日)
歴史編 慰安婦・対国連の日本政府「幻の反論書」全文(下)
島田洋一ブログ:2014年06月08日 慰安婦・日本政府「幻の反論書」解説
追記中
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