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2020/08/28

【韓国】「文在寅は共産主義者」と発言した元検事、名誉毀損で有罪判決(二審)

公開:2020-08-28 08:28:18  最終更新:2020/08/30 6:29

この発言は朴槿恵大統領が誕生した2012年の大統領選直後の2013年1月のもので、ある講演会で「文在寅が大統領になれば韓国が赤化されるのは時間の問題だろうと確信する。これは虚構ではなく実際に起こりうることだ。文在寅は姿を変えた共産主義者だ。(文が落選したのは)わが国にまだ国運が残っていたからだ」という内容のものでした。発言の主は高永宙(コ・ヨンジュ)元検事で、発言当時は韓国放送文化振興会理事長という肩書でした。

文在寅が名誉毀損で提訴したのは、自身が大統領に当選した2015年9月。高氏の発言から1年8ヵ月経過していました。

一審では無罪判決が出たものの、二審では一転、有罪となりました。高氏は即日、上告の意思を示しました。

 

ブログ主がこの裁判に注目したのは、不当な判決もさることながら、高元検事は昨年末に、所謂「徴用工裁判」の大法院判決を、日韓の弁護士が共同で批判する声明を表した、その韓国側の代表だったからです。この声明では、「韓国側は『日韓基本条約』守るべし」と主張しています。

 

 

韓国語の記事(後述)を機械翻訳で読んでみたところ、判決の理由は韓国における「共産主義」というレッテルの重みによるもののようです。

 

裁判部は「同族が相争い、理念の葛藤を経験してきた韓国社会に照らしてみると、共産主義者という表現は、他のいかなる表現よりも文大統領の社会的評価を低下させる表現と言わざるを得ない」とし、「発言内容の重大性と文大統領名誉毀損の結果、社会全般に及ぼす理念間の葛藤状況を照らしてみると、表現の自由の中の範囲で適法に行われたものと見ることはできない」と述べた。

 

一方、一審では、「政治的な立場や主張は、公論の場で相互の反論を経て評価されるべきであり、刑事法廷で規定するのは権限を超えている」という良識的な判断でした。

日常的に「親日派」とレッテルを貼り合ってる左右の陣営でさえ、ネットを含めた言論で戦っており、高氏の発言もそのような性格のものです。これぞまさしく英紙『The Economist』が批判した「(政権周辺は)訴訟を乱発してむりやり言論を押さえつける」事の典型です。

 

 

しかし、この程度で名誉毀損なら、これはどうなるんだwww

 

洪熒TV:https://youtu.be/iUI2c75iaeg

 

以下は、関連動画です。

 

以下、ペン&マイクの記事の機械翻訳です。

※記事中に出てくる「学林事件」は前述産経の記事で言及されている「釜林事件」と同様の共産分子取り締まり事件。

 

* * * *

 

http://www.pennmike.com/news/articleView.html?idxno=35152
「韓国では共産主義者という表現は使えない」という奇怪な判決でコ·ヨンジュ前理事長が二審有罪。11審で(→一審での)無罪判決が覆される
2020.08.27

  • 2審「表現の自由の中で適法に行われたのでは」
  • 「法律は政治的立場を規定できない」 1審で判断覆し
  • コ·ヨンジュ側、直ちに上告の意思…「大統領府の下命判決」

文在寅(ムン・ジェイン)は、共産主義者'と発言し、文在寅(ムン・ジェイン)大統領の名誉を毀損の疑いで起訴された高永宙(コ・ヨンジュ、71)前放送文化振興会理事長が2審で有罪判決を受け、法廷を出ている。 2020.08.27撮影=安徳館記者

'文在寅(ムン・ジェイン)は、共産主義者'と発言し、文在寅(ムン・ジェイン)大統領の名誉を毀損の疑いで起訴された高永宙(コ・ヨンジュ、71)前放送文化振興会理事長が2審で有罪判決を受けた。

ソウル中央地裁刑事控訴9部の崔漢敦(チェ·ハンドン)部長判事は27日午前、名誉毀損で起訴された高元理事長に無罪を言い渡した1審を破棄し、懲役10ヵ月に執行猶予2年を言い渡した。 チェ判事は韓国の法研究会の後身である「国際人権法研究会」の出身だ。 大法院(日本の最高裁判所に相当)の梁承泰(ヤン·スンテ)前長官が、いわゆる「ブラックリスト」疑惑の追加調査を拒否したことに対し、辞職届を提出し反発した

先立って、公安検事出身の高前理事長は18代大統領選挙直後の2013年1月保守団体の新年祝賀会で"文在寅(ムン・ジェイン)は、参加型政府時代、民情首席秘書官をしながら、検事長人事と関連して不利益を与えており、学林事件の弁護人として共産主義者"と"この人が大統領になれば、韓国が赤化されるのは時間の問題"と発言した疑いで裁判に持ち込まれた。 文大統領は2015年9月、高元理事長を名誉毀損で告訴し、検察は昨年9月、「虚偽の事実を流布して文大統領の名誉を毀損した」として、非拘束起訴した。

1審はコ元理事長の「共産主義者」発言は名誉毀損に該当しないと判断し、無罪を言い渡した。 当時の一審は、「政治的な立場や主張は、公論の場で相互の反論を経て評価されるべきであり、刑事法廷で規定するのは権限を超えた」と述べた。

2審はこの判断を覆した。 チェ裁判官はまた、「高元理事長は文大統領が共産主義者という事実を論証したので、結局真偽を明らかにするほど具体化した」とし、「結局、文大統領が共産主義者で共産主義活動をしたということは、学林事件の被害者から聞いた事実を間接的かつ迂回的な方法で表現した事実適時(→摘示)に当たる」と説明した。

ただ裁判部は、高元理事長が文大統領から人事上の不利益を受けたという発言に対しては無罪と判断した。 これは人事上の不平と不満に過ぎず、名誉毀損と言えるほど事実適示→摘示)に該当しないという判断だ。

しかし、高元理事長の発言が虚偽事実に該当するかどうか、文大統領の社会的評価を阻害したかどうか、表現の自由に該当するかどうかについては有罪とした。

裁判部は「同族が相争い、理念の葛藤を経験してきた韓国社会に照らしてみると、共産主義者という表現は、他のいかなる表現よりも文大統領の社会的評価を低下させる表現と言わざるを得ない」とし、「発言内容の重大性と文大統領名誉毀損の結果、社会全般に及ぼす理念間の葛藤状況を照らしてみると、表現の自由の中の範囲で適法に行われたものと見ることはできない」と述べた。

判決直後、コ元理事長はペンアンドマイク紙に「司法府の判決ではなく、青瓦台(チョンワデ、大統領府)の下命判決だ」と明らかにした。 続いて「大統領代理人が裁判部に迅速な判決を下すよう注文すると、裁判部が悩みもなく判決してしまった」とし「結局、大統領の地位に振り回された」と指摘した。 加えて「最高裁が文大統領好みの人々で構成されているが、表現の自由は広く認める」とし「当然、上告する」と述べた。

 

 

  


 

 

 

 

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