【北海道】日露和親条約以前に北方領土が日本の領土だと示す地図/北海道には「MATSMAI」(松前)の表記も
産経新聞の岡部伸論説委員がロンドンで貴重な地図を発見しました。
1811年と1840年にイギリスのアーロン・アロースミス という人物が作成した地図で、今日(8月18日)付けで記事が掲載されました。(『日露和親条約以前から北方4島日本領 「大英帝国」作成地図で明示』)
地図には1811年版の地図の画像が掲載されています。それを見ると択捉(えとろふ)・ウルップの間が国境になってますが、いずれにしても日露和親条約(※)以前に、既に日本領として認識されていた証拠です。ブロートン(ウィリアム・ロバート・ブロートン)という探検家の調査に基づいたものだそうです。
広辞苑より: にちろ‐わしん‐じょうやく【日露和親条約】 ‥デウ‥
1855年2月(安政元年12月)下田で、ロシア全権使節プチャーチンと幕府全権筒井政憲・川路聖謨(としあきら)との間に締結・調印された条約。ロシア船の下田・箱館寄港、薪水食糧の購入、双務的領事裁判権を規定。千島ではエトロフ・ウルップ間を国境とし、樺太では国境をきめず、既成事実の尊重を確認した。日露通好条約。下田条約。
記事では北方領土に注目していますが、もう一つ重要なことがあります。
それは、北海道に松前(MATSMAI)、蝦夷が島(JESOGA-SIMA) と表記されていることです。
上記画像については後述
これで明治維新前から北海道は日本の領土と認識されており、しかも「松前」表記されているのですから、「北海道はアイヌのものだった」などという事がいかにたわけた話だと分かります。(cf. NHK 2020/08/17『アイヌの団体 先住権の確認求め提訴 全国初』記事後述)
実は、ブログ主はこの記事が出る前にこの地図の存在を知っていました。それは、林原チャンネルの『いわんかな』という番組で一足先に岡部記者がこの地図を提示していたからです。(『いわんかな#38-2 北方領土返還はイギリスの協力が鍵 ソ連共産主義犯罪と第2次世界大戦の歴史修正★岡部伸・高山正之・馬渕睦夫・福島香織・塩見和子★』41:12~)
この番組では1840年の地図も提示されていますが、これにはウルップ島まで含めて日本の領土となっています。
ブログ主は同じアーロン・スミスの地図の1818年版も発見しました。
上記番組を観て、地図そのものを見られないだろうかとネットで探したら、1818年版が見つかったのです。
『David Rumsey Map Collection』というサイトです。(リンク先は1818年版地図)
この地図は北方領土の色わけがはっきりしませんが、ズームをして細部までよく見ることができます。
なお、この18年版の地図では対馬が朝鮮を含む大陸側と同じ色に塗られているので、どこぞの民族が騒ぎそうですが、江戸時代、李氏朝鮮と対馬の宗氏(そううじ)は冊封関係にあったので、そのせいでしょう。
冊封と言っても、李氏朝鮮のように清の属国だったのとは異なり、朝鮮との交易を独占的に行っており、朝鮮は江戸幕府の将軍の代替わりには「朝鮮通信使」が【来朝】していました。(ブログエントリー:【書籍】『朝鮮通信使の真実』(石平著)/現代韓国に通じる『侮日・反日』と『精神的勝利法』)
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「(プロ)アイヌ」がサケを自由に獲るのは先住権だなどと言っています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200817/k10012571051000.html
アイヌの団体 先住権の確認求め提訴 全国初
2020年8月17日
北海道浦幌町のアイヌの団体が川でサケをとることは先住民の権利・先住権によって認められ法律などで規制されないことの確認を求める訴えを札幌地方裁判所に起こしました。代理人の弁護士によりますとアイヌの人たちによる先住権の確認を求める訴えは全国で初めてだということです。
札幌地方裁判所に訴えを起こしたのは、浦幌町のアイヌの団体、「ラポロアイヌネイション」です。漁業権を持たずに川でサケ漁を行うことは水産資源保護法や北海道の規則などで禁じられていますが、訴えによりますと原告側は、地元の川でサケをとることは先住民の権利・先住権によって認められるとして国や道に対し浦幌十勝川の河口から、4キロの間で法律などで規制されないことの確認を求めています。
さらに明治政府が漁を禁じるまでアイヌはそれぞれの集落で伝統の方法によって漁をしていたことなどを指摘し、「アイヌのサケ漁を禁止する法的な根拠は現在に至るまで全く明らかになっていない」と主張しています。
代理人の弁護士によりますとアイヌの人たちによる先住権の確認を求める訴えは全国で初めてだということです。
記者会見で、「ラポロアイヌネイション」の長根弘喜会長は「私たちアイヌがもともと持っていた権利を取り戻すための裁判だ。自分たちでとったサケで生計をたてるという目標のため頑張りたい」と述べました。
提訴について被告の国と道は、「訴状が届いていないので現時点でコメントできない」としています。
現在は行政の許可得る必要
アイヌの人たちにとってサケは大量にとれることから重要な食料であると同時にアイヌ語でカムイチェプ=「神の魚」と呼ばれるほど特別な存在とされています。
しかし、明治以降、政府により、各地で河川でのサケ漁は禁じられ、飢えに苦しむ人が出るなどアイヌの生活に大きな影響を及ぼしました。
いまでは儀式に使うため伝統的な方法で河川でサケをとることがありますが、法律と道の規則に基づき行政から許可を得なければできません。
去年、アイヌを「先住民族」と明記したアイヌ施策推進法が施行され、伝統的な漁法の継承のため、特別な配慮をするとし、手続きの緩和は図られましたが、依然として許可が必要な状況に変わりはありません。
この状況に対してアイヌの人たちからは批判する声が出てきていて先住権を訴えようと去年、紋別市のアイヌの男性があえて無許可で漁を行ったケースもありました。
その後、男性は書類送検され、不起訴処分となっています。起訴猶予とみられます。
国際社会からも指摘が出ています。おととしスイスのジュネーブで開かれた、国連の人種差別撤廃条約委員会では、日本政府に対し、天然資源や土地に関する権利が十分に保障されていないとし、改善を求める勧告を出しました。こうした中、今回の裁判は先住民の権利をどのように保障していくか、議論を呼びそうです。
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