【北朝鮮】朝鮮戦争の元捕虜による北への賠償請求と朝鮮中央テレビの映像著作権料
7日、下記のような報道がありました。
朝鮮戦争で北朝鮮軍の捕虜となった元韓国軍人の2人が北朝鮮と金正恩(キム・ジョンウン)委員長を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、ソウル中央地裁は7日、北朝鮮と金正恩氏に対し、原告1人あたり2100万ウォン(約190万円)の支払いを命じた。(日経『韓国地裁、金正恩氏に賠償判決 脱北の元捕虜が訴訟』2020/07/07)
韓国にとって北朝鮮は「国」ではないので、一つの法人のように見なし、請求が認められたそうです。これが認められたとなると、朝鮮戦争のみならず、北の数々の不法行為の被害者が同様の訴訟を起こせることになります。なお、可能性は低いようですが、北朝鮮が香港などの代理人を使って控訴することは可能です。
ブログ主が注目したのは、この損害賠償の原資。
北朝鮮が賠償に応じる可能性はない。このため原告側は「南北経済文化協力財団」が北朝鮮に支払う著作権料を差し押さえる計画。財団は05年に北朝鮮当局と契約し、テレビ映像などの使用時に著作権を支払ってきたが南北関係の悪化で支払いが止まっており、北朝鮮への支給分は裁判所に供託されている。(前述記事)
ニュースなどで見る北朝鮮の映像(朝鮮中央テレビの映像)には著作権があり、原則として著作権料が発生します。これは北朝鮮が2003年4月にベルヌ条約(著作権を国際的に保護するための条約。正式名は「1886年9月9日の文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」)に加盟した後に、韓国に「南北経済文化協力財団」という団体が造られ、北朝鮮に支払う著作権料を徴収を始めました。
日経の記事には「南北関係の悪化により」と書いていますが、国連の制裁決議以降、北に金を払うことができなくなったためです。
つまり、この「南北経済文化協力財団」というのは、元々、合法的に南から北朝鮮に資金提供をする組織なのです。
2009年から送金を止められているため著作権料は積み上がり、現在は約20億ウォン(2億円弱)に上っています。
ところで、最近、韓国政府が人事を刷新することを発表しましたが、その顔ぶれは全て従北派です。その中でも強烈なのが大統領安保特別補佐官に内定した任鍾晳(イム・ジョ ンソク)氏で、「影の大統領」とも言われています。この北に著作権料を支払う仕組みを作ったのがこの人物で、「南北経済文化協力財団」の理事長にも過去に就任しています。
彼は文在寅大統領の元大統領秘書室長ですが、学生時代から活動家として知られ、国家保安法違反で服役経験もあります。要するに公然と活動している北のスパイのような人物。
このような人物が文在寅の回りを固めているのですから、日本政府が韓国をG7の招待国に相応しくないとアメリカにアドバイスするのも尤もだと思います。
韓国の大統領は、その後は大抵逮捕されますが、『統一日報』主筆の洪熒(ホン・ヒョン)氏によると、「(青瓦台から拘置所に輸送するのに)バスが必要」だそうです。
* * * *
さて、この著作権料ですが、日本のテレビ局も朝鮮総連を通じて支払い請求がありました。顛末はどうなったのか知らなかったので改めて調べて見たところ、フジと日テレが北朝鮮と国交がないことを理由に支払いを拒否し、その後、最高裁でもその主張が認められ、勝訴しました(2011年12月8日)。
下は、2004年の支払い請求を受けたことを報じる中央日報の記事ですが...
https://japanese.joins.com/JArticle/54719
北、朝鮮中央テレビの映像著作権料を日本に請求
2004.08.11北朝鮮が、昨年の著作物保護協定(ベルン条約)加入以来初めて、日本の放送局にテレビ映像の使用料を請求していることが、11日明らかになった。
在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)は、今年5月にNHKなど日本の主要放送局に対し、彼らが任意に編集・放送している朝鮮中央テレビ(KRT)の映像について、使用料を徴収すると通告していたことが分かった。
朝鮮総連国際局のムン・グヮンム副局長は「KRTから権限を委任され、使用料を徴収することにした」とし「世界的に使われている1分未満の報道引用画面を除いたすべての映像について、1分あたり500ドルを課金する予定で、現在各放送局と協議中だ」と話した。
これについて、TBSは著作権料支払いの確認書を提出しており、NHKとテレビ東京も著作権を尊重するという意思を明らかにしている。
テレビ朝日は数年前から別ルートで使用料を支払っている。
一方、最も放送量の多いフジテレビと日本テレビは、朝日間に国交がない点を理由に、否定的な立場を示していると朝鮮総連は明らかにした。 ムン副局長は「支払を拒否する放送局へは、訴訟を検討している」と話した。
この点について朝日新聞は、著作権業務を管轄する日本文化庁が「国交のない国の著作権は、保護対象から除外される」と説明していると報道した。
テレビ朝日と北朝鮮との独自ルートってなんなんでしょうねぇ。
* * * *
なお、北朝鮮に賠償請求と言えば、北に殺されたも同然の米国人青年・オットー・ワームビアさんにちなんだ「ワームビア法」があります。ご両親は北の資産を見つけ出しては差し押さえをし、海外でも北に資金供与しないように働きかけています。
ドイツのベルリンには北朝鮮の大使館があり、この敷地内でホステルを経営していますが、これを営業させないようにベルリン市に働きかけたのもワームビア夫妻です。(但し、今年の3月に営業を再開したようですが。)
- Tagesschau:Warmbier-Eltern fordern Hostel-Schließung(11.11.2019)
ワームビア夫妻、ホステルの閉鎖を要求 - AFP:北朝鮮大使館敷地内のホステルに閉鎖命令 独ベルリン(2020年1月29日)
- 南ドイツ新聞:Nordkorea ließ Hostel trotz Corona-Krise und Verbot geöffnet(23. März 2020)
北朝鮮、コロナ禍と禁止措置にもかかわらずホステルを営業
昨年7月に北朝鮮のリムジン密輸が話題になりましたが、この時にワイズ・オネスト号というアメリカ政府が差し押さえたタンカーの名前も出ていました。その後どうなったのかとは思っていたのですが、李相哲・龍谷大学教授によると、スクラップにしてワームビア夫妻に支払われたそうです。(関連記事『【対韓輸出優遇除外】米朝シンガポール会談で金正恩が乗っていたベンツは韓国企業が不正に関与【BS日テレ『深層ニュース(2019年7月12日)】』)
このご夫婦は昨年11月に「北朝鮮の拉致および抑留被害者たちの法的対応のための国際決議大会」に出席するためにソウルを訪問し、その際に文在寅大統領との面会を希望しましたが、文在寅大統領は断り、非難を浴びました。
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以下、今回の判決に関する朝鮮日報の詳報です。
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2020/07/08/2020070880006.html
韓国軍捕虜・拉致被害者18万人、北に対する損賠請求訴訟相次ぐ見通し
哨戒艦「天安」爆沈の犠牲者遺族らも訴えが可能に
2020/07/086・25戦争当時、北朝鮮に連行され、強制労働に服した元韓国軍捕虜のノ・サホンさん(91)とハン・ジェボクさん(86)に対する北朝鮮と金正恩(キム・ジョンウン)国務委員長の民事的(賠償)責任を裁判所が初めて認めた。これは今後相当の波及効果をもたらすとの見方も出ている。韓国軍捕虜だけでなく、哨戒艦「天安」爆沈など、北朝鮮による違法行為で被害を受けた韓国国民が北朝鮮を相手取り、損害賠償請求などの訴えを起こすことが今後相次ぐと予想されるからだ。
■北朝鮮を民事訴訟が可能な団体と判断
裁判所がこの日、北朝鮮に対して韓国軍捕虜だったノさんとハンさんへの賠償を命じた額は1人当たり2100万ウォン(約190万円)と決して多くはない。注目すべき点は、北朝鮮を民事訴訟の一方の当事者(原告・被告)になる団体と判断した部分だ。北朝鮮は「国家ではなく事実上の地方政府と類似した政治的団体」であり、宋中(先祖を同じくする一族)や同窓会と同じく、民事責任を負う「非法人社団」とみるべきと主張する原告側弁護人団の主張が受け入れられたのだ。もし裁判所が北朝鮮を事実上の国家と認めた場合、今回の損害賠償請求は受け入れられなかった可能性が高い。国際法上の主権免除理論に基づき、他国を相手取った損害賠償請求はほぼ受け入れられないからだ。
法曹界では今回の判決について、北朝鮮の違法行為によって人命や財産上の被害を受けた韓国国民が、北朝鮮と金正恩(キム・ジョンウン)国務委員長を相手取って訴訟を起こし、慰謝料などを受け取る道が開かれたとの評価が出ている。ある部長判事出身の弁護士は「訴訟の時効問題などはあるが、判決の趣旨通りであれば、他の韓国軍捕虜や拉致被害者、哨戒艦「天安」爆沈事件(2010年)、パク・ワンジャさん銃殺事件(2008年)の当事者や遺族も、北朝鮮を相手取った損害賠償請求ができるようになった」との見方を示した。韓国政府によると、韓国軍捕虜は8万人、拉致被害者はおよそ10万人いると推定されている。
6・25戦争当時、北朝鮮に連行され、強制労働に服した元韓国軍捕虜のノ・サホンさん(91)とハン・ジェボクさん(86)に対する北朝鮮と金正恩(キム・ジョンウン)国務委員長の民事的(賠償)責任を裁判所が初めて認めた。これは今後相当の波及効果をもたらすとの見方も出ている。韓国軍捕虜だけでなく、哨戒艦「天安」爆沈など、北朝鮮による違法行為で被害を受けた韓国国民が北朝鮮を相手取り、損害賠償請求などの訴えを起こすことが今後相次ぐと予想されるからだ。
■北朝鮮を民事訴訟が可能な団体と判断
裁判所がこの日、北朝鮮に対して韓国軍捕虜だったノさんとハンさんへの賠償を命じた額は1人当たり2100万ウォン(約190万円)と決して多くはない。注目すべき点は、北朝鮮を民事訴訟の一方の当事者(原告・被告)になる団体と判断した部分だ。北朝鮮は「国家ではなく事実上の地方政府と類似した政治的団体」であり、宋中(先祖を同じくする一族)や同窓会と同じく、民事責任を負う「非法人社団」とみるべきと主張する原告側弁護人団の主張が受け入れられたのだ。もし裁判所が北朝鮮を事実上の国家と認めた場合、今回の損害賠償請求は受け入れられなかった可能性が高い。国際法上の主権免除理論に基づき、他国を相手取った損害賠償請求はほぼ受け入れられないからだ。
法曹界では今回の判決について、北朝鮮の違法行為によって人命や財産上の被害を受けた韓国国民が、北朝鮮と金正恩(キム・ジョンウン)国務委員長を相手取って訴訟を起こし、慰謝料などを受け取る道が開かれたとの評価が出ている。ある部長判事出身の弁護士は「訴訟の時効問題などはあるが、判決の趣旨通りであれば、他の韓国軍捕虜や拉致被害者、哨戒艦「天安」爆沈事件(2010年)、パク・ワンジャさん銃殺事件(2008年)の当事者や遺族も、北朝鮮を相手取った損害賠償請求ができるようになった」との見方を示した。韓国政府によると、韓国軍捕虜は8万人、拉致被害者はおよそ10万人いると推定されている。
著作権料支払いに関する最高裁判決
http://www.asahi.com/special/08001/TKY201112080593.html
北朝鮮映画の著作権、日本では「保護義務なし」 最高裁
2011年12月8日国交がない北朝鮮の著作権は、日本でも法的に保護されるか。北朝鮮で制作された映画を無断使用した民放のニュース番組をめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は8日、「日本で保護する義務はない」との初判断を示した。その上で、「保護すべきだ」と主張した北朝鮮の行政機関などの請求をすべて棄却した。
訴えていたのは、北朝鮮文化省傘下の行政機関「朝鮮映画輸出入社」(平壌)と、同社から日本での著作権管理を委任された「カナリオ企画」(東京)。ニュース番組で北朝鮮映画を無断で放送されたとして、日本テレビとフジテレビ(いずれも東京)に放映差し止めと損害賠償を求めていた。
著作権の国際的な取り扱いはベルヌ条約で「加盟国の国民の著作権は保護される」と定められ、日本、北朝鮮とも加入している。しかし、第一小法廷は、日本政府が北朝鮮に条約の効力が及ぶと告示していないことや、外務省や文部科学省も「条約により、北朝鮮国民の著作権を保護する義務を負うものではない」との見解を示していることなどから、著作物として保護する必要性を認めなかった。
判決は、国際条約で保護される権利や義務が一般的に国交のない国に及ぶかについても言及。「普遍的な価値がある国際法上の義務がある場合を除き、日本側が選択できる」との初判断を示した。難民保護などでは、権利義務が保護される可能性もある。
二審・知財高裁は、著作権の侵害は認めなかったものの、無断放送でカナリオ社の利益が侵害されたことは認め、放送局2社に12万円ずつの賠償を命じていた。しかし、今回の判決は「著作権法の対象にならない以上、不法行為にならない」と述べ、二審判決を破棄した。(山本亮介)
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