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2019/08/13

【韓国】気でも狂ったか? サンフランシスコ講和条約さえデタラメな解釈をする韓国政府

韓国KBS、というか韓国外交部が訳の分からないことを言い出しています。

  

丸数字は便宜的にブログ主が振りました。


http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=j&Seq_Code=73010
韓国は平和条約に関係せず 外交部が反論
2019-08-13 13:34:29

①日本の一部のメディアが、サンフランシスコ平和条約で多くの締約国が日本への賠償請求権を放棄した条項を根拠として挙げ、強制徴用に関する韓国の賠償請求権は存在しないという趣旨の解釈をしていることについて、韓国外交部は「その条項と韓国は関係ない」と反論しました。

②日本の一部のメディアは11日、「1951年に結ばれたサンフランシスコ平和条約は請求権の放棄に関する条項を盛り込んでいる」としたうえで、「これにもとづいてアメリカも、最高裁にあたる韓国大法院の元徴用工への賠償判決が1965年に締結された韓日請求権協定に反するという立場を支持している」と報じました。

③これに対して外交部当局者は、12日、記者団に「韓国は当時、サンフランシスコ平和条約に戦勝国として参加することができなかった。この条約の締約国が請求権を放棄した条項と韓国とは関係がない」と反論しました。

サンフランシスコ条約は1951年9月に日本と連合国の間で結ばれたもので、14条に「戦争の遂行中に日本国及びその国民がとった行動から生じた連合国及びその国民のほかの請求権を放棄する」と明記されています。

⑤外交部の当局者は、「しかし、韓国は当時、戦勝国でなかったため、当事者にはなれず、この条約にもとづいて強制徴用の賠償請求権を放棄したとみることはできない」と説明しています。

 

この記事は、一言で言えば、「韓国は戦勝国なのに、サンフランシスコ講和会議に参加させて貰えなかったのでサンフランシスコ条約なんて知るか!」って言っているのです。

 

段落①は、内容からして記事の「リード」(要約)に当たると思われるので、①と②の「一部メディア」とは同じものを指していると思われますが、恐らく毎日の記事でしょう。(『米、「徴用工解決済み」を支持 日本に複数回伝達』毎日新聞2019年8月11日)

しかし、有料記事で全文が読めないため、ここはひとまず先に進みます。

段落③については、言っていることは一応尤もです。韓国は1919年の上海臨時政府の設立(日本に宣戦布告したが、連合国には相手にされなかった)を根拠にサンフランシスコ条約に「戦勝国」面して参加しようとしたのですが、認められませんでした。そして、記事の中の「条約の締結国」=連合国側であるわけもないので、連合国側に関わる条項には関係ありません。

その条項とは、④で言っている14条ですが、繰り返しますが、戦勝国側に関わる条項なので韓国には関係ありません。

日本が戦争中に一時占領した国、例えばフィリピンやインドネシア、パラオなどはここに含まれます。

ここで②に戻りますが、「1951年に結ばれたサンフランシスコ平和条約は請求権の放棄に関する条項を盛り込んでいる」というのは、第4条(と第2条)のはずです。下にサンフランシスコ平和条約の条文を示します。

 


http://www.chukai.ne.jp/~masago/sanfran.html
日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)

第二条

(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

(以下略)

第四条

(a) この条の(b)の規定を留保して、日本国及びその国民の財産で第二条に掲げる地域にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で現にこれらの地域の施政を行つている当局及びそこの住民(法人を含む。)に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産並びに日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は、日本国とこれらの当局との間の特別取極(とりきめ)の主題とする

第二条に掲げる地域にある連合国又はその国民の財産は、まだ返還されていない限り、施政を行つている当局が現状で返還しなければならない。(国民という語は、この条約で用いるときはいつでも、法人を含む。)

(b) 日本国は、第二条及び第三条に掲げる地域のいずれかにある合衆国軍政府により、又はその指令に従つて行われた日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する。

(c)省略

 

これは、前回のエントリーで説明した内容です。

まず、第2条で朝鮮半島の独立を承認し、そこに於ける請求権を放棄させられ、第4条(b)により資産をアメリカに接収されます。そして、第4条(a)で、当事国(日韓)で債権債務の清算をしなさい、ということを言っています。

これに基づいて日韓国交正常化の協議の中で交渉し、それが「日韓請求権協定」となるわけです。

 

しかし、そうなると、⑤の、

“外交部の当局者は、「しかし、韓国は当時、戦勝国でなかったため、当事者にはなれず、この条約にもとづいて強制徴用の賠償請求権を放棄したとみることはできない」と説明しています。”

とは、何を言っているのでしょう?

もしかしたら、戦勝国のつもりで、②の、「1951年に結ばれたサンフランシスコ平和条約は請求権の放棄に関する条項を盛り込んでいる」は第14条のこととし、

韓国は戦勝国だから第14条の対象国だ! しかし、戦勝国としてサンフランシスコ条約に参加させて貰えなかったので、第14条のことなど知るか!

と言っているのでしょうか?

 

恐らくそうなのでしょう。

段落③の、「戦勝国として参加することができなかった」という言い方に表れています。

 

それは、文在寅大統領が1919年に上海に臨時政府を設立した年を建国年としているからです。(本来の建国年は日本の降伏後の1948年)

つまり、文在寅政権下では、“1919年に臨時政府を設立して大韓民国が建国され、日本に宣戦布告して戦勝国となった”というファンタジーが歴史となっています。

 

このことは2年ほど前に『【徴用工問題とはなにか?】政権が変わると建国記念日がコロコロ変わる国、韓国』に書きましたが、時の政権によって19年建国説、48年建国説とコロコロと変わっています。

左派政権は、「アジアにおける『悪』は日本であり、アジア各国は日本に侵略された」という主張ですが、そうなると、終戦まで朝鮮人が「日本国民」だったという事実は非常に都合が悪いため、「19年建国説」に固執するのです。

 

実は、前回紹介した動画の最初の方でこれに関係することを説明しています。

 


7. そもそも請求するものがあまりなかった - 請求権協定の真実

オリジナル(字幕無し):[위기 한국의 근원 : 반일 종족주의 (14)] 애당초 청구할 게 별로 없었다 - 청구권협정의 진실

  • https://youtu.be/LKjze4jgLAE (字幕付きの約6ヵ月前に公開)
  • 2019年8月14日時点 再生回数 9,646回、グッド 717、バッド 26

 

 

20190611_isunman01

 

20190611_isunman02

 

韓国はもちろん戦勝国ではなく、また、フィリピンやインドネシアのように戦争中に一時的に占領された国々と同じではありません。

しかし、それを理解していない韓国人が多いので、

 

なぜ、35年間支配された韓国が3億ドル(借款を含めると5億ドル)で、わずか3~5年占領されたに過ぎないフィリピンは5億5千万ドル、インドネシアは2億2千300万ドル貰えるのだ!

 

という不満があるのです。

 

つまり、韓国人にはこのレベルから教えないとダメなのです。

尤も、サンフランシスコ条約なんて学校で教えるわけありません。教えたら第2条で韓国が出てきてしまうので、自分達が戦勝国でも占領された国でもないという事実を知ってしまいますから。

どうです? 異常な国でしょう?

 

なお、この動画では、国交正常化交渉の経緯の一端にも触れており、日本人にも役に立つので、是非全編ご覧になることをお薦めします。

 

最後に、あらためておさらいの意味で、以前掲載した記事(大法院判決に対する坂元茂樹教授の見解)を再掲します。

ここに書いてあるように、日本と韓国はサンフランシスコ条約(の第4条)に基づいて財産請求権を処理し、日韓請求権・経済協力協定を結んだのです。

 

20181031_yomiuri03

 

【参考】毎日新聞の記事(無料公開部分)

 


https://mainichi.jp/articles/20190810/k00/00m/030/305000c
米、「徴用工解決済み」を支持 日本に複数回伝達
会員限定有料記事 毎日新聞2019年8月11日 02時00分(最終更新 8月12日 17時08分)

 韓国最高裁が日本企業に元徴用工への賠償を命じた判決を巡り、米国政府が日本政府に「元徴用工への損害賠償を含む請求権問題は、1965年の日韓請求権協定で解決済み」とする日本の法的立場を支持する意向を伝えている。日本政府関係者が明らかにした。米国は元徴用工問題で日韓に歩み寄りを促すが、日本側は「原則的な主張は米国の理解を得ている」と受け止め、韓国政府に賠償の肩代わりなど「請求権協定違反」の是正を引き続き求める方針だ。

 外務省は、昨年10月の韓国最高裁判決を受けて、原告側が米国にある日本企業の資産差し押さえを申し立て…

 

 

  


 

 

 

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