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2019/08/20

【(自称)徴用工問題】韓国国内の「強制徴用」の定義とは?/韓国区内補償の時系列まとめ

先週、BSフジ・プライムニュースにイ・ウヨン先生が出演されたときも話題になっていましたが、韓国でよく使われる「強制徴用」という言葉は「徴用」自体がある程度「強制」を含んだ言葉なわけで、変な造語です。

取りあえずはこの言葉を受け入れて、「強制的に動員された」と理解したとしても、日本と韓国ではその意味合いが異なります。

 

このエントリーでは、事実(日本側の「募集」、「官斡旋」、「徴用」)と、韓国側の補償状況を時系列にまとめておくことにします。

 

下に、まず、事実を時系列に並べてみます。(西岡力氏の論文と1959年7月13日付朝日新聞記事より/青字は徴兵に関する出来事を追加)

これによると、日本側の認識は1944年9月~45年3月までの7ヶ月間が「強制力を伴う動員した」期間です。それ以前に自主的に職を求めて日本に渡ってきた労働者は多数おり、現在日本に住む在日コリアンはその子孫ということです。

在日コリアンの約9割は朝鮮半島の南部、現在の韓国出身者と言われています。多くは元農業従事者などで、慣れない炭鉱の仕事を嫌って逃げた者ものも多く、それらは「自由労働者」と呼ばれます。(戦後は不法滞在だが、国交回復の際に結ばれた日韓基本条約の付属協約である「地位協定」によって2世までは永住許可を得ている。)

 


1938年4月 国家総動員法1939年

1938年4月 【朝鮮】韓国人陸軍特別志願兵制 開始

1939年7月 内地では「国民徴用令」による大々的な労働者の動員(朝鮮では徴用令は発動されず)

1939年9月 【朝鮮】「募集」形式での動員~1942年1月

1942年2月 【朝鮮】「官斡旋」(総督府の行政機関が前面に出ての動員)

1942年4月 【台湾】「徴兵制」実施

1942年5月 【朝鮮】「徴兵制」実施

1944年9月 【朝鮮】法的拘束力のある「国民徴用令

1945年3月 【朝鮮】朝鮮と内地間の連絡船がほぼ欠航となり、「国民徴用令」による動員は7ヶ月間

 

Chouyo_2

 

一方、韓国側では、盧武鉉政権時に行った調査により、「強制徴用」の範囲は1931年~45年までとされています。

下は、韓国国内で行われた補償金(慰労金)の支払いを時系列に並べたもので、まずは、朴正煕政権以降(1971年~)を見てみます。(ソースは後述)

 


1910年 日韓併合

 : : :

1965年 日韓請求権協定 韓国政府が日本政府から韓国側の請求権の金額を一括受領

1971年1月 対日民間請求権の申告法 制定

  • 申告対象9件の内8件は日本銀行券や日本国債、生命保険などの財産関係、1件のみが「軍人、軍属または労務者で召集または徴用され1945年8月15日以前に死亡した者」つまり被徴用死亡者が対象で負傷者は対象とならず

1971年5月21日~72年3月20日 申告の受付

  • 財産関係131,033件、人命関係11,787件、計142,820件が受理された。

1974年4月12日 請求権補償法 制定

1975年~77年 補償金支給 

  • 財産関係は66億2900万ウォン、死亡者に25億6,560万ウォン(30万ウォン/一人)支給された。30万ウォンは当時の軍警死亡者の水準を採用。総計91億8,769万ウォン。

 

これを見ると、日本人なら恩給を貰えたはずの軍属の負傷者は漏れていますが、被徴用者と死亡者への補償(但し、韓国の水準での支払い)は概ね完了しています。

しかし、韓国内では大きな誤解があるようで、それは、「無償3億ドルが全て補償金に充てられるべきという勘違い」が元になっており、そのため、朴正煕が大半を横取りしたという批判です。

被徴用者への25億6千万ウォンが無償3億ドル(1974年のレートで1,452億ウォン)の内1.8%に過ぎないので「雀の涙補償」と批判されているそうですが、日韓の請求交渉で日本側の被徴用者補償額は7,700万円(500万ドル超=1974年のレートで24億2千万ウォン)と見積もられたので、ほぼその額と一致した額が補償に充てられているのが分かります。

また、個人ではありませんが、請求権を持ったいくつかの金融機関(朝興銀行、農協、水協、金融組合連合会など)に対しては補償しなかったそうです。

 

負傷者や行方不明者が補償を受けられないことに対しての批判が継続されたので、盧武鉉政権が2004年に強制動員真相究明法制定、2005年~2015年末迄の約10年をかけて強制動員の被害者申告を受け、強制動員実体に関する調査研究を官民共同で行いました。(この委員会の政府側委員に文在寅)

以下、その経緯です。

 


2005年2月 同委員会発足

  • 軍人、軍務員、労務者、慰安婦など約228,000名の被害申告受付開始

2007年12月 国外強制動員犠牲者などの支援法 制定

2010年3月 「対日抗争期 強制動員被害調査および国外強制動員犠牲者など支援に関する特別法」制定

  • 真相究明法、犠牲者支援を統合したもの
  • これにより、新たに補償金を支給(1975年~77年に補償金を受けた死亡者からは30万ウォンの現在価値相当額234万ウォンを控除)
  • 未収金1円あたり2,000ウォンの未収金支援金として支給、生存者に対しては医療支援金を支給。
  • 2015年までに6,088億ウォンが支給された

 

この2010年の統合法で問題があるのは、補償対象者の定義と範囲です。

以下は、後述する動画の字幕を書き写します。(句読点を修正)

 


国外強制動員被害を「満州事変(ブログ主註:1931年)以後太平洋戦争に至る時期に日帝によって強制動員され、軍人、軍務員、労務者、慰安婦などの生活を強要された者が受けた、生命、身体、財産などの被害」と言いました。

また、国外強制動員犠牲者を「1938年4月1日から1945年8月15日の間に日帝によって、軍人、軍務員、労務者などで国外に強制動員され、その期間中、または国内に帰ってくる過程で死亡したり行方不明になった人、または大統領令で定めた負傷で障害を受けた人」と定めました。

 

要するに前段は「生存者」、後段は「死亡者と負傷者(障害者)」を表します。

時期の開始日が1931年と38年で異なりますが、労務者に限って見ると、自由意志で渡航した時期も"強制制があった”という定義になってしまったのです。〔徴用令は1944年9月~1945年8月(実質は3月)まで)

つまり、韓国政府が勝手にその"枠”を広げたので、これは韓国国内の問題であると共に、ここ迄で補償は終了しているはずです。

 

以前のエントリーにも書きましたが、昨年の韓国大法院(最高裁)判決の原告4名は国民徴用令による「徴用工」ではなく、時期的に「募集」に応じて朝鮮半島から内地に来た単なる労働者ですが、韓国国内の定義では「強制徴用」ということになります。

ここに前述のエントリーから、各原告の状況を再掲します。

  • 原告4人のうち2人は、1943年9月頃、旧日本製鉄(現・新日鐵住金)が平壌で行っていた工員募集の公告を見て応募し、面接を経て合格。大坂の製鉄所で訓練工として労役に従事した。
  • もう1人の原告は、41年、大田(てじょん)市長の推薦で動員され、日本に渡って、釜石製鉄所で労役に従事した。
  • 原告最後の1人は43年1月頃、群山府(現・韓国群山)の指示を受けて募集され、八幡製鉄所で業務に従事した。

 

BSフジ・プライムニュースでのイ・ウヨン氏の説明によると、原告4名の内、生存者は1名で、上記のどれがその方かは分かりませんが、よくニュースなどで映される老人ということになります。そして、彼の未収金は「5日分の賃金」だそうです。

韓国内では政府が日本から一括して受け取っているのだからと、政府に補償金を請求する原告もいます。しかし、彼らの場合は請求できる日本企業が既に現存しないといった理由からです。

 

以下は、西岡氏の論文や韓国国内の補償状況を説明した李承晩TVの動画で、上記の説明のソースです。上で見てきたように、韓国政府は十分すぎる範囲で補償を行っており、今、賠償を求めている韓国人は既に何度か補償金をもらっているか、2010年に何らかの理由で対象外になった人たちのはずで、動画はそれを批判しています。

 


歴史認識問題研究 第2号

12. Never ending story ー"賠償!賠償!賠償!"

 

上記説明と重複しますが、大法院判決後の読売の記事(2018/11/02付)を再掲します。

 

20181102_yomiuri01

 

【追記】朝鮮日報:強制徴用被害者遺族「日本から受け取った請求権資金、私たちの分をください」と憲法訴願


http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/08/15/2019081580014.html
記事入力 : 2019/08/15 09:59
強制徴用被害者遺族「日本から受け取った請求権資金、私たちの分をください」と憲法訴願

 日帝強占期に日本軍に連行された強制徴兵の被害者遺族が1965年の韓日請求権協定で韓国政府が日本から受け取った対日請求権資金のうち、被害者の分が支給されないのは違憲だとする憲法訴願を申し立てた。

 日帝の強制徴兵による被害者の遺族83人は14日、「大韓民国政府が受け取った対日請求権資金で遺族に補償する内容の立法を行わないのは違憲だ」とし、憲法裁判所に憲法訴願を申し立てた。

 原告が主張する対日請求権資金とは、韓国政府が1965年の韓日請求権協定で日本から受け取った5億米ドル(2億米ドルの借款含む)を指す。当時韓国政府が日本に要求した8項目の補償リストに「戦争による非徴用者の被害補償」が含まれていたにもかかわらず、強制徴兵の被害者にいかなる補償もなされなかったというのが原告の主張だ。

 韓国政府は強制徴兵による死者、行方不明者には2000万ウォン(約174万円)、負傷者には2000万ウォン以下の範囲で慰労金を支給したが、慰労金ではなく、立法を通じ、強制徴兵被害者の被害程度に応じた補償金を支払うことを求めた格好だ。

 遺族らは「強制徴兵された被害者は対日請求権資金に対する直接的な請求権を持っているにもかかわらず、政府は被害者に(補償金を)支払うことなく、経済協力資金として使ってしまった。国が強制徴兵被害者の命の価値を横領したものだ」と主張した。

 

 

  


 

 

 

 

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コメント


>名無し様

韓国側の2012年の判決では「日帝支配そのものが不当である」ので、労働者だけでなく、例えば、日本語で教育したことすら『学校で日本語の使用を“強要”された』という論理も成り立ちます。
だから、日本側としては日韓基本条約の卓袱台返しを認めるようなことはなんとしても許してはいけませんね。

>赤の他人にご親切にどうもありがとうございました。
どういたしまして。^^
元々、自分が理解したことを確認するためにブログを書いているようなものなので、質問して下さったことでその再確認にもなりました。
ありがとうございます。
 

返信ありがとうございます。

コメントでもソースをつけてくださって、大変わかりやすく読ませていただきました。

日本統治の合法/不合法を日韓基本条約で濁したところ、後々韓国憲法によって(遡及的に)つつかれたところが納得いきました。
これで韓国の新解釈によればやはり、日本統治時代に日本に何らかの利益をもたらす行為は全て「強制徴用」という解釈が可能になったということみたいですね。

これでは両国の主張が噛み合わないのも(かなり無理やりですが)合点がいきますね。

いずれにしても私自身の理解がかなり進みました。赤の他人にご親切にどうもありがとうございました。


>名無し様

引用された部分、
>昨年の韓国大法院(最高裁)判決の原告4名は国民徴用令による「徴用工」ではなく、時期的に「募集」に応じて朝鮮半島から内地に来た単なる労働者ですが、韓国国内の定義では「強制徴用」ということになります。
 
は、動画での説明(水色の枠内)と、原告の状況(日本企業で働いた次期など)から導いた結論です。
「1943年9月頃(中略)工員募集の公告を見て応募」に強制性などあるはずがないからです。

「官斡旋」という言葉ですが、産経の『韓国の対日「歴史戦」に対応せよ』(正論/西岡力氏/2018/11/01/有料記事)によると、それまでは私企業が「募集」(15万人)する一方、出稼ぎ目的で勝手に日本に来る「個別渡航」での労働者(44万人)がいたので、無秩序に来る渡航者を【制限】したものです。「官斡旋」の制度が始まって「個別渡航」はほぼ無くなった、と書かれています。
https://special.sankei.com/f/seiron/article/20181101/0001.html

プライムニュースのイ・ウヨン氏が「他人の戸籍を買ってまで渡航した」と語っていたのはこのことだと思います。

従って、
>日本統治下での日系企業のもとの労働がそもそも「広義の強制性」のようなものをもっていた、ということなのでしょうか・・?

という判断を韓国政府がしているとしか思えません。

そもそも、日韓基本条約において、『併合条約』は「そもそも不当である」(韓国側)、「合法である」(日本側)と意見が一致せず、「もはや無効である」という玉虫色の表現で双方妥協しました。
しかし、2012年の最高裁の判決で「韓国憲法の規定に照らすと日帝強占期の韓半島支配は、規範的観点から不法な独占に過ぎない」と述べられていて(下記ブログエントリー参照)、この時点で日韓基本条約を卓袱台返ししています。(戦後作られた「憲法」で何言ってんの?とは思いますが。)

■【徴用工問題とはなにか?】1965年の日韓請求権・経済協力協定で解決済みと言えるほど単純ではない
http://daishi100.cocolog-nifty.com/blog/2017/08/1965-830a.html

コメント失礼します。
ソース付きでまとめを作っていただきありがとうございます。

>>昨年の韓国大法院(最高裁)判決の原告4名は国民徴用令による「徴用工」ではなく、時期的に「募集」に応じて朝鮮半島から内地に来た単なる労働者ですが、韓国国内の定義では「強制徴用」ということになります。

とのことですが、韓国における「強制徴用」の定義はご存知でしょうか?
日本統治下での日系企業のもとの労働がそもそも「広義の強制性」のようなものをもっていた、ということなのでしょうか・・?

>閑人さん
ご丁寧に、コメントをありがとうございました。
こちらも、散発的な報道だけでは理解できないので、頭の整理をするためにブログにまとめています。
拙ブログがお役に立ったら何よりです。

まとめ、ありがとうございます
ネットの書き込みとかだけで知った気になっておりましたので有難いです

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