【アイヌ新法】アイヌ協会の言う「差別」の保障を国に求めるのは筋違い
アイヌ新法のそもそもの問題は「アイヌ」の定義がはっきりしないことです。
現状は、
旧土人保護法廃止により、 和人・アイヌの別なく、日本人です。 戸籍に明記されていないと云う事。 現在、協会員のみが、「法的にはアイヌ」。
上は、アイヌの血を引くふわふわ様のブログから。(大変興味深い記事がたくさんあります。)
こうして、民族の体をなしていない団体を「民族」とよび、更には「日本の先住民族」と呼ぶのは言語道断です。
確かに、「アイヌ」と総称された、一般の日本人(「和人」)とは異なった風習・文化を持った方々が明治期くらいまで主に北海道にいたのですが、呼ぶとしたら、「先住民」ではなく、せいぜい北海道の「原住民」です。
国が推進しようとしているアイヌ新法では、アイヌを(日本の)「先住民族」と認めようとしています。
これが成立してしまえば、日本全国に散らばっている(自称かもしれない)「アイヌ」がその土地で「先住民」として特権的な立場になるのです。
* * * *
原住民を別の言葉で言うと「土着民」、平たい言葉で言うと「土人」です。
単なる、明治維新後のニュー・カマーの存在で相対的に発生した括りなのです。→【2019/02/21追記】本日の虎ノ門ニュースに出演された小野寺まさる氏の説明で知ったのですが、「旧土人」とは別に「新土人」という言葉があり、これは開拓民のことを指したそうです。つまり、アイヌが呼ぶシャモ(和人)です。つまり、「土人」は「(既に定着していた)定住者」程度の意味なのです。
従って、前回ご紹介した鈴木宗男議員のインタビュー動画の中で「旧土人保護法が名前からして差別的だ」というのも嘘です。
下は第5回帝国議会の議事録で、この時には法案は成立しなかったのですが、個々の言葉が現代の感覚で差別的だとしても、アイヌの保護を訴えているというのが分かると思います。
また、鈴木氏は差別の例として和人がアイヌから鮭を買うときに、落語の「とき蕎麦」のようなやり方で数をごまかしたというエピソードを紹介しますが、それは個人間の取引における詐欺的行為であり、日本政府(明治政府)が法的に差別したことの証拠ではありません。
参政権や被選挙権だって、教育を受ける権利もアイヌは始めから有していたはずです。
民間の「差別」、これは道徳的な問題(現代的な言い方をすれば人権問題)であり、これは国の問題と分けて考える必要があります。
学校で虐められたとか、結婚の時に差別された、あるいは就職の時に差別された、等というのはあくまでも個人間や地域社会での話。
ここに北海道大学が2012年の聞き取り調査をまとめたものがあります。これを読んでみれば、彼等の受けた「差別」がそういったレベルのものであることが分かります。また、中には、アイヌ者会の中で(アイヌ系の)血の濃い薄いによる(これは双方向の差別あり)や協会の一部だけがいい思いをしているという不満も。
魚臭いとか貧乏だとかという理由で虐められたというのは、アイヌ社会での話なのですが、アイヌと関係ない話で、閉鎖的なコミュニティでは往々にあることです。
https://www.cais.hokudai.ac.jp/result/
一例
アイヌ協会の言う「我々は差別されたのだから国はその補償をしろ」という論理は筋違いなのです。
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