【アイヌ新法】アイヌ民族に関する質問主意書に対する政府答弁
以前のエントリーで、国民民主党の大西健介議員より、「アイヌ民族に関する質問主意書」が提出されたことを書きましたが、その答弁書が公開されました。
まずは、質問主意書を再度提示します。
平成三十一年二月十三日提出
質問第四二号
アイヌ民族に関する質問主意書
提出者大西健介一.アイヌの血を引く人と政府が認める人とは、どのような方をいうのか、その定義を明らかにされたい。
二.アイヌの血を引く人かどうかを政府はどのように判断するのか、その方法を明らかにされたい。
三.アイヌの血を引く人が現在、国内に何人いると政府は認識しているのか、その数字を明らかにされたい。
これに関して、出された答弁書の内容は下記の通りです。(質問一覧のサイトにPDFとHTMLでの答弁書がリンクされています。)
- http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b198042.htm
平成三十一年二月二十二日
衆議院議員大西健介君提出アイヌ民族に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
御指摘の「アイヌの血を引く人」の具体的に意味するところが明らかでないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
なお、北海道が平成二十九年に実施した「北海道アイヌ生活実態調査」における「アイヌの人数」は、一万三千百十八人と報告されていると承知している。
ふざけた回答です。
「アイヌの血を引く人」の定義を問われて、意味するところが明らかでない?
つまり、定義を答えられないということです。
そして、答弁書に書かれた「北海道アイヌ生活実態調査」ですが、これも以前のエントリーに記事を転記してあり、調査対象者の部分のみを再度提示します。
「アイヌの血を受け継いでいるとみられるか、結婚などでアイヌと同一の生計を営んでいる人」を対象とし、条件に当てはまっても自分をアイヌとするかどうかは本人の判断に委ねられる。
つまり、
- アイヌの血を受け継いでいるとみられる
- 結婚などでアイヌと同一の生計を営んでいる人
で、
配偶者などがアイヌ系なら1に当てはまるのですから、2はアイヌ系ではない者を意味します。
「アイヌの血を引く者とは?」と尋ねられて、「アイヌの血を引かない者も含まれる」と答えるとはこれいかに?
もうね...
アボカド(アホかと)。
なお、の書面での質疑応答に先立ち、2月5日に衆院予算委員会で日本維新の会の丸山穂高議員が「アイヌの認定をどのように行っているのか」という旨の質問をし、総理は以下のように答えています。
- http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/001819820190205003.htm
第198回国会 予算委員会 第3号(平成31年2月5日(火曜日))
○丸山委員 (前略)どういう方がアイヌの方かという認定の話とか、いろいろ確認していきたいところがあるんですけれども(中略)
こうした受給に関する、若しくはアイヌの方だという認定という部分では、例えば憲法十四条では、門地による差別、生まれによる差別というのは禁止しています。逆に、他の国民から見たら、ほかの生活保護制度がある、例えば修学の支援の制度もある、逆差別になるんじゃないかという疑問も当然出てくると思うんですけれども、このあたりについてどのようにお答えになるのか。(後略)
○安倍内閣総理大臣 この詳細については政府参考人にお答えさせたいと思いますが、北海道庁が実施しているアイヌの方々の子弟に対する修学資金の貸付けに当たっては、アイヌであることの確認に当たり、北海道アイヌ協会理事長等の推薦書の提出を求めているところでありまして、同協会においては、戸籍等の客観的な資料をもとにしながらアイヌであることを確認した上で推薦書を作成しているものと承知をしております。
北海道庁においては、当該推薦書を踏まえ、貸付けの可否については適切な認定を行っているものと承知をしております。
修学資金の貸付けについては、アイヌであることの確認に加えて、各家庭の経済状況などを含め総合的に判断していることから、法のもとの平等を定めた憲法第十四条に反するものではないと認識をしております。
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