【沖縄】県民投票の結果なにが起こるか?【辺野古飛行場移設】
沖縄のニュースは首都圏ではなかなか報道されないので、ブログ主は沖縄在住の方のブログを読んでいます。
そのようなブログの一つがチャンネル桜のキャスターをされている又吉康隆氏のブログで、毎回、論理的な文章で大変勉強になります。
本日12月10日は、琉球新報の社説を論破されていましたが、その中で面白いことが書いてありました。(『議会制民主主義・法治主義・地方自治権を否定する新報民主主義』)
上記エントリーの中で、今回の県民投票を行うために可決した条例に言及されていたのですが、その条例『辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例 』の第9条の2に、投票結果を受けて知事が行うべき事が書かれています。(リンク先はPDF)
以下、第9条のみを抜粋します。
(投票結果の尊重)
第9条 県民投票において、賛否いずれか過半数の結果が、投票資格者総数の4分の1以上に達したときは、知事はその結果を直ちに告示するとともに、これを尊重しなければならない。2 知事は、内閣総理大臣及びアメリカ合衆国大統領に対し、速やかに県民投票の結果を通知するものとする。
通知wwwwwww
できないことを義務として書いたら、条例違反となるので、こう書かざるを得ません。
当たり前ですが、仮に反対が過半数以上となった場合でも、安全保障は国の専権事項であり、また、辺野古での滑走路建設(飛行場の移設)は名護市に決定権があるので、県にはそれを阻止する権利はないのです。
以前のエントリーで辺野古のV字滑走路を決めた時の島袋吉和・元名護市長がその経緯を説明している動画をご紹介しましたが、地元のコンセンサスを得るために折衝したのは名護市長です。
ですから、デニーができることはせいぜい「通知」程度。
総理大臣や米大統領に、「あ、そう」と言われるために6億円かけるとは、贅沢な話ですね。
« 【メディア】毎日新聞の「チャイナウォッチ」(China Watch)は中国のプロパガンダ紙 | トップページ | 【チャイナウォッチ】ドイツでも2016年に中国のプロパガンダと指摘されていた【毎日新聞】 »
« 【メディア】毎日新聞の「チャイナウォッチ」(China Watch)は中国のプロパガンダ紙 | トップページ | 【チャイナウォッチ】ドイツでも2016年に中国のプロパガンダと指摘されていた【毎日新聞】 »
コメント