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2018/10/19

【沖縄】「私的検問」を巡る民事訴訟/石垣市、県民投票に反対意見を決議、他

この数日の沖縄県の出来事やそれを報じる記事を覚え書きとして纏めておきます。

 

10月12日 高江で「私的検問」を受けた依田啓示氏、沖縄平和運動センターを相手取り民事訴訟

10月16日 沖縄平和運動センターの山城博治議長(66)ら2人の控訴審初公判

10月17日 防衛省 普天間基地の辺野古移設で法的措置(※)

10月17日 石垣市議会、普天間飛行場の辺野古への移設の賛否を問う県の県民投票条例案に反対意見を決議

 

※別エントリーとします。

 

 

 

 

* * * *

 

高江「私的検問」民事訴訟

依田啓示氏の事件については下の記事でも分かりますが、反基地活動家による「私的検問」でのいざこざで、活動家に「全治3日」の怪我を負わせたということで起こされた刑事訴訟とは別の、業務を妨害された依田氏が提訴した民事訴訟です。従って、刑事訴訟とは被告と原告が逆転しています。

刑事訴訟に関しては1審、2審とも依田氏の敗訴。(但し、控訴審では被告側が用意した証拠が一切受け取られず、数分で結審するという裁判でした。今後最高裁で争われます。)

今回提訴した民事裁判では、「私的検問」-そもそも、本来あってはならない「私的検問」なる言葉がまかり通る沖縄は異常だと思いますが-の当事者のみならず、組織的に行われているものとして、沖縄平和運動センターそのものを訴えたのがポイントです。本丸はもちろん山城博治議長。

 

20181018_yoda

 

この記事では触れていませんが、依田氏が案内していた宿泊客とはニュージーランド人の家族連れで、当時、日本で言うと小学生くらいのお子さんは活動家に妨害されて恐怖のあまり泣き出してしまったそうで、当然、米軍関係者と勘違いしての「私的検問」です。

依田氏の業務に多大な被害があり、記事にある被告の言い分は誠に勝手極まりないもので、この民事訴訟で原告が敗訴するなどといった事態があれば、沖縄は無法地帯です。

 

この裁判については、以下の動画で担当の徳永信一弁護士が解説しています。

 

【沖縄の声】特番!依田啓示氏が”平和運動センター”を訴える!検問を巡る3つの裁判[H30/10/13]
出演:
   江崎 孝(沖縄支局担当キャスター)
ゲスト:
   依田 啓示(カナンファーム代表)
   徳永 信一(弁護士)

 

「3つの裁判」とありますが、依田氏に関する2つの裁判以外に徳永弁護士はもう一つの裁判を担当しています。

翁長雄志前県知事時代、警察官が活動家を検問した事に対し、検問された反基地活動家(たまたま職業が弁護士)がその不当性を訴えて訴訟、勝訴したのですが、沖縄県警の要請にもかかわらず、翁長知事は控訴をしなかったので、その不作為に対する裁判です。

こちらの裁判に関しては、「沖縄県政の刷新を求める会」という特設サイトがあります。

 

* * * *

 

山城博治被告控訴審

沖縄平和運動センターの山城博治議長の控訴審とは、反基地活動における妨害活動に対し、威力業務妨害や公務執行妨害・傷害などの罪に問われた一審で有罪とされたのを不服として控訴したもの。

辺野古のキャンプ・シュワブゲート前でのブロック積み上げ行為について、被告は「表現の自由」と主張   していますが、一審では「表現の自由の範囲を逸脱している」と、懲役2年、執行猶予3年の判決が言い渡されていました。ブロック積み上げを「表現の自由」という主張には呆れます。

これを報じる琉球新報の記事は、山城被告の新たな証人を紹介する、被告側を応援するような記事となっています。なお、こうした記事では裁判官の名前を明記するのが沖縄二紙の常套手段です。(名前を晒すことで圧力をかけている。)

 

https://ryukyushimpo.jp/news/entry-819595.html
山城議長「抗議は正当」 控訴審初公判 憲法学者の証人採用
2018年10月17日 05:30

名護市辺野古の新基地建設や東村高江の米軍北部訓練場ヘリコプター発着場建設に対する抗議活動を巡り威力業務妨害や公務執行妨害・傷害などの罪に問われ、一審で有罪とされた沖縄平和運動センターの山城博治議長(66)ら2人の控訴審初公判が16日、福岡高裁那覇支部(大久保正道裁判長)で開かれた。山城議長側は表現活動として一連の行為の正当性を訴え、器物損壊以外は無罪を主張。検察側は控訴棄却を求めた。判決は12月13日を予定している。

 一審判決は名護市辺野古のキャンプ・シュワブゲート前でのブロック積み上げ行為について「表現の自由の範囲を逸脱している」などと判示し、山城議長に懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡した

 控訴審で弁護側は「国が民意に反して新基地建設を強要する過程に生じた事件。民意を表現した山城さんらの行為に威力業務妨害罪を適用するのは違憲だ」と改めて主張した。大久保裁判長は一審が認めなかった憲法学者の高作正博関西大学教授の証人尋問を採用した。高作教授は威力業務妨害罪適用の違憲性などについて証言する。次回11月13日の第2回公判で証人調べをし、結審する。金高望弁護士は「証人採用は一歩前進。表現の自由の価値に踏み込んで判断することを期待したい」と話した。

 

* * * *

 

「辺野古埋め立て」の是非を問う県民投票

反基地活動家による「辺野古県民投票の会」が行った「天間基地の名護市辺野古への移設の賛否を問う」県民投票を求める署名が県に提出されましたが、実際に県民投票を行う場合は、会場の設置などを市町村に依頼する必要があります。

石垣市はこれに対して県民投票の実施に反対の意見書を可決したもので、その理由は、「県民投票は、辺野古の埋め立ての賛否のみを問うもので、普天間基地移設計画の主眼である危険性の除去について、県民の意思を示すものではない」などとしています。

県民投票自体、たとえ「辺野古埋め立て」反対多数となっても拘束力はありませんが、既に共産党に乗っ取られた沖縄県(県民という意味では無く「行政組織」)でアンケートの文言を好き勝手に作らせたら、「辺野古埋め立てに賛成か、反対か」、「新基地建設に賛成か、反対か」などと都合のいい内容になりかねず、また、それでなくとも選挙違反が横行する沖縄では、法律に縛られない県民投票となると、どのような買収が行われるか分かりません。

 

 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20181017/5090004692.html
【NHK沖縄ローカル】石垣市議会 県民投票に反対
10月17日 18時35分

沖縄のアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設の賛否を問う県の県民投票条例案について、石垣市議会は17日、反対の意見書を可決しました。
県民投票をめぐって、反対の意見書が県内の自治体の議会で可決されるのは初めてです。

県内の企業経営者や弁護士、学生らで作る「辺野古県民投票の会」は、移設の賛否を問う県民投票の実施を目指して署名活動を行い、先月、有効と認められた9万2848人分の署名簿を県に提出しました。

これを受けて、県は県民投票の条例案を県議会に提出し、これまでに3回、県議会の特別委員会で審査が行われてきました。
こうした中、17日、石垣市議会で県民投票の条例案に反対する意見書の採決が行われ、賛成多数で可決されました。

意見書は、「県民投票は、辺野古の埋め立ての賛否のみを問うもので、普天間基地移設計画の主眼である危険性の除去について、県民の意思を示すものではない」などとしています。

県民投票をめぐって、反対の意見書が県内の自治体の議会で可決されるのは初めてです。

県によりますと、県民投票の実施に伴う開票などの事務委託について、県内41市町村のうち35市町村は同意していますが、「県議会の議論を見守りたい」などとして、石垣市のほかに、うるま市、浦添市、宜野湾市、豊見城市、糸満市の6つの市が回答を保留しています。

 

 

 

 

 


 

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