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2018/10/30

【徴用工裁判】韓国の「対日請求権要綱」と日韓請求権並びに経済協力協定の「合意議事録」

公開: 2018/10/30 13:23  最終更新: 2018/11/07 8:35  

このエントリーを書き始めている時点では判決は出ていませんが、本日(10月30日)、韓国の大法院(最高裁)で徴用工裁判の判決が出されます。

それに関し、過去に書いたエントリーを読み直してみて、自分でも少し分かりにくい部分があったので、ここではそれを整理しておきます。

エントリー『【徴用工問題とはなにか?】1965年の日韓請求権・経済協力協定で解決済みと言えるほど単純ではない』の『国家間の賠償問題は『日韓請求権協定』以外にも2つの“ファイアウォール”がかかっている』の項。

 

 

 

「日韓基本条約」における「日韓請求権並びに経済協力協定」

まず、日韓両国は、1965年6月22日に締結された「日韓基本条約」のにおいて、「両国及び国民間の請求権に関する問題が最終的に解決」されたことを確認しています。

この条約の中の一項目として「日韓請求権並びに経済協力協定」(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)というものがあります。

これにより、韓国に5億ドル(無償3億、円借款2億ドル-総額1800億円)の経済支援が合意されました。これにより、最終的に解決されたことを両国は確認したわけです。

 

「対日請求要綱」(いわゆる8項目)

次に、これに合わせて二国で「合意議事録」を発表していますが、これを説明する前に、この「日韓基本条約」を巡る交渉において、韓国側から「対日請求要綱」(8項目)というものが出されており、これを見てみます。

この8項目の請求の5番目に徴用工の未収金(日本側から見れば未払金)について言及されています。(下の画像は該当部分をトリミングしたもの)

 

8koumoku

 

下線は引いていませんが、(4)に「戦争による被徴用者被害に対する補償」と、未払い金以外の賠償責任も要求しています。

 

「日韓請求権並びに経済協力協定」に付随した「合意議事録」

この請求に関することが前述の「合意議事録」にて以下のように書かれています。

 

2 協定第二条に関し、

(a)「財産、権利及び利益」とは、法律上の根拠に基づき財産的価値を認められるすべての種類の実体的権利をいうことが了解された。

(b)「特別の措置」とは、日本国については、第二次世界大戦の戦闘状態の終結の結果として生じた事態に対処して、千九百四十五年八月十五日以後日本国において執られた戦後処理のためのすべての措置(千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)の規定に基づく特別取極を考慮して執られた措置を含む。)をいうことが了解された。

(c)「居住した」とは、同条2(a)に掲げる期間内のいずれかの時までその国に引き続き一年以上在住したことをいうことが了解された。

(d)「通常の接触」には、第二次世界大戦の戦闘状態の終結の結果として一方の国の国民で他方の国から引き揚げたもの(支店閉鎖を行なつた法人を含む。)の引揚げの時までの間の他方の国の国民との取引等、終戦後に生じた特殊な状態の下における接触を含まないことが了解された。

(e)同条3により執られる措置は、同条1にいう両国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題の解決のために執られるべきそれぞれの国の国内措置ということに意見の一致をみた。

(f)韓国側代表は、第二次世界大戦の戦闘状態の終結後千九百四十七年八月十五日前に帰国した韓国国民が日本国において所有する不動産について慎重な考慮が払われるよう希望を表明し、日本側代表は、これに対して、慎重に検討する旨を答えた。

(g)同条1にいう完全かつ最終的に解決されたこととなる両国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題には、日韓会談において韓国側から提出された「韓国の対日請求要綱」(いわゆる八項目)の範囲に属するすべての請求が含まれており、したがつて、同対日請求要綱に関しては、いかなる主張もなしえないこととなることが確認された

(h)同条1にいう完全かつ最終的に解決されたこととなる両国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題には、この協定の署名の日までに大韓民国による日本漁船のだ捕から生じたすべての請求権が含まれており、したがつて、それらのすべての請求権は、大韓民国政府に対して主張しえないこととなることが確認された。

 

上の(g)にあるように、対韓経済協力の5億ドルに8項目は含まれているというのが、議事録に書かれているわけです。

なお、韓国内の問題ですが、実際に一部、元徴用工に未払い賃金が支払われました。ただし、これは故人のみで、生存者には支払われませんでした。当時の朴正煕大統領は、日本からの経済援助のほとんどを『漢江の奇跡』と呼ばれる経済復興に使ってしまったのは(日本人なら)ご存知の通りです。

 

* * * *

 

これ以外にも日本側では1965年12月17日に「財産権措置法」を制定しており、その中で、請求権協定に規定された韓国国民の財産・権利・利益の消滅を規定しています。

 

更に、(プライムニュースに出演した白真勲議員によると、)2005年8月26日の『韓日会談文書公開フォローアップ関連管理共同委員会』において、

 

受領した“無償3億ドル”は、個人財産権、朝鮮総督府の対日債権との韓国政府・国家としての請求権、強制動員被害補償問題解決の性格の資金について、包括的に勘案されているとみなさなければならない。

 

といった趣旨のことが書いてあるそうです。(→ごちゃごちゃして見にくい画像ですが、この中の④’。)

 

これは韓国首相が主催して官民の「共同委員会」が上記のように結論づけたもので、本来はこれで終わりの話なのですが。

 

* * * *

 

かつて日本で元徴用工の方が裁判を起こしたときには、日本の裁判所では訴えを棄却しました。(一部損害賠償を認める/下図)

 

Pn20170825_03
 

つまり、日本で認められた無かったので韓国であらためて裁判を起こしたものですが、韓国内での経緯は図の右側の通りです。 

 

2012年の韓国大法院(最高裁)判断

図の中で、2012年の最高裁判断(原審差し戻し)とありますが、ここで、下のような判断が示されました。

 

Pn20170825_06_2012_1

 

この番組放送時はまだ朴槿恵政権のときで、最高裁で「係争中」とありますが、比較的短期間で判決が出る韓国では珍しく、審理が止まっていたもので、これは朴大統領が日韓関係を考慮して止めていたと言われています。

しかし、文在寅大統領のもと、審理は今年8月23日に再開され、また、朴槿恵政権時にこの裁判を止めていたとして最高裁幹部を逮捕しています。

 

https://www.sankei.com/world/news/181027/wor1810270009-n1.html
徴用工訴訟を先延ばし 容疑で韓国最高裁機関前幹部を逮捕
2018.10.27 11:44

 【ソウル=桜井紀雄】日韓関係の悪化を懸念する韓国の朴槿恵(パク・クネ)前政権の意向を受け、元徴用工が日本企業に賠償を求めた訴訟の判決を先送りさせたとして、韓国検察は27日、職権乱用などの疑いで、最高裁の所属機関「法院行政所」前次長、林鍾憲(イム・ジョンホン)容疑者を逮捕した。今回の訴訟介入疑惑での逮捕は初めて。検察は当時の最高裁長官の関与も視野に捜査している。

 検察の逮捕状請求に対し、ソウル中央地裁は26日に林容疑者を出頭させて審査。「容疑者の地位や役割、捜査経過などに照らして証拠隠滅の恐れがある」との判断を示し、逮捕状発付を認めた。

 

さて、どのような判決が出るのでしょうか。

 

【追記】2017年8月4日 Record China

2017年8月、韓国の外交部が「請求権がない」という否定的な見解を示していた。

 

https://www.excite.co.jp/news/article/Recordchina_20170804026/
日本企業を相手取った強制徴用訴訟、韓国政府が提出していた“否定的な意見書”が物議=「誰のための政府?」「賠償はもう済んだ話」
2017年8月4日 12:10

2017年8月4日、韓国・中央日報によると、日本統治時代に徴用され、強制労働させられたと主張する朝鮮半島出身者らが日本企業を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、韓国の外交部が「請求権がない」という否定的な見解を示す意見書を裁判所に提出していたことが分かった。意見書が出されたのは朴槿恵(パク・クネ)政権時の昨年11月だ。

外交部の意見書の趣旨は、2012年に大法院(最高裁判所)が「1965年の日韓協定とは関係なく、強制徴用被害者の請求権は消滅していない」との判決を下したことと相反するものであり、物議を呼んでいる。

問題の裁判は強制労働させられたと主張していたパク・チャンファンさん(2001年死去)の遺族ら27人が三菱重工業と新日鉄住金を相手に起こした損害賠償請求訴訟の再上告審。同裁判は2012年に大法院が「徴用被害者には請求権がある」との趣旨で破棄差し戻しの判決を出した翌年に再上告され、現在も大法院で審理が行われている。

外交部が昨年11月に大法院に提出した意見書には、2005年に発足した「民間共同委員会」が出した公式立場のうち「(日本政府が1965年の日韓協定に基づいて支給した)無償3億ドルは強制動員被害の補償問題が解決したとの性格を持つ資金」という部分が含まれている。しかし、同委員会が明らかにした立場のうち「反人道的な不法行為の賠償請求権は協定とは関係がない」との部分は含まれていない。この立場は2012年に大法院が「強制動員は他国民に対する監禁などの不法行為に該当する」として徴用被害者の賠償請求権を認めたことで法的根拠も備わったが、外交部はこれにも触れていない。

さらに、結論部分ではむしろ、大法院の判決に批判的な意見を強調している。外交部は「被害者らが日本企業の韓国内の財産を差し押さえる場合、両国関係は取り返しのつかない状態になりかねない」「日本企業の韓国投資の障害となる」などとするメディアの報道や学会の主張を紹介している。また「日韓協定のように高度な政治的判断が求められる国家間の協定や外交問題については(大法院は)慎重に扱わなければならないという『司法自制の原理』に言及する見解もある」との内容もある。

外交部の意見書について、キム・ヒョン大韓弁護士協会長は「否定的な事例と主張を用いて2012年の大法院の判決に問題があるとの論理を展開している」と指摘した。徴用被害者訴訟の代理人であるチェ・ボンテ弁護士は「大法院が日本の主張に反論する明快な根拠を作ってくれたにもかかわらず、韓国政府はそれを全く活用できていない」と批判した。

一方、外交部当局者は「裁判所の判断の助けになるよう中立的な立場でさまざまな主張を載せた。どちらか一方に偏ってはいない」と説明し、「裁判所の最終的な判断が出ていない状況で政府が2012年の判決を引用することは難しい」と強調した。

以下はどうでもいいことです。

これについて、韓国のネットユーザーからは「一体誰のための政府?親日の娘が大統領だったから?」「朴槿恵が国も国民も日本に売り飛ばした」「日本のために頑張っていたようだね」「その結果が弾劾。自業自得だよ」「再び日本の植民地になることを願っていたのか?」など朴槿恵前政府に対する批判的なコメントが数多く寄せられている。

また、「今がいかに幸せか気付かされた」「現在の大統領は弁護士として、2012年に三菱相手の訴訟で勝利を導き出したのに、前大統領は訴訟が進まないよう必死に邪魔をしていたということか」など文在寅(ムン・ジェイン)大統領と比較する声も。

そのほか「三菱の不買運動でも始めるか…。まずは目に見えるところから」と提案するユーザーや、「強制動員に対する補償は済んだ。今は日本政府が否定する部分、つまり強制徴用に対する解決が必要だ。そうすればその時点で請求権が生じる。そして、強制徴用は大法院で事実上立証されたから、請求権は現在、存在している」との意見を主張するユーザーもいた。

一方で「(日韓協定を結んだ)当時の韓国政府を責めるべき。日本は明らかに賠償責任を果たした。どうしてもと言うなら心からの謝罪を要求すべき。賠償はもう済んだ話」との考えを示すユーザーもみられた。(翻訳・編集/堂本)

 

 

 

 

 


 

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