【沖縄】翁長県政、沖縄県の失われた4年/辺野古埋め立て承認「撤回」とは
公開: 2018/09/01 21:31 最終更新: 2018/09/03 9:40
8月31日に沖縄県の謝花(じゃはな)喜一郎副知事が公有水面埋立法に基づく辺野古沿岸部の埋め立て承認を正式に撤回しました。(記事後述)
この件を記録として記事にしておきます。
埋め立て承認の「取り消し」と「撤回」の違い
今回の「撤回」は軟弱な地盤が存在するなど新たな事実が承認後に判明したという理由での「撤回」です。
分かりにくいのですが、以前、最高裁まで争ったのは、2013年12月に翁長知事の前の知事、仲井真弘多(なかいまひろかず)知事が承認した埋め立てを翁長知事が「取り消し」たことで、この時は、簡単に言ってしまうと「承認したときの手続きに瑕疵があった」という理由によるものでした。
この裁判の県側の敗訴で、翁長知事は「取り消しを取り消し」することになったのですが、8月8日に亡くなる少し前の7月に「撤回」を表明したのでした。(正確には、撤回に向けた手続きの開始を宣言し、行政手続き法に基づき防衛省沖縄防衛局から意見を聞く「聴聞」を通知。)
今回の「撤回」では、「稀少なサンゴを移植しないまま着工するなど、環境保全措置が不十分」、「埋め立て海域に軟弱地盤がある可能性が指摘されているのに県との協議に応じない」といったことなどを根拠にしています。
下に、当時の記事です。
http://mainichi.jp/articles/20161220/k00/00e/040/204000c
辺野古訴訟
沖縄県の敗訴確定 最高裁、上告を棄却
毎日新聞2016年12月20日 15時08分(最終更新 12月20日 15時18分)
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への県内移設計画を巡り、国側が沿岸部の埋め立て承認を取り消した翁長雄志(おなが・たけし)知事の対応を違法と訴えた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は20日、県側の上告を棄却した。知事による承認取り消しを違法とした福岡高裁那覇支部判決の結論が維持され、県側の敗訴が確定した。
最高裁判決を受けて国は中断している沿岸部の埋め立て工事を再開する方針。翁長知事は「確定判決には従う」としており、承認取り消しは撤回するとみられる。ただ、別の手続きで対抗策を取ることを示唆しているため、国と県の対立は続く見通しだ。
今回の訴訟は高裁を第1審とする地方自治法の規定に基づき、2審制で行われた。9月の高裁支部判決は「前知事の埋め立て承認に違法はないのに、これを取り消した翁長知事の行為は違法」と認定。国の是正指示に従わない知事の対応も違法とした。
県側は「移設は米軍基地の負担を固定化させ、憲法が保障する地方自治を侵害する。高裁は行政庁に代わって全面的な審査をしており、司法の権限を越えている」と上告していた。
小法廷は今月12日、高裁の結論見直しに必要な弁論を開かないまま判決期日を20日に指定。翁長知事は「しっかりとした審理を求めていただけに、弁論が開かれないことは極めて残念」と述べていた。13日夜には米軍垂直離着陸輸送機オスプレイが名護市沖に不時着する事故が発生しており、工事再開により国と県の対立がさらに深まることも懸念される。【島田信幸】
記事に「別の手続きで対抗策を取ることを示唆している」と書いてあるように、「撤回」は始めから選択肢の一つでした。
「埋め立て撤回」で万策が尽きた。デニーに何ができるのか?
8月14日から19日にかけて、読売新聞が『検証沖縄』というシリーズ記事を連載してたのですが、その第1回が「『辺野古阻止』 漂流4年 政府に対抗 相次ぐ訴訟」というタイトルの記事で、その中で、14年12月の知事就任直後に「普天間飛行場の辺野古移設阻止」の対策を県職員に検討させたとあります。
約半年かけて出した対抗策が、
①辺野古の埋め立て承認取り消し、②岩礁破砕許可の拒否、③サンゴ特別採捕許可の拒否、④埋め立て承認の撤回
だったそうです。
①は前述のように最高裁まで争った結果敗訴。②に関しては、辺野古の岩礁破砕をさせないために、那覇空港の第二滑走路建設のための岩礁破砕を許可しないという暴挙に出ました。こちらで許可すれば、辺野古も許可せざるを得ないからですが、そもそも、第二滑走路は県の要請を受けて国が予算を増額して完成を急いでいたものです。建設促進を要請しながら妨害したのですから、辺野古移設の邪魔さえできれば何でもいいという異常さです。
また、埋め立て地の稀少サンゴ移植のための採捕(③)は翁長知事により一旦不許可にして最終的に認められましたが、これも工事を一旦ストップさせるためだけの嫌がらせにしかならず、長径6.5cm程のサンゴのために生命維持装置の費用が約5,000万円かかったそうです。
そして、④の埋め立て承認の撤回は、最後の切り札で、沖縄の活動家達は早く撤回しろと翁長知事に詰め寄っていたのですが、なかなか踏み切らないため、沖縄タイムスなど、沖縄平和運動センター(実際は沖縄“暴力”運動センター)議長の山城博治被告による批判記事まで掲載して翁長知事を責め立てていました。
また、移設反対派が県庁の知事室前で座り込みを行うなど、圧力をかけていました。(このような行動を認める沖縄県庁も異常だと思いすが。)
ずるずると撤回を伸ばしたのは、これをすると、今度は国から個人的に工事の遅延賠償金を請求され、効果はせいぜい工事を数週間遅らせるだけという割の合わないものだからです。
チャンネル桜『沖縄の声』キャスターでブログ『老魔人日記』の江崎孝氏は「伝家の宝刀」(承認撤回)を抜けないのは「竹光」だから、とよく仰っていますが、まさしくその通りです。
読売の記事によると、翁長知事在任中に辺野古埋め立てに係る訴訟でかかった費用は約9,500万とのことです。(下の白抜き数字は翁長氏が関係する訴訟)
他にも、最近では、国連人権委員会でのスピーチ(本来首長の立場ではスピーチできない)を行うためジュネーブへの旅費を県費で賄ったことに対し、県に返還請求を求める訴訟を住民から起こされたり、翁長氏が那覇市長の時に特定の団体の私的な宗教施設に土地を無償で与えたことに対する那覇市に対する住民訴訟(孔子廟訴訟)など、自分のイデオロギーのためや公私混同による訴訟まみれの4年間でした。
毎年のように行く無意味なアメリカ出張も公費の無駄遣い。
『沖縄の不都合な真実』の著者・篠原章氏によると、米国でロビー活動を行うための人員も雇っていたそうです。
話を辺野古移設阻止に戻すと、これで県は4本しかない矢を全て射てしまった状態です。仮に玉城デニー氏が県知事になったとして、一体、彼は何を行うのでしょうか。
読売の取材に答えたある県職員は「(翁長知事は)3年以上、辺野古以外の仕事はしていない」と自嘲気味に内情を明かした、とあります。
玉城氏が県知事になったら、沖縄県の失われた4年が8年になるだけです。
辺野古埋め立て承認撤回、今後の流れ
辺野古埋め立て承認撤回に関係した読売の記事にあった今後の予想です。
国は「『撤回』の取り消し」を求める訴訟を起こす他、「執行停止」を申し立てて対抗することになります。
なお、辺野古に関する記事では上のような埋め立て予定地をクローズアップした画像か、下(右下)のような簡略された地図がよく示されます。
県民でないと右下のような図では周囲の状況がよく分からないのですが、実際は滑走路が建設される場所はほとんど外海に面していて、埋め立て場所や規模も、生態系にさほど影響を与えないはずです。
そして、この程度の埋め立ては沖縄ではそこかしこで行われているレベルです。
【参考】辺野古埋め立て承認を沖縄県が撤回
https://mainichi.jp/articles/20180901/k00/00m/040/104000c
辺野古埋め立て承認を沖縄県が撤回
毎日新聞2018年8月31日 21時16分(最終更新 8月31日 23時03分)
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への県内移設計画で、沖縄県は31日、公有水面埋立法に基づく辺野古沿岸部の埋め立て承認を正式に撤回した。8月8日に亡くなった翁長雄志(おながたけし)知事が移設阻止に向けて承認を撤回すると7月に表明しており、その決断を引き継いだ。埋め立て承認の撤回によって、移設工事は法的根拠を失って止まるため、政府は法的な対抗措置を取る構えだ。
県の担当者が31日、事業主体の防衛省沖縄防衛局(嘉手納町)を訪れ、承認撤回の通知書を渡した。その後、撤回の権限を委任された謝花(じゃはな)喜一郎副知事が那覇市の県庁で記者会見し、「承認の要件を充足しないことが明らかになった。違法な状態を放置できないという観点から、承認の撤回が相当だと判断した」と述べた。
撤回は、承認後の事業者の違反などを理由に埋め立て承認の効力を失わせる措置。通知書によると、▽埋め立て予定海域の一部に護岸が沈下する危険性がある軟弱な地盤が存在するなど新たな事実が承認後に判明した▽防衛局が承認時の留意事項に基づく事前協議を行わずに工事を開始した違反行為がある▽防衛局が希少なサンゴ類などの環境保全措置を十分に取らないまま工事を続けている--などを撤回の理由に挙げた。
辺野古移設を巡っては、政府が6月12日、埋め立て予定海域に8月17日にも土砂を投入すると県に通知。これを受け、翁長氏は承認を撤回すると7月27日に表明。8月8日に翁長氏は死去したが、県は8月9日に防衛局から反論を聞く「聴聞」を予定通りに実施し、翁長氏が生前に示した方針に従って手続きを進めてきた。
謝花副知事は会見で「『辺野古に新基地は造らせない』という翁長知事の強く、熱い思いをしっかりと受け止め、法に基づき適正に判断した」と強調。「法的な観点から慎重に議論を重ね、撤回に至った。適法と考えている」と述べた。
一方、政府は8月17日以降も天候などを理由に土砂の投入を見合わせているが、今後は撤回の効力を止める「執行停止」を裁判所に申し立てる方針だ。申し立てが認められれば、数週間から数カ月で移設工事を再開できる可能性がある。ただ、翁長氏の死去に伴う知事選が9月13日告示、30日投開票と迫っており、県民の反発など知事選への影響を検討しながら、申し立てや土砂投入の時期を慎重に判断するとみられる。
辺野古沿岸部の埋め立ては2013年12月に当時の仲井真弘多(なかいまひろかず)知事が承認。移設反対を掲げて知事となった翁長氏が15年10月に承認を取り消したが、16年12月に取り消し処分を違法とする最高裁判決が確定した。【遠藤孝康、佐野格】
【追記】2018/09/02
9月2日読売新聞『追悼抄』に掲載された翁長雄志・前沖縄県知事への追悼記事。
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