【沖縄】中国共産党も注視していた孔子廟(久米至聖廟)裁判の意味するものは
公開: 2018/04/15 13:34 最終更新: 2018/04/15 14:05
孔子廟裁判の判決は、アメリカのシリア攻撃という大ニュースがあったこともあり、全くと言っていいほど報道されませんが、画期的なものでした。
前回のエントリーでは4月13日に出された孔子廟裁判の違憲判決の第一報をお知らせしましたが、あらためてこの裁判の意味するものを考えてみたいと思います。
過去の記事はこちら
- 【沖縄】中国による文化的侵略-孔子廟訴訟-【翁長雄志沖縄県知事】(2018/02/18)
- 【沖縄】翁長市政の孔子廟訴訟で原告側全面勝訴!政教分離に反する憲法違反(2018/04/13)
久米至聖廟訴訟の概略・裁判の経緯
沖縄には久米崇聖会(くめそうせいかい)という中国福建省にルーツを持つ方々がつくる一般社団法人、つまり私的なグループがありますが、翁長県知事が那覇市長時代に那覇市の市民公園内に無償で土地を提供して建てた施設が、宗教施設であり、憲法に定める政教分離に反するのではないかという住民訴訟です。
(黄色く囲った孔子廟のある敷地の下に見える駐車場は久米崇聖会の土地。それに隣接する市有地が無償で貸与された。)
以前のエントリーにも書きましたが、ここで年に1度、釋奠祭禮(せきてんさいれい)という孔子の霊を降ろしてもてなすという宗教行事が行われています。言わば、久米崇聖会という特定の団体の菩提寺のようなもので、この敷地を市が無償で提供しているのです。
ちなみに横浜中華街などにある関帝廟(かんていびょう)は関羽を神としてまつった廟であり、武廟と呼ばれ、孔子を祀る文廟と対をなすものです。関帝廟は財神でもあります。
2014年に住民訴訟を起こしましたが2016年11月に原告敗訴。これは、裁判の要件を満たしていないと言う理由で、政教分離という本質に踏み込む以前に入り口で門前払いを喰らった形でした。
これに納得ができない原告が控訴したところ、2017年6月15日の控訴審で地裁判決は破棄・差し戻しという判決が出ました。那覇市側は上告を断念したので2017年7月7日にこの判決は確定します。
この破棄・差し戻しという意味は、一審でもう一度判決を出し直しなさいということですが、動画で説明して下さっている徳永信一弁護士によると、高裁が地裁の判断を「破棄・自判」(一審判決を破棄した上で高裁が判断)しなかったのは、この問題は憲法問題が絡んでいる大問題なので、これに関しては一審できちんと判断をしてから二審、最高裁が出すという万全の方法をとるべきだという判断だろうと言うことです。
しかし、このあと、裁判は全く進みませんでした。というのは、那覇市側が都合が悪いと逃げ回り後半の予定が立たなかったのです。
これに関しての徳永弁護士の推測は、那覇市は敗訴を覚悟していたが、那覇市長選前に敗訴の判決が出るのを避けたかったのだろうということです。
それでも今年2月8日に結審(審議終了)。そして、4月13日の判決となり、原告側が全面勝訴という結果に終わりました。
但し、訴訟で求めたのはここまでで、直ちに土地の使用料の徴収を求めたり施設の撤去までは求めていません。というのは、例えば撤去となると、裁判官がその判断をする心理的大きさを考慮してのものだそうです。(ようは、裁判官がビビってしまうかもしれないということ)
しかし、判決文でも「無償で貸し出されている」ということが強調されており、この判決により違憲状態で敷地が無償で貸し出されている状態が続くので、当然、市の判断が求められます。
従って、市がこのまま何もしなければ、新たな訴訟を起こすことになります。もちろん、市が控訴することも予想できます。
まだ、住民の戦いは終わったわけではないのです。
下は、以前ブログ主が原告団の「住みよい那覇市をつくる会」に少額の寄付をした時の礼状(メールに書かれていたことですが、
会長の金城テルさんは、若い頃から天から突き動かされるようにして、いち主婦の立場から、沖縄の祖国復帰運動や左傾化した教職員組合、自治労などと日本の伝統精神や国柄を守るための戦いをして来られています。
とのことです。
会のサイト(http://nahaaction.web.fc2.com/index.html)にある画像を、ブラウザを縮小してキャプチャして下に貼りました。たった一人で辻立ちをしている金城テルさんの姿があります。なお、テルさんは92歳です。
判決文など、詳しい経緯は上記HPに掲載されています。
前エントリーの動画にも出演されている江崎孝師匠のブログ『狼魔人日記』(2018/04/15付エントリー)によると、記者会見の場で“琉球新報はしつこく「信教の自由」などバカげた質問を繰り返していた。”そうです。
江崎氏のブログに引用されている琉球新報の記事によると、「久米崇聖会の前身である崇聖会は儒教の普及を目的に結成されたとした上で、現在も宗教的な行事を行っているとして憲法の「宗教団体」に該当するとした。」とあるそうです。
久米至聖廟訴訟の意義
戦後、政教分離の違憲判決は5~6例あるそうですが、全部神社だそうで、神社以外の宗教施設に対して出されるのは初めてなのだそうです。
この裁判でも争点は孔子廟が宗教施設か否か、ということで、那覇市はこれを「歴史的施設」であると主張していました。(ブログ主はまだ判決文を読み終わっていませんが)極めて宗教色の強い儀式や、建物の外形的にも宗教施設と判断しているそうです。
徳永弁護士によると、この裁判は中国共産党も注視していたそうです。
2年程前に中国共産党の機関誌でに記事になっていたそうで、要旨は「右派の那覇市民がこれが宗教施設だと言い、中国が沖縄に侵食しているイメージを振りまこうとしている。久米崇聖会に聞いたところ、孔子廟は歴史的施設であり宗教施設ではないとと言っているので、右派の陰謀は日の目を見ることはないだろう」というものだったとのこと。
ところで、上の画像ににも映る「明倫堂」ですが、久米崇聖会のHP(http://kumesouseikai.or.jp/ja/toppage/)によると“公開講座「久米孔子塾」が開設されるなど市民、地域に開かれた施設です。”とあり、論語などを学ぶ場という体裁をとっているのが分かります。
つまり、最近問題視され始めた「孔子学院」と同じ、学問に名を借りた、中国共産党のイデオロギーを伝播させる拠点となりうる危険性も孕んでいます。
徳永弁護士は言います。「儒教は仏教と混ざり込み、日本人の生活習慣に入り込んで宗教かどうかあいまいな存在になっている。中国はその日本人のあいまいさという弱点を責めてきている、宗教的なイデオロギーに対する無防備さをつくづく感じる、と。
更に、翁長さん(当時、那覇市長)がやろうとしてたのは沖縄の中国化。この判決は、憲法違反を犯してまでも、翁長さんがこのようなことをやっていたということを浮かび上がらせた判決、だとこの裁判の意義を述べていらっしゃいました。
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