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2018/02/18

【沖縄】中国による文化的侵略-孔子廟訴訟-【翁長雄志沖縄県知事】

最終更新: 2018/02/19 8:40

現在、翁長雄志沖縄県知事は沖縄の住民から2つの訴訟(孔子廟訴訟、国連演説における公金不当支出訴訟)を起こされています。そして、間もなく、3つ目、4つ目の住民訴訟も起こされる予定です。

このエントリーの目的はその訴訟の詳細を紹介するというよりも、その背後にいる中国のしたたかな戦略について考えてみたいと思います。

沖縄は中共の侵略が最も尖鋭化している場所であって、ここで起こっていることは決して沖縄だけでなく日本全体に関わることであり、心ある沖縄県民を日本人全体で支える必要があると思っています。

 

 

 

 

【動画】久米至聖廟訴訟(孔子廟訴訟)とは

下の動画(【動画1】)は、名護市長選について書いたエントリーでご紹介はしたのですが、内容にまでは言及しませんでした。孔子廟訴訟(正式には「久米至聖廟訴訟」)については動画の後半で語られています。

 

【動画1】 2018/02/07 に公開

【沖縄の声】オール沖縄に大打撃!名護市長選挙は新人の渡具知氏が初当選/翁長知事を追い詰める法定闘争[桜H30/2/7]

出演:
   江崎 孝(沖縄支局担当キャスター)
   我那覇 真子(沖縄支局担当キャスター)
ゲスト:
   徳永 信一(弁護士)

* * * *

【動画2】 2017/10/06 に公開

【沖縄の声】孔子廟訴訟の行方~翁長知事と中国の黒い癒着を暴く~[桜H29/10/6]

出演:
   又吉 康隆(沖縄支局担当キャスター)
ゲスト:
   金城 テル(沖縄支局担当キャスター)
   徳永 信一(弁護士)

 
 

久米至聖廟訴訟(孔子廟訴訟)の概略とその背景

徳永弁護士の説明は明解で、【動画1】を観れば理解できるとは思いますが、簡単に説明すると、翁長県知事が那覇市長時代に那覇市の市民公園内に建てた孔子廟(孔子を中心に、歴代儒者の霊を祀った廟)が憲法の政教分離の原則に違反しているとして市と当時の翁長市長を相手取って住民が起こした裁判です。

孔子廟は聖堂とも呼ばれ、有名なものに東京都文京区にある湯島聖堂(建立は江戸時代)があります。

 

裁判は2014年に提訴し、2016年11月に原告敗訴、しかし、2017年6月15日に控訴審で地裁判決は破棄、地裁に差し戻しという判決が出ましたが、【動画2】はこの4ヵ月後で、差し戻し時点で原告側がかなり有利と判断できるので、その後、那覇市が逃げ回っているという状態でした。

市側は観光施設の側面もあり公共性のあるものと主張していますが、単なる中国庭園などと異なり、明らかに宗教施設であり、しかもこの施設は久米崇聖会(くめそうせいかい=現在の福建省から渡来した末裔のみよって構成される団体で一般社団法人。公益社団法人の申請は通らなかった。)の所有物であり、年に一度の釋奠祭禮(せきてんさいれい=孔子祭り=その日に降りてくる孔子の霊を供応する儀式)は下の画像を観て頂くと分かるように、宗教儀式以外の何者でもなく、主催者は久米崇聖会。つまり、市が公費を使って公共の場に特定の私的な団体の宗教施設を建てたことになります。

 

Koushi01

 

ちなみに、この動画で言及される清明祭(シーミー)とは、旧暦の清明の節(二十四節気の一。陽暦四月五日ごろの頃に行われる)沖縄風先祖供養の行事で、お盆と異なるのは、お墓の掃除とお墓参りをするだけでなく、親戚や家族が集まり、お墓の前でピクニックのようにご馳走などを食べて皆で楽しむ習慣です。

このシーミーも中国の風習だと主張する(=“沖縄は中国の一部”という主張)人物も沖縄にはいるのだそうです。

 

そもそも日本では宗教は先祖崇拝の面が強いのですが、沖縄は特にこの傾向が強く、話はやや逸れますが、ブログ主が応援している横浜DeNAベイスターズの沖縄出身の嶺井選手(捕手)の一族はオリンピックイヤーに200人以上の親戚が集まり、運動会を行います。この運動会の名称は「嶺井藤八・ウシ記念オリンピック」と先祖の名前を冠しています。

 

沖縄タイムス+プラス ニュース
嶺井さんだらけのオリンピック 沖縄・奥武島 一族270人が熱戦
2016年8月25日 05:00

 沖縄県南城市の奥武島にルーツがある県内外の〝嶺井さん〟約270人が参加した「第6回嶺井藤八・ウシ記念オリンピック」が21日、奥武運動公園で催され、リレーや玉転がしなどを楽しんだ。藤八・ウシ夫妻の子孫が集まり「島の運動会以上に盛大」だと島民も驚く参加者数は、「4年に1度だから日程や旅費も調整できる」「オリンピック年の開催で覚えやすい」ことも理由だ。(後略)

 

話を孔子廟に戻すと、孔子を祖とする儒教は日本では学問という認識が強いのですが、上で見たように宗教施設であり、政教分離の原則に違反していることは明白です。

そして、久米崇聖会の方々の祖先は福建省の出身と書きましたが、中国はこの人達を対象に祖先の村を訪ねるツアーを行って、中国がルーツであると言う認識を強固なものにさせて中国への帰属意識を植え付けています。福建省と言えば習近平総書記の故郷であることから、この戦略の陰に習近平の影もちらつきます。

中国は度々沖縄に対する侵略行為ともとれる軍事的行動でを行いますが、文化的、思想的侵略も着々と進めているのです。

ここでは詳しくは書きませんが、日本の大学に広がりつつある孔子学院も同じ戦略上のものだと思います。(【追記】新たなエントリーとしました。

 

確かに琉球王国は中国(便宜的にこう呼びます)との冊封(さくほう)体制下にあった時期も長く中国文化の影響も多く見られますが、冊封体制とは国同士の主従関係(宗主国-藩属国)で、とむしろ別の国であるから成立するもので、3世紀の卑弥呼(親魏倭王)や5世紀の倭の五王の時代、室町期の日明貿易の時代にも冊封関係があり、朝貢貿易がおこなわれました。

ちなみに朝鮮半島(に興った国)は中国の藩属国であることが常態化していて、今の韓国国旗もその時期のもの(「清国属国旗」で検索してみて下さい。)ですが、北朝鮮は独自の『主体思想』(チュチェ思想)で中国から決別しました。主体思想の考え方の一つに「朝鮮のことは朝鮮労働党が主体的に判断する」ということがあるからです。(これが韓国の一部に北に対する尊敬の念を抱かせる一因です。

 

孔子廟訴訟について更に詳しくは、下記のサイトをご参照下さい。支援の募集もされているので、ブログ主からもご協力をお願い致します。

 

 

孔子廟訴訟は既に結審し、4月13日に判決が言い渡されることが決まりました。

上の動画で徳永弁護士が仰っているように、現職の県知事が憲法違反を行っていたことが明らかになれば、いくら沖縄のことは“報道しない自由”を発動してひた隠しにする在京メディアでも、新聞なら一面に載るような大事件です。

従って、11月の県知事選どころではなくなるのではないかと推測できます。

そして、そのことだけでなく、孔子廟の裏に潜む“チャイナコネクション”が表に出ざるを得ない、はずですが、どこまで大手メディアが報じるかは分かりません。(それ以前に、用済みとなり知りすぎた翁長氏を中国がそのままにしておくのか、という予感もしないではありませんが。

4月13日の判決を待ちたいと思います。

 

その他の訴訟について-(1)公金不当支出訴訟-

現在および近い将来翁長氏が直面する危機として、その他の訴訟についても簡単に書き留めておきます。

 

【沖縄の声】特番!県民有志でつくる「沖縄県政の刷新を求める会」が翁長雄志県知事を提訴![桜H29/11/22]

2017/11/22 に公開

出演:
   江崎 孝(沖縄支局担当キャスター)
ゲスト:
   金城テル(沖縄県政の刷新を求める会)
   濱田弘太(沖縄県政の刷新を求める会)

20171121_onaga01

 

2017年11月に県民有志でつくる「沖縄県政の刷新を求める会」が提訴した、翁長県知事による公金不当支出の返還を求める裁判です。

 

20171121_onaga02

 

これは、以前のエントリーでも『自己決定権回復運動』という話題で書きましたが、2015年9月21日に翁長氏がスイス・ジュネーブの国連人権理事会で、参加資格がない「県知事」の立場で演説を行った上、公務として本人及び同行職員と通訳の費用を公費から支出したことに対して返還を求める訴訟です。

合計金額は約277万円ですが、訴訟準備の関係で、取り敢えずは翁長氏一人分の費用約95万の返還を求め、残額は原告団を募集してから二次訴訟を起こす予定とのことです。(と思ったら、チャンネル桜の“師匠”こと江崎孝氏のブログ『狼魔人日記』の2月17日付エントリーによると、一つにまとめるそうです。)

公人としては国連で演説する資格は翁長県知事にはなく、演説の“枠”を持っているNGOの枠を譲り受けたのが島ぐるみ会議(代表:島袋純氏)で、ここからアプローチがあって演説することになった翁長氏は個人の立場で参加したと考えるのが論理的だからです。(→後述の産経記事参照)

 

20171121_onaga03

 

上の画像は『米軍基地めぐり「国連攻防」』という八重山日報の記事が掲載された紙面で、八重山日報は中立、両論併記を心がけている新聞です。(そのため、沖縄2紙によって新聞販売店に「扱うな」という圧力がかけられています。→圧力チラシ

上の画像では小さくて文字が読めませんが、ブログ主が以前見つけてコピペをしておいた、翁長氏のスピーチに対して我那覇真子氏が行ったカウンタースピーチの内容(和訳)と、この時の動画は既に以前のエントリーでご紹介しています。

 


公金不当支出は産経新聞沖縄支局長のスクープ

ここで話が少し逸れるように思えるかも知れませんが、最近、産経新聞沖縄支局が出した誤報について触れたいと思います。

“米兵が交通事故に遭った日本人を助けようと車を降りて自ら事故に遭い、一時、生死の境をさまよった”というのが、実際は救出活動はしていなかったというものですが、当初、この方の奥様がFacebookにそのように書いていたのと、自衛隊もそれを受けて公式にお見舞いの文を掲載したこと、また、交通事故現場で車を降りたことから、少なくともなにか対応しようとしていたことが考えられるので、捏造というわけではなく、裏付けを十分取らずに記事にしてしまったというミスです。

ここまでなら、読者への謝罪と訂正で済んだ話ですが、やや筆が先走って、この事故を報じない沖縄2紙(琉球新報と沖縄タイムス)を批判するようなことまで書いてしまったのです。

この件についても2紙に謝罪はしたのですが、2紙はまるで鬼の首を取ったように捏造だと紙面で非難しました。

 

実はこの記事を書いた沖縄支局長が、翁長氏が公費でジュネーブに行ったことをスクープしたのです。

2015年9月のジュネーブの人権委員会への公費での参加を提訴するには、時効のようなものがあるらしく、本来は時間が経ちすぎていたのですが、当時の報道では読者は県知事として出席する資格がなかったことは分からず、出張扱いで公費で参加するのは不適切だという事実を知ったのは産経新聞の記事のお陰でした。

 

支局長と言っても実はたった一人しか支局にいないそうで、日頃の活動も大変熱心な方だそうで、今回の誤報問題による処分(編集局付に異動)は、江崎孝氏を始め、我那覇ファミリーなど、多くの方が心を痛めています。

しかし、何事にも前向きな江崎氏は「ピンチはチャンス」と、これをある意味ポジティブにも捉えています。

それは、誤報や偏向報道を繰り返す沖縄2紙や朝日新聞に対し、産経は誤報を出した記者をきちんと処分するという姿勢を知らしめたからです。

 

【産経記事】

国連演説の翁長知事を提訴へ 沖縄の有志 資格外で「公費返還を」

2017.11.19 07:42更新  産経ニュース

 翁長雄志(おながたけし)沖縄県知事が平成27年9月21日にスイス・ジュネーブの国連人権理事会で、参加資格がない「県知事」の立場で演説を行いながら公務としたのは不当だとして、県民有志でつくる「沖縄県政の刷新を求める会」(江崎孝代表)のメンバー5人が21日、公費から支出された約96万円(渡航・宿泊費、日当など)の県への返還を求めて翁長氏を那覇地裁に提訴することが分かった。

 5人は10月13日、地方自治法に基づき、県監査委員に住民監査請求を行った。しかし同27日に「1年以内の請求期限を経過した不適当な請求」などとして却下されたため、住民訴訟に踏み切ることにした。

 国連人権理演説で翁長氏は、沖縄に米軍基地が集中する現状を強調し「(沖縄の)人々は自己決定権や人権をないがしろにされている。あらゆる手段で新基地建設を止める覚悟だ」などと述べ、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設阻止への決意を示した。

 「辺野古移設阻止」を掲げる翁長氏には国際世論に直接訴えかけ、移設をめぐり対立する日本政府を牽制する狙いがあったようだ。

 外務省によると日本の首長が国連人権理で演説するのは初めてだが、翁長氏には県知事として演説する資格がなかった。規定で演説が認められるのは(1)非理事国政府代表者(2)国際機関代表者(3)国連経済社会理事会に認められた協議資格を有するNGO-の3者に限定されているためだという。
(以下略)

 

 

その他の訴訟について-(2)県警の取り締まりに対する訴訟に関する職務怠慢-

以下に琉球新報の記事を引用しますが、この判決に対し、県警を管轄する沖縄県、即ち翁長県知事は控訴をしませんでした。これを職務怠慢として訴えようという動きです。

まったく、沖縄の心ある方々の行動力には感服します。

 

県警の違法性を認定 那覇地裁 高江ヘリパッド建設現場の取り締まり

2018年1月16日 12:21 琉球新報

 東村高江の米軍北部訓練場ヘリコプター発着場(ヘリパッド)建設を巡り、抗議活動の現場に自動車で向かっていた三宅俊司弁護士が検問していた県警に不当に2時間以上道路に留め置かれたとして、県を相手に慰謝料として50万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日午前、那覇地裁(森鍵一裁判長)であった。森鍵裁判長は県警の留め置き行為などは「原告の自由を制約するもので違法と評価される」と判断した。

 現場にいた警察官の過失を認め、精神的苦痛を与えた慰謝料として30万円の支払いを命じた。

 三宅弁護士は「全面勝訴。県警の違法行為は政府の政策を実現するためであることは明らか。判決は政府の不当性を表している。裁判所は市民の自由を前提とした職務を要求している」と指摘した。

 

これに対する訴訟は、専門的には「怠る違法の確認を求める(訴訟)」というそうで、要するに、本来すべきことをしなかったことの違法性を問うものです。

 

 

 

 

 


 

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