【憲法9条】西田昌司改正案(©西部 邁)
憲法第9条
- 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
- .前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
憲法第9条
- 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
- 前項の目的に反するような陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
前回のエントリーに書こうかと思っていたのですが、単独のエントリーにしました。
この案は、自民党参議院議員の西田昌司氏がチャンネル桜の番組(51:23辺り)で語っていたのですが、上記の本の中で、「2項をどうしても残さなくてはならないのなら」という前提で西部氏が提言した改憲案だそうです。
自民党内で募っている具体的な改憲案に、西田氏が「西田案©(コピーライト)西部 邁」として提出されたそうです。上に書いた通りかどうかは分かりませんが、個人的には「国の交戦権は、これを認めない」の部分は不要だと思います。
現行の憲法9条の解釈のしかたは前回のエントリーに書きましたが、2項の書き出しを上記のように変えることで、芦田修正の復活と同様の意味になります。
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