【ブログ主覚書】NHK日曜討論 テロ等準備罪があればオウムの事件は防げたのか?
この記事はブログ主の覚え書きで、各種ソースのインデックスを作成する目的です。
今朝(2017/05/28)の日曜討論で、 「賛成?反対? 激論“テロ等準備罪”」 というテーマで討論があった。(【司会】島田敏男、松村正代)
出演者は
賛成派として、
- 木村圭二郎 弁護士
- 井田良 中央大学法務研究科教授、慶應義塾大学名誉教授、法学博士、名誉法学博士
- 門田隆将 ジャーナリスト、ノンフィクション作家
反対派として、
- 高山佳奈子 刑法学者。京都大学教授
- 山下幸夫 弁護士
- 江川紹子 ジャーナリスト
(敬称略)
相変わらずの高山佳奈子氏の“とんでも理論”の展開に辟易したが、木村圭二郎弁護士の、パレルモ条約を批准するにあたり、なぜ今回のテロ等準備罪が必要なのかという説明は分かりやすかった。
録画しなかったのが残念である。(NHKオンデマンドでも観られるらしいが、視聴可能期間が短いようで、過去の放送分も既に終了していたので、機会を逸しそうである。)
正直に言って、反対派の論理は、犯罪者やテロリストの立場に立ってのもとしか思えず、聴くに値はしなかったが。
江川紹子氏は「テロ等準備罪があっても坂本弁護士の事件は防げなかった」というオウム真理教に絡めた理論ばかりで、これもうんざりしたが、ふと考えた。
“もし、この法律が存在していたら、オウム真理教の一連の犯罪を防げたのか?、防げたとしたら、どの段階で摘発できたのか?”
実際、ある時点からは公安等にマークはされていただろうが、現行では犯罪を実際に犯さないと捜査や逮捕はできない。しかし、当時、この法律があれば、サリン等毒薬の材料を入手する段階で法を適用できたのかも知れない。
オウム真理教を題材に、シミュレーションしてみたら分かりやすく、説得力があるのではないだろうか。
調べたら、木村圭二郎弁護士は2017/05/16に衆議院法務委員会で参考人として意見陳述を行っていた。(5月16日の衆議院法務委員会のビデオライブラリはこちら)
- 第174回国会 衆議院法務委員会の議事録はこちら(但しまだ掲載されていない)
なお、衆議院法務委員会のビデオライブラリを観るなら、5月19日もおすすめ。民進党枝野議員の噴飯ものの質疑が観られる。
「業績が悪化した会社が、取締役会でオレオレ詐欺を行うことにした。社員は、本当はやりたくないが、上から言われたのでしかたなく参加した。これって普通でしょ?」(←枝野議員にはこれが“一般市民”ということらしい。)
パレルモ条約とは
(英名:United Nations Convention against Transnational Organized Crime = TOC条約/国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約)
組織的な犯罪集団への参加・共謀や犯罪収益の洗浄(マネー・ローンダリング)・司法妨害・腐敗(公務員による汚職)等の処罰、およびそれらへの対処措置などについて定める国際条約である。略称は国際組織犯罪防止条約。TOC条約、パレルモ条約とも
2000年12月、イタリアのパレルモにおいて、条約及び関連議定書の署名会議が開催され、本体条約には124カ国、「人身取引」議定書は81カ国、「密入国」議定書には78カ国が署名した。
テロ等準備罪とは
『組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案』に関する各種資料(要綱、法律案、理由、新旧対照条文)をPDFで公開している法務省のサイト
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00142.html
その他関連情報
- 「乱用」批判は当たらない 条約締結の根本的義務 弁護士・木村圭二郎氏 (産経ニュース/2017.4.6 23:07更新)
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