【ブログ主覚書】憲法9条を読んでみよう
2017年5月3日付読売新聞に掲載された安倍首相のインタビューをきっかけに改憲を巡っての議論がなされています。
後述のように、直接的には9条の1項と2項を残したまま、3項以降で新たに自衛隊の存在を明記するという趣旨の発言が波紋を広げているわけですが、1項と2項という短い条文も読んだことがない国民が少なからずいるというのに驚きます。(“なんとなく”反対する派はこれでしょう。)
- 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
- .前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
子供が読んでも、自衛隊の存在に疑問を持つでしょう。自衛隊は「陸海空軍その他の戦力」に当たらないのかと。 2項の前提となる1項も、「国際紛争を解決する手段」としか書かれておらず、特に“侵略の手段”などと限定するものではありません。
これに加筆(加憲)で自衛隊の存在を明記するということは、但し書きみたいになるのかと想像しますが。
個人的には、そんなことをするなら、1項2項を自衛隊の存在と矛盾しないように書き換えた方がよいと思いますが、“加憲”が落としどころなのかも知れません。ということで、加憲案には消極的賛成。少なくとも、議論すらできない状態から脱せられたのは感慨深いことです。
【追記】※この項書きかけ
BSフジ プライムニュース(2017年5月16日 『「9条に自衛隊明記」 首相発言で論議加速化 改憲のあるべき姿とは』
出演: 西修 駒澤大学名誉教授 /井上達夫 東京大学大学院法学政治学研究科教授(リンク先はWikipedia)
西修氏改正私案(第9条を残し、米国式に憲法改正条項を付け加える)
第9条の2
- ① 日本国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、自衛隊を保持する。
- ② 自衛隊の最高の指揮監督権は、内閣総理大臣に属し、自衛隊の行動については、政治統制の原則が確保されなければならない。
- ③ 自衛隊の編成および行動は、法律でこれを定める。
解説(書きかけ)
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