セルフメディケーション税制と通常の医療費控除、OTC医薬品一覧
今年、つまり2017年(平成29年)より『セルフメディケーション税制』が創設されました。
ブログ主は新聞でこれを知ったとき、確定申告の時に考えればいいけれど、多分利用はしないかな?と、その後はあまり注視していなかったのが、テレビニュースでこの制度の認知度が低いと聞き、ちょっと不安になったので念のため調べてみました。
「多分利用はしないかな?」と思ったと書きましたが、それは、市販の薬(例えば風邪薬や胃薬)を買った費用を、『セルフメディケーション税制』で控除するか、『従来の医療費控除』に含めるか、どちらかを選択しなければならないからです。
まず、従来の医療費控除では、年間の“医療費”が10万円(総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額)を超えると控除の対象となり、確定申告によって税金が戻るのですが、この“医療費”というのが範囲が結構広く、例えば、通院のための交通費やコルセットなどの医療器具も含まれます。漢方薬も「治療」目的なら対象になります。
【参考】
- 国税庁 所得税目次>所得控除
個別の具体例が対象になるかならないかQ&A形式で説明されている。- 国税庁 タックスアンサー>所得税>医療費を支払ったとき>No.1122 医療費控除の対象となる医療費
医療費控除とセルフメディケーション税制の概論。
一方、セルフメディケーション税制は年間12,000円を超える部分(但し、88,000円が限度)の薬購入費が控除の対象となるもので、金額のハードルは低いのですが、①対象が『スイッチOTC医薬品』“のみ”(次項参照)ということ、前述のように、②この制度で控除を受けたら医療費控除に含められないことになります。
②はまた逆も然りで、病院での診察・治療代に市販薬を含めて申告したら、スイッチOTC医薬品としての申請はできません。
スイッチOTC医薬品とは?、どんな市販薬が対象になるの?
どちらの制度も“生計を一にする”家族にかかった費用を合算できるので、申告時期にどちらで申告するかを考えればいいと言えますが、『スイッチOTC医薬品』というのが分かりにくいですね。
ブログ主もこの言葉は知らなかったのですが、「医療用から市販薬に転用された(=スイッチ)医薬品」で、「(医師の処方によらず)薬局のカウンター越しに(=OTC=over the counter)買える薬」から来た名称のようです。
ちなみに「over-the-counter」は通常の英語表現で、「(医者の処方箋せんなしで)〈薬が〉店頭売買される」という形容詞(限定用法のみ:名詞の前にのみ使われる)みたいです。
話をスイッチOTC医薬品に戻すと、上記定義からすると、大抵の市販薬は該当するように思えるのですが、実際はどうなんでしょう。
と、思ったら、厚生労働省のサイトに医薬品の一覧リストがありました。『セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について』というページです。(リスト自体はPDFまたはExce)
これを見ると、大抵の薬(かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫薬など)や湿布などは対象のようです。
医療費が10万円を超えたら医療費控除、超えなかったら、薬局やドラッグストアの領収書をかき集めてみる
ということですね。
まあ、日頃から、医療関係の領収書はまとめておくといいと思います。
この記事は加筆修正の可能性があります。
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