【覚え書き】平成28年1月証券税制改正/外貨建て債券の取得レートの洗い替え、MMFの対策
過去に書いた記事、
- 【証券税制】外貨預金とMMFで資金移動する場合の税金/平成28年1月証券税制改正【覚え書き】(2014/08/24)
- 【平成28年1月証券税制改正】債券・外貨MMFの取得価額/売却益(2015/04/04)
の追記です。
外貨建て債券のクロス取引で取得レートを変更する
先日、大和証券から連絡があり、ブログ主の所有している外債が取得レートと現時点での為替差により見かけ上の益が出ており、残存期間が1年ほどなので『クロス取引』を勧められました。
『クロス取引』とは、円転(円に換金)することなく外貨から外貨へ資金移動する取引でよく聞く言葉ですが、この場合も、債券を現時点で一旦売却(但し外貨のまま)して同じ債券を買い戻すことを指します。
この時、『単価』(売却単価と購入単価→証券会社から見ると買い取り単価と販売単価)の差額で証券会社は手数料を取ります。
債券は途中売却や既発債券を途中購入する場合、額面通りではありません。102円(証券会社は単位を「円」と呼ぶが「%」と考えれば良い)などのようにプレミアが付いたり、98円などとディスカウントされていますが、この102円とか98円が単価です。
そのため、外貨ベースで同じ額面で買い取り・販売を同時に行う場合、例えば1万米ドルの額面の債券で買い取り単価が100(%)だとしたら、販売は100.05(%)のように若干の手数料が加わるので、不足分を別途支払う必要があります。(この例では1万米ドルに対して5ドル)ブログ主は不足分は外貨MMFで支払いました。
これにより新たに購入した時点の為替レートが取得レートになります。
野村證券に確認したところ、同じような取引(やはり「クロス取引」と呼んでいました。)はできるそうですが、たまたま所有している外債が為替上では損が出ているため、為替の洗い替えの必要はありませんでした。
外貨MMFの対策
外貨MMFは外貨預金代わりに新規で購入していても、利息がつく(=MMFの買い増し)ことにより取得レートは変化しますが、これは証券会社の自分の資産一覧の頁などに表示されているはずです。
これにより為替差損が出ていたらそのまま来年に持ち越し、売却時に他の利益と相殺すればいいのですが、利息の積み上げでその都度取得レートが取られた結果、益がでている場合があり、これは来年から売却時に課税対象になります。
大和証券の場合、大和ネクストバンクというネット銀行があるので、年内に外貨預金に移動させることにしました。(外貨から外貨)
外貨預金でも売却による為替差益があれば課税対象ではありますが、過去の記事でもご紹介したとおり、預金の場合は雑所得になるので、(給与所得者か否かなど条件によって異なりますが、)一定金額までは申告不要です。
年内に他の商品(外債など)に代えて、その商品の取得レートを上げておくという方法もあるかと思います。
【追記】MMFを売却(但し、円にするのではなく外貨で受け取り、その外貨でMMFを再び買うという方法もあるようです。これで取得レートを現在のレートに洗い替えできます。実際にネットでこの操作をした人から聞きました。(大和、野村とも)
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