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2015/04/04

【平成28年1月証券税制改正】債券・外貨MMFの取得価額/売却益・損の取り扱い

野村證券から届いたリーフレットで、以前の記事『【証券税制】外貨預金とMMFで資金移動する場合の税金/平成28年1月証券税制改正【覚え書き】』の時点では不明だった点が明らかになったので、覚え書きとして記事にしておきます。

 

 

 

 

まず、前提としての知識ですが、

 

平成28年(2016年)1月からの証券税制改正のポイントは、債券(外債など)や公社債投信(MMFなど)の為替差による売却損・益が株式などの損益と通算できるというもので、要するに株式や一般的な投資信託の売却益・損と同じ扱いになります。

別の見方をすると、以前は外貨MMFの売却などによる為替差益に対しては非課税だった(その代わり、損が出ても他の益との相殺ができない)のが課税対象になります。

 

つまり、特定口座で管理した場合、年末(実際は1月末頃)に証券会社から届く、年間取引報告書にも記載されるので、「源泉徴収あり」の場合で、他の証券会社の口座などとの損益通算する必要がない場合は納税が完了して確定申告が不要になります。(売却損が発生している口座があれば、確定申告で他の口座の利益と通算が可能。)

野村證券の場合は、特定口座を既に持っている場合、債券や外貨MMFなどは自動的に特定口座組み入れられるとのことです。

 

これを簡単な図に表すと下記のようになります。

 

Syoukenzeisei201601

 

今回明確にされた内容は下記の通りです。

 

  1. 対象となる商品:債券(国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債 等)、公社債投信(MRF、MMF、外貨MMF、等)
  2. 特定口座組み入れ時の取得価額: 平成27年末基準の時価ではなく、当初買付けした際の取得価額

 

2に関しては、平成27年末時点で保有している商品(外債や外貨MMF)の取得価額なので、ネットなどで閲覧できる保有資産一覧表に既に取得価額として表示されているものがそのまま移行することになります。

売り時と判断して今年度中に外貨を売却(=円転)する場合は別として、そのまま外貨で保有する場合に利益や不利益が発生するのは下記のような場合ですね。

(米ドルを例にすると、)過去に為替レートが1ドル=90円のときに外貨MMFを購入し、110円の時に外債を購入して平成28年を迎えた場合は、外債の取得単価(取得レート)は110円に洗い替えされているので、28年以降、120円の時に売却しても10円分の利益ですが、逆(110円で外貨MMF購入→そのドルで90円の時に外債を購入)の場合は、思わぬ売却益が出てしまうことになるので、外貨をMMFと外債で行ったり来たりさせている場合は運不運ということになるのでしょうか。

外貨MMFを外貨預金のようにずっと保有している場合は、利金(=外貨MMFの買い付け)により取得レートは少しずつ変化しているはずですが、外貨が安いときに購入したものは、今年度中に何か別の商品に買い換えるといった対策をした方が良さそうです。

大和証券のように銀行口座(大和ネクスト銀行)も持てるような場合、一旦、短期外貨定期などの外貨預金にしてから証券口座のMMFに戻せ(=MMFを再度購入すれ)ば、MMFの取得レートを洗い替えできそうです。(但し、外貨預金の売却による為替差益は雑所得として把握する必要があります。→前回記事参照)

 

証券税制改正関連記事

 

 

 

 

 


 

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